

静岡市での在留資格・ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは在留資格・外国人ビザ申請を専門に業務を行っており、静岡市全域からのご相談・ご依頼を承っています。
外国人が静岡市で暮らすためには在留資格・外国人ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは静岡市を管轄する出入国在留管理局での在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。
【静岡市葵区全域OK】相生町、相淵、相俣、葵町、赤沢、赤松、秋山町、上土、上土新田、あさはた、足久保奥組、足久保口組、東町、安倍口新田、安倍口団地、安倍町、有永、有永町、安西、安東、安東柳町、井川、池ケ谷、池ケ谷東、一番町、井宮町、伊呂波町、岩崎、牛田、牛妻、内牧、有東木、産女、梅ケ島、梅屋町、漆山、遠藤新田、追手町、大岩、大岩町、大岩本町、大岩宮下町、大鋸町、大沢、太田町、大原、大間、奥池ケ谷、奥仙俣、落合、音羽町、柿島、鍵穴、籠上、春日、春日町、片羽町、加藤島、門屋、上足洗、上桶屋町、上落合、上沓谷町、上石町、上坂本、上新富町、上伝馬、桂山、唐瀬、川合、川合新田、川越町、川辺町、瓦場町、観山、北、北安東、北沼上、北番町、金座町、崩野、口坂本、口仙俣、沓谷、車町、黒金町、黒俣、幸庵新田、紺屋町、小河内、腰越、小島、小瀬戸、小布杉、駒形通、郷島、五番町、呉服町、幸町、栄町、坂ノ上、坂本、桜木町、桜町、三番町、材木町、慈悲尾、七間町、七番町、芝原、下、昭府、昭府町、昭和町、新伝馬、新通、新富町、新間、神明町、城東町、城内町、城北、水道町、末広町、杉尾、住吉町、駿河町、諏訪、駿府城公園、駿府町、清閑町、瀬名、瀬名川、瀬名中央、浅間町、千代、銭座町、鷹匠、建穂、内匠、岳美、田代、辰起町、立石、田町、俵沢、俵峰、大工町、茶町、千代田、堤町、津渡野、寺島、天神前、天王町、伝馬町、通車町、常磐町、研屋町、栃沢、巴町、豊地、富沢、渡、土太夫町、中沢、中町、中ノ郷、中平、長尾、長熊、長妻田、長沼、長沼南、楢尾、奈良間、西ケ谷、錦町、西草深町、西瀬名町、西千代田町、西又、西門町、二番町、入島、野田平、野丈、長谷町、羽高、羽高町、八番町、羽鳥、羽鳥大門町、羽鳥本町、飯間、馬場町、東、東草深町、東静岡、東瀬名町、東鷹匠町、東千代田、人宿町、日向、日出町、平野、平柳、平山、昼居渡、福田ケ谷、富厚里、富士見町、双葉町、古庄、平和、本通、本通西町、前林、牧ケ谷、松富、松富上組、松野、丸山町、美川町、水落町、水見色、緑町、南、南安倍(1、2丁目)、南瀬名町、南田町、南沼上、宮ケ崎町、宮前町、御幸町、弥勒、森腰、諸子沢、屋形町、八草、薬師、八千代町、谷津、柳町、柳原、山崎、油島、柚木町、油野、柚木、湯ノ島、油山、与一、横内町、横沢、横田町、横山、与左衛門新田、吉津、吉野町、四番町、流通センター、竜南、両替町、六番町、若松町、蕨野など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【静岡市清水区全域OK】相生町、愛染町、青葉町、秋吉町、旭町、新丹谷、淡島町、飯田町、伊佐布、石川、石川新町、石川本町、庵原町、今泉、入江、入江岡町、入江南町、入船町、有東坂、有度本町、梅が岡、梅ケ谷、梅田町、上原、永楽町、江尻台町、江尻町、江尻東、恵比寿町、追分、大内、大内新田、大沢町、大坪、大手、大平、岡町、興津東町、興津井上町、興津清見寺町、興津中町、興津本町、押切、小芝町、小島町、小島本町、尾羽、折戸、柏尾、春日、上、上清水町、川原町、神田町、蒲原、蒲原神沢、蒲原小金、蒲原新栄、蒲原新田、蒲原堰沢、蒲原中、蒲原東、北矢部、北矢部町、北脇、北脇新田、吉川、木の下町、清地、銀座、草ケ谷、草薙、草薙一里山、草薙北、草薙杉道、楠、楠新田、河内、港南町、小河内、駒越、駒越北町、駒越中、駒越西、駒越東町、駒越南町、幸町、桜が丘町、桜橋町、三光町、茂野島、宍原、渋川、島崎町、清水町、清水村松地先新田、下清水町、下野北、下野町、下野中、下野西、下野東、下野緑町、承元寺町、庄福町、新富町、新緑町、新港町、上力町、杉山、清開、袖師町、増、高橋、高橋町、高橋南町、高山、宝町、但沼町、立花、田町、千歳町、築地町、月見町、辻、鶴舞町、天神、天王町、天王西、天王東、天王南、葛沢、殿沢、巴町、鳥坂、土、堂林、中河内、中之郷、中矢部町、長崎、長崎新田、長崎南町、七ツ新屋、西大曲町、西久保、西里、西高町、二の丸町、布沢、沼田町、能島、蜂ケ谷、蜂ケ谷南町、浜田町、原、半左衛門新田、東大曲町、日立町、日の出町、平川地、広瀬、富士見町、船越、船越町、船越東町、船越南町、船原、蛇塚、堀込、本郷町、本町、真砂町、松井町、松原町、馬走、馬走北、馬走坂の上、万世町、御門台、緑が丘町、港町、南岡町、南矢部、美濃輪町、三保、三保松原町、宮加三、宮下町、宮代町、向田町、迎山町、村松、村松原、元城町、茂畑、八木間町、矢倉町、八坂北、八坂町、八坂西町、八坂東、八坂南町、谷田、八千代町、谷津町、山切、弥生町、山原、由比、由比阿僧、由比今宿、由比入山、由比北田、由比寺尾、由比西倉澤、由比西山寺、由比東倉澤、由比東山寺、由比町屋原、横砂、横砂中町、横砂西町、横砂東町、横砂本町、横砂南町、吉原、和田島など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【静岡市駿河区全域OK】青木、青沢、安居、有明町、池田、石田、泉町、稲川、宇津ノ谷、有東、大坪町、大谷、大和田、小黒、小坂、小鹿、恩田原、片山、鎌田、上川原、北丸子、国吉田、栗原、光陽町、寿町、さつき町、敷地、下川原、下川原南、下島、新川、石部、高松、津島町、手越、手越原、寺田、東新田、豊田、豊原町、登呂、中島、中田、中田本町、中野新田、中原、中平松、中村町、中吉田、西大谷、西島、西中原、西平松、西脇、根古屋、東静岡、聖一色、平沢、広野、富士見台、古宿、曲金、馬渕、丸子、丸子新田、丸子芹が谷町、水上、みずほ、見瀬、緑が丘町、南安倍、南町、南八幡町、宮川、宮竹、宮本町、向敷地、向手越、用宗、用宗小石町、用宗城山町、用宗巴町、桃園町、森下町、谷田、八幡、八幡山、大和、弥生町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
静岡市で在留資格やビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 日本人と結婚したので、日本の結婚ビザがほしい
- 外国人を自分の会社やお店で雇いたい
- 日本人と離婚したが、日本に住み続けたい
- 日本で働いているが、母国にいる家族を呼びたい
- 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい
- 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい
- 事業を営んでいるが、日本に子会社を作りたい
- そろそろ日本で自分のお店を出したり、事業をしたい
- 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になってしまった…
