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赤道ギニア人の永住ビザ申請をサポート!

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赤道ギニア人の永住ビザ申請を代行します!

行政書士法人SGXでは日本での永住ビザ申請を専門に業務を行っており、赤道ギニア国籍の方やその関係者からのご相談・ご依頼を承っています。

日本に長く住んでいる赤道ギニア国籍の方が安心して日本で暮らしていくためには永住ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは赤道ギニア人の永住ビザ申請に対応しています。

赤道ギニア全域の出身者OK】マラボ、バタ、エベビイン、アコニベ、アニソク、ルバ、エヴィナヨング、モンゴモ、メンゴメイェン、ミコミセン、リエバ、ビジャビジャン、ニエファング、コゴ、ンソク、ムビニ、ンソルク、アジェネ、アクレナム、パレ、マチンダ、コリスコ、バネイ、ンクエ、ビクルガ、ンサング、ビティカ、リオ・カンポ、リアバ、モカなど、どの地域ご出身の方でもサポートさせていただきます。

【日本全国対応OK】北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

赤道ギニア人の永住ビザ申請でこんな不安はございませんか?

  • 日本人と結婚して3年経つので、永住ビザがほしいんだけど…
  • 永住ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい…
  • 家族全員で永住ビザを取得したいんだけど…
  • 高度専門職ポイント表を使った永住ビザ申請に興味がある…
  • 過去に犯罪や違反があって永住ビザが許可になるか心配…
  • 自分で申請したが永住ビザが不許可になってしまった…

永住ビザ申請の特徴

当事務所では、赤道ギニア人の「永住ビザ」をサポートさせていただいていますが、「永住ビザ」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、永住ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.原則継続10年の日本滞在

特徴その2.安定継続的な所得

特徴その3.素行が善良であるか否か

特徴その4.税金・健康保険・年金の納付状況

特徴その1.原則継続10年の日本滞在

1つ目の特徴は原則継続10年の日本滞在が求められるということです。

10年間日本で在留資格を持っていたとしても、その10年のうち5年間は仕事をしていなければいけません。一方、日本人や永住者の配偶者等の場合は結婚して3年・継続1年、高度専門職を使ったポイント表で80点や70点を満たしていれば継続1年~3年で許可になったりします。

その間に駐在などで1回90日を超える出国や小さな出国を合わせて年間100日以上ある場合、住民票を海外転出している場合も出国リセットになる可能性があるので注意が必要です。

毎年のように永住ビザの基準が変更になるため、具体的な審査基準も不明確で間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.安定継続的な所得

2つ目の特徴は安定継続的な所得がなければならないということです。

永住ビザを取得し、今後ずっと日本にいられるためには安定継続的な所得が必要です。1人で申請するなら300万円、家族なら400万円程度が基準になります。

扶養している方が多ければ、許可になるための収入も上がるということです。現在の在留資格にも関係しますが、日本人や永住者の方と結婚されている場合、直近3年を確認されますが、そうではない場合、5年分見られますので注意が必要です。

転職が多く生活が安定していない場合や会社経営者で赤字や債務超過の場合、貯金もほとんどない場合など丁寧な書類作成が必要になってきます。

特徴その3.素行が善良であるか否か

3つ目の特徴は素行が善良であるかが大きく影響するということです。

長く日本に住んで安定継続的な所得がある場合でも、家族が資格外活動違反を行っていたり、不法就労助長罪やスピード違反などで罰金になった場合もしばらくは永住ビザを申請しても許可にはなりません。

過去に犯罪歴や不法滞在オーバーステイの経歴があるようなケースは永住ビザの取得がさらに難しくなります。

特徴その4.税金・健康保険・年金の納付状況

4つ目の特徴は税金・健康保険・年金の納付状況が影響するということです。

永住ビザ申請には3年以上の在留期間が必要ですが、そもそも税金・健康保険・年金が未納のままでは3年以上の在留資格を取得することが難しくなります。

会社員の方など厚生年金保険や住民税・所得税などが給与から天引きされていれば問題ありませんが、転職などで国民健康保険や国民年金の期間があったりすると納付だけではなく納期限まで守る必要があります。

