

大阪府での経営管理ビザ・投資経営ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは経営管理ビザ・投資経営管理ビザ・外国人の会社設立を専門に業務を行っており、大阪府全域からのご相談・ご依頼を承っています。
外国人が日本で起業して大阪府(日本)で事業を行うためには経営管理ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは【大阪出入国在留管理局 本局】での経営管理ビザ申請に対応しています。
【大阪府全域OK】大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
大阪府での経営管理ビザ申請でこんな不安はございませんか?
- 日本に留学しているが、卒業後に日本で起業したいんだけど…
- 海外から外国人経営者を呼び寄せたいんだけど…
- 経営管理ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
- 日本で会社員をしているが、独立起業したい…
- 外国企業の日本支店を設置したいんだけど…
- 会社経営はしたことないけど、日本が好きなので起業したい…
- 自分で申請したが経営管理ビザが不許可になってしまった…
お客様の声(クリックで詳細が見れます)
中国籍の付园园様は行政書士法人SGXに経営管理ビザ申請を依頼されました。日本で起業するに至った決断や行政書士の選び方、弊社の対応、手続き内容等についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
経営管理ビザ・投資経営ビザ申請の特徴
当事務所では、大阪府での「経営管理ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「経営管理ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.3000万円以上の出資が必要
特徴その2.自宅とは別に事務所を確保
特徴その3.経営・管理業務に従事
特徴その4.事業計画書が必要
特徴その1.3000万円以上の出資が必要
1つ目の特徴は3000万円以上の出資が必要ということです。
通常は資本金3000万円以上で会社設立しますが、個人事業主でも可能です。また日本人など常勤の職員を1名以上雇用している必要があります。
ただ日本の住所がない外国人の場合、会社設立に必要な預金通帳がないため、日本に住所がある協力者の預金通帳を使うことが一般的です。
また、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請の際、会社設立に使った資本金3000万円以上の出所を証明する必要があるため注意が必要です。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.自宅とは別に事務所を確保
2つ目の特徴は自宅とは別に事務所を確保するということです。
大切なポイントはビジネス利用が可能かどうかで、居住用ではダメです。また商用利用が可能であったとしても、バーチャルオフィスでは許可になりません。例外として、戸建て住宅の場合は1階を事務所として使用することが可能です。
自宅の住所とは別で、会社の本店所在地を置かなければならないことも重要です。このように経営管理ビザ(投資経営ビザ)を意識して会社設立することが大切です。
特徴その3.経営・管理業務に従事
3つ目の特徴は経営・管理業務に従事しなければならないということです。
経営の重要事項決定をするのが仕事であって、自分で現場に立つことはできません。経営者は社長の仕事、従業員は従業員の仕事というように明確に分けなければいけません。経営活動が疑われる場合、出入国在留管理局の実態調査部門が確認に来ることもあるので注意が必要です。
特徴その4.事業計画書が必要
今から起業する場合、実績がないため、どんな仕事をするのか、取引先はいるのか、集客できるのか、といった事業計画書を作る必要があります。出入国在留管理局に提出するための事業計画書作成は容易ではありません。
以上をまとめますと、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請は、3000万円以上の出資が必要で、自宅とは別に事務所を確保し、経営業務に従事しなければならず、入管が納得する事業計画を作成しなければならないということです。
だからこそ、経営管理ビザ申請のプロに一度ご相談いただきたい。
当事務所は、経営管理ビザ・投資経営ビザ申請のお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様が経営管理ビザ・投資経営ビザ申請を取得できるようサポートしています。
出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、経営管理ビザ(投資経営ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、経営管理ビザ(投資経営ビザ)の取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。経営管理ビザ(投資経営ビザ)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
大阪府で経営管理ビザ(投資経営ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所で事前に経営管理ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに経営管理ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という大阪府の方も当事務所までぜひご相談ください。大阪府での経営管理ビザ申請に実績があり、大阪府在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、経営管理ビザ・日本法人設立サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの経営管理ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
経営管理ビザや外国人の会社設立において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.経営管理ビザの許可率アップ!
当事務所では経営管理ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので経営管理ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.不動産会社、税理士ほか提携専門家を無料紹介!
経営管理ビザにおいて会社のオフィスを借りる必要がありますが法人名義で契約することは容易ではありません。当事務所で提携している不動産会社をご紹介させていただくことが可能です。その他、税務のお困りごとは税理士、労務・人事のお困りごとは社会保険労務士、法律のトラブル解決は弁護士…など、事業にかかわる専門家は細かく区分されていてよくわからない…という話をよく聞きます。
またご自身との相性の問題もありますので、ピッタリの専門家を自力で探すのは大変です。当事務所では各士業と提携を組み、トラブル解決のために必要な専門家を紹介します(もちろん、紹介料は無料です)。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
