【全国対応】中国語・英語・ベトナム語対応可。永住ビザ申請をお考えの皆様をサポート。永住ビザ(日本の永住権)ならお任せ下さい!
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【全国対応】千葉・東京・埼玉での永住ビザ(日本の永住権)申請を代行します!

こんにちは。⾏政書⼠法⼈SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。

ここでは、永住ビザ(日本の永住権)がほしいと思われている外国人本人や外国人関係者のために永住ビザ(日本の永住権)取得に関する情報を掲載しています。

お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。

入管申請取次行政書士 杉森正成

永住ビザ(日本の永住権)申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 日本人と結婚して3年経つので、永住ビザ(日本の永住権)がほしいんだけど…
  • 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザ(日本の永住権)を取得したい…
  • 家族全員で永住ビザ(日本の永住権)を取得したいんだけど…
  • 永住ビザ(日本の永住権)の要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 過去に自分で申請しようとして挫折してしまった…
  • 永住ビザ(日本の永住権)が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

お客様の声(クリックで詳細が見れます)

フィリピン国籍の「千葉玲央」様は「定住者」としていくつかの職を経験する中で2016年に日本人の奥様とご結婚。2022年 永住ビザ取得。永住ビザ取得に至った経緯と「行政書士法人SGX」の対応について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

韓国籍の「新雄」様は在留資格「技術・人文知識・国際業務」としていくつかの職を経験する中で日本の永住取得を決意され、行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応や行政書士の選び方について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

アメリカ国籍の「トム・バーンズ」様は2006年に来日され、約16年間東京英語専門学校に勤務。その後、日本の永住取得を行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

ネパール国籍の「SHAM AMBIKA」様はご自身そしてお子様の永住申請を行政書士法人SGXに依頼されました。永住申請をされた理由、弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

中国籍の「林彩云」様は日本人のご主人と約11年結婚された後、永住権取得を考えられて、行政書士法人SGXに相談・ご依頼されました。永住権取得を決意された理由や苦労したこと等についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

永住ビザ(日本の永住権)申請の特徴

当事務所では、「永住ビザ(日本の永住権)」をサポートさせていただいていますが、「永住ビザ(日本の永住権)」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、永住ビザ(日本の永住権)申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.原則継続10年

特徴その2.安定継続的な所得

特徴その3.税金納付

特徴その4.健康保険&年金に加入

特徴その1.原則継続10年

1つ目の特徴は原則継続10年の日本滞在が求められるということです。

ただ高度人材は継続5年だったり、日本人や永住者の配偶者等の場合は継続3年だったりします。また10年間日本で在留資格を持っていたとしても、駐在などで1回90日を超える出国があれば、リセットされてしまいますので、注意が必要です。

小さな出国を合わせて年間100日以上ある場合も出国リセットになる可能性があります。具体的な審査基準が不明確なため、間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.安定継続的な所得

2つ目の特徴は安定継続的な所得がなければならないということです。

永住ビザ(日本の永住権)を取得し、今後ずっと日本にいられるためには安定継続的な所得が必要です。1人で申請するなら300万円、家族なら400万円程度が基準になります。

扶養している方が多ければ、許可になるための収入も上がるということです。現在の在留資格にも関係しますが、日本人や永住者の方と結婚されている場合、直近3年を確認しますが、そうではない場合、5年分見られますので注意が必要です。

特徴その3.税金納付

3つ目の特徴は税金納付状況が影響するということです。

税金納付は絶対に必須で、申告漏れや扶養控除の計算が間違っていると不許可になります。永住ビザ(日本の永住権)申請には3年以上の在留資格が必要ですが、税金未納のままでは3年以上の在留資格を取得することが難しくなります。

特徴その4.健康保険&年金に加入

4つ目の特徴は健康保険や年金に未加入だと不許可になるということです。

厚生年金で給与から天引きされていれば問題ありませんが、国民年金の場合、納期限を守る必要があります。

また永住ビザ(日本の永住権)では、年金よりも健康保険が重要視されており、国民健康保険の納期限を守って払っていなければなりません。遡って支払ったところで許可になるものではありません。

以上をまとめますと、永住ビザ(日本の永住権)申請は、原則として継続10年の居住が必要で、安定継続的な所得があり、税金を正しく納付し、健康保険&年金に加入する必要があります。これらを全て満たしていくことは慣れていなければ難しいのではないでしょうか。

だからこそ、永住ビザ(日本の永住権)申請のプロに一度ご相談いただきたい。

当事務所は、千葉県松戸・柏から都内を中心に、永住ビザ(日本の永住権)申請のお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに永住ビザ(日本の永住権)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、永住ビザ(日本の永住権)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、永住ビザ(日本の永住権)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。永住ビザ(日本の永住権)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、5つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

永住ビザ(日本の永住権)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は千葉県のお客様を中心に永住ビザ(日本の永住権)申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット3.フットワーク軽く、出張や土日祝、早朝・夜間も相談対応!

