【全国対応】経営管理ビザ(投資経営ビザ・起業ビザ・社長ビザ)申請を代行します!
こんにちは。経営管理ビザ・日本法人設立センターを運営している⾏政書⼠法⼈SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。
ここでは、経営管理ビザ(投資経営ビザ・起業ビザ・社長ビザ)がほしいと思われている外国人経営者様のために、日本の経営管理ビザ(投資経営ビザ・起業ビザ・社長ビザ)取得に関する情報を掲載しています。
お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。
入管申請取次行政書士 杉森正成
経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 日本に留学しているが、卒業後に日本で起業したい…
- 本国で会社を経営しているが、日本へ進出したい…
- 日本でサラリーマンをしているが、独立起業したい…
- 日本支店を設置したいんだけど…
- これまで会社経営はしたことないけど、日本が好きなので起業したい
- 経営管理ビザ(投資経営ビザ)の在留期間更新手続きをしたい
- 経営管理ビザ(投資経営ビザ)が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声(クリックで詳細が見れます)
中国籍の付园园様は行政書士法人SGXに経営管理ビザ申請を依頼されました。日本で起業するに至った決断や行政書士の選び方、弊社の対応、手続き内容等についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請の特徴
当事務所では、「経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.500万円以上の出資が必要
特徴その2.自宅とは別に事務所を確保
特徴その3.経営・管理業務に従事
特徴その4.事業計画書が必要
特徴その1.500万円以上の出資が必要
1つ目の特徴は500万円以上の出資が必要ということです。
通常は資本金500万円以上で会社設立しますが、個人事業主でも可能です。また従業員2名以上の常勤の職員が雇用されていれば、500万円は不要です。
ただ日本の住所がない外国人の場合、会社設立に必要な預金通帳がないため、日本に住所がある協力者の預金通帳を使うことが一般的です。
また、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請の際、会社設立に使った資本金500万円以上の出所を証明する必要があるため注意が必要です。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.自宅とは別に事務所を確保
2つ目の特徴は自宅とは別に事務所を確保するということです。
大切なポイントはビジネス利用が可能かどうかで、居住用ではダメです。また商用利用が可能であったとしても、バーチャルオフィスでは許可になりません。例外として、戸建て住宅の場合は1階を事務所として使用することが可能です。
自宅の住所とは別で、会社の本店所在地を置かなければならないことも重要です。このように経営管理ビザ(投資経営ビザ)を意識して会社設立することが大切です。
特徴その3.経営・管理業務に従事
3つ目の特徴は経営・管理業務に従事しなければならないということです。
経営の重要事項決定をするのが仕事であって、自分で現場に立つことはできません。経営者は社長の仕事、従業員は従業員の仕事というように明確に分けなければいけません。
特徴その4.事業計画書が必要
今から起業する場合、実績がないため、どんな仕事をするのか、取引先はいるのか、集客できるのか、といった事業計画書を作る必要があります。入管に提出するための事業計画書作成は容易ではありません。
以上をまとめますと、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請は、500万円以上の出資が必要で、自宅とは別に事務所を確保し、経営業務に従事しなければならず、入管が納得する事業計画を作成しなければならないということです。
だからこそ、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請のプロに一度ご相談いただきたい。
当事務所は、千葉県松戸・柏から都内を中心に日本全国対応で経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請のお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様が経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、経営管理ビザ(投資経営ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、経営管理ビザ(投資経営ビザ)の取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。経営管理ビザ(投資経営ビザ)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、5つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
経営管理ビザ(投資経営ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.税理士、社労士、弁護士ほか提携専門家を無料紹介!
税務のお困りごとは税理士、労務・人事のお困りごとは社会保険労務士、法律のトラブル解決は弁護士…など、事業にかかわる専門家は細かく区分されていてよくわからない…という話をよく聞きます。
またご自身との相性の問題もありますので、ピッタリの専門家を自力で探すのは大変です。当事務所では各士業と提携を組み、トラブル解決のために必要な専門家を紹介します(もちろん、紹介料は無料です)。
メリット3.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はおちろん、土曜日にも対応させていただいております!