大阪府でこれから経営管理ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.経営管理ビザ(投資経営ビザ)取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、経営管理ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような経営管理ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得された後、大阪府での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
経営管理ビザや外国人の会社設立についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に経営管理ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で会社設立(※登記申請は当事務所が提携する司法書士が行います)や経営管理ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.日本の会社設立
経営管理ビザが取得できる基準に則った会社(法人として契約した本店所在地、3000万円以上の出資が必要)を設立いたします。大阪府にある法務局では基本的に電話での具体的な相談は受け付けておりません。
| ■大阪法務局 本局 住所:大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎 電話番号:06-6942-9480 商業・法人登記管轄区域:大阪市(全区)・枚方市・寝屋川市・交野市・守口市・門真市 |
| ■大阪法務局 北大阪支局 住所:大阪府茨木市中村町1番35号 電話番号:072-638-9444 商業・法人登記管轄区域:吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・三島郡島本町・池田市・豊中市・箕面市・豊能郡(豊能町、能勢町) |
| ■大阪法務局 北大阪支局 住所:大阪府堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内) 電話番号:072-221-2756 商業・法人登記管轄区域:堺市・松原市・高石市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・羽曳野市・藤井寺市・南河内郡(太子町・河南町・千早赤阪村)・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・泉南市・阪南市・泉北郡忠岡町・泉南郡(熊取町・田尻町・岬町) |
step6.出入国在留管理局に提出
大阪府を管轄する出入国在留管理局へ申請いたします。当事務所は大阪府にある大阪出入国在留管理局 本局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、大阪府にある大阪出入国在留管理局 本局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
| ■大阪出入国在留管理局 本局 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:0570-064259(IP電話・海外から:06-4703-2050) |
step7.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより経営管理ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、経営管理ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
経営管理ビザ申請の種類
海外から外国人を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)
現在、海外で暮らしている方を大阪府(日本)へ経営者として呼び寄せて大阪府で仕事をさせる場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は大阪府にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる方に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに経営管理ビザビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。
経営管理ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
現在持っている他のビザから経営管理ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザで暮らしている方が日本で起業する時に経営管理ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は大阪府にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、大阪府を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。
経営管理ビザを延長(在留期間更新許可申請)
現在持っている経営管理ビザの期間を延長して引き続き日本で仕事をする場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は大阪府にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、大阪府を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。
経営管理ビザ申請の種類
大阪府での経営管理ビザに必要な申請書類は50枚~100枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な経営管理ビザの必要書類を確認していきます。
| 1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1部 |
| 2 | 在留資格変更許可申請書 1部 |
| 3 | 在留期間更新許可申請書 1部 |
| 4 | 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
| 5 | パスポート(認定はコピー可) |
| 6 | 在留カード(変更・更新の場合のみ) |
| 7 | 会社案内 1部 |
| 8 | 直近年度の課税証明書 1部 |
| 9 | 直近年度の納税証明書 1部 |
| 10 | 在籍証明書 1部 |
| 11 | 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部 |
| 12 | 直近年度の貸借対照表・損益計算書 1部 |
| 13 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの) 1部 |
| 14 | 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部 |
| 15 | 在留資格変更許可申請の理由書 1部 |
| 16 | 在留期間更新許可申請の理由書 1部 |
| 17 | 会社定款 1部 |
| 18 | 履歴書 1部 |
| 19 | 取引先との契約書 1部 |
| 20 | 事務所の賃貸借契約書 1部 |
| 21 | 払込証明書 1部 |
| 23 | 株主総会議事録 1部 |
| 24 | 事業計画書 1部 |
| 25 | 収支計画書 1部 |
| 26 | その他書類 |
経営管理ビザ申請で作成する書類サンプル
大阪府での経営管理ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留資格認定証明書交付申請書