今から税金・健康保険・年金を遡って支払ったところで許可になるものではありません。さらに申告漏れや扶養控除の計算が間違っていると不許可になります。

以上をまとめますと、永住ビザ申請は、原則として継続10年の居住が必要で、安定継続的な所得があり、素行が善良で、税金・健康保険・年金をしっかり納付している必要があります。これらを全て満たしていくことは慣れていなければ難しいのではないでしょうか。

だからこそ、永住ビザ申請のプロに一度ご相談いただきたい。

当事務所は、永住ビザ申請のお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに永住ビザが取得できるようサポートしています。

出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、永住ビザ申請の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、永住ビザの取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。赤道ギニア人の永住ビザ申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

赤道ギニア人の永住ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に永住ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご相談いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに永住ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という赤道ギニア人やその関係者の方も当事務所までぜひご相談ください。日本全国の永住ビザ申請に実績があるのでぜひ一度、永住ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの永住ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.日本語だけではなく多言語対応!

永住ビザ申請を考えられている方で日本語が不自由な方は少なくありません。当事務所では多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!

メリット5.永住ビザの許可率アップ!

当事務所では永住ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので永住ビザの許可率は大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は永住ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

これから永住ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.永住ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、永住ビザ取得後もご相談に応じております。

現在は永住ビザ取得後も取消制度があったり、油断できません。永住ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

永住ビザ申請についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に永住ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で永住ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

出入在留管理局へ申請。当事務所から出入国在留管理局へ申請させていただくか、お客様にて出入国在留管理局へ永住申請書類を提出していただきます。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

札幌出入国在留管理局 本局
日本札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く)
電話:011-261-9658
仙台出入国在留管理局
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く)
電話:022-256-6076
東京出入国在留管理局 本局
東京都港区港南5-5-30
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234)
名古屋出入国在留管理局 本局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:0570-052259(IP電話・海外から:052-217-8944)
大阪出入国在留管理局 本局
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:0570-064259(IP電話・海外から:06-4703-2050)
広島出入国在留管理局 本局
広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:082-221-4412
高松出入国在留管理局 本局
香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:087-822-5851
福岡出入国在留管理局 本局
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:092-831-4139

step6.結果通知

永住ビザ申請の場合は許可ハガキ(収入印紙10,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。出入国在留管理局から新しい在留カードを取得することにより永住ビザの手続きが完了となります。
 
※永住ビザ申請の場合は4~8ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

 日本でどういった永住ビザ申請をされますか?

永住ビザ申請の種類

日本でこれからもずっと暮らしていくために、あるいは住宅購入のための住宅ローンを組むために、永住ビザを申請される方が多くいらっしゃいます。

永住申請が無事に許可になると在留カードに「永住者」と記載されて就労制限が無くなります。永住ビザが許可になっても日本人にはなりません。課税証明書や源泉徴収票をもらうタイミングで永住ビザ申請をされる方が多いです。不許可になった方でも諦めずに何度も申請して構いません。

永住許可申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから4~8ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。

日本人・永住者の配偶者→永住ビザ申請

現在持っている日本人・永住者の配偶者から永住ビザへ切り替える場合に行うケースでは、実態を伴った婚姻が必要になってくるため、別居している期間がある場合は実態が伴っていないと判断される可能性があります。

3年以上の結婚をしていることが重要になってくるので在留資格は「技術・人文知識・国際業務」であっても実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば永住ビザを申請することが可能です。

また日本人や永住者と結婚→離婚→再婚をされている場合は前婚と現婚での婚姻期間は合算できます。

就労系の在留資格→永住ビザ申請

現在持っている「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格から永住ビザへ切り替える場合に行うケースでは、基本的に転職していても問題はありませんが、アルバイトとして働いても就労経験にはなりません。

