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結婚ビザ・配偶者ビザの更新(延長)

「日本人の配偶者等」の在留資格は、1年・3年・5年の在留期間が定められていて、期限に近づけば更新しなければなりません。

更新手続きは在留期限の3ヶ月前からできるので、余裕をもって慌てないように申請手続きをする必要があります。

特に、更新手続き前に日本人の夫が無職になったり、単身赴任など合理的理由で別居になっていたり、海外に長期出国していた場合は更新手続きがスムーズにいかない場合があるので注意が必要となります。

結婚ビザ更新にあたって、下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。

  • 夫婦が同居している(別居している場合は相応の理由がある)
  • 住民税など税関係を完納している
  • 夫婦のどちらか一方に定職がある(生計を維持できるだけの収入がある)
  • 自営業者の場合は確定申告をしている
  • 国民健康保険や国民年金の未納で差し押さえを受けていない
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外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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