2.在留資格変更許可申請書

3.在留期間更新許可申請書

4.申請理由書

5.会社定款

6.株主名簿

7.取引先との契約書

8.事業計画書

9.収支計画書

10.事務所の賃貸借契約書

11.払込証明書

12.株主総会議事録

13.履歴書

不許可になりやすいケースをご紹介します
①事業計画書の内容がおおざっぱ
事業計画では、売上予測・原価・人件費・経費など細かく計画する必要があります。しっかりとした事業計画書を作成しなければ不許可になるので注意が必要です。
特に売上算出根拠については細かく詳細を記載しなければ、事業の実現可能性が低いと判断されてしまいます。
②資本金の形成過程・出所が不明
資本金の出所を各種資料とともに立証できなければ不許可になってしまいます。まずは申請人本人が用意したものか、誰かに借りた(もらった)ものかに分かれてきます。
申請人本人が用意したものであれば過去の収入証明が必要になったり、土地や建物などを売ったお金であれば売買契約書などが必要になってきます。同様に誰かに借りた(もらった)場合についても形成過程や出所が確認されるので注意が必要になってきます。
③オフィス自体に不備がある
オフィス自体に不備があると不許可になるリスクがあります。具体的には事務所の実態があることを不動産契約書とともに写真や平面図をつけて説明したりする必要があります。
また事務所が自宅兼事務所であったり、、バーチャルオフィスやシェアオフィスを事務所にしてしまったりすると許可にするのが難しくなってしまいます。
④オフィスの賃貸借契約書に不備がある
オフィスの不動産賃貸借契約書の中の使用目的が「居住用」であったり、、会社を設立して代表者になっているにも関わらず、名義人が個人のままだと不備があると判断されかねません。
弊社ではレンタルオフィス会社と提携することで経営管理ビザに適合した事務所をご紹介することが可能です。
⑤取引先が確保できていない
経営管理ビザは申請時点で取引先が確保されていることが望ましいですが、設立して間もない会社と取引してくれる会社を見つけることは容易ではありません。
とはいえ事業計画書において、事業の安定性・継続性を証明するためにも取引先の確保は外せない要素となります。
⑥従業員2名以上を確保していない
現業が発生する事業を行う場合、フルタイムの従業員を2名以上確保しておくことが求められます。経営管理ビザは「経営」するための在留資格ですので、調理やマッサージを直接することは認められていません。
たとえば飲食店や整体院などの経営で従業員が1人もいなければ経営者が接客することになるので、接客要因が確保されていないことを理由に不許可になる可能性が高いです。
⑦在留資格に合う活動をしていない
在留資格に合う活動をしていない場合も就労ビザ不許可になる可能性が高くなります。たとえば留学生で出席率が悪かったり、、既に学校を辞めて3ヶ月以上経っていたり、、日本人と離婚して6ヶ月以上経っていたりなど、、慎重に経営管理ビザへの変更手続きを行う必要があります。
⑧資格外活動オーバーがある
申請人が資格外活動オーバーの疑いがある場合も不許可になる可能性があります。そもそも留学生や家族滞在など週28時間以内のアルバイトやパートを行うことが認められていますが、資格外活動違反に注意が必要です。
A社で週28時間、B社で週28時間というダブルワークは認められません。あくまで全体で週28時間以内にしなければいけません。出入国在留管理局は雇用保険や給与支払報告書などの情報を持っているのでダブルワークはすぐにわかってしまいますので在留状況が悪いと判断され経営管理ビザが不許可になる可能性があります。
⑨税金・健康保険を滞納している
申請人が税金・健康保険を滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。特に初めて就労ビザ申請を行う場合、税金や健康保険料を滞納していると在留資格変更・在留期間更新のガイドラインを満たさないと判断されるためです。できるか限り申請前に支払うことをオススメいたします。
⑩過去に犯罪歴・違反歴がある
過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。出入国在留管理局では外国人の過去の在留状況はすべて把握しています。
できれば反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。
⑪申請人が難民申請中
申請人が難民申請中の場合、不許可になるリスクがあります。実態として単に日本に在留したいがために難民申請を繰り返している方が多く、偽装難民である方が多い印象です。
もし単に日本にいたい・日本で働きたいために難民申請を行っていたのであれば経営管理ビザへ変更することは難しくなります。一度本国に戻ってから呼び寄せることも考えなければいけません。
行政書士法人SGXの代表行政書士から一言

