

墨田区での短期滞在ビザ(親族訪問・知人訪問・短期商用)申請を代行します!
行政書士法人SGXでは短期滞在ビザを専門に業務を行っており、墨田区全域からのご相談・ご依頼を承っています。
本国から親族や恋人、取引先を日本に呼んで墨田区で短期間過ごすためには短期滞在ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは墨田区での短期滞在ビザ申請に対応しています。
【墨田区全域OK】錦糸、江東橋、太平、千歳、業平、東向島、文花、向島、横川、両国など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
墨田区での短期滞在ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 親族訪問ビザを取得して親族を来日させたいんだけど…
- 彼(彼女)に知人訪問で日本へ来てほしい…
- 取引先の担当者を短期商用で日本に呼びたい…
- 過去に自分達で申請しようとして挫折してしまった…
- 短期滞在ビザで日本にいるが、もう少し日本にいてほしい…
- 短期滞在ビザ申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声



短期滞在ビザ申請の特徴
当事務所では、墨田区での「短期滞在ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「短期滞在ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、短期滞在ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、各国日本領事館の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.本国(現地)日本大使館・総領事館に申請
特徴その2.各国日本領事館の裁量権が広く、審査基準が不明確
特徴その3.在留期間は15日・30日・90日の3種類
特徴その4.収益を伴う仕事はできない
特徴その1.本国(現地)日本大使館・総領事館に申請
1つ目の特徴は本国(現地)日本大使館・総領事館に申請するということです。
日本側で各種書類を準備したうえで申請人の本国へ郵送で送ることになりますが、直接、本国(現地)日本大使館・総領事館に申請できる国もあれば、現地の指定代理機関を通して申請することが義務付けられている国もあります。現地エージェントや現地旅行会社を通して申請する場合には、別途必要書類が増えたり、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.各国日本領事館の裁量権が広く、審査基準が不明確
2つ目の特徴は各国日本領事館の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。
短期滞在ビザ申請の審査では「招へい人と申請人との関係」「身元保証人の資金力」が重要な要素となりますが、説明責任は申請者側にあるため、審査基準を満たす書類を準備することは容易ではありません。また申請が不許可になった場合に理由確認もできないため、一度不許可になると再申請が難しくなります。
特徴その3.在留期間は15日・30日・90日に分かれる
3つ目の特徴は在留期間が15日・30日・90日の3種類に限られていることです。
短期滞在ビザでは、最大90日までしか日本にいることができません。ただし、日本に来日後、短期滞在を延長(更新)したい場合には相当の理由が必要になります。
特徴その4.収益を伴う仕事はできない
4つ目の特徴は収益を伴う仕事はできないということです。
短期滞在は観光や娯楽、親族や知人への訪問、商談や工場等の見学、受験など様々な理由がありますが、収益をあげることはできないので注意が必要です。
以上をまとめますと、短期滞在ビザ申請は、本国(現地)日本大使館・総領事館へ申請が必要で、審査基準が不明確で、最大で90日までしか日本にいることができず、収益を伴う仕事はできません。そういった中で、審査基準を満たす申請をおこなうことは慣れていなければ難しいのではないでしょうか。
だからこそ、短期滞在ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、墨田区での短期滞在ビザ申請をお手伝いをしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに短期滞在ビザを取得できるようサポートしています。
各国日本領事館の審査のポイントを掴んだ上で、短期滞在ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、短期滞在ビザの取得を全力でサポートします。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。短期滞在ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
墨田区で短期滞在ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに短期滞在ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という墨田区の方もぜひご相談ください。墨田区での短期滞在ビザ申請に実績があり、墨田区在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、短期滞在ビザ申請サポートセンターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの短期滞在ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
短期滞在ビザ申請において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.短期滞在ビザの許可率アップ!
当事務所では短期滞在ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので短期滞在ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能!です。
当事務所は短期滞在ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
墨田区でこれから短期滞在ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。
私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。
もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.短期滞在ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、短期滞在ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような短期滞在ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
短期滞在ビザを取得された後、万が一日本で延長する場合などもお任せください!