前職と現職の会社での就労経験は合算可能です。ただしステップアップの転職を除いて、直近1年に転職していると安定性がないと判断されて不許可になる可能性が高くなります。

高度専門職ポイント表を使った永住ビザ申請

2017年4月26日に法務省令が改正され最短1~3年で日本の永住権が取得できる高度専門職ポイント制度が施行されました。

永住ビザ申請より1~3年前から日本に在留しており、高度専門職ポイント表計算を行った結果、70点以上80点未満であれば3年、80点以上あれば1年で永住権が許可されます。

当事務所のお客様でも高度専門職ポイント表を使った永住ビザ申請される方が増えてきています。

永住ビザ申請の必要書類

赤道ギニア人の永住ビザ申請に必要な申請書類は30枚~70枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な永住ビザの必要書類を確認していきます。

1 永住許可申請書 1部
2 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート
4 履歴書 1部
5 戸籍謄本(全部事項証明書) 1部
6 住民票 1部
7 1~5年分の課税証明書 各1部
8 1~5年分の納税証明書 各1部
9 在籍証明書 1部
10 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部
11 直近年度の確定申告書控え一式 1部
12 永住ビザ申請の理由書 1部
13 国民健康保険の領収書
14 住民税の領収書
15 在日親族表 1部
16 不動産謄本 1部
17 預金残高証明書 1部
18 身元保証書 1部
19 了解書 1部
20 身元保証人の身分証明書コピー
21 その他書類

永住ビザ申請で作成する書類サンプル

赤道ギニア人の永住ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。

1.永住許可申請書

 

2.履歴書

 

3.在日親族表

 

4.永住ビザ理由書

 

5.在籍証明書

 

6.戸籍謄本※日本人と結婚している場合

 

7.身元保証書

 

8.了解書

 

お客様の声をご紹介します

◎わずか3ヶ月で永住許可!

他の事務所にも声かけたことありますが、こちらが唯一親切に対応してくださったところでしたので、行政書士法人SGXに永住の申請を手伝っていただきました。おかげさまで、予想よりはやく許可の結果が降りて、誠に感謝しています。申請資料の準備とかも、相談したらお返事がいつもはやくて大変助かります。営業時間外でもメールだいたいすぐ返してくれますし、お願いすれば要望も柔軟に対応してくれます。ぜひお勧めしたいです。

◎技人国ビザから永住許可!

この度は永住ビザでお世話になりました。距離が離れていたので少し不安でしたがZOOMで面談させていただきました。担当していただいた孫さんはレスポンスが早く、説明も的確丁寧で分かりやすく、最初から最後まで安心して手続きを進めることができました。申請結果を待つ不安な時にも、にこやか&おだやかにやり取りをしてくださり、ほっこりしました。みなさん本当にありがとうございました!!

◎会社経営者の永住許可!

行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。当初は他の行政書士さんに依頼していて不許可になり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ、依頼から約5ヶ月で永住ビザを取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した永住ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。

◎過去に罰金歴がある方の永住許可!

過去に不法就労助長罪で80万円の罰金になり中々永住ビザが許可にならず困っていました。最初に相談した時には「もう少し待った方がいいですよ」という案内があり、時期をみて行政書士法人SGXに依頼させていただきました。急な対応にも臨機応変に迅速に、常に優しく対応していただき、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで永住ビザがおり、ホッとしております。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!

◎高度専門職ポイント表を使って永住許可!

自分で一度申請しましたが残念ながら不許可になり永住ビザの専門家をインターネットで探しました。再申請はわずか4ヶ月で許可になって本当に良かったです。行政書士法人SGXは皆素敵な方がばかりでめっちゃ幸せです、これからもよろしくおねがいします。

 
 
 
よくある質問・FAQ

相談について

Q1.日本全国どこからでも相談・依頼はできますか?

