【全国対応】千葉・東京・埼玉など日本全国での技能ビザ申請を代行します!
こんにちは。技能ビザ申請サポートセンターを運営しております行政書士法人SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。
ここでは、日本に住まれている(住む予定で)技能ビザがほしいと思われている方のために日本の技能ビザ取得に関する情報を掲載しています。
お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。
入管申請取次行政書士 杉森正成
技能ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 外国のホテルやお店から外国人調理師・コックを呼びたいんだけど…
- スポーツ指導者として日本へ呼ぶことはできないか…
- そもそも技能ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
- 外国から飛行機パイロットとして日本へ呼びたい…
- 経験十分な建築技術者として外国人を日本へ呼びたいんだけど…
- 石油・地熱等採掘調査に必要な外国人材を日本へ呼びたい…
- ワイン鑑定のために外国人ソムリエを日本へ呼びたいんだけど…
- 外国特有製品の製造または修理技術者に日本へ来てほしい…
- 宝石・貴金属・毛皮加工に関する外国人技能者を日本に呼びたい…
- 優秀な外国人動物調教師を日本へ呼びたいんだけど…
- 過去に自分達で申請しようとして挫折してしまった…
- 技能ビザが不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声



技能ビザ申請の特徴
当事務所では、「技能ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「技能ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、技能ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.技能ビザの職種が決まっている
特徴その2.一定の実務経験が必要
特徴その3.雇用企業の業績が影響
特徴その4.日本人と同等の給与
特徴その1.技能ビザの職種が決まっている
1つ目の特徴は技能ビザの職種が決まっていることです。
いわゆる日本人では代替することができない産業上の特殊な分野に関する熟練した技能を有する外国人に与えられるビザで、該当する職種はすべて法律で決まっています。
| 産業分野別 | 具体的な技能職種 |
| 外国に特有の産業分野 | ①調理師(コック) ②建築技術者 ③外国に特有製品の製造または修理技能者 |
| 外国の技能レベルが 日本より高い産業分野 |
④宝石・貴金属・毛皮加工 ⑤動物調教師 ⑥スポーツ指導者 ⑦ワインの鑑定(ソムリエ) |
| 日本に熟練技能 労働者が少ない分野 |
⑧石油・地熱等採掘調査 ⑨飛行機パイロット |
特徴その2.一定の実務経験が必要
2つ目の特徴は一定の実務経験が必要ということです。
実務経験を証明する在籍期間証明書はレターヘッド付きのものが望ましいとされています。
また一部の技能職種においては、外国の教育機関で学んだ学習期間も実務経験に含まれます。
| 技能職種 | 具体的な内容と経験年数 |
| ①調理師(コック) | 中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理などの調理師が該当し、10年以上の実務経験を必要とします。なお、技能水準の証明書初級以上のタイ料理人については5年の実務経験が必要になります。 |
| ②建築技術者 | 中国式、韓国式、ゴシック方式、ロマネスク方式、バロック方式などの建築技術者が該当し、10年以上の実務経験を必要とします。なお、当該技術者の指導監督を受けて従事する場合は5年の実務経験が必要になります。 |
| ③外国に特有製品の製造または修理技能者 | ペルシアじゅうたん、ヨーロッパ特有ガラス製品、シューフィッターなどの製作者が該当し、10年以上の実務経験を必要とします。 |
| ④宝石・貴金属・毛皮加工 | 宝石、貴金属、毛皮加工について10年以上の実務経験が必要になります。 |
| ⑤動物調教師 | 動物調教に関する技能について10年以上の実務経験が必要になります。 |
| ⑥スポーツ指導者 | いわゆる競技スポーツだけではなく、生涯スポーツも含まれ、スポーツ指導について3年以上の実務経験orスポーツ選手としてアジア大会・ヨーロッパ大会など国際大会に出場した経験が必要とされています。 |
| ⑦ワインの鑑定(ソムリエ) | 国際ソムリエコンクールに出場し入賞経験などがあり、ワインの品質鑑定、評価及び保持並びにワインの提供に関する技能として5年以上の実務経験を有している必要があります。 |
| ⑧石油・地熱等採掘調査 | 地質調査に関する技能について10年以上の実務経験が必要になります。 |
| ⑨飛行機パイロット | 飛行機操縦士として250時間以上の飛行経験が必要になります。 |
特徴その3.雇用企業の業績が影響
3つ目の特徴は雇用企業の業績が影響するということです。
いくら実務経験が一定以上あったとしても、赤字や債務超過など雇用側企業の業績が悪い場合、就労ビザ取得が難しくなってしまいます。 事業計画書を付けることも可能ですが、ポイントを押さえるのは容易ではありません。
一般的に在留期間は1年、3年、5年とありますが、どの在留期間になるかは雇用側企業の業績によって大きく変動してしまうため、注意が必要です。
特徴その4.日本人と同等の給与
4つ目の特徴は日本人と同等の給与を払わなければならないということです。
以上をまとめますと、技能ビザ申請は、技能ビザの職種が決まっていて、一定の実務経験が必要で、雇用企業の業績が影響するということです。
その上、日本人と同等の給与を払わなければいけません。
だからこそ、技能ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、千葉県松戸・柏から都内を中心に日本全国対応で、技能ビザ申請のお手伝いをしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに技能ビザを取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、技能ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、技能ビザの取得を全力でサポートします。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。技能ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
技能ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに技能ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方もぜひ一度、技能ビザ申請サポートセンターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの技能ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
技能ビザ申請において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.技能ビザの許可率アップ!
