【全国対応】千葉・東京・埼玉など日本全国での特定技能ビザ申請を代行します!
こんにちは。特定技能ビザ・登録支援機関代行センターを運営しております行政書士法人SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。
ここでは、特定技能ビザがほしいと思われている外国人材会社様、登録支援機関様、雇用会社の経営者様のために、日本の特定技能ビザ取得や登録支援業務に関する情報を掲載しています。
お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。
入管申請取次行政書士 杉森正成
これから特定技能ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 特定技能ビザを取得して来日させたいんだけど…
- 帰国した元技能実習生を呼び戻したい!
- 過去に自分達で申請しようとして挫折してしまった…
- 日本の学校を卒業するので特定技能ビザを取得して就職してもらいたい…
- 技能実習2号修了生を特定技能ビザに変更したい
- 特定技能ビザの在留期間更新手続きをしたい
- 特定技能ビザ申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
- 登録支援機関の登録や運営について相談したい…
お客様の声



特定技能ビザ申請の特徴
当事務所では、「特定技能ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「特定技能ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、特定技能ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権も広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.特定産業分野ごとの「技能評価試験」に合格
特徴その2.日本語能力確認のために試験に合格すること
特徴その3.指定協議会への加入が義務づけられている
特徴その4.外国人が理解できる言語で支援する体制
特徴その5.雇用契約の条件が日本人と同等以上
特徴その6.必要書類や作成する書類が多い
特徴その1.特定産業分野ごとの「技能評価試験」に合格すること
1つ目の特徴は申請人が「特定産業分野ごとの技能評価試験に合格すること」が求められるということです。
技能評価試験は国内外で実施され、全て日本語で出題されます。それぞれの特定産業分野ごとに個別で実施され、取得する技能評価試験と働く予定の職務内容が一致していなければなりません。
一方、元技能実習生の場合は技能評価試験が免除されますが、技能実習時と異なる職務に従事する場合は新たに試験合格が必要となる場合があります。
特徴その2.日本語能力確認のために試験に合格すること
2つ目の特徴は申請人の「日本語能力確認のため試験に合格すること」が求められるということです。
「日本語能力試験(JLPT)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のどちらかの試験に合格しなければなりません。JLPTならN4以上、JFT-BasicならばA2レベル以上が必要となります。
なお、元技能実習生の場合は日本語能力確認が免除されますが、介護分野においては、上記日本語テストに加えて「介護日本語評価試験」の合格も必要で、実際に介護業務を行うにあたって、支障のない程度の介護用語が使えるか問われます。
特徴その3.指定協議会への加入が義務づけられている
3つ目の特徴は雇用会社が「指定協議会に加入することが義務づけられている」ということです。
特定技能外国人を雇用する企業は、該当する分野の協議会構成員にならなければなりません。正会員団体に所属するか賛助会員になるかで負担する金額や支払方法が異なります。
なお、同分野の特定技能外国人の受け入れが2人目以降になる場合、通常は改めて協議会へ加入する必要はありません。
特徴その4.外国人が理解できる言語で支援する体制があること
4つ目の特徴は「外国人が理解できる言語で支援する体制」が求められるということです。
あらかじめ雇用企業は1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を支援計画にまとめたうえで、特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供と担当職員を確保し、十分に理解できる言語による相談体制を設けることが求められています。
実際には特定技能外国人が十分に理解できる言語を扱える方が自社にいないケースも多く、職務・日常・社会生活の支援として登録支援機関の下記サポートを利用しています。
①事前ガイダンスの実施
②出入国送迎の支援
③住居確保のサポート・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習機会の提供を支援
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(雇用企業の都合で雇用契約を解除した場合)
⑩定期的面談・行政機関への通報
登録支援機関へ委託される場合は、対応可能言語を確認し、対面でのサポートが義務付けられているものもあるので、なるべく自社に近い期間を選ぶのが良いでしょう。
特徴その5.雇用契約の条件が日本人と同等以上であること
5つ目の特徴は「雇用契約の条件が日本人と同等以上であること」が求められるということです。
具体的には、労働時間は雇用会社に通常雇用されている労働者の労働時間と同等であったり、給与は同等の業務に従事する日本人労働者の給与額と同等以上でなければいけません。
またその他の待遇について、外国人であることを理由とする差別的取り扱いは禁止されており、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、原則として有給休暇を付与する必要があります。
特徴その6.必要書類や作成する書類が多い
6つ目の特徴は特定技能ビザ申請では「必要書類や作成する書類が多い」ということです。
具体的には①申請人に関する必要書類、②雇用企業に関する必要書類、③産業分野別に関する必要書類を準備し、申請書を組み上げていく必要があります。おおよそ100ページ以上の書類になります。
①申請人に関する必要書類は、日本国内にいる申請人の場合は、税金・年金・保険を納付して証明書、日本国外にいる申請人の場合は健康診断個人票や受診者の申告書などが必要になってきます。
②雇用企業に関する必要書類は、会社として社会保険や労働保険への加入証明、納税に関する書類に加えて、会社概要についてまとめていく必要があります。
③産業分野別に関する必要書類は技能試験・日本語検定などが求められます。
さらに指定産業分野によってはあらかじめ省庁の認定を受けなければいけない場合もあり、これらの作業に費やす日数は膨大になり、自社でやろうとすると簡単に終わるものではありません。
だからこそ、特定技能ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、千葉県松戸・柏から都内を中心に全国対応で、特定技能ビザ申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに特定技能ビザを取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、特定技能ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、特定技能ビザの取得を全力でサポートします。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。特定技能ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、7つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
特定技能ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所で事前に特定技能ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに特定技能ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方もぜひ一度、特定技能ビザ・登録支援機関代行センターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。
