【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。オーバーステイ(不法滞在)中でお悩みの方へ 在留特別許可・出頭申告ならお任せください!
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※【全国対応可】遠方や新型コロナウイルスの影響で外出が難しいお客様のためにZOOMを使ったオンライン無料相談を実施しております。お送りするURLをパソコンやスマートフォンでクリックするだけなので、ぜひご活用ください。

【全国対応】千葉・東京・埼玉など日本全国での在留特別許可申請を代行します!

こんにちは。在留特別許可・出頭申告センターを運営しております行政書士法人SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。

ここでは、オーバーステイ(不法滞在)などで在留特別許可を得たいと思われている方のために日本の在留特別許可・出頭申告に関する情報を掲載しています。

 

お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。

 

入管申請取次行政書士 杉森正成

在留特別許可・出頭申告をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 妻・夫がオーバーステイ(不法滞在)だけど日本から離れたくない…
  • オーバーステイ(不法滞在)になっている恋人と結婚して日本で生活していきたい…
  • 日本生まれでオーバーステイ(不法滞在)状態の子供を日本で育てていきたい…
  • 在留特別許可の要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 過去に自分達で申請しようとして挫折してしまった…

在留特別許可申請の特徴

当事務所では、「在留特別許可申請」をサポートさせていただいていますが、「在留特別許可申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

 

ただ、在留特別許可申請は本来であれば日本から退去強制されなければならない外国人が、”特別に”日本での住み続けることを許可される、というものです。

 

在留特別許可申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

 

特徴その1.入国管理局へ出頭申告しなければならない
 

特徴その2.プラスに影響する事柄(積極要素)が考慮される
 

特徴その3.マイナスに影響する事柄(消極要素)が考慮される
 

特徴その4.審査期間が長い

特徴その1.入国管理局へ出頭申告しなければならない

1つ目の特徴は入国管理局へ出頭申告しなければならないということです。

 

在留特別許可はご本人が入国管理局へ出頭する形で出向いていただく必要があります。拘留されないように書類も取りまとめることで、即日仮放免を受けることになります。

 

その後に入国管理局との交渉が始まり、追加書類や定期的に入国管理局を訪れることになります。具体的な審査基準も不明確なため、間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.プラスに影響する事柄(積極要素)が考慮される

2つ目の特徴は判断にプラスに影響する事柄(積極要素)が考慮されるということです。明確な審査基準は示されてはいませんが、許可となりうるプラスに影響する要件は下記です。

 

◎日本人と結婚する予定、または結婚している

◎日本国籍の子供を養っている

◎かつて日本国民として日本の戸籍を持っていた

 

ただし、積極要素が1つ存在するからといって必ず許可になるわけではありませんので安心してはいけません。

特徴その3.マイナスに影響する事柄(消極要素)が考慮される

3つ目の特徴はマイナスに影響する事柄(消極要素)が考慮されるということです。明確な審査基準は示されてはいませんが、不許可になりうるマイナスに影響する要件は下記です。

 

×重大犯罪等により刑に処せられたことがある

×入管法違反・反社会性の高い違反をしている

 

もちろん、マイナス要素が1つ存在するからといって必ず不許可にされるわけではありませんが、許可への道は非常に厳しくなることは確かといえます。

特徴その4.審査期間が長い

4つ目の特徴は審査期間が長いということです。

 

在留特別許可申請は人によって審査期間に大きくバラつきがあります。2~3カ月程度で許可になる方もいれば、1年以上かかることもあります。

 

やはりプラスの要素が多ければ早く許可になる傾向があるのは間違いありません。また結果が出るまでは仮放免状態であり、働くことは一切認められません。

 

以上をまとめますと、入国管理局への出頭が必要で、プラス要素・マイナス要素があり、審査期間が長い、ということです。在留特別許可の許可・不許可の判断は個別事案ごとにそれぞれ総合的に判断されますので、これらを意識して申請を進めることは慣れていなければ難しいのではないでしょうか。

だからこそ、在留特別許可申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、千葉県松戸・柏から都内を中心に日本全国対応で、在留特別許可申請・出頭申告のお手伝いをしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに在留特別許可を取得できるようサポートしています。

 

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、在留特別許可の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留特別許可の取得を全力でサポートします。

 

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留特別許可の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

 

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

 

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、8つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

在留特別許可が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに在留特別許可専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方もぜひ一度、在留特別許可・出頭申告センターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留特別許可申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

在留特別許可申請において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.在留特別許可の許可率アップ!