ご依頼の手順
Step1.お問い合わせ
まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
Step2.面談
短期滞在ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
Step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に短期滞在ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。墨田区役所のほか、墨田区の管轄税務署、墨田区の管轄法務局からも書類を取得いたします。
| ■墨田区役所 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話:03-5608-1111 |
Step4.書類作成&送付
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で短期滞在ビザ申請書類一式の作成を行い、お客様へ送付いたします。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
Step5.本国(現地)各国日本大使館・総領事館にて申請
本国(現地)各国日本大使館・総領事館へ申請していただきます。審査中に各国日本大使館・総領事館から追加書類を求められたら早急に対応いたします。なお、日本大使館・総領事館では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話やメールでの具体的な相談は受け付けておりません。査証免除されている国についてはこちらからご確認ください。
Step6.結果受領
無事に許可が出たら、本国(現地)各国日本大使館・総領事館で査証が発行されます。おおよそ1週間程度の審査期間があります。なお、短期滞在ビザを延長する場合は墨田区を管轄する出入国在留管理局で手続きを行うことになります。
報酬額表
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階で全額をお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
不許可になりやすいケースをご紹介します
①交流実績が証明できない
交流実績が証明できる写真をほとんど撮ってきていなかった場合は不許可リスクが高くなります。現在はスマホで気軽に写真が撮れたり、簡単にメッセージが送れる時代ですので穀粒実績がないというのは不自然だからです。
写真が1枚もないということは偽装であることを自ら認めているといっても過言ではありません。そのため、日本大使館・総領事館はとても警戒します。
②収入が低かったり、貯蓄が少ない
身元保証人の収入が低かったり、貯蓄が少ない場合は不許可の可能性が高くなります。いくらこれまでの経緯など丁寧に説明したとしても、これから日本で短期間安定して生活を送ることができないような場合は不許可になります。
③過去に犯罪歴・違反歴がある
過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。日本大使館・総領事館では外国人の過去の在留状況はすべて把握しています。
できれば反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。
④年間180日を超えるペースでの来日
短期滞在ビザにもかかわらず、年間180日以上を超えるペースで来日していれば日本大使館・総領事館ではほぼ日本に住んでいるという判断がされるので、相当の理由がなければ許可になるのは難しいといえます。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。
○アジア・オセアニア
○欧米・中南米
○アフリカ
事例1.短期滞在ビザの査証申請
| 申請した在留資格 | 短期滞在 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 親族訪問(90日) |
| 申請人 | フィリピン人20代女性 |
| 備考 | 最近生まれた赤ちゃんのケアで実の妹を親族訪問で呼び寄せ |
事例2.短期滞在ビザの査証申請
| 申請した在留資格 | 短期滞在 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 知人訪問(90日) |
| 申請人 | ネパール人20代男性 |
| 備考 | 親友に日本を見せてあげたくて知人訪問で呼び寄せ |
事例3.短期滞在ビザの査証申請
| 申請した在留資格 | 短期滞在 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 知人訪問(90日) |
| 申請人 | 中国人20代女性 |
| 備考 | 日本人男性が認知した子供の母親を知人訪問で呼び寄せ |
事例4.短期滞在ビザの査証申請
| 申請した在留資格 | 短期滞在 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 短期商用(30日) |
| 申請人 | ベトナム人20代男性 |
| 備考 | 元技能実習生を受験及び座学研修のためを呼び寄せ |
事例5.短期滞在ビザの査証申請
| 申請した在留資格 | 短期滞在 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 更新(90日) |
| 申請人 | フィリピン人50代女性 |
| 備考 | 日本に住む娘の産前産後ケアのため親族訪問ビザを延長 |
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的にどの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、業種など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.短期滞在ビザ来日中に在留カードがもらえますか?
短期滞在ビザ来日中にやむをえない特別な事情が生じた場合は、短期滞在から在留カードが取得でき、合法的に日本に居続けることができます。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬はご依頼にあたって一括でお支払いいただいています。ご入金の確認後、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
墨田区の特徴
墨田区は、1947年(昭和22年)3月15日に、22区制施行に伴って北部区域の向島区と南部区域の本所区が合併して誕生しました。広く人々に親しまれてきた隅田川堤の通称“墨堤”の呼び名の「墨」と、“隅田川”の名の「田」からの2字を選んで名付けられたのが「墨田区」です。その隅田川の堤は、徳川八代将軍・吉宗が桜を植えたことで、下町庶民の行楽地となりました。
2017年9月現在、墨田区の人口は、同区発表によると26万8034人。総世帯数は14万7404世帯。人口は1963年(昭和38年)の32万6000人をピークに減少傾向となっていましたが、2004年以降、増加に転じています。
墨田区は、都内の東部、区の形は南北にやや長く、東西約5km、南北約6kmで、面積は13.77平方キロメートルで、23区中17番目の広さです。地形は、海面からの高さ最高4m、最低マイナス1.2mの平たんな低地でもあります。
墨田区両国エリアは大相撲の街です。52ある相撲部屋のうち19部屋までがこの墨田区に本拠を置いています。 JR総武線「両国駅」西口にある両国国技館は、いわずと知れた相撲の興行のための大型施設で、1985年1月場所より使用しています。現在の建物は2代目です。国技館で大相撲が開催されるのは1月の「初場所」のほか、5月「夏場所」、9月の「秋場所」ですが、大相撲以外のイベントにも数多く使用されており、2020年東京オリンピックではボクシング競技会場として使用される予定です。
また、両国国技館に隣接する「江戸東京博物館」は、年間180万人の来場客があります。ちなみに、初代国技館の隣にある回向院には、なかなか捕まらなかった江戸の義賊“ねずみ小僧”のお墓があり、その“強運”にあやかろうと多くの参拝客が訪れたり、合格祈願や開運祈願に人気が高いです。
押上・業平橋エリアに2012年(平成24年)5月に開業した「スカイツリー」は、年間300万人を超える観光客を動員し、旧電波塔である634mの高さを持つ世界一の自立式電波塔です。新たなランドマークとなり、墨田区の新しい観光スポットとなった。大規模商業施設の「ソラマチ」や「墨田水族館」を内包します。
墨田区で特徴的な街が、江戸の時代から花街(料亭街)として栄え、料亭・置屋・和菓子店が多く軒を連ねる向島エリアです。墨田区中西部に位置する下町・向島は、現在でも100人近くの芸妓を抱え、20軒ほどの料亭や置屋が立ち並ぶ東京一の花街です。花街は、向島5丁目に位置し、夜となれば芸妓がそぞろ歩く姿も見られます。ただ、向島では「宮様から畳屋旦那衆まで楽しめる」などといわれ、下町情緒に溢れ、堅苦しいことなく遊べるところが評価されています。下町らしい飾らない芸妓衆が多く、赤坂などの超高級料亭とは異なる趣が人気の秘密と言われています。