基本的にどの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。

Q3.相談の際に用意するものはありますか?

お手元にパスポートと在留カード、健康保険証、運転免許証(あれば)をご準備ください。また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。

 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.海外の永住権も対応できますか?

いいえ、当事務所では日本の永住権をサポートしており、赤道ギニアの永住権は取り扱っておりません。

Q5.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。

報酬について

Q6.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q7.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q8.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。

 赤道ギニアについて

赤道ギニアの特徴

日本で暮らす赤道ギニア国籍の人々は人数としては非常に少なく、日本に在留する同国籍の人は数十人規模といわれています。日本に在留する外国人全体は数百万人に達していますが、その中で赤道ギニア出身者はごく小さなコミュニティに属しています。そのため、日本で永住ビザを取得して生活している赤道ギニア国籍の方は、日本で長い年月をかけて生活を続け、仕事や家庭の基盤を築いてきた人が中心であると考えられます。永住ビザは在留期限の制限がなく、職業や生活の自由度が高い在留資格であるため、日本で安定した生活を送り続けたいと考える人にとって重要な意味を持っています。長年日本で暮らしてきた結果として永住資格を取得し、地域社会の中で落ち着いた生活を築いている人が多いことが特徴です。

日本で生活する赤道ギニア国籍の永住者の暮らしを見ると、仕事の機会が多い都市部を中心に生活しているケースが多いと考えられます。人数が多くないため同国籍の大きなコミュニティが形成されることは少なく、日本の地域社会の中で生活しながら周囲の住民と関係を築いている人が多い傾向があります。日常生活では近隣のスーパーや商業施設を利用しながら日本の生活リズムに合わせた暮らしを送り、地域社会の中で静かな生活を続けている人が多いといわれています。長く日本で生活している人の中には住宅を購入し、家族とともに定住しているケースもあり、日本社会の中で安定した生活基盤を築いている人も見られます。

仕事の面では、赤道ギニア国籍の永住者は会社員として働く人のほか、サービス業、物流関連、貿易関係の分野などで働く人が見られます。日本で長く生活している人ほど、日本の職場文化や働き方を理解し、時間管理や職場の規律を守りながら安定した働き方を築いている傾向があります。また、日本での経験や人脈を生かして小規模な事業活動に関わる人も見られます。永住資格を取得することで職業選択の幅が広がり、自分の経験や能力を生かした働き方を選ぶ人もいます。

一方で、日本で生活する赤道ギニア国籍の永住者が感じる課題もあります。日本社会は時間や規律を重視する文化が強く、仕事の進め方や職場の慣習に慣れるまで戸惑いを感じる人もいます。また、日本では行政手続きや生活制度が細かく整備されているため、各種の申請や書類の準備に苦労する場面もあります。長く日本に住んでいる永住者であっても、制度の細かさや手続きの多さに負担を感じることがあるといわれています。

生活面では、母国との社会環境の違いを感じることもあります。赤道ギニアはアフリカ中西部に位置する国であり、熱帯の気候のもとで比較的ゆったりとした生活リズムの社会です。一方、日本は都市化が進み、公共交通や社会制度が細かく整備された秩序ある社会であるため、その違いに驚く人も少なくありません。また、家族や親族とのつながりを重視する文化の中で育った人にとって、日本の比較的静かな生活環境や個人単位の生活スタイルは大きな変化に感じられることもあります。

それでも、日本で永住資格を取得した赤道ギニア国籍の方の多くは、日本社会の中で着実に生活基盤を築いています。人数は多くありませんが、仕事や家庭を中心に安定した生活を送りながら地域社会の一員として暮らしている人が多いのが特徴です。長年日本で努力を重ねてきた赤道ギニア国籍の永住ビザ所持者は、それぞれの生活の場で地域社会と関わりながら、日本での生活を着実に積み重ねている存在といえるでしょう。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人本人に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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