当事務所では在留特別許可の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留特別許可の許可率は大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は在留特別許可申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

これから在留特別許可申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.在留特別許可取得後も無料で相談OK!

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留特別許可取得後もご相談に応じております。


日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような在留特別許可の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。


在留特別許可を取得された後、在留期間更新申請や在留資格変更許可申請などもお任せ下さい!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

Step1.お問い合わせ

まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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Step2.面談

在留特別許可申請についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

Step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に在留特別許可について必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

Step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留特別許可申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

Step5.出頭申告

管轄出入在留管理局へ出頭申請いたします。基本的には即日、仮放免となります。なお、管轄出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

Step6.調査&審査

入国管理局側で調査及び審査を行います。ご事情が変わった場合など、審査中に出入国在留管理局に資料を追加提出いたします。

Step7.結果通知

無事に許可となった方には在留カードがもらえます。※審査期間は人によって異なり、6カ月~1年程度かかることもあります。

報酬額表

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

在留特別許可申請プラン

お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。

サービス 報酬額
在留特別許可(既婚案件) 35万円
在留特別許可(未婚、駆け込み婚)
※国際結婚手続きコンサルティング含む
45万円
入国管理局への同行(1回) 3万円

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

在留特別許可申請の事例ご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

事例1.在留特別許可&出頭申告

申請した在留資格 日本人の配偶者等
申請種類&審査期間 在留特別許可(5カ月)
申請人 フィリピン人20代女性
備考 7年不法滞在中に日本人実子を出産。国際結婚して在留特別許可申請を行いました。

事例2.在留特別許可&出頭申告

申請した在留資格 日本人の配偶者等
申請種類&審査期間 在留特別許可(2カ月)
申請人 イギリス人10代男性
備考 元日本人でイギリス国籍を取得したにも関わらず日本パスポートで来日。国籍離脱して在留特別許可申請を行いました。

事例3.在留特別許可&出頭申告

申請した在留資格 日本人の配偶者等
申請種類&審査期間 在留特別許可(8カ月)
申請人 中国人30代男性
備考 技能実習生として来日後に失踪。3年失踪した後、日本人女性と国際結婚し、在留特別許可申請を行いました。

事例4.在留特別許可&出頭申告

申請した在留資格 日本人の配偶者等
申請種類&審査期間 在留特別許可(3カ月)
申請人 アメリカ人60代男性
備考 元日本人でアメリカ国籍を取得後に短期滞在で来日し、そのまま不法滞在となりました。国籍離脱して在留特別許可申請を行いました。

その他の事例をみる

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的にはどの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。また、下記の個人確認情報もお伝えください。

・以前の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。

報酬について

Q6.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手時に全額お支払いただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q7.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

事務所紹介

事務所概要

事務所名 ⾏政書⼠法⼈SGX
代表者 行政書士 杉森正成
所属 千葉県行政書士会 東葛支部
登録番号:14100394号
所在地 〒271-0091 千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F
連絡先 【日本語/中国語(中文)/英語(English)/韓国語(한국어)/ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
TEL 047-710-6885
FAX 047-710-6890
MAIL info@sgx-office.com
営業時間 平日 10:00~19:00/土曜 10:00~18:00/定休日 日曜・祝日

事務所マップ

【所在地】
〒271-0091
千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F ※JR常磐線・新京成線松戸駅西口から徒歩1分なのでアクセスしやすい場所です

 

 

W松戸外観・エントランス・面談室

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者や外国人ご本人に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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