

茨城県での特別高度人材・高度専門職ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは高度専門職ビザ申請を専門に業務を行っており、茨城県全域からのご相談・ご依頼を承っています。
高度専門職外国人として日本企業に就職し、茨城県で働くためには高度専門職ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは【出入国在留管理局 水戸出張所】での高度専門職ビザ申請に対応しています。
【茨城県全域OK】水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
茨城県での高度専門職ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- ポイント計算表で70点以上なので高度専門職ビザを取得したい…
- 高度専門職ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
- 過去に自分で申請しようとして挫折してしまった…
- 早く永住権がほしいので、高度専門職ビザに変更したい…
- 7歳未満の子供がいるので、親を呼び寄せたい…
- 外国で雇用していた家事使用人を引き続き呼びたい…
- 外国からいきなり高度専門職ビザを取得したい…
- 高度専門職ビザ申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声



高度専門職ビザ申請の特徴
当事務所では、茨城県での「高度専門職ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「高度専門職ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、高度専門職ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権も広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.職務内容が高度専門職1号イ・ロ・ハに該当すること
特徴その2.高度専門職ポイント表で70点以上あること
特徴その3.所属機関からの年収が300万円以上あること
特徴その1.職務内容が高度専門職1号イ・ロ・ハに該当すること
1つ目の特徴は職務内容が高度専門職1号イ・ロ・ハに該当することです。
高度専門職1号イは研究者・研究指導者・教育者、高度専門職1号ロは主に理系・文系大学を卒業した方が行う技術職・事務職・営業職、高度専門職1号ハは会社経営・管理者の職務に従事される方を指します。 それぞれに厳しい要件があるため、職務内容に注意する必要があります。
特徴その2.高度専門職ポイント表で70点以上あること
2つ目の特徴は高度専門職ポイント表で70点以上あることです。
高度専門職1号イ・ロ・ハそれぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「研究実績」などの項目ごとにポイントを設けており、ポイント合計が70点以上になれば、高度人材として認められます。ただし、ポイントを満たしていることの裏付け資料の準備は申請人側で用意しなければいけません。
特徴その3.所属機関からの年収が300万円以上あること
3つ目の特徴は所属機関からの年収が300万円以上あることです。
高度専門職1号ロ・ハにおいては年収が300万円未満である場合、ポイント合計が70点以上あっても、高度専門職ビザを取得できません。
以上をまとめますと、高度専門職ビザ申請は、職務内容により許可要件が分かれており、細分化されたポイント計算表の評価項目に該当するために裏付け資料を用意しなければいけません。その上、年収は300万円以上をクリアする必要があります。
審査基準も複雑なため、これらを揃えて証明していくことはかなり難しいのではないでしょうか。
だからこそ、高度専門職ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、茨城県での高度専門職ビザ申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに高度専門職ビザを取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、高度専門職ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、高度専門職ビザ の取得を全力でサポートします。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。高度専門職ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
高度専門職ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに高度専門職ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方もぜひ一度、高度専門職ビザ申請サポートセンターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの高度専門職ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
高度専門職ビザ申請において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.高度専門職ビザの許可率アップ!許可率アップ!
当事務所では高度専門職ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手 しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので高度専門職ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能!です。
当事務所は高度専門職ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
これから高度専門職ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。
サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。
私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。
もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.高度専門職ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、高度専門職ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような高度専門職ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
高度専門職ビザを取得された後、永住申請やご家族のビザ取得や更新などもお任せください!
ご依頼の手順
Step1.お問い合わせ
まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
Step2.面談
高度専門職ビザ申請についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
Step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に高度専門職ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
Step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で高度専門職ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
Step5.書類提出
茨城県を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は茨城県にある【出入国在留管理局 水戸出張所】への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。
なお、茨城県にある【出入国在留管理局 水戸出張所】では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
| ■出入国在留管理局 水戸出張所 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:029-300-3601 |
Step6.結果受領
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請の場合は許可ハガキが届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請の場合は新しい在留カードを取得することにより高度専門職ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
高度専門職ビザ申請の種類
海外から外国人を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)
現在、海外で暮らしている採用予定者を茨城県へ呼び寄せて茨城県で就業させる場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は茨城県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる採用予定者に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに高度専門職ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。
高度専門職ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
現在持っている他のビザから高度専門職ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。在留資格変更許可申請は茨城県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、茨城県を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている高度専門職ビザの期間内に別の会社へ転職した場合も所属機関が変わるので在留資格変更許可申請を行います。
高度専門職ビザ申請の必要書類
茨城県での高度専門職ビザに必要な申請書類は20~30枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な高度専門職ビザの必要書類を確認していきます。
| 1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1部 |
| 2 | 在留資格変更許可申請書 1部 |
| 3 | 証明写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
| 4 | パスポート(認定はコピー可) |
| 5 | 在留カード(変更の場合のみ) |
| 6 | 履歴書 1部 |
| 7 | 雇用契約書 1部 |
| 8 | 雇用理由書 1部 |
| 9 | 高度専門職ポイント表 1部 |
| 10 | 卒業証書 1部 |
| 11 | 日本語能力試験合格証 1部 |
| 12 | 在籍期間証明書 1部 |
| 13 | 給与見込証明書 1部 |
| 14 | 会社謄本(履歴事項全部証明書)1部 |
| 15 | 直近年度の貸借対照表・損益計算書 1部 |
| 16 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)1部 |
| 17 | その他書類 |
高度専門職ビザ申請で作成する書類サンプル
茨城県での高度専門職ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留資格認定証明書交付申請書