当事務所では技能ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので技能ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は技能ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
これから技能ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。
もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.技能ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、技能ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような技能ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
技能ビザを取得された後、在留期間更新申請やご家族の呼び寄せなどもお任せ下さい!
ご依頼の手順
Step1.お問い合わせ
まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
Step2.面談
技能ビザ申請についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
Step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に技能ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
Step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で技能ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
Step5.書類提出
管轄出入在留管理局へ申請いたします。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、管轄出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
Step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、更新申請の場合は許可ハガキが届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより技能ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階で全額をお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
技能ビザ申請プラン(標準コース)
お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。
| サービス | 報酬額 |
| 海外から外国人を招へい(認定申請) | 11万円 |
| ビザを延長(通常の更新申請) | 4万円 |
| ビザを延長(転職からの更新申請) | 9.5万円 |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。
技能ビザ申請プラン(完全代行コース)
お時間がなく忙しい方など、標準コースに加え、ビザ申請に必要な日本の役所関係の書類(市役所、法務局、税務署など)を全て収集代行します。
| サービス | 報酬額 |
| 海外から外国人を招へい(認定申請) | 13.5万円 |
| ビザを延長(通常の更新申請) | 6万円 |
| ビザを延長(転職からの更新申請) | 13.5万円 |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。
○アジア・オセアニア
○欧米・中南米
○アフリカ
事例1.技能ビザの認定申請
| 申請した在留資格 | 技能 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 認定(3カ月) |
| 申請人 | バングラデシュ人30代男性2名 |
| 業種/職種 | 調理師・コック |
| 備考 | 日本のバングラデシュ料理店でコックとして就職 |
事例2.技能ビザの認定申請
| 申請した在留資格 | 技能 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 認定(4カ月) |
| 申請人 | 中国人30代男性1名 |
| 業種/職種 | 調理師・コック |
| 備考 | 日本の中華料理店で勤務するため、10年の実務経験で申請 |
事例3.技能ビザの更新申請
| 申請した在留資格 | 技能 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 更新(1カ月) |
| 申請人 | ネパール人40代男性1名 |
| 業種/職種 | 調理師・コック |
| 備考 | 前回取得した後、2社転職している中で無事に許可 |
事例4.技能ビザの認定申請
| 申請した在留資格 | 技能 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 認定(3カ月) |
| 申請人 | ベトナム人30代女性1名 |
| 業種/職種 | スポーツインストラクター |
| 備考 | スポーツ指導者として技能で呼び寄せ |
事例5.技能ビザの認定申請
| 申請した在留資格 | 技能 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 認定(2カ月) |
| 申請人 | フィリピン人20代男性 |
| 業種/職種 | 飛行機のパイロット |
| 備考 | 250時間以上の飛行経験を証明し、技能で呼び寄せ |
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的にはどの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。また、下記の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.技能ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.技能ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので、合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。
着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
事務所概要
| 事務所名 | ⾏政書⼠法⼈SGX |
|---|---|
| 代表者 | 行政書士 杉森正成 |
| 所属 | 千葉県行政書士会 東葛支部 登録番号:14100394号 |
| 所在地 | 〒271-0091 千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F |
| 連絡先 | 【日本語/中国語(中文)/英語(English)/韓国語(한국어)/ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】 TEL 047-710-6885 FAX 047-710-6890 MAIL info@sgx-office.com |
| 営業時間 | 平日 10:00~19:00/土曜 10:00~18:00/定休日 日曜・祝日 |
事務所マップ
【所在地】
〒271-0091
千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F ※JR常磐線・新京成線松戸駅西口から徒歩1分なのでアクセスしやすい場所です

W松戸外観・エントランス・面談室







