

茨城県での企業内転勤ビザ・研修ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは企業内転勤ビザ申請を専門に業務を行っており、茨城県全域からのご相談・ご依頼を承っています。
海外本店・支店・関連会社で勤務する外国人が日本企業に転勤し、茨城県で働くためには企業内転勤ビザ申請を行うことが一般的であり、行政書士法人SGXは【出入国在留管理局 水戸出張所】での企業内転勤ビザ申請に対応しています。
【茨城県全域OK】水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
茨城県で企業内転勤ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 外国の本店・支店・関連会社から外国人を呼びたいんだけど…
- 企業内転勤ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
- 駐在員事務所を設置して日本へ転勤させられないか…
- 過去に自分達で申請しようとして挫折してしまった…
- 企業内転勤ビザが不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声



企業内転勤ビザ申請の特徴
当事務所では、茨城県での「企業内転勤ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「企業内転勤ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、企業内転勤ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権も広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.直近1年以上”技人国”相当の職務内容で転勤元企業に勤務
特徴その2.”転勤”の範囲が広い
特徴その3.日本人と同等の報酬を受ける
特徴その1.直近1年以上”技人国”相当の職務内容で転勤元企業に勤務
1つ目の特徴は直近1年以上”技人国”相当の職務内容で転勤元企業に勤務していることです。
日本への転勤直前に海外にある転勤元企業で1年以上、ホワイトカラーの職務内容で勤務していなければいけません。日本の転勤先企業でもホワイトカラーの職務内容で勤務することになります。
企業内転勤ビザは大学や専門学校など高等教育を受けている必要はありません。 そもそも単純労働とみなされる職務内容では企業内転勤ビザが取れないため、注意が必要です。間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.”転勤”の範囲が広い
2つ目の特徴は”転勤”の範囲が広いということです。
| パターン① | 本社(本店)と支社(支店)、営業所間の転勤 |
|---|---|
| パターン② | 親会社と子会社間の転勤 親会社と孫会社間の転勤 子会社と孫会社間の転勤 子会社間の転勤 孫会社間の転勤 |
| パターン③ | 親会社と親会社の関連会社間の転勤 子会社と子会社の関連会社間の転勤 |
| パターン④ | 本国企業と日本駐在員事務所間の転勤 |
特徴その3.日本人と同等の報酬を受ける
3つ目の特徴は日本人と同等の給与を払わなければならないということです。
給与の支払いについては、外国会社・日本企業どちらから支払われても構いませんし、両方から給与を支払われる形でも構いません。ただし、日本より物価が安い国の外国法人であっても、日本円換算で日本人と同等でなければなりません。
以上をまとめますと、企業内転勤ビザ申請は、直近1年以上”技人国”相当の職務内容で転勤元企業に勤務が必要で、転勤の範囲が広いという特徴があります。その上、日本人と同等の給与を払わなければいけないということです。
だからこそ、企業内転勤ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、茨城県での企業内転勤ビザ申請をお手伝いをしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに企業内転勤ビザを取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、企業内転勤ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、企業内転勤ビザの取得を全力でサポートします。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。企業内転勤ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
企業内転勤ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに企業内転勤ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方もぜひ一度、企業内転勤ビザ申請サポートセンターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの企業内転勤ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
企業内転勤ビザ申請において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.企業内転勤ビザの許可率アップ!
当事務所では企業内転勤ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので企業内転勤ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能!です。
当事務所は企業内転勤ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
これから企業内転勤ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。
もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.企業内転勤ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、企業内転勤ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような企業内転勤ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
企業内転勤ビザを取得された後、在留期間更新申請やご家族の呼び寄せなどもお任せ下さい!
ご依頼の手順
Step1.お問い合わせ
まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
Step2.面談
企業内転勤ビザ申請についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
Step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に企業内転勤ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
Step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で企業内転勤ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
Step5.書類提出
茨城県を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は茨城県にある【出入国在留管理局 水戸出張所】への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。
なお、茨城県にある【出入国在留管理局 水戸出張所】では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
| ■出入国在留管理局 水戸出張所 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:029-300-3601 |
Step6.結果受領
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、更新申請の場合は許可ハガキが届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより企業内転勤ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
企業内転勤ビザ申請の種類
海外から外国人を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)
現在、海外で暮らしている採用予定者を茨城県へ呼び寄せて茨城県で就業させる場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は茨城県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる採用予定者に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに企業内転勤ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。
企業内転勤ビザを延長(在留期間更新許可申請)
現在持っている企業内転勤ビザの期間を延長して引き続き日本で仕事をする場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は茨城県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、茨城県を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。
企業内転勤ビザ申請の必要書類
茨城県での企業内転勤ビザに必要な申請書類は30~50枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な企業内転勤ビザの必要書類を確認していきます。
| 1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1部 |
| 2 | 在留期間更新許可申請書 1部 |
| 3 | 証明写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
| 4 | パスポート(認定はコピー可) |
| 5 | 在留カード(更新の場合のみ) |
| 6 | 履歴書 1部 |
| 7 | 直近年度の課税証明書 1部 |
| 8 | 直近年度の納税証明書 1部 |
| 9 | 雇用契約書 1部 |
| 10 | 雇用理由書 1部 |
| 11 | 在籍期間証明書 1部 |
| 12 | 転勤命令書 1部 |
| 13 | 転勤元の会社謄本 1部 |
| 14 | 転勤先の会社謄本(履歴事項全部証明書)1部 |
| 15 | 直近年度の貸借対照表・損益計算書 1部 |
| 16 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)1部 |
| 17 | その他書類 |
企業内転勤ビザ申請で作成する書類サンプル
茨城県での企業内転勤ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留資格認定証明書交付申請書