これから永住ビザ(日本の永住権)申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所ではご来所いただくことなく、フットワーク軽く、お客様先にお伺いして、じっくりお話しをお伺いすることも可能です。また事前のご予約により、土日祝や早朝・夜間にも対応させていただきます!

メリット4.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット5.永住ビザ(日本の永住権)取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、永住ビザ(日本の永住権)取得後もご相談に応じております。

現在は(日本の永住権)取得後も取消制度があったり、油断できません。外国人支援を行っている専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

1.ご連絡

TEL: 047-710-6885 まずはお電話でご相談ください。
FAX: 047-710-6890 ファックスは24時間受付OK。
Mail: info@sgx-office.com Eメールでのお問い合わせもOK。

無料メール相談はこちら

2.面談

□ ご説明と要件診断
□ 報酬・費用のお支払い案内

3.申請準備

□ 証明資料の収集
□ 外国文書の翻訳
□ 申請書の作成

4.署名・押印

□ 申請書にサイン

5.書類提出

□ 入国管理局に書類提出
□ 入管からの連絡

6.在留許可の取得

□ 結果通知の取得

※書類提出から許可通知が交付されるまでの期間は、6ヶ月~1年くらいです。

報酬額表

永住ビザ(日本の永住権)申請プラン(標準コース)

お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。

サービス 報酬額
会社員(給与所得者) 12.5万円
社長・役員(事業所得者) 13.5万円

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。

永住ビザ(日本の永住権)申請プラン(完全代行コース)

お時間がなく忙しい方など、標準コースに加え、ビザ申請に必要な日本の役所関係の書類(市役所、法務局、税務署など)を全て収集代行します。

サービス 報酬額
会社員(給与所得者) 15.5万円
社長・役員(事業所得者) 17.5万円

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。

永住ビザ申請の事例ご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。 

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

事例1.【永住ビザ手続】夫婦ともに仕事が忙しすぎて、これまで申請をされていなかったケース

申請人の在留資格 日本人の配偶者等
国籍 中国
日本在留歴 15年
審査期間 6カ月
備考 夫婦ともに仕事が忙しすぎて、これまで申請をされていなかったケース(許可)

事例2.【永住ビザ手続】転職活動中に国民健康保険の支払遅延あり

申請人の在留資格 技術・人文知識・国際業務
国籍 中国
日本在留歴 13年
審査期間 8カ月
備考 転職活動中に国民健康保険の支払遅延あり(許可)

事例3.【永住ビザ手続】自己申請で1度不許可になっていたケース

申請人の在留資格 技術・人文知識・国際業務
国籍 ベトナム
日本在留歴 12年
審査期間 8カ月
備考 自己申請で1度不許可になっていたケース(許可)

その他の事例を見る

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的にはどの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.自宅に来て相談を受けていただけますか?

はい、お近くの方であれば、当方がお客様のご自宅にお伺いすることも可能ですが、有料相談(30分につき5,000円)となります。オンライン相談、電話相談につきましては無料で実施しております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

事務所紹介

事務所概要

事務所名 ⾏政書⼠法⼈SGX
代表者 行政書士 杉森正成
所属 千葉県行政書士会 東葛支部
登録番号:14100394号
所在地 〒271-0091 千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F
連絡先 【日本語/中国語(中文)/英語(English)/韓国語(한국어)/ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
TEL 047-710-6885
FAX 047-710-6890
MAIL info@sgx-office.com
営業時間 平日 10:00~19:00/土曜 10:00~18:00/定休日 日曜・祝日

事務所マップ

【所在地】
〒271-0091
千葉県松戸市本町1-23 W松戸6F ※JR常磐線・新京成線松戸駅西口から徒歩1分なのでアクセスしやすい場所です

 

W松戸外観・エントランス・面談室

 

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人本人に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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