- 在留期間の更新手続きをしたい
- 在留資格申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声(クリックで一覧が見れます)
実際に行政書士法人SGXへ配偶者ビザ・国際結婚手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ就労ビザ・外国人雇用手続をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ永住ビザ申請をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ帰化・日本国籍取得手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ経営管理ビザ・日本法人設立手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
在留資格(ビザ)申請の特色
当事務所では、「在留資格(ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格(ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、在留資格(ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
特色その2.提出した書類の差し替えができない
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。
通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。
しかし、在留資格(ビザ)申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特色その2.提出した書類の差し替えができない
2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。
一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格(ビザ)申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。
ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける
3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。
外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。
また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。
以上をまとめますと、在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。
だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、静岡市での在留資格(ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
静岡市で在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という静岡市の方も当事務所までぜひご相談ください。静岡市での在留資格・外国人ビザ申請に実績があり、静岡市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・外国人ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
在留資格や外国人ビザにおいて、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。また日本にある各国領事館など日本語が通じないケースもあります。
当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.在留資格取得の許可率アップ!
当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は静岡市での在留資格・外国人ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
静岡市でこれから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
在留資格を取得された後、静岡市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
在留資格や外国人ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に在留資格・外国人ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
静岡市役所のほか、静岡市の管轄税務署・静岡市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。
| ■静岡市役所 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 電話:054-254-2111(代表) |
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
静岡市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は静岡市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、静岡市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。
○アジア・オセアニア
○欧米・中南米
○アフリカ
配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例
就労ビザのクライアント事例
定住者ビザのクライアント事例
家族滞在ビザのクライアント事例
経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例
永住者ビザのクライアント事例
短期滞在ビザのクライアント事例
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的には静岡市を含め、どの地域でもお受けしています。遠方の場合はオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)
Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?
基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。







