【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。日本で起業をお考えの外国人経営者様へ 経営管理ビザ・日本法人設立ならお任せ下さい!

厚木市での経営管理ビザ・投資経営ビザ・外国人の会社設立ならお任せください!

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厚木市での経営管理ビザ(投資経営ビザ・起業ビザ・社長ビザ)申請を代行します!

行政書士法人SGXでは経営管理ビザ・投資経営管理ビザ・外国人の会社設立を専門に業務を行っており、厚木市全域からのご相談・ご依頼を承っています。

外国人が日本で起業して厚木市で事業を行うためには経営管理ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは厚木市を管轄する出入国在留管理局での経営管理ビザ申請に対応しています。

厚木市全域OK】愛甲、愛甲西、愛甲東、愛名、旭町、厚木町、飯山、泉町、及川、岡田、恩名、金田、上依知、上荻野、上落合、上古沢、寿町、幸町、酒井、栄町、三田、三田南、下依知、下荻野、下川入、下古沢、関口、棚沢、田村町、妻田東、妻田西、妻田南、妻田北、戸田、鳶尾、戸室、中依知、中荻野、中町、温水、温水西、長谷、林、東町、船子、松枝、まつかげ台、水引、緑ケ丘、南町、みはる野、宮の里、毛利台、元町、森の里、山際など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

厚木市で経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 日本に留学しているが、卒業後に日本で起業したい…
  • 本国で会社を経営しているが、日本へ進出したい…
  • 日本でサラリーマンをしているが、独立起業したい…
  • 日本支店を設置したいんだけど…
  • これまで会社経営はしたことないけど、日本が好きなので起業したい
  • 経営管理ビザ(投資経営ビザ)の在留期間更新手続きをしたい
  • 経営管理ビザ(投資経営ビザ)が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

お客様の声(クリックで詳細が見れます)

中国籍の付园园様は行政書士法人SGXに経営管理ビザ申請を依頼されました。日本で起業するに至った決断や行政書士の選び方、弊社の対応、手続き内容等についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請の特徴

当事務所では、「経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.500万円以上の出資が必要

特徴その2.自宅とは別に事務所を確保

特徴その3.経営・管理業務に従事

特徴その4.事業計画書が必要

特徴その1.500万円以上の出資が必要

1つ目の特徴は500万円以上の出資が必要ということです。

通常は資本金500万円以上で会社設立しますが、個人事業主でも可能です。また従業員2名以上の常勤の職員が雇用されていれば、500万円は不要です。

ただ日本の住所がない外国人の場合、会社設立に必要な預金通帳がないため、日本に住所がある協力者の預金通帳を使うことが一般的です。

また、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請の際、会社設立に使った資本金500万円以上の出所を証明する必要があるため注意が必要です。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.自宅とは別に事務所を確保

2つ目の特徴は自宅とは別に事務所を確保するということです。

大切なポイントはビジネス利用が可能かどうかで、居住用ではダメです。また商用利用が可能であったとしても、バーチャルオフィスでは許可になりません。例外として、戸建て住宅の場合は1階を事務所として使用することが可能です。

自宅の住所とは別で、会社の本店所在地を置かなければならないことも重要です。このように経営管理ビザ(投資経営ビザ)を意識して会社設立することが大切です。

特徴その3.経営・管理業務に従事

3つ目の特徴は経営・管理業務に従事しなければならないということです。

経営の重要事項決定をするのが仕事であって、自分で現場に立つことはできません。経営者は社長の仕事、従業員は従業員の仕事というように明確に分けなければいけません。

特徴その4.事業計画書が必要

今から起業する場合、実績がないため、どんな仕事をするのか、取引先はいるのか、集客できるのか、といった事業計画書を作る必要があります。入管に提出するための事業計画書作成は容易ではありません。

以上をまとめますと、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請は、500万円以上の出資が必要で、自宅とは別に事務所を確保し、経営業務に従事しなければならず、入管が納得する事業計画を作成しなければならないということです。

だからこそ、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請のプロに一度ご相談いただきたい。

当事務所は、厚木市での経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様が経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、経営管理ビザ(投資経営ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、経営管理ビザ(投資経営ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。経営管理ビザ(投資経営ビザ)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

厚木市で経営管理ビザ(投資経営ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所で事前に経営管理ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに経営管理ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という厚木市の方も当事務所までぜひご相談ください。厚木市での経営管理ビザ申請に実績があり、厚木市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、経営管理ビザ・日本法人設立サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの経営管理ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

経営管理ビザや外国人の会社設立において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.経営管理ビザの許可率アップ!

当事務所では経営管理ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので経営管理ビザの許可率は大幅にアップします。

メリット6.不動産会社、税理士ほか提携専門家を無料紹介!

