

岡山県での家族滞在ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは家族滞在ビザを専門に業務を行っており、岡山県全域からのご相談・ご依頼を承っています。
本国から妻(夫)や子供を呼んで岡山県で一緒に生活していくためには家族滞在ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは【出入国在留管理局 岡山出張所】での家族滞在ビザ申請に対応しています。
【岡山県全域OK】岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・美作市・浅口市など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
岡山県での家族滞在ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 本国にいる妻(夫)を来日させたいんだけど…
- 本国にいる子供に家族滞在ビザで来日させたい…
- 留学生だけど、家族を日本へ呼びたい…
- 彼(彼女)と結婚して家族滞在ビザに切り替えたい…
- 過去に自分達で申請しようとして挫折してしまった…
- 家族滞在ビザを延長(更新)したいんだけど…
- 家族滞在ビザ申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声



家族滞在ビザ申請の特徴
当事務所では、岡山県での「家族滞在ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「家族滞在ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、家族滞在ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権も広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.妻(夫)や子供が実際に扶養を受けていること
特徴その2.日本で一緒に暮らせる経済力があること
特徴その3.結婚や親子関係が証明できること
特徴その1.妻(夫)や子供が実際に扶養を受けていること
1つ目の特徴は妻(夫)や子供が実際に扶養を受けていることです。
実際に扶養を受けているというのは、妻(夫)や子供は扶養者に依存していなければいけません。そのため、基本的に別居は認められません。同じ生計のもとで同居する必要があります。ただし、週28時間以内であれば、資格外活動許可を取得してアルバイトをすることは認められます。
特徴その2.日本で一緒に暮らせる経済力があること
2つ目の特徴は日本で一緒に暮らせる経済力があることです。
家族滞在ビザでは扶養者に扶養の意志があるだけではなく、扶養できることが実際にできること、つまり、資金があることの証明をする必要があります。日本にいる扶養者が就労ビザであれば会社からの在籍証明書や課税証明書などで収入を証明し、留学生であれば、親からの経済的援助や預貯金などで経済力を証明する必要があります。
特徴その3.結婚や親子関係が証明できること
3つ目の特徴は結婚や親子関係が証明できることです。
家族滞在ビザでは夫婦関係がわかる婚姻関係証明書、親子関係がわかる出生証明書などの公的書類によって家族関係を証明していかなければいけません。「子」には嫡出子のほか、養子や認知された非嫡出子も含みますが、兄弟姉妹や父母を家族滞在ビザで呼ぶことはできません。また子供の年齢が上がれば上がるほど、就労目的での来日ではないかと疑われ、審査が厳しくなります。
以上をまとめますと、家族滞在ビザ申請は、妻(夫)や子供が扶養者に同居され扶養を受けていることが必要で、結婚や親子関係の書類をしっかりと揃えなければ許可されません。これらを揃えて証明していくことは慣れていなければかなり難しいのではないでしょうか。
だからこそ、家族滞在ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、岡山県での家族滞在ビザ申請をお手伝いをしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに家族滞在ビザを取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、家族滞在ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、家族滞在ビザの取得を全力でサポートします。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。家族滞在ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
岡山県で家族滞在ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに家族滞在ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方もぜひ一度、家族滞在ビザ申請サポートセンターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの家族滞在ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
家族滞在ビザ申請において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.家族滞在ビザの許可率アップ!
当事務所では家族滞在ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので家族滞在ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能!です。
当事務所は家族滞在ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
岡山県でこれから家族滞在ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。
サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。
私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。
もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.家族滞在ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、家族滞在ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような家族滞在ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
家族滞在ビザを取得された後、在留期間更新申請などもお任せ下さい!
ご依頼の手順
Step1.お問い合わせ
まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
Step2.面談
家族滞在ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
Step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に家族滞在ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
Step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で家族滞在ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
Step5.書類提出
岡山県を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は岡山県にある【出入国在留管理局 岡山出張所】への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。
なお、岡山県にある【出入国在留管理局 岡山出張所】では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
| ■出入国在留管理局 岡山出張所 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階 窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:086-234-3531 |
Step6.結果受領
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキが届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより家族滞在ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
家族滞在ビザ申請の種類
海外から外国人を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)
現在、海外で暮らしている妻(夫)やお子様を岡山県へ呼び寄せて岡山県で一緒に生活する場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は岡山県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる家族に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに家族滞在ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。

家族滞在ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
現在持っている他のビザから家族滞在ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生から結婚に伴い家族滞在ビザへ変更したりします。在留資格変更許可申請は岡山県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、岡山県を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。

家族滞在ビザを延長(在留期間更新許可申請)
現在持っている家族滞在ビザの期間を延長して引き続き日本で仕事をする場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は岡山県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、岡山県を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。
家族滞在ビザ申請の必要書類
岡山県での家族滞在ビザに必要な申請書類は20~30枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な家族滞在ビザの必要書類を確認していきます。
| 1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1部 |
| 2 | 在留資格変更許可申請書 1部 |
| 3 | 在留期間更新許可申請書 1部 |
| 4 | 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
| 5 | パスポート(認定はコピー可) |
| 6 | 在留カード(変更・更新の場合のみ) |
| 7 | 結婚証明書 1部 |
| 8 | 出生証明書 1部 |
| 9 | 直近年度の課税証明書 1部 |
| 10 | 直近年度の納税証明書 1部 |
| 11 | 在籍証明書 1部 |
| 12 | その他書類 |
家族滞在ビザ申請で作成する書類サンプル
岡山県での家族滞在ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留資格認定証明書交付申請書