メリット4.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット5.経営管理ビザ(投資経営ビザ)取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、就労ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような外国人支援を行っている専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得された後、在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
1.ご連絡
TEL: 047-710-6885 まずはお電話でご相談ください。
FAX: 047-710-6890 ファックスは24時間受付OK。
Mail: info@sgx-office.com Eメールでのお問い合わせもOK。
2.面談
□ ご説明と要件診断
□ 報酬・費用のお支払い案内
3.申請準備
□ 証明資料の収集
□ 外国文書の翻訳
□ 申請書の作成
4.署名・押印
□ 申請書にサイン
5.書類提出
□ 入国管理局に書類提出
□ 入管からの連絡
6.在留許可の取得
□ 結果通知の取得
※書類提出から在留資格認定証明書が交付されるまでの期間は、2ヶ月~3ヶ月くらいです。一方、在留資格変更や更新の場合は、2週間~1ヶ月かかります。
報酬額表
経営管理ビザ(投資経営ビザ)プラン
お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成(事業計画書含む)から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。
サービス | 報酬額 |
海外から外国人を招へい(認定申請) | 28万円 |
ビザ種類変更(変更申請) | 25万円 |
ビザを延長(通常の更新申請) | 6万円 |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。 ※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。
日本法人設立プラン
経営管理ビザ取得のために入管法に適合した会社設立をサポートします。
サービス | 報酬額 |
株式会社設立支援 | 10万円 |
合同会社設立支援 | 10万円 |
日本支店設置支援 | 14万円 |
※別途、定款認証料、登録免許税・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。
○アジア・オセアニア
○欧米・中南米
○アフリカ
事例1.【経営管理ビザ手続】再入国許可を取らずに1年を超える出国で在留カード無効からの申請
申請種類&審査期間 | 認定(1.5カ月) |
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申請人 | オーストラリア人50代女性 |
業種 | 貿易業 |
学歴/職歴 | 10年の役員経験 |
備考 | 再入国許可を取らずに1年を超える出国で在留カード無効からの申請(許可) |
事例2.【経営管理ビザ手続】日本人協力者を役員に入れて申請
申請種類&審査期間 | 認定(20日) |
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申請人 | 中国人40代男性 |
業種 | 旅行業 |
学歴/職歴 | 本国大卒/5年の役員経験 |
備考 | 日本人協力者を役員に入れて申請(許可) |
事例3.【経営管理ビザ手続】前職退職後、経営経験なしで申請
申請種類&審査期間 | 変更(1カ月) |
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申請人 | 中国人30代女性 |
業種 | 貿易業 |
学歴/職歴 | 本邦専門学校卒 |
備考 | 前職退職後、経営経験なしで申請(許可) |
事例4.【経営管理ビザ手続】他事務所で不許可からの再申請
申請種類&審査期間 | 認定(1カ月) |
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申請人 | 中国人20代男性 |
業種 | 貿易業 |
学歴/職歴 | 本邦大学卒 |
備考 | 他事務所で不許可からの再申請(許可) |
事例5.【経営管理ビザ手続】オフィスの家賃を0円で申請
申請種類&審査期間 | 認定(6カ月) |
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申請人 | 台湾人50代女性 |
業種 | 貿易業 |
学歴/職歴 | 20年前に本邦専門学校卒 |
備考 | オフィスの家賃を0円で申請(許可) |
事例6.【経営管理ビザ手続】初回出資の裏付けがなく、再出資からの申請
申請種類&審査期間 | 認定(5カ月) |
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申請人 | 中国人50代男性 |
業種 | 貿易業 |
学歴/職歴 | 5年の役員経験 |
備考 | 初回出資の裏付けがなく、再出資からの申請(許可) |
事例7.【経営管理ビザ手続】初年度設備投資で2000万円の債務超過
申請種類&審査期間 | 更新(1カ月) |
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申請人 | 中国人30代男性 |
業種 | 貿易業 |
学歴/職歴 | 2年の役員経験 |
備考 | 初年度設備投資で2000万円の債務超過(許可) |
事例8.【経営管理ビザ手続】3度不許可からの申請
申請種類&審査期間 | 認定(2カ月) |
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申請人 | 中国人30代男性 |
業種 | 貿易業 |
学歴/職歴 | 10年の個人事業主経験 |
備考 | 3度不許可からの申請(許可) |
事例9.【経営管理ビザ手続】既存役員から地位・株式を買い取って申請
申請種類&審査期間 | 変更(1カ月) |
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申請人 | パキスタン20代女性 |
業種 | 貿易業 |
学歴/職歴 | 本国高校卒 |
備考 | 既存役員から地位・株式を買い取って申請(許可) |
事例10.【経営管理ビザ手続】学生時代にアルバイトした建設業で卒業後に即起業
申請種類&審査期間 | 変更(10日) |
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申請人 | モンゴル人20代男性 |
業種 | 建設業 |
学歴/職歴 | 本邦大学卒 |
備考 | 学生時代にアルバイトした建設業で卒業後に即起業(許可) |
事例11.【経営管理ビザ手続】日本語学校卒業後、ベトナムの取引先を見つけて即起業
申請種類&審査期間 | 変更(1カ月) |
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申請人 | ベトナム人30代男性 |
業種 | 貿易業 |
学歴/職歴 | 本国高校卒 |
備考 | 日本語学校卒業後、ベトナムの取引先を見つけて即起業(許可) |
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的にはどの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限 ・国籍、年齢、家族関係など ・お困りごとと、これまでの対応 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?
はい、お近くの方であれば、当方がお客様の会社やご自宅にお伺いすることも可能ですが、有料相談(30分につき5,000円)となります。オンライン相談、電話相談につきましては無料で実施しております。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
事務所概要
事務所名 | ⾏政書⼠法⼈SGX |
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代表者 | 行政書士 杉森正成 |
所属 | 千葉県行政書士会 東葛支部 登録番号:14100394号 |
所在地 | 〒271-0091 千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F |
連絡先 | 【日本語/中国語(中文)/英語(English)/韓国語(한국어)/ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】 TEL 047-710-6885 FAX 047-710-6890 MAIL info@sgx-office.com |
営業時間 | 平日 10:00~19:00/土曜 10:00~18:00/定休日 日曜・祝日 |
事務所マップ
【所在地】
〒271-0091
千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F ※JR常磐線・新京成線松戸駅西口から徒歩1分なのでアクセスしやすい場所です
W松戸外観・エントランス・面談室