2.在留資格変更許可申請書

3.高度専門職ポイント表

4.ポイント説明書

5.学位記

6.日本語能力試験合格証

7.年収見込み証明書

不許可になりやすいケースをご紹介します
①ポイント計算表が70点に達していない
高度専門職ビザが許可されるためには、高度専門職ポイント計算表が70点以上なければいけません。様々な条件がありますが、20代で高学歴の方、30代以上でも実務経験や年収が高い方が許可になる可能性が高い印象があります。
②出身学校での専攻内容と職務内容が不一致
高度専門職ビザが許可されるためには、学んだ専門性と職務内容に関連性があることが必要になってきます。専門性は大学や専門学校などで学んだ専攻内容のことです。専攻内容と職務内容に関連性がなければ高度専門職ビザの取得は難しくなります。

③在留資格に該当しない
いわゆる高度専門職ビザでは「現場」で就業することができません。一時的な新人研修であれば認められるケースもありますが、出入国在留管理局に不法就業を疑われないようにしなければならず、虚偽申請や隠ぺいには十分気をつけましょう。

④勤務先で働く必然性がない
勤務先で働く必然性がない場合も不許可になるリスクがあります。特に営業職や通訳・翻訳といった職務内容において、日本国内完結型の事業でお客様も日本人しかいないような場合、通訳・翻訳として働いてもらう必要性はありません。海外企業や日本にある外資系企業などと取引がある場合など、外国人を雇う必要性が生じなければ許可を得ることは難しくなります。
⑤勤務予定先の業績が悪い
雇用予定先の業績が悪い場合には不許可になるリスクが高くなります。具体的には決算書が赤字や債務超過である場合です。また新設法人や個人事業、すぐに倒産しそうな企業で高度専門職ビザを取得するためには今後の事業計画書など提出して、出入国在留管理局を納得させなければいけません。
⑥申請人が税金・健康保険を滞納している
申請人が税金・健康保険を滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。税金や健康保険料を滞納していると在留資格変更のガイドラインを満たさないと判断されるためです。できるか限り申請前に支払うことをオススメいたします。

⑦過去に犯罪歴・違反歴がある
過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。出入国在留管理局では外国人の過去の在留状況はすべて把握しています。できれば反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。
行政書士法人SGXの代表から一言

高度専門職外国人として茨城県(日本)で仕事をするためには高度専門職ビザが必要になりますが、審査をする出入国在留管理局では許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず許可になるという性質のものではありません。
高度専門職ビザの申請は一度不許可になると再申請への影響が大きく、失敗が許されない手続きですので、専門家へご依頼されることをお勧めいたします。自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になっていたとしても自分の場合に全く同じケースであるということはありえません。
行政書士法人SGXではこれまで高度専門職ビザについて数多くの実績と経験を持っており、お客様を丁寧にサポートする体制がありますので、悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。茨城県での高度専門職ビザ申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
◎高度専門職1号ハでの認定申請!
行政書士法人SGXには、高度専門職1号ハのビザ申請を全面的にお任せしました。海外在住でもスムーズに進められたのは、①職歴を活かした完全オーダーメイドの事業計画書の作成、②申請プロセスを週単位で可視化した進行管理、③海外在住でも安心の24時間以内の迅速なメール対応があったからです。費用対効果に優れ、細やかなフォローで本当に信頼できる事務所です。これからも継続して依頼します!
◎海外から高度専門職1号で呼び寄せ!
この度は高度専門職ビザに関してお手続きを頂きありがとうございました。当社でこの様なケースは初めてでしたので全くわからない状態でしたが、わかりやすく資料等をご用意頂きスムーズに手続きを進めることが出来ました。申請者本人の不安など度々と相談させていただきましたが、その都度丁寧にご対応頂き安心してお任せすることが出来ました。今後も何かとご相談させて頂く機会があるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。◎転職で入社した方の高度専門職1号ビザ取得!
自社に勤務していた留学生の高度専門職ビザ変更申請でご依頼しました。どこから始めたらいいのかもわかりませんでしたが、担当の方はZOOM、メール、電話で事細かく対応、進捗を伝えてくれて当人はもとより弊社もとても安心して申請代行をお願いできました。法律も本当に細かいので、プロにお願いした方がストレスなく事が運ぶと実感できました。この度はありがとうございました。◎学生から高度専門職1号ロへの変更が1週間で許可!
高度専門職ビザの件でお世話になりました。自分の力だけでは取得するのが難しいと思い、ご依頼させていただきました。申請許可が1週間だけで出て、手続きの依頼をして良かったと思います。審査基準で少し難しい部分があったのにも関わらずすごく親切にしてくださいました。申請前の準備段階から分からない事だらけで沢山連絡させてもらった時も嫌な顔せず親身に対応して下さり本当に良かったです。申請後も不安で連絡してしまった時でも親切にしてくださいました!本当にありがとうございました!!◎ご自身で申請された高度専門職1号ロのサポート!
高度専門職ビザを自分の力で申請をしていましたが、入国管理局から度々の追加資料提出の知らせがあり、どんどん不安になりました。そんな中、SGXさんのHPに辿り着き、丁寧な無料カウンセリングが決め手になり、業務をお願いしました。その後は2週間ほどで許可がおりたので、お願いして本当に良かったです。ありがとうございました。相談について
Q1.茨城県から相談・依頼はできますか?
基本的に茨城県を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、業種など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.高度専門職ビザの認定申請中に短期滞在ビザで茨城県(日本)へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.高度専門職ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。
茨城県の特徴
茨城県内の対応地域
水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村・大子町・美浦村・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町・利根町など茨城県全域対応いたします。






