【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。外国人雇用をお考えの経営者様、人事担当者様へ 就労ビザ申請・外国人雇用ならお任せ下さい!

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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)申請を代行します!

こんにちは。⾏政書⼠法⼈SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。

ここでは、就労ビザがほしいと思われている外国人本人や外国人雇用をお考えの経営者様、人事担当者様のために、日本の就労ビザ取得に関する情報を掲載しています。

お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。

入管申請取次行政書士 杉森正成

就労ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 外国人を会社で雇いたいんだけど…
  • 就労ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 過去に自分で申請しようとして挫折してしまった…
  • 就職が決まったので、就労ビザに変更したい
  • 自分の料理店に本国からコックさんを呼びたい!
  • 外国にある系列会社から日本に呼びたいんだけど…
  • 就労ビザの在留期間更新手続きをしたい
  • 就労ビザ申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

就労ビザ申請の特徴

当事務所では、「就労ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「就労ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、就労ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、 専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンク

特徴その2.雇用側企業の業績が影響

特徴その3.日本人と同等の給与

特徴その1.外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンク

1つ目の特徴は外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクが求められるということです。

通常、高卒や中卒の外国人は日本語学校に通って卒業していたとしても就労ビザは取れません。もちろん、実務経験で申請することも可能ですが、証明することは容易ではありません。

一方、大学や専門学校を卒業していたとしても、専攻科目と職務内容がリンクしていない場合は難しく、専門学校卒の場合は、より密接なリンクが求められます。

また、そもそも単純労働とみなされる職務内容では就労ビザが取れないため、注意が必要です。間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.雇用側企業の業績が影響

2つ目の特徴は雇用側企業の業績が影響するということです。

外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクがあった場合でも、赤字や債務超過など雇用側企業の業績が悪い場合、就労ビザ取得が難しくなってしまいます。 事業計画書を付けることも可能ですが、ポイントを押さえるのは容易ではありません。

一般的に在留期間は1年、3年、5年とありますが、どの在留期間になるかは雇用側企業の業績によって大きく変動してしまうため、注意が必要です。

特徴その3.日本人と同等の給与

3つ目の特徴は日本人と同等の給与を払わなければならないということです。

以上をまとめますと、就労ビザ申請は、外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクが必要で、雇用側企業の業績が就労ビザ取得や在留期間に大きく影響し、その上、日本人と同等の給与を払わなければいけないということです。

だからこそ、就労ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、千葉県松戸・柏から都内を中心に、就労ビザ申請のお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに就労ビザを取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、就労ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、就労ビザの取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。就労ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、5つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

就労ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は千葉県のお客様を中心に就労ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット3.フットワーク軽く、土曜日にも対応させていただいております!

これから就労ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所ではご来所いただくことなく、フットワーク軽く、お客様先にお伺いして、じっくりお話しをお伺いすることも可能です。また土曜日にも対応させていただいております!

メリット4.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット5.就労ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、就労ビザ取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような外国人支援を行っている専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

就労ビザを取得された後、在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

1.ご連絡

TEL: 047-710-6885 まずはお電話でご相談ください。
FAX: 047-710-6890 ファックスは24時間受付OK。
Mail: info@sgx-office.com Eメールでのお問い合わせもOK。

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2.面談

□ ご説明と要件診断
□ 報酬・費用のお支払い案内

3.申請準備

□ 証明資料の収集
□ 外国文書の翻訳
□ 申請書の作成

4.署名・押印

□ 申請書にサイン

5.書類提出

□ 入国管理局に書類提出
□ 入管からの連絡

6.在留許可の取得

□ 結果通知の取得

※書類提出から在留資格認定証明書が交付されるまでの期間は、1ヶ月~3ヶ月くらいです。一方、在留資格変更や更新の場合は、2週間~1ヶ月かかります。

報酬額表

ご利用料金はこちらをクリックしてください

就労ビザ申請の事例ご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

ワーホリビザ→技人国ビザへの変更申請

【在留資格変更許可申請手続き概要】

国籍 台湾
地域 東京都
希望する在留資格 技術・人文知識・国際業務
ご依頼内容 単純労働とみなされやすい業種でしたが、通訳・翻訳担当として技術・人文知識・国際業務ビザの取得をサポートさせていただきました。会社の業績や規模もあったため、3年の在留期間が出ました。

日本で設計業務をされる方のサポート

【在留資格認定許可申請手続き概要】

国籍 韓国
地域 千葉県
希望する在留資格 技術・人文知識・国際業務
ご依頼内容 韓国の大学で工学部に通われていた方の技術・人文知識・国際業務ビザの申請。専攻と職務内容がリンクしていたため、スムーズに許可になりました。

日本で貿易事務をされる方のサポート

【在留資格認定許可申請手続き概要】

国籍 中国
地域 埼玉県
希望する在留資格 技術・人文知識・国際業務
ご依頼内容 中国の大学を卒業後、約1年経った後、日本で就職されることを希望。成績証明書で職務内容とのリンクがあったため許可になりました。

専門学校卒で通訳・翻訳での申請サポート

【在留資格認定許可申請手続き概要】

国籍 中国
地域 千葉県
希望する在留資格 技術・人文知識・国際業務
ご依頼内容 日本の専門学校を卒業される方ですが、単純労働とみなされやすい接客業での通訳・翻訳を申請。専門学校卒の方でも通訳・翻訳で許可が出ました。

ネパール料理店でコックをされる方のサポート

【在留資格認定許可申請手続き概要】

国籍 ネパール
地域 千葉県
希望する在留資格 技能
ご依頼内容 ネパール料理店でコックをされる方をネパールから呼び寄せました。店舗の規模が懸念点ではありましたが、見事許可が出ました。

その他の事例を見る

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的にはどの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?

はい、お近くでしたら、当方がお客様の会社やご自宅にお伺いすることも可能ですが、有料相談(30分につき5,000円)となります。オンライン相談、電話相談につきましては無料で実施しております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者や雇用主様に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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