これまでにたくさんの特定技能ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
特定技能ビザや登録支援業務において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能!です。
当事務所は特定技能ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット6.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
これから特定技能ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット7.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。
サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。
私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。
もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
ご依頼の手順
Step1.お問い合わせ
まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
Step2.面談
特定技能ビザや外国人雇用についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
Step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に特定技能ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
Step4.特定技能ビザ申請書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で特定技能ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
Step5.特定技能ビザ書類提出
管轄出入在留管理局へ申請いたします。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、管轄出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
Step6.結果受領
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキが届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより特定技能ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
特定技能ビザ申請プラン(標準コース)
お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。
| サービス | 報酬額 |
| 海外から外国人を招へい(認定申請) | 11万円 |
| ビザ種類変更(変更申請) | 9.5万円 |
| 特定技能への移行準備ビザへ変更 | 4万円 |
| ビザを延長(通常の更新申請) | 4万円 |
| ビザを延長(転職後の更新申請) | 9.5万円 |
| 支援計画書の作成代行 | 8万円 |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。
特定技能ビザ申請プラン(完全代行コース)
お時間がなく忙しい方など、標準コースに加え、ビザ申請に必要な日本の役所関係の書類(市役所、法務局、税務署など)を全て収集代行します。
| サービス | 報酬額 |
| 海外から外国人を招へい(認定申請) | 13.5万円 |
| ビザ種類変更(変更申請) | 13.5万円 |
| 特定技能への移行準備ビザへ変更 | 6万円 |
| ビザを延長(通常の更新申請) | 6万円 |
| ビザを延長(転職後の更新) | 13.5万円 |
| 支援計画書の作成代行 | 8万円 |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。
登録支援機関申請プラン
事業会社、人材紹介・人材派遣会社様向けの自社で登録支援機関になるための許認可申請代行サービスをご用意しております。
| サービス | 報酬額 |
| 登録支援機関許認可申請代行(新規) | 25万円 |
| 登録支援機関更新申請代行(更新) | 10万円 |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。
○アジア・オセアニア
○欧米・中南米
○アフリカ
事例1.建設特定技能ビザの申請
| 申請した在留資格 | 特定技能1号 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 変更(1カ月) |
| 申請人 | ベトナム人20代男性 |
| 業種/職種 | サイディング・塗装 |
| 備考 | 技能実習2号から移行 |
事例2.農業特定技能ビザの申請
| 申請した在留資格 | 特定技能1号 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 認定(2カ月) |
| 申請人 | 中国人40代男性 |
| 業種/職種 | 農業 |
| 備考 | 雇用会社が個人事業主での申請 |
事例3.外食特定技能ビザの申請
| 申請した在留資格 | 特定技能1号 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 変更(1カ月) |
| 申請人 | 韓国人20代男性 |
| 業種/職種 | 飲食店のキッチン&ホール |
| 備考 | 本国で大学を卒業されていましたが、特定技能での申請 |
事例4.介護特定技能ビザの申請
| 申請した在留資格 | 特定技能1号 |
|---|---|
| 申請種類&審査期間 | 認定(3カ月) |
| 申請人 | インドネシア人20代女性 |
| 業種/職種 | 介護付き有料老人ホームでの勤務 |
| 備考 | 特になし |
事例5.登録支援機関の申請代行
| 申請種類&審査期間 | 新規(2カ月) |
|---|---|
| 申請人 | ベトナム人材紹介会社様 |
| 備考 | 特になし |
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的にはどの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.特定技能ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.特定技能ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので、合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。なお、継続的にご依頼いただける外国人材会社様、登録支援機関様向けの特別プランはご用意しています。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。
ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
事務所概要
| 事務所名 | ⾏政書⼠法⼈SGX |
|---|---|
| 代表者 | 行政書士 杉森正成 |
| 所属 | 千葉県行政書士会 東葛支部 登録番号:14100394号 |
| 所在地 | 〒271-0091 千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F |
| 連絡先 | 【日本語/中国語(中文)/英語(English)/韓国語(한국어)/ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】 TEL 047-710-6885 FAX 047-710-6890 MAIL info@sgx-office.com |
| 営業時間 | 平日 10:00~19:00/土曜 10:00~18:00/定休日 日曜・祝日 |
事務所マップ
【所在地】
〒271-0091
千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F ※JR常磐線・新京成線松戸駅西口から徒歩1分なのでアクセスしやすい場所です

W松戸外観・エントランス・面談室