外国人が会社設立して大阪府(日本)で事業を行っていくためには経営管理ビザが必要になりますが、審査をする出入国在留管理局では許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず許可になるという性質のものではありません。
経営管理ビザの申請は一度不許可になると再申請への影響が大きく、失敗が許されない手続きですので、専門家へご依頼されることを強くお勧めいたします。自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になっていたとしても自分の場合に全く同じケースであるということはありえません。
行政書士法人SGXではこれまで経営管理ビザについて数多くの実績と経験を持っており、お客様を丁寧にサポートする体制がありますので、悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。大阪府での経営管理ビザ申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
◎3週間で在留資格認定証明書を取得!

行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。経営管理ビザ取得の為、当初は他の行政書士さんに依頼していたのですが、【そんな書類も必要?】というような内容があり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ【そんな書類】は必要がなくなり、依頼から約3週間で認定証明書を取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した経営管理ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。
◎合同会社の設立から経営管理ビザ取得!

杉森さんは優秀で親切な行政書士です。経営管理ビザの申請当初、彼は多くのアドバイスをしてくれ、困難に遭遇したときに解決策を提案してくれて助けてくれました。杉森さんに依頼出来て、とてもラッキーでした。アシスタントの方たちもいい人ばかりです。みなさん本当にありがとうございました!!
◎他のビザから経営管理ビザへ変更!

この度は経営管理ビザ申請で大変お世話になりました。他のビザで来日し、3年経ったタイミングで起業することを検討しました。行政書士法人SGXの皆様には、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで思っていたよりも早く経営管理ビザがおり、ホッとしております。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!
◎4ヶ月経営管理ビザを取得!

