【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。日本で起業をお考えの外国人経営者様へ 経営管理ビザ・日本法人設立ならお任せ下さい!

ケニア人の経営管理ビザ申請!

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ケニア人の経営管理ビザ・投資経営ビザ申請を代行します!

行政書士法人SGXでは経営管理ビザ・投資経営管理ビザ・外国人の会社設立を専門に業務を行っており、ケニア国籍やその関係者からのご相談・ご依頼を承っています。

ケニア人が日本で起業して事業を行うためには経営管理ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXはケニア人の経営管理ビザ申請に対応しています。

ケニア全域の出身者OK】ナイロビ、モンバサ、ナクル、エルドレット、キスム、ティカ、カカメガ、キミリリ、ナニュキ、ガリッサ、キツイ、ムミアス、マヴォコ、メル、ブンゴマ、マンデラ、キリフィ、ヴィヒガ、ウェブエ、ナイバシャ、ラム、ニエリ、エンブ、キタレ、マララル、ワジル、イシオロ、ケリチョ、キシイ、マチャコスなど、どの地域ご出身の方でもサポートさせていただきます。

【日本全国対応OK】北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・海外在住など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

ケニア人の経営管理ビザ申請でこんな不安はございませんか?

  • 日本に留学しているが、卒業後に日本で起業したいんだけど…
  • ケニアから外国人経営者を呼び寄せたいんだけど…
  • 経営管理ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 日本で会社員をしているが、独立起業したい…
  • ケニア企業の日本支店を設置したいんだけど…
  • 会社経営はしたことないけど、日本が好きなので起業したい…
  • 自分で申請したが経営管理ビザが不許可になってしまった…

経営管理ビザ・投資経営ビザ申請の特徴

当事務所では、ケニア人の「経営管理ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「経営管理ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.3000万円以上の出資が必要

特徴その2.自宅とは別に事務所を確保

特徴その3.経営・管理業務に従事

特徴その4.事業計画書が必要

特徴その1.3000万円以上の出資が必要

1つ目の特徴は3000万円以上の出資が必要ということです。

通常は資本金3000万円以上で会社設立しますが、個人事業主でも可能です。また日本人など常勤の職員を1名以上雇用している必要があります。

ただ日本の住所がないケニア人の場合、会社設立に必要な預金通帳がないため、日本に住所がある協力者の預金通帳を使うことが一般的です。

また、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請の際、会社設立に使った資本金3000万円以上の出所を証明する必要があるため注意が必要です。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.自宅とは別に事務所を確保

2つ目の特徴は自宅とは別に事務所を確保するということです。

大切なポイントはビジネス利用が可能かどうかで、居住用ではダメです。また商用利用が可能であったとしても、バーチャルオフィスでは許可になりません。例外として、戸建て住宅の場合は1階を事務所として使用することが可能です。

自宅の住所とは別で、会社の本店所在地を置かなければならないことも重要です。このように経営管理ビザ(投資経営ビザ)を意識して会社設立することが大切です。

特徴その3.経営・管理業務に従事

3つ目の特徴は経営・管理業務に従事しなければならないということです。

経営の重要事項決定をするのが仕事であって、自分で現場に立つことはできません。経営者は社長の仕事、従業員は従業員の仕事というように明確に分けなければいけません。経営活動が疑われる場合、出入国在留管理局の実態調査部門が確認に来ることもあるので注意が必要です。

特徴その4.事業計画書が必要

今から起業する場合、実績がないため、どんな仕事をするのか、取引先はいるのか、集客できるのか、といった事業計画書を作る必要があります。出入国在留管理局に提出するための事業計画書作成は容易ではありません。

以上をまとめますと、経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請は、3000万円以上の出資が必要で、自宅とは別に事務所を確保し、経営業務に従事しなければならず、入管が納得する事業計画を作成しなければならないということです。

だからこそ、経営管理ビザ申請のプロに一度ご相談いただきたい。

当事務所は、経営管理ビザ・投資経営ビザ申請のお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様が経営管理ビザ・投資経営ビザ申請を取得できるようサポートしています。

出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、経営管理ビザ(投資経営ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、経営管理ビザ(投資経営ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。経営管理ビザ(投資経営ビザ)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

ケニア人の経営管理ビザ(投資経営ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所で事前に経営管理ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに経営管理ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方も当事務所までぜひご相談ください。日本全国の経営管理ビザ申請に実績があり、ケニア在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、経営管理ビザ・日本法人設立サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの経営管理ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.日本語だけではなく多言語対応!

経営管理ビザや外国人の会社設立において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!

メリット5.経営管理ビザの許可率アップ!

