【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。家族滞在ビザでの呼び寄せ&日本での変更・更新申請なら家族滞在ビザ申請サポートならお任せ下さい!
  • 家族滞在ビザ申請ならお任せ下さい!
※【全国対応可】遠方や新型コロナウイルスの影響で外出が難しいお客様のためにZOOMを使ったオンライン無料相談を実施しております。お送りするURLをパソコンやスマートフォンでクリックするだけなので、ぜひご活用ください。

【全国対応】千葉・東京・埼玉など日本全国での短期滞在ビザ申請を代行します!

こんにちは。家族滞在ビザ申請サポートセンターを運営しております行政書士法人SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。

ここでは、妻(夫)・お子様の家族滞在ビザがほしいと思われている方のために日本の家族滞在ビザ取得に関する情報を掲載しています。

 

お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。

 

入管申請取次行政書士 杉森正成

家族滞在ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 本国にいる妻(夫)を来日させたいんだけど…
  • 本国にいる子供に短期滞在ビザで来日させたい…
  • 留学生だけど、家族を日本へ呼びたい…
  • 彼(彼女)と結婚して短期滞在ビザに切り替えたい…
  • 過去に自分達で申請しようとして挫折してしまった…
  • 家族滞在ビザを延長(更新)したいんだけど…
  • 家族滞在ビザ申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

お客様の声

 

 

 

家族滞在ビザ申請の特徴

当事務所では、「家族滞在ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「家族滞在ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

 

ただ、家族滞在ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

 

特徴その1.妻(夫)や子供が実際に扶養を受けていること
 

特徴その2.日本で一緒に暮らせる経済力があること
 

特徴その3.結婚や親子関係が証明できること

特徴その1.妻(夫)や子供が実際に扶養を受けていること

1つ目の特徴は妻(夫)や子供が実際に扶養を受けていることです。

 

実際に扶養を受けているというのは、妻(夫)や子供は扶養者に依存していなければいけません。そのため、基本的に別居は認められません。同じ生計のもとで同居する必要があります。ただし、週28時間以内であれば、資格外活動許可を取得してアルバイトをすることは認められます。

特徴その2.日本で一緒に暮らせる経済力があること

2つ目の特徴は日本で一緒に暮らせる経済力があることです。

 

家族滞在ビザでは扶養者に扶養の意志があるだけではなく、扶養できることが実際にできること、つまり、資金があることの証明をする必要があります。日本にいる扶養者が就労ビザであれば会社からの在籍証明書や課税証明書などで収入を証明し、留学生であれば、親からの経済的援助や預貯金などで経済力を証明する必要があります。

特徴その3.結婚や親子関係が証明できること

3つ目の特徴は結婚や親子関係が証明できることです。

 

家族滞在ビザでは夫婦関係がわかる婚姻関係証明書、親子関係がわかる出生証明書などの公的書類によって家族関係を証明していかなければいけません。「子」には嫡出子のほか、養子や認知された非嫡出子も含みますが、兄弟姉妹や父母を家族滞在ビザで呼ぶことはできません。また子供の年齢が上がれば上がるほど、就労目的での来日ではないかと疑われ、審査が厳しくなります。

 

以上をまとめますと、家族滞在ビザ申請は、妻(夫)や子供が扶養者に同居され扶養を受けていることが必要で、結婚や親子関係の書類をしっかりと揃えなければ許可されません。これらを揃えて証明していくことは慣れていなければかなり難しいのではないでしょうか。

だからこそ、家族滞在ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、千葉県松戸・柏から都内を中心に日本全国対応で、家族滞在ビザ申請のお手伝いをしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに家族滞在ビザを取得できるようサポートしています。

 

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、短期滞在ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、家族滞在ビザの取得を全力でサポートします。

 

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。短期滞在ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

 

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

 

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

家族滞在ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに家族滞在ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方もぜひ一度、家族滞在ビザ申請サポートセンターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの家族滞在ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

家族滞在ビザ申請において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.家族滞在ビザの許可率アップ!