経営管理ビザにおいて会社のオフィスを借りる必要がありますが法人名義で契約することは容易ではありません。当事務所で提携している不動産会社をご紹介させていただくことが可能です。その他、税務のお困りごとは税理士、労務・人事のお困りごとは社会保険労務士、法律のトラブル解決は弁護士…など、事業にかかわる専門家は細かく区分されていてよくわからない…という話をよく聞きます。

またご自身との相性の問題もありますので、ピッタリの専門家を自力で探すのは大変です。当事務所では各士業と提携を組み、トラブル解決のために必要な専門家を紹介します(もちろん、紹介料は無料です)。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

厚木市でこれから経営管理ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.経営管理ビザ(投資経営ビザ)取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、経営管理ビザ取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような経営管理ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得された後、厚木市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

経営管理ビザや外国人の会社設立についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に経営管理ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

厚木市役所のほか、厚木市の管轄税務署厚木市の管轄法務局からも書類を取得いたします。

厚木市役所
〒243-8511
厚木市中町3丁目17番17号
電話番号:046-223-1511

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で会社設立(※登記申請は当事務所が提携する司法書士が行います)や経営管理ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.日本の会社設立

経営管理ビザが取得できる基準に則った会社(法人として契約した本店所在地、500万円以上の出資が必要)を設立いたします。

step6.出入国在留管理局に提出

厚木市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は厚木市を管轄する出入国在留管理局に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、厚木市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

step7.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより経営管理ビザの手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

 経営管理ビザ・投資経営ビザが不許可になりやすいケース

不許可になりやすいケースをご紹介します

①事業計画書の内容がおおざっぱ

事業計画では、売上予測・原価・人件費・経費など細かく計画する必要があります。しっかりとした事業計画書を作成しなければ不許可になるので注意が必要です。

特に売上算出根拠については細かく詳細を記載しなければ、事業の実現可能性が低いと判断されてしまいます。

②資本金の形成過程・出所が不明

資本金の出所を各種資料とともに立証できなければ不許可になってしまいます。まずは申請人本人が用意したものか、誰かに借りた(もらった)ものかに分かれてきます。

申請人本人が用意したものであれば過去の収入証明が必要になったり、土地や建物などを売ったお金であれば売買契約書などが必要になってきます。同様に誰かに借りた(もらった)場合についても形成過程や出所が確認されるので注意が必要になってきます。

③オフィス自体に不備がある

オフィス自体に不備があると不許可になるリスクがあります。具体的には事務所の実態があることを不動産契約書とともに写真や平面図をつけて説明したりする必要があります。

また事務所が自宅兼事務所であったり、、バーチャルオフィスやシェアオフィスを事務所にしてしまったりすると許可にするのが難しくなってしまいます。

④オフィスの賃貸借契約書に不備がある

オフィスの不動産賃貸借契約書の中の使用目的が「居住用」であったり、、会社を設立して代表者になっているにも関わらず、名義人が個人のままだと不備があると判断されかねません。

弊社ではレンタルオフィス会社と提携することで経営管理ビザに適合した事務所をご紹介することが可能です。

⑤取引先が確保できていない

経営管理ビザは申請時点で取引先が確保されていることが望ましいですが、設立して間もない会社と取引してくれる会社を見つけることは容易ではありません。

とはいえ事業計画書において、事業の安定性・継続性を証明するためにも取引先の確保は外せない要素となります。

⑥従業員2名以上を確保していない

現業が発生する事業を行う場合、フルタイムの従業員を2名以上確保しておくことが求められます。経営管理ビザは「経営」するための在留資格ですので、調理やマッサージを直接することは認められていません。

たとえば飲食店や整体院などの経営で従業員が1人もいなければ経営者が接客することになるので、接客要因が確保されていないことを理由に不許可になる可能性が高いです。

⑦在留資格に合う活動をしていない

在留資格に合う活動をしていない場合も就労ビザ不許可になる可能性が高くなります。たとえば留学生で出席率が悪かったり、、既に学校を辞めて3ヶ月以上経っていたり、、日本人と離婚して6ヶ月以上経っていたりなど、、慎重に経営管理ビザへの変更手続きを行う必要があります。

⑧資格外活動オーバーがある

申請人が資格外活動オーバーの疑いがある場合も不許可になる可能性があります。そもそも留学生や家族滞在など週28時間以内のアルバイトやパートを行うことが認められていますが、資格外活動違反に注意が必要です。

A社で週28時間、B社で週28時間というダブルワークは認められません。あくまで全体で週28時間以内にしなければいけません。出入国在留管理局は雇用保険や給与支払報告書などの情報を持っているのでダブルワークはすぐにわかってしまいますので在留状況が悪いと判断され経営管理ビザが不許可になる可能性があります。

