イラン人の就労ビザ・技人国ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは就労ビザ・外国人雇用を専門に業務を行っており、イラン国籍やその関係者からのご相談・ご依頼を承っています。
イラン人が日本企業に就職して日本で働くためには就労ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXはイラン人の就労ビザ申請に対応しています。
【日本全国対応OK】北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・海外在住など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
イラン人の就労ビザ申請でこんな不安はございませんか?
- イラン人を会社で雇いたいんだけど…
- 就労ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
- 会社の財務状況が良くないので許可になるか心配なんだよね…
- 無事に就職が決まったので、就労ビザに変更したいんだけど…
- 海外からイラン人を呼び寄せたいんだけど…
- 転職したので就労ビザが許可になるか心配…
- イランにある系列会社から日本に呼びたいんだけど…
- 自分で申請したが就労ビザが不許可になってしまった…
就労ビザ・技人国ビザ申請の特徴
当事務所では、イラン人の「就労ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「就労ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、就労ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンク
特徴その2.雇用側企業の業績が影響
特徴その3.素行が善良であるか否か
特徴その1.外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンク
1つ目の特徴はイラン人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクが求められるということです。
通常、日本国内あるいは外国での高等教育機関を卒業している必要があります。高卒や中卒の外国人は日本語学校に通って卒業していたとしても就労ビザは取れません。
日本の高等教育機関には大学、高等専門学校、専門学校(専門課程を置く専修学校)があります。大学には、大学(学士課程)、短期大学、大学院があるほか、質の高い職業教育を行い専門職業人を養成する大学として専門職大学、短期大学として専門職短期大学があり、高度専門職業人の養成に目的を特化して柔軟で実践的な教育を行う大学院として専門職大学院があり、これら機関は、設置者により、国立、公立、私立に分けられます。
一方、イランの高等教育機関は大学とカレッジで提供されていて入学資格は上級中等学校修了証の取得者に認められます。大学には4〜5 年制の学士課程が置かれ,修了者には学士の学位が授与されます。また学士取得者を対象とする2年制の修士課程,修士取得者対象の3年制の博士課程が置かれており修了者にはそれぞれ修士・博士の学位が授与されます。
カレッジには上級中等学校の課程(2年)と統合する形で2〜3年制の学士課程が設置されていて、合計4年(2年+2年)もしくは5年(2年+3年)の課程を修了することで学士の学位が授与されますそのほか職業教育機関には上級中等学校修了証の取得者を対象とする1年の課程が置かれており修了者には訓練修了証が付与されます。
ただ大学や専門学校を卒業していたとしても、専攻科目と職務内容がリンクしていない場合は難しく、専門学校卒の場合は、より密接なリンクが求められます。
その他、3年以上の実務経験で申請することも可能ですが、どういった書類を付けて証明するかは容易ではありません。また、そもそも単純労働とみなされる職務内容では就労ビザが取れないため、注意が必要です。間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.雇用側企業の業績が影響
2つ目の特徴は雇用側企業の業績が影響するということです。
イラン人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクがあった場合でも、赤字や債務超過など雇用側企業の業績が悪い場合、就労ビザ取得が難しくなってしまいます。 事業計画書を付けることも可能ですが、ポイントを押さえるのは容易ではありません。
一般的に在留期間は1年、3年、5年とありますが、どの在留期間になるかは雇用側企業の業績によって大きく変動してしまうため、注意が必要です。
特徴その3.素行が善良であるか否か
3つ目の特徴は素行が善良であるか生活環境・経済事情が大きく影響するということです。
イラン人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクがあり、雇用側企業の業績が良くても、採用予定者が税金を滞納していたり、現在の在留資格に合った活動を行っていなかったり(たとえば、留学生で出席状況が悪かったり、学校を辞めてしまっている)、学生で資格外活動違反を行っていたり、過去に犯罪歴や不法滞在オーバーステイの経歴があるようなケースは就労ビザの取得が難しくなります。
以上をまとめますと、就労ビザ申請は、外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクが必要で、雇用側企業の業績が就労ビザ取得や在留期間に大きく影響し、その上、素行が善良であるか確認されるということです。
だからこそ、就労ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、就労ビザ申請のお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに就労ビザを取得できるようサポートしています。
出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、就労ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、就労ビザの取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。就労ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
イラン人の就労ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所で事前に就労ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに就労ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方も当事務所までぜひご相談ください。日本全国の就労ビザ申請に実績があり、イラン在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、就労ビザ・外国人雇用サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの就労ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.日本語だけではなく多言語対応!
就労ビザや外国人雇用において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!
メリット5.就労ビザの許可率アップ!
