【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。永住ビザ申請をお考えの皆様をサポート。永住ビザ(日本の永住権)ならお任せ下さい!

事例のご紹介

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当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。 

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

事例1.【永住ビザ手続】夫婦ともに仕事が忙しすぎて、これまで申請をされていなかったケース

申請人の在留資格 日本人の配偶者等
国籍 中国
日本在留歴 15年
審査期間 6カ月
備考 夫婦ともに仕事が忙しすぎて、これまで申請をされていなかったケース(許可)

事例2.【永住ビザ手続】転職活動中に国民健康保険の支払遅延あり

申請人の在留資格 技術・人文知識・国際業務
国籍 中国
日本在留歴 13年
審査期間 8カ月
備考 転職活動中に国民健康保険の支払遅延あり(許可)

事例3.【永住ビザ手続】自己申請で1度不許可になっていたケース

申請人の在留資格 技術・人文知識・国際業務
国籍 ベトナム
日本在留歴 12年
審査期間 8カ月
備考 自己申請で1度不許可になっていたケース(許可)

事例4.【永住ビザ手続】高度専門職80点以上で在留されているケース

申請人の在留資格 高度専門職1号ロ
国籍 中国
日本在留歴 3年
審査期間 5カ月
備考 高度専門職80点以上で在留されているケース(許可)
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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人本人に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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