2.在留資格変更許可申請書

3.在留期間更新許可申請書

4.結婚証明書

5.出生証明書

6.在籍証明書

7.在学証明書

8.銀行の残高証明書

9.収入証明書

不許可になりやすいケースをご紹介します
①今後の生活資金が不安定
特に学生が本国から家族を呼び寄せる場合に不許可の可能性が高くなります。具体的にはご自身の資産や貯金を見直したり、親族等の援助が受けられる状況であれば助けを借りるのも手ですが、どのように預金を用意したかといった経緯など丁寧に説明しなければ不許可になります。
②資格外活動違反の疑いがある
資格外活動オーバーの疑いがある場合も不許可になる可能性があります。そもそも学生など週28時間以内のアルバイトやパートを行うことが認められていますが、資格外活動違反に注意が必要です。
A社で週28時間、B社で週28時間というダブルワークは認められません。あくまで全体で週28時間以内にしなければいけません。出入国在留管理局は雇用保険や給与支払報告書などの情報を持っているのでダブルワークはすぐにわかってしまいますので在留状況が悪いと判断され配偶者ビザが不許可になってしまいます。
③過去に犯罪歴・違反歴がある
過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。出入国在留管理局では外国人の過去の在留状況はすべて把握しています。
できれば反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。
④家族が別居している
家族が別居している場合も不許可になるリスクが高いです。家族滞在ビザは基本的に本体者に扶養されて日本で一緒に暮らすために与えられる在留資格です。
そのため、離れて暮らしている場合、たとえ仕事の都合であったとしても丁寧に説明する必要があります。家族が別居している状態で特に説明もせず申請してしまうと高い確率で不許可になるので注意しましょう。
行政書士法人SGXの代表から一言

外国籍の妻(夫)やお子様と一緒に岡山県で暮らすためには家族滞在ビザが必要になりますが、審査をする出入国在留管理局では許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず許可になるという性質のものではありません。
家族滞在ビザの申請は一度不許可になると再申請への影響が大きく、失敗が許されない手続きですので、専門家へご依頼されることをお勧めいたします。自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になっていたとしても自分の場合に全く同じケースであるということはありえません。
行政書士法人SGXではこれまで家族滞在ビザについて数多くの実績と経験を持っており、お客様を丁寧にサポートする体制がありますので、悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。岡山県での家族滞在ビザ申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
◎専門学校生が家族3人を呼び寄せ!
私は日本に来た留学生です。言語があまり上手ではありません。行政書士法人SGXの担当者は全過程で私の家族滞在ビザ問題を優しく丁寧に処理し、在留資格認定書をもらうことに成功しました。とても安心しました。皆さんに伝えたいことは、もしビザの問題に遭遇した時、この会社に相談してください、ということです。彼らは返事が速くて、仕事がまじめで責任感があり、従業員が親切で、とても助けてくれました。家族と再会させてくれてとても感謝します。私も周りの人に推薦します。とても信頼できる会社です。
◎難民申請中の方と結婚して家族滞在ビザ取得!
妻の難民ビザからの家族滞在ビザ変更申請でお世話になりました。在留期限が迫っていたのですが、丁寧に迅速に対応していただき、無事に申請許可がおりました。待っている間も進捗情報を教えてくださり、不安も少なかったです。周りの知人や困っている方がいたらSGXさんをお勧めしたいです。分からないことあったらいつでも問い合わせできます。◎就職直後に家族滞在ビザ取得!
家族滞在ビザの申請でお世話になりました。代行サービスを利用せずに自力で申請しようかとも思いましたが、私が就職してすぐの申請で、申請準備においての不安から、また申請書の細かな書き方へのアドバイスがほしかったため、行政書士さんにお願いすることにしました。他の行政書士さんとも面談してみましたが、対応が厳しかったり、誤った情報により翻弄されました。一方、行政書士法人SGXさん、そしてご担当してくださった方は初めから親しみやすい雰囲気で、手続きだけではなく、心にも寄り添ってくださいました。お陰さまで、結果が出るまでの長い待ち時間を信頼して待つことができました。SGXのみなさん本当にありがとうございました。◎転職後の更新で心配になり家族滞在ビザのご依頼!
妻と子供の家族滞在ビザに関する在留カード更新手続きをお願いしました。更新手続きを自身達で行うのが難しくこちらに相談しました。無料相談から始まり、手続き中も常に丁寧で迅速に対応して頂き妻共々本当に感謝しております。妻や私の友人等で困った事があれば是非また相談や依頼をさせて頂きたいと思えるとても素晴らしい会社さんです。この度はありがとうございました!◎学校を辞めて家族滞在ビザへ変更!
家族滞在ビザの申請手続きをお願いしました。最初の相談から申請完了まで、一つ一つ丁寧に対応していただき、必要書類の準備や申請の流れについても分かりやすく説明してくださったおかげで、安心して手続きを進めることができました。結果的に、想定よりも早く許可が下り、本当に感謝しております。また、細かい質問にも的確に答えてくださり、終始誠実に対応していただきました。費用も明瞭で、信頼できる事務所だと感じています。今後も引き続きお願いしたいと考えております。ビザ申請で不安を感じている方には、ぜひ相談をおすすめしたい事務所です。相談について
Q1.岡山県から相談・依頼はできますか?
基本的に岡山県を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、業種など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.家族滞在ビザの認定申請中に短期滞在ビザで岡山県(日本)へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.家族滞在ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。
岡山県の特徴
岡山県内の対応地域
岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・美作市・浅口市・和気町・早島町・里庄町・矢掛町・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町・吉備中央町など岡山県全域対応いたします。