当事務所では経営管理ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので経営管理ビザの許可率は大幅にアップします。

メリット6.不動産会社、税理士ほか提携専門家を無料紹介!

経営管理ビザにおいて会社のオフィスを借りる必要がありますが法人名義で契約することは容易ではありません。当事務所で提携している不動産会社をご紹介させていただくことが可能です。その他、税務のお困りごとは税理士、労務・人事のお困りごとは社会保険労務士、法律のトラブル解決は弁護士…など、事業にかかわる専門家は細かく区分されていてよくわからない…という話をよく聞きます。

またご自身との相性の問題もありますので、ピッタリの専門家を自力で探すのは大変です。当事務所では各士業と提携を組み、トラブル解決のために必要な専門家を紹介します(もちろん、紹介料は無料です)。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

これから経営管理ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただきます!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.経営管理ビザ(投資経営ビザ)取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、経営管理ビザ取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような経営管理ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得された後、ケニア人の在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

経営管理ビザや外国人の会社設立についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に経営管理ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で会社設立(※登記申請は当事務所が提携する司法書士が行います)や経営管理ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.日本の会社設立

経営管理ビザが取得できる基準に則った会社(法人として契約した本店所在地、3000万円以上の出資が必要)を設立いたします。

step6.出入国在留管理局に提出

会社の本店所在地やケニア人経営者の住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請いたします。当事務所は日本全国の出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

step7.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、ケニアを管轄する日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより経営管理ビザの手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

在ケニア日本国大使館
Kenya
Embassy of Japan
Mara Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya
(P.O. Box 60202, Nairobi)
電話:(254-20)2898-000(代表)

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、経営管理ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

日本でどういった経営管理ビザ申請をされますか?

経営管理ビザ申請の種類

海外から外国人を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)

現在、ケニアで暮らしている方を日本へ経営者として呼び寄せて仕事をさせる場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、ケニアにいる方に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに経営管理ビザビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。

経営管理ビザへの変更(在留資格変更許可申請)

現在持っている他のビザから経営管理ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザで暮らしている方が日本で起業する時に経営管理ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。

経営管理ビザを延長(在留期間更新許可申請)

現在持っている経営管理ビザの期間を延長して引き続き日本で仕事をする場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。

経営管理ビザ申請の種類

ケニア人の経営管理ビザに必要な申請書類は50枚~100枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な経営管理ビザの必要書類を確認していきます。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1部
2 在留資格変更許可申請書 1部
3 在留期間更新許可申請書 1部
4 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
5 パスポート(認定はコピー可)
6 在留カード(変更・更新の場合のみ)
7 会社案内 1部
8 直近年度の課税証明書 1部
9 直近年度の納税証明書 1部
10 在籍証明書 1部
11 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部
12 直近年度の貸借対照表・損益計算書 1部
13 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの) 1部
14 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部
15 在留資格変更許可申請の理由書 1部
16 在留期間更新許可申請の理由書 1部
17 会社定款 1部
18 履歴書 1部
19 取引先との契約書 1部
20 事務所の賃貸借契約書 1部
21 払込証明書 1部
23 株主総会議事録 1部
24 事業計画書 1部
25 収支計画書 1部
26 その他書類

経営管理ビザ申請で作成する書類サンプル

ケニア人の経営管理ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。

1.在留資格認定証明書交付申請書

 

2.在留資格変更許可申請書

 

3.在留期間更新許可申請書

 

4.申請理由書

 

5.会社定款

 

6.株主名簿

 

7.取引先との契約書

 

8.事業計画書

 

9.収支計画書

 

10.事務所の賃貸借契約書

 

11.払込証明書

 

12.株主総会議事録

 

13.履歴書

 

お客様の声をご紹介します

◎3週間で在留資格認定証明書を取得!

行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。経営管理ビザ取得の為、当初は他の行政書士さんに依頼していたのですが、【そんな書類も必要?】というような内容があり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ【そんな書類】は必要がなくなり、依頼から約3週間で認定証明書を取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した経営管理ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。

◎合同会社の設立から経営管理ビザ取得!

杉森さんは優秀で親切な行政書士です。経営管理ビザの申請当初、彼は多くのアドバイスをしてくれ、困難に遭遇したときに解決策を提案してくれて助けてくれました。杉森さんに依頼出来て、とてもラッキーでした。アシスタントの方たちもいい人ばかりです。みなさん本当にありがとうございました!!

◎他のビザから経営管理ビザへ変更!

この度は経営管理ビザ申請で大変お世話になりました。他のビザで来日し、3年経ったタイミングで起業することを検討しました。行政書士法人SGXの皆様には、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで思っていたよりも早く経営管理ビザがおり、ホッとしております。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!

◎4ヶ月経営管理ビザを取得!