2.在留期間更新許可申請書

3.申請理由書

4.転勤元会社謄本

5.雇用証明書

6.転勤命令書

7.法人出資の証明①

8.法人出資の証明②

9.転勤先の会社謄本

10.直近の決算報告書

不許可になりやすいケースをご紹介します
①実務経験と職務内容が不一致
企業内転勤ビザが許可されるためには、海外本店・支店・関連会社での実務経験と転勤予定先である日本企業での職務内容に関連性のあることが必要になってきます。まったく関連性がない場合は企業内転勤ビザの取得は難しくなります。
②在留資格に該当しない
いわゆる企業内転勤ビザでは「現場」で就労することができません。一時的な新人研修であれば認められるケースもありますが、出入国在留管理局に不法就労を疑われないようにしなければならず、虚偽申請や隠ぺいには十分気をつけましょう。

③転勤元と転勤先に出資関係がない
転勤元と転勤先に出資関係がない場合、不許可になる可能性が高いです。少なくとも20%以上法人出資していなければ関連会社とは認めれられず、企業内転勤ビザが許可になりません。

④勤務予定先の業績が悪い
雇用予定先の業績が悪い場合には不許可になるリスクが高くなります。具体的には決算書が赤字や債務超過である場合です。また新設法人、すぐに倒産しそうな企業で企業内転勤ビザを取得するためには今後の事業計画書など提出して、出入国在留管理局を納得させなければいけません。

⑤過去に犯罪歴・違反歴がある
過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。出入国在留管理局では外国人の過去の在留状況はすべて把握しています。できれば反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。
行政書士法人SGXの代表から一言

海外本店・支店・関連会社で勤務している外国人が茨城県に転勤して仕事をするためには企業内転勤ビザを取得することが一般的であり、審査をする出入国在留管理局では許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず許可になるという性質のものではありません。
企業内転勤ビザの申請は一度不許可になると再申請への影響が大きく、失敗が許されない手続きですので、専門家へご依頼されることをお勧めいたします。自分と同じようなケースで友人や知り合いの会社で許可になっていたとしても自分の場合に全く同じケースであるということはありえません。
行政書士法人SGXではこれまで企業内転勤ビザについて数多くの実績と経験を持っており、お客様を丁寧にサポートする体制がありますので、悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。茨城県での企業内転勤ビザ申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
◎新たに日本法人設立後、企業内転勤ビザ取得!
この度は企業内転勤ビザに関してお手続きを頂きありがとうございました。当社でこの様なケースは初めてでしたので全くわからない状態でしたが、わかりやすく資料等をご用意頂きスムーズに手続きを進めることが出来ました。申請者本人の不安など度々と相談させていただきましたが、その都度丁寧にご対応頂き安心してお任せすることが出来ました。今後も何かとご相談させて頂く機会があるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
◎海外子会社から企業内転勤ビザ取得!
企業内転勤ビザの件でお世話になりました。自社の力だけでは取得するのが難しいと思い、ご依頼させていただきました。この度無事に許可をいただくことがてきました。お願いして本当に良かったと思います。審査基準で少し難しい部分があったのにも関わらずすごく親切にしてくださいました。申請前の準備段階から分からない事だらけで沢山連絡させてもらった時も嫌な顔せず親身に対応して下さり本当に良かったです。申請後も不安で連絡してしまった時でも親切にしてくださいました!本当にありがとうございました!!◎製造業で企業内転勤ビザ取得!
3年ほど前からこれまでに継続して何度か企業内転勤ビザ手続きを行政書士法人SGXにお願いしましたが、毎回とても迅速かつ専門的にご対応いただき、満足しており、SGXさんはすごく丁寧に最後までサポートしてくれます。特にこちらからの要望に対して迅速に対応してくれるので信頼できる会社だと思います。これからも発生する企業内転勤ビザ申請に関する手続きも、引き続きお願いしたいと考えています。◎申請後の追加書類対応!
企業内転勤ビザを自分たちの力で申請をしていましたが、入国管理局から度々の追加資料提出の知らせがあり、どんどん不安になりました。そんな中、SGXさんのHPに辿り着き、丁寧な無料カウンセリングが決め手になり、業務をお願いしました。その後は2週間ほどで許可がおりたので、お願いして本当に良かったです。ありがとうございました。◎子会社同士での企業内転勤ビザ取得!
この度は、企業内転勤ビザ申請のサポートをしていただき、本当にありがとうございました。SGXのみなさまのおかげでスムーズに手続きが進み、無事に企業内転勤ビザを取得することができました。申請についてわからないことばかりでしたが、丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。とても心強かったです。今後ともどうぞよろしくお願いします。相談について
Q1.茨城県から相談・依頼はできますか?
基本的に茨城県を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・国籍、年齢、業種など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.企業内転勤ビザの認定申請中に短期滞在ビザで茨城県(日本)へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.企業内転勤ビザの更新申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。
茨城県の特徴
茨城県内の対応地域
水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村・大子町・美浦村・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町・利根町など茨城県全域対応いたします。









