

富山市での在留資格・ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは在留資格・外国人ビザ申請を専門に業務を行っており、富山市全域からのご相談・ご依頼を承っています。
外国人が富山市で暮らすためには在留資格・外国人ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは富山市を管轄する出入国在留管理局での在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。
【富山市全域OK】相生町、綾田町、赤江町、赤田、秋吉、秋吉新町、曙町、旭町、愛宕町、荒川、荒川新町、有沢、粟島町、安養坊、石金、石倉町、石坂、石坂新、泉町、磯部町、一本木、稲荷町、稲荷元町、犬島、今泉、岩瀬白山町、牛島町、牛島本町、梅沢町、永楽町、越前町、追分茶屋、大泉、大泉中町、大泉東町、大泉本町、大泉町、大江干、大江干新町、大島、太田、太田口通り、大手町、大町、奥井町、音羽町、雄山町、掛尾町、鹿島町、金代、金屋、金山新東、上赤江町、上飯野、上飯野新町、上大久保、上袋、上冨居、上冨居新町、上二杉、上本町、上八日町、願海寺、北代、北代新、経田、経堂、金泉寺、草島、窪新町、窪本町、呉羽町、黒崎、黒瀬、黒瀬北町、小泉町、小杉、小中、駒見、五艘、五番町、五福、才覚寺、栄新町、桜木町、桜町、山王町、三番町、清水町、下赤江町、下大久保、下奥井、下新北町、下新本町、下新町、下野、下野新、下冨居、下堀、庄高田、白銀町、新金代、新庄北町、新庄町、新富町、新根塚町、城川原、神通本町、神通町、砂町、住吉町、千石町、千成町、総曲輪、高内、高畠町、高屋敷、宝町、田刈屋、館出町、田中町、手屋、太郎丸、太郎丸西町、太郎丸本町、千歳町、千原崎、茶屋町、中央通り、中間島、千代田町、月岡町、寺町、寺町けや木台、天正寺、問屋町、常盤台、富岡町、豊川町、豊城新町、豊城町、豊田本町、豊田町、豊若町、中市、中大久保、中川原、中川原台、中島、中田、中冨居、中冨居新町、長江、長江新町、長江東町、長江本町、富山、長附、鍋田、西荒屋、西大泉、西大沢、西公文名町、西田地方町、西中野本町、西中野町、西長江、西長江本町、蜷川、布瀬本町、布瀬町、布瀬町南、根塚町、野々上、野町、萩原、蓮町、畑中、花園町、花木、羽根、針原中町、東田地方町、東富山寿町、東中野町、東町、久方町、鵯島、開、冨居栄町、不二越町、藤木、藤の木台、二口町、二俣新町、婦中町希望ケ丘、婦中町笹倉、婦中町下轡田、婦中町砂子田、婦中町蔵島、婦中町田島、婦中町千里、婦中町塚原、婦中町羽根新、婦中町速星、婦中町響の杜、婦中町袋、婦中町分田、婦中町宮ケ島、文京町、星井町、堀、堀川小泉町、堀川本郷、堀川町、本郷新、本郷町、町新、町村、松若町、丸の内、三上、南田町、三室荒屋、向新庄、向新庄町、向川原町、室町通り、桃井町、森、安田町、八尾町三田、山室、山室荒屋、山室荒屋新町、吉作、米田、米田町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
富山市で在留資格やビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 日本人と結婚したので、日本の結婚ビザがほしい
- 外国人を自分の会社やお店で雇いたい
- 日本人と離婚したが、日本に住み続けたい
- 日本で働いているが、母国にいる家族を呼びたい
- 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい
- 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい
- 事業を営んでいるが、日本に子会社を作りたい
- そろそろ日本で自分のお店を出したり、事業をしたい
- 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になってしまった…
- 在留期間の更新手続きをしたい
- 在留資格申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声(クリックで一覧が見れます)
実際に行政書士法人SGXへ配偶者ビザ・国際結婚手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ就労ビザ・外国人雇用手続をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ永住ビザ申請をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ帰化・日本国籍取得手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ経営管理ビザ・日本法人設立手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
在留資格(ビザ)申請の特色
当事務所では、「在留資格(ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格(ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、在留資格(ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
特色その2.提出した書類の差し替えができない
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。
通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。
しかし、在留資格(ビザ)申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特色その2.提出した書類の差し替えができない
2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。
一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格(ビザ)申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。
ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける
3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。
外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。
また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。
以上をまとめますと、在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。
だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、富山市での在留資格(ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
富山市で在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という富山市の方も当事務所までぜひご相談ください。富山市での在留資格・外国人ビザ申請に実績があり、富山市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・外国人ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
在留資格や外国人ビザにおいて、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。また日本にある各国領事館など日本語が通じないケースもあります。
当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.在留資格取得の許可率アップ!
当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は富山市での在留資格・外国人ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
富山市でこれから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
在留資格を取得された後、富山市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
在留資格や外国人ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に在留資格・外国人ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
富山市役所のほか、富山市の管轄税務署・富山市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。
| ■富山市役所 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 電話:076-431-6111(代表) |
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
富山市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は富山市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、富山市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。
○アジア・オセアニア
○欧米・中南米
○アフリカ
配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例
就労ビザのクライアント事例
定住者ビザのクライアント事例
家族滞在ビザのクライアント事例
経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例
永住者ビザのクライアント事例
短期滞在ビザのクライアント事例
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的には富山市を含め、どの地域でもお受けしています。遠方の場合は電話やメール、FAXを使って対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)
Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?
基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。