⑨税金・健康保険を滞納している

申請人が税金・健康保険を滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。特に初めて就労ビザ申請を行う場合、税金や健康保険料を滞納していると在留資格変更・在留期間更新のガイドラインを満たさないと判断されるためです。できるか限り申請前に支払うことをオススメいたします。

⑩過去に犯罪歴・違反歴がある

過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。出入国在留管理局では外国人の過去の在留状況はすべて把握しています。

できれば反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。

⑪申請人が難民申請中

申請人が難民申請中の場合、不許可になるリスクがあります。実態として単に日本に在留したいがために難民申請を繰り返している方が多く、偽装難民である方が多い印象です。

もし単に日本にいたい・日本で働きたいために難民申請を行っていたのであれば経営管理ビザへ変更することは難しくなります。一度本国に戻ってから呼び寄せることも考えなければいけません。

経営管理ビザ申請の事例ご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

5年の経営管理ビザを失い、再申請

【在留資格認定許可申請手続き概要】

国籍 オーストラリア
希望する在留資格 経営・管理
ご依頼内容 みなし再入国許可を取らずに、本国に戻られており、1年以上経過した後に来日。在留カードが無効になり、改めて経営管理ビザを申請し、許可となりました。

初めての経営管理ビザ更新をサポート

【在留資格更新許可申請手続き概要】

国籍 中国
希望する在留資格 経営・管理
ご依頼内容 経営管理ビザ取得時から本店所在地や住所を移転されて初めての経営管理ビザ更新申請。賃貸借契約書の作成を含めサポートさせていただき、2週間で許可となりました。

日本で旅行業をされる方の申請サポート

【在留資格認定許可申請手続き概要】

国籍 中国
希望する在留資格 経営・管理
ご依頼内容 日本でマンションを買った後、日本に住所がある友人と旅行業を行う会社を設立されました。経営管理ビザは弊所で申請し、許可となりました。

日本で貿易業をされる方の申請サポート

【在留資格変更許可申請手続き概要】

国籍 中国
希望する在留資格 経営・管理
ご依頼内容 中国で貿易業をされている方の日本進出をサポート。合同会社設立から経営管理ビザ取得までトータルでサポートさせていただきました。

自主出国歴のある方の申請サポート

【在留資格認定許可申請手続き概要】

国籍 中国
希望する在留資格 経営・管理
ご依頼内容 過去に日本でオーバーステイとなり11年前に自主出国し、中国で起業されました。日本が好きで日本の経営管理ビザ取得をご相談いただき、株式会社設立から経営管理ビザ取得までトータルでサポートさせていただきました。

その他の事例を見る

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的には厚木市を含め、どの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限 ・国籍、年齢、家族関係など ・お困りごとと、これまでの対応 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?

基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

 厚木市について

厚木市の特徴

厚木市は同県のほぼ中央に位置し、総面積は93.84平方キロメートル。地勢を眺めると西北から東南に緩やかに傾斜し、西部及び西北部は山岳地帯で数系の小山脈が南北に走っています。厚木市西部には霊峰阿夫利の峰大山がそびえ、丹沢山系へと連なります。厚木市東部は、遠く富士五湖のひとつ山中湖から流れる相模川が南北に流れ、これに中津川、小鮎川が併流して、河川の流域に平野が広がっています。

2019年1月現在、厚木市の人口は22万5089人で総世帯数は10万4150世帯、特例市でもあります。「あつぎ」の地名の由来は木材の集散地であったところから、アツメギがアツギに変化したという説や、アイヌ語のヤオロケシ(寄木)から名付けられたのだという説などがあります。

現在、厚木市内を東名高速道路、小田原厚木道路が走り、その大規模なインターチェンジがあり、また国道246号、同129号その他の主要国道が走り、交差しています。一方で鉄道駅は小田急小田原線本厚木駅、同愛甲石田駅の2駅のみとなっており、市内の足はクルマが主となります。厚木というと「基地」のイメージもあります。

東名高速道路や小田原厚木道路のインターチェンジ、国道129号、同246号ほか重要なバイパス網が交錯しており県央における物流拠点としても機能しています。県内の都市は、おおむね都心部に通う者のベッドタウンという位置づけをされること多いですが、厚木市は昼間人口が夜間人口を3万人ほど上回る県内唯一の自治体でもあります。

現在、厚木市は業務核都市として首都圏の機能の一部を担う役割が求められており、これまでの成果と都市機能の集積を生かし、新たな時代を展望した厚木らしさの創造に向けた特色ある街づくりを推進しています。なお、ユニークな企業として左党によく知られている元祖「日本の地ビール」で、いわゆるエールビール醸造会社であるサンクトガーレン社は1997年から厚木市に本社ならびに醸造所を置いています。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者や雇用主様に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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