当事務所では就労ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので就労ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は就労ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
これから就労ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.就労ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、就労ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような就労ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
就労ビザを取得された後、イラン人の在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
就労ビザや外国人雇用についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に就労ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で就労ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
会社の本店所在地や採用予定者の住所地を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は日本全国の出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙4,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、イランにある日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請・就労資格申請の場合は新しい在留カード・就労資格証明書を取得することにより就労ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請・就労資格証明書の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
在イラン日本国大使館 Iran Embassy of Japan NO.162, Moghadas Ardebili Street, Tehran, Iran (P.O. Box No. 11365-814) 電話:(98-21)22660710 |
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
就労ビザ申請の種類
海外から外国人を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)
現在、イランで暮らしている採用予定者を日本へ呼び寄せて就労させる場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、イランにいる採用予定者に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに就労ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。
就労ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
現在持っている他のビザから就労ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザ暮らしている方が日本企業に就職する時に就労ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。
就労ビザを延長(在留期間更新許可申請)
現在持っている就労ビザの期間を延長して引き続き日本で仕事をする場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている就労ビザの期間に別の会社へ転職した場合も在留期間更新許可申請を行います。
就労ビザで勤務可能かを確認(就労資格証明書交付申請)
現在持っている就労ビザの期間内に転職した場合、転職先で就労可能か確認するために行うのが「就労資格証明書交付申請」です。就労資格証明書交付申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。ハガキが届いたら、出入国在留管理局で就労資格証明書を受け取ることができます。なお、現在持っている就労ビザ更新の際、就労資格証明書を付けて提出すると簡易な審査のみ行われます。
就労ビザ申請の必要書類
イラン人の就労ビザに必要な申請書類は20枚~50枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な就労ビザの必要書類を確認していきます。
1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1部 |
2 | 在留資格変更許可申請書 1部 |
3 | 在留期間更新許可申請書 1部 |
4 | 就労資格証明書交付申請書 1部 |
5 | 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
6 | パスポート(認定はコピー可) |
7 | 在留カード(変更・更新の場合のみ) |
8 | 会社案内 1部 |
9 | 直近年度の課税証明書 1部 |
10 | 直近年度の納税証明書 1部 |
11 | 在籍証明書 1部 |
12 | 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部 |
13 | 直近年度の貸借対照表・損益計算書 1部 |
14 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの) 1部 |
15 | 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部 |
16 | 在留資格変更許可申請の理由書 1部 |
17 | 在留期間更新許可申請の理由書 1部 |
18 | 就労資格証明書交付申請の理由書 1部 |
19 | 雇用契約書 1部 |
20 | イラン人の卒業証書 1部 |
21 | イラン人の履歴書 1部 |
22 | その他書類 |
就労ビザ申請で作成する書類サンプル
イラン人の就労ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.在留資格変更許可申請書
3.在留期間更新許可申請書
4.就労資格証明書交付申請書
5.雇用理由書
6.雇用契約書
7.在籍証明書
8.退職証明書
9.履歴書
10.事業計画書
11.海外大学の卒業証書
12.日本国内の大学卒業証書
13.日本国内の専門学校卒業証書
◎3週間で在留資格認定証明書を取得!
行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。就労ビザ取得の為、当初は他の行政書士さんに依頼していたのですが、【そんな書類も必要?】というような内容があり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ【そんな書類】は必要がなくなり、依頼から約3週間で認定証明書を取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した就労ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。
◎海外グループ会社から呼び寄せ!
海外グループ会社の従業員の件でお世話になりました。英語しか話せない採用予定者だったので間に入っていただくなど、少し手続きが難しい状況だったのですが、レスポンスが早く、説明も的確丁寧で分かりやすく、最初から最後まで安心して手続きを進めることができました。申請結果を待つ不安な時にも、にこやか&おだやかにやり取りをしてくださり、ほっこりしました。アシスタントの方たちもいい人ばかりです。みなさん本当にありがとうございました!!
◎実務経験3年での就労ビザ取得!
この度は就労ビザ申請で大変お世話になりました。企業内転勤で来日しましたが、大学を卒業していないため技術・人文知識・国際業務ビザへの変更に不安がありました。行政書士法人SGXの方には常に優しく対応していただき、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで思っていたよりも早くビザがおり、ホッとしております。実際にお話をさせていただいた時もZOOMミーティングでも朗らかなお人柄がすごく印象的で、特に神経を使うビザ関係、更には特にこのナーバスな時期での申請を乗り越える際にはとても救いとなりました。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!
◎留学生4名まとめて就労ビザへ変更!
はじめての外国人雇用を行うにあたって依頼前に色々な行政書士事務所に相談しましたが、唯一親切に対応してくれたので、こちらを選び依頼しました。就労ビザという自分では全く分からない問題に対して、親身にかつ分かりやすく対応して頂きました。結果ほぼ最速で4名分の就労ビザをいただく事が出来ました。頼りになる良い先生です。
◎転職からの就労ビザ更新!
自分で一度申請しましたが残念ながら不許可になり就労ビザの専門家をインターネットで探しました。再申請は1ヶ月も経たずに許可になって本当に良かったです。行政書士法人SGXは皆素敵な方がばかりでめっちゃ幸せです、これからもよろしくおねがいします。
相談について
Q1.日本全国どこからでも相談・依頼はできますか?
基本的にどの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.就労ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q5.就労ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
日本で暮らされている在留資格「技術・人文知識・国際業務」のイラン人数
技術・人文知識・国際業務 | 160人 |
就労ビザを取得するきっかけは人それぞれで、留学生として長年日本で暮らしている間に就職された方、イランから就職を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。