当事務所では家族滞在ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので家族滞在ビザの許可率は大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は家族滞在ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

これから家族滞在ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。


専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。

 

もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.家族滞在ビザ取得後も無料で相談OK!

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、家族滞在ビザ取得後もご相談に応じております。


日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような家族滞在ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。


家族滞在ビザを取得された後、在留期間更新申請などもお任せ下さい!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

Step1.お問い合わせ

まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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Step2.面談

家族滞在ビザ申請についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

Step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に家族滞在ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

Step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で家族滞在ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

Step5.書類提出

管轄出入在留管理局へ申請いたします。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、管轄出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

Step6.結果受領

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキが届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより家族滞在ビザの手続きが完了となります。


※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

家族滞在ビザ申請プラン(標準コース)

お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。

サービス 報酬額
海外から外国人を招へい(認定申請) 7万円
ビザ種類変更(変更申請) 7万円
ビザを延長(通常の更新申請) 4万円

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。

家族滞在ビザ申請プラン(完全代行コース)

お時間がなく忙しい方など、標準コースに加え、ビザ申請に必要な日本の役所関係の書類(市役所、法務局、税務署など)を全て収集代行します。

サービス 報酬額
海外から外国人を招へい(認定申請) 9万円
ビザ種類変更(変更申請) 9万円
ビザを延長(通常の更新申請) 5万円

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

家族滞在ビザ申請の事例ご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

事例1.留学生が本国から家族を呼び寄せ

申請した在留資格 家族滞在
申請種類&審査期間 認定(4カ月)
申請人 中国人30代妻&中国人6歳・4歳子供
扶養者の在留資格 留学
備考 本人申請で不許可からの再申請で無事に許可になりました。

事例2.留学生が学校を辞めて家族滞在へ変更申請

申請した在留資格 家族滞在
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 ベトナム人20代男性
扶養者の在留資格 留学
備考 妻が学校を辞めて、専門学校在学中の夫を扶養者として申請

事例3.就労ビザに切り替えて、すぐに家族滞在ビザの認定申請

申請した在留資格 家族滞在
申請種類&審査期間 認定(2カ月)
申請人 ネパール人20代女性
扶養者の在留資格 技術・人文知識・国際業務
備考 就労ビザに切り替えて、入社直後に本国にいる妻を呼び寄せ

事例4.就労ビザに切り替えて、日本にいる配偶者を家族滞在ビザに変更

申請した在留資格 家族滞在
申請種類&審査期間 変更(2カ月)
申請人 スリランカ人20代男性
扶養者の在留資格 技術・人文知識・国際業務
備考 就労ビザに切り替えて、学校卒業直後の夫を家族滞在に変更

事例5.本国にいる17歳の子供を日本に家族滞在ビザで呼び寄せ

申請した在留資格 家族滞在
申請種類&審査期間 認定(1カ月)
申請人 中国人17歳女性
扶養者の在留資格 経営・管理
備考 成人ギリギリで本国から娘を家族滞在ビザで呼び寄せ

その他の事例をみる

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的にはどの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。また、下記の個人確認情報もお伝えください。

・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.家族滞在ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?

はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。

Q6.家族滞在ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?

在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので、合法的に日本に居続けることができます。

Q7.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。

報酬について

Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q9.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q10.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

事務所紹介

事務所概要

事務所名 ⾏政書⼠法⼈SGX
代表者 行政書士 杉森正成
所属 千葉県行政書士会 東葛支部
登録番号:14100394号
所在地 〒271-0091 千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F
連絡先 【日本語/中国語(中文)/英語(English)/韓国語(한국어)/ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
TEL 047-710-6885
FAX 047-710-6890
MAIL info@sgx-office.com
営業時間 平日 10:00~19:00/土曜 10:00~18:00/定休日 日曜・祝日

事務所マップ

【所在地】
〒271-0091
千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F ※JR常磐線・新京成線松戸駅西口から徒歩1分なのでアクセスしやすい場所です

 

 

W松戸外観・エントランス・面談室

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人本人に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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