息子が留学で日本に行くことになり、私も日本でビジネスを始めたいと思っていました。日本に協力者がいなかったので4ヶ月の経営管理ビザを行政書士法人SGXにお願いして1ヶ月もかからずに在留資格認定証明書を受け取ることができました。経営管理ビザという自分では全く分からない問題に対して、親身にかつ分かりやすく対応して頂きました。頼りになる良い先生達です。
◎他事務所で不許可からの経営管理ビザ取得!
他事務所で一度申請しましたが残念ながら不許可になり、友人から行政書士法人SGXを紹介してもらいました。再申請は1ヶ月も経たずに許可になって本当に良かったです。杉森さんはとてもプロフェッショナルで、彼は私のためにすべての資料を注意深く検討してくれました。そして彼は私に希望を与えてくれました。
相談について
Q1.大阪府から相談・依頼はできますか?
基本的に大阪府を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.経営管理ビザの認定申請中に短期滞在ビザで大阪府(日本)へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.経営管理ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、経営管理ビザ申請報酬を全額お返しいたします。
大阪府内で暮らされている在留資格「経営・管理」の市区町村ランキング
| 1位 | 大阪市(2,313人) |
| 2位 | 堺市(99人) |
| 3位 | 東大阪市(73人) |
| 4位 | 吹田市(45人) |
| 5位 | 豊中市(43人) |
| 総数 | 大阪府全体(2,933人) |
大阪府で経営ビザを取得するきっかけは人それぞれで、留学生や会社員として長年日本で暮らしている間に起業された方、本国から起業を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。
大阪府県内の対応地域
大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・太子町・河南町・千早赤阪村など大阪府全域対応いたします。
大阪府の特徴
会社を設立して経営管理ビザで大阪府に住む外国人経営者は、首都圏に次いで層が厚く、業種の多様性も高いのが特徴です。大阪府は商都としての取引文化が根強く、店舗ビジネスから貿易・IT・サービスまで“回転の速い商売”が成立しやすい市場です。在留外国人の母数も多く、外国人コミュニティ需要と一般消費の両方が見込めるため、起業テーマが広がりやすくなっています。飲食・物販(母国食材、雑貨、化粧品)、輸出入・卸、越境EC、通訳・人材支援、IT受託、教育・語学、美容・健康、宿泊・体験、生活支援サービスなど、少人数で始めて伸ばすモデルが多く見られます。
拠点は大阪市内に集中しやすく、特に中央区・浪速区・西区・北区はオフィス機能や商業導線が強く、法人の“司令塔”を置く場所として選ばれます。ミナミ周辺(中央区・浪速区)では観光客と地元客が混在し、飲食・物販・体験が動きやすい一方、競争も激しいため差別化と回転率が鍵になります。北区・淀川区はビジネス導線が強く、BtoBやIT・コンサルなどオフィス型事業と相性が良いです。生野区は多国籍コミュニティが厚く、コミュニティ需要を捉えた飲食・物販・生活支援が定着しやすい地域です。府内全体では堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、枚方市など人口が厚く交通利便性の高い都市に拠点が広がり、東大阪は製造業や卸との接点が強く、商社型や部品・資材関連のビジネスが組み立てやすい傾向があります。泉佐野市や岸和田市など南部では空港・物流動線、沿岸部需要を意識した事業設計も現実的です。
暮らしぶりは「スピード感のある二層型」になりがちです。平日は銀行対応、契約、請求・支払、仕入れ、採用、税務・労務など管理業務を回し、夕方以降や週末は現場運営・接客・イベント出店で売上を作ります。大阪府は人の流れが大きく、時間帯で客層が変わるため、営業時間やスタッフ配置を細かく調整して利益を作る動きが重要になります。都市部は家賃や人件費が上がりやすいので、売上の立ち上がりが遅れると資金繰りが苦しくなり、初期からキャッシュフロー管理と固定費の設計が勝負になります。
大阪府の集客は「紹介とオンラインの両輪」が強いです。地域密着では口コミ・紹介が効き、コミュニティの信頼を得るほど固定客が増えます。一方で観光導線や広域市場も大きいので、SNS、予約導線、EC、法人取引を組み合わせると伸びが早くなります。特に飲食・物販はインバウンド需要と地元需要の二面があり、繁忙期に単価を上げ、閑散期はリピーター施策や法人取引で売上を平準化する設計が安定につながります。
家族帯同の場合は、学校・保育、医療、通勤通学の導線を早めに固め、生活の安定を事業の安定に直結させる経営者が多いです。多言語対応や採用は大阪市内の方が有利ですが、郊外は生活コストを抑えやすいので、住む場所と事業拠点をどう分けるかが戦略になります。
大阪府で成果を出す外国人経営者の共通点は、①固定費を守れる規模で始める設計、②回転率と利益率を両立する商品・サービス作り、③少人数運営を回す仕組み化と標準化、④地域の信頼を積み上げつつ広域販路も育てることです。現場と数字を同時に回し、商都のスピードに合わせて改善を続ける――それが大阪府で経営管理ビザを活かす典型的な暮らし方・働き方です。







