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連れ子定住の許可要件

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連れ子定住の許可要件

外国人配偶者が日本人と結婚する前に本国で結婚して子供がいる場合、その子供が未成年かつ未婚であれば日本に呼ぶことが可能です。許可になるかのポイントは下記です。

1.未成年かつ未婚であること

20歳以上の子供は定住者ビザを取得することができません。未成年とはいっても18歳以上になると難易度が高くなります。

2.日本側で扶養できる十分な資力があること

日本側の経済状況はもちろんのこと、連れ語に対する今までの扶養実績も厳しく審査され、今まで何も仕送りなどしていなかったにもかかわらず、急に日本に呼ぶとなると疑問を持たれるので十分に回答する必要があります。今までの子供の養育に関する経緯、養育の必要性などを理由書で示していきます。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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