息子が留学で日本に行くことになり、私も日本でビジネスを始めたいと思っていました。日本に協力者がいなかったので4ヶ月の経営管理ビザを行政書士法人SGXにお願いして1ヶ月もかからずに在留資格認定証明書を受け取ることができました。経営管理ビザという自分では全く分からない問題に対して、親身にかつ分かりやすく対応して頂きました。頼りになる良い先生達です。

◎他事務所で不許可からの経営管理ビザ取得!

他事務所で一度申請しましたが残念ながら不許可になり、友人から行政書士法人SGXを紹介してもらいました。再申請は1ヶ月も経たずに許可になって本当に良かったです。杉森さんはとてもプロフェッショナルで、彼は私のためにすべての資料を注意深く検討してくれました。そして彼は私に希望を与えてくれました。

 

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.日本全国どこからでも相談・依頼はできますか?

基本的にどの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。

 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.経営管理ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?

はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。

Q5.経営管理ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?

在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、経営管理ビザ申請報酬を全額お返しいたします。

 日本で暮らすケニア人経営者について

日本で暮らされている在留資格「経営・管理」のケニア

経営・管理 3人

経営管理ビザを取得するきっかけは人それぞれで、留学生や会社員として長年日本で暮らしている間に起業された方、ケニアから起業を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。

 ケニアについて

ケニアの特徴

会社を設立し、在留資格「経営・管理」で日本に住むケニア国籍の人々は、日本の外国人社会の中では比較的小規模ながら一定の存在が見られるコミュニティです。日本に在留する外国人は年々増加しており、2024年末時点で約376万人を超え、過去最高を更新しています。その中でケニア国籍の人数は約1,138人程度とされ、日本では大きな集団ではないものの、東アフリカ出身者の中では比較的知られた国籍の一つです。こうした人々の中には、日本で会社を設立して事業を行う経営者も少数ながら存在しています。

ケニアは東アフリカの中心的な国家の一つで、人口は約5,800万人規模とされています。首都ナイロビはアフリカのビジネス拠点の一つとして知られ、金融、IT、観光、農業など多様な産業が発展しています。また、国外で働くケニア人は世界中に広がっており、海外でのビジネスや起業に積極的な人も多いといわれています。こうした背景から、日本で会社を設立し事業活動を行うケニア国籍の経営者も見られます。

日本で会社を設立するケニア国籍の経営者が取り組む事業としては、輸出入を中心とした貿易ビジネス、コンサルティング、IT関連サービス、食品関連事業、アフリカ市場向けビジネス支援などが挙げられます。日本の製品や技術は品質の高さで評価されているため、それらをアフリカ市場に紹介する輸出ビジネスを行う企業もあります。また、日本企業がアフリカ市場へ進出する際のサポートや、現地企業との取引仲介を行う経営者もいます。ケニア国籍の経営者は東アフリカ地域の市場理解や人脈を活かし、日本とアフリカをつなぐ役割を担うこともあります。

ケニア国籍の人が日本で会社を経営する場合、母国との社会環境の違いを感じる場面もあります。ケニアでは商取引において人間関係や柔軟な交渉が重視されることが多く、比較的スピード感のある意思決定が行われる場合もあります。一方、日本では契約や制度に基づく企業運営が重視され、会社経営においても税務申告や社会保険、行政手続きなどを正確に行う必要があります。こうした制度の細かさや書類の多さに最初は戸惑う経営者もいます。

日本で生活するケニア国籍の経営者の暮らしは、社会の安定性の中で事業に集中できる点が特徴です。日本は治安が良く、交通や物流のインフラも整備されているため、企業活動を行いやすい環境があります。また、日本市場は品質や信頼を重視する文化があり、丁寧な商品やサービスを提供することで長期的な取引関係を築きやすいと感じる経営者もいます。都市部では外国人コミュニティやビジネスネットワークを通じて情報交換を行いながら生活するケースも見られます。

一方で、日本で会社を経営するうえではいくつかの苦労もあります。行政手続きや契約書の作成など書類業務が多く、制度を理解するまでに時間がかかることがあります。また、日本企業は慎重に取引相手を選ぶ傾向があり、新しいビジネス関係を築くには長い時間をかけて信頼関係を積み重ねる必要があります。さらに、日本独特の商習慣やビジネスマナーに慣れるまで戸惑うこともあります。

それでも、日本で会社を設立して活動するケニア国籍の経営者は、日本の安定した社会環境の中で事業基盤を築きながら長期的な経営を目指しています。人数は多くありませんが、日本と東アフリカ地域を結ぶビジネスや経済交流の中で、日本社会の中で独自の役割を担っている存在といえるでしょう。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者や雇用主様に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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