
【はじめに】
「配偶者ビザ 日本」というキーワードで検索する多くの方は、外国籍の配偶者と日本で暮らすために必要な手続きや要件、あるいは更新手続きや注意点などを知りたいと考えているのではないでしょうか。実際、国際結婚が一般的になりつつある現代では、日本人と外国人が結婚し、日本で共に生活を送るケースが増加傾向にあります。
しかしながら、日本で安定的に生活をするためには、在留資格(ビザ)の取得が不可欠です。特に「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得できるかどうか、あるいはその更新がスムーズにいくかどうかは、今後の夫婦生活を左右する重大な要素となります。
本記事では、配偶者ビザの概要から必要書類、申請方法、更新時の注意点、さらには許可が得られなかった場合の対処法などを、具体的かつ詳しく解説していきます。行政書士などの専門家に依頼するメリットや実際の手続きの流れ、書類作成のポイントなど、幅広い視点で情報を網羅しています。ぜひ最後までご覧いただき、配偶者ビザの取得や更新の際にお役立てください。
目次
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
- 配偶者ビザで日本に滞在するメリット
- 配偶者ビザの取得要件
- 配偶者ビザ申請時に必要な書類一覧
- 配偶者ビザ申請の流れと手続きのステップ
- 審査で重要視されるポイントと落とし穴
- 在留期間更新の概要と注意点
- 更新申請で準備すべき追加書類とコツ
- もし不許可になった場合の対処法
- 行政書士に依頼するメリットと選び方
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:早めの準備と専門家の活用が成功の鍵
1. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
1-1. 在留資格「日本人の配偶者等」の概要
「配偶者ビザ」と通称される在留資格は、正式名称を「日本人の配偶者等」といいます。これは文字通り、日本人と結婚している外国人、または日本人の実子などが対象となる在留資格です。国際結婚カップルが日本で共に生活を営むためには、この資格を取得するのが一般的です。
1-2. 結婚ビザや配偶者ビザとの違い
「結婚ビザ」と「配偶者ビザ」は実質的に同じものを指しますが、正式名称に違いがあります。「配偶者ビザ」は日本の入国管理法で定められた正式な在留資格「日本人の配偶者等」を指し、正確な用語です。一方、「結婚ビザ」は一般的に使われる俗称であり、正式な法律用語ではありません。どちらも日本人と結婚した外国人が日本に滞在するためのビザですが、公式な手続きや書類では「配偶者ビザ」と表記されるため、正確な用語を使用することが重要です。また、英語では「marriage visa」「spouse visa」と呼ばれることもありますが、同じく通称であり、性格には「配偶者ビザ」です。
1-3. 日本人と外国人の婚姻手続き
外国人と日本人が結婚する場合、日本国内で手続きをするか、海外で手続きをするかで必要な書類や流れが異なります。海外で婚姻を行う場合はその国の法律に従って婚姻証明書を取得し、日本の役所に届け出をする必要があります。いずれにせよ、法律的に有効な結婚が成立していることを証明できる書類は、配偶者ビザの申請において非常に重要な役割を果たします。
2. 配偶者ビザで日本に滞在するメリット
2-1. 就労制限がない
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、基本的に就労制限がありません。これは「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザとは異なり、どのような職業にも就くことが可能であり、アルバイトやパートタイムで働くことも原則自由です。
2-2. 永住権取得への道のりが短い
通常、外国人が日本で永住権を取得するには10年以上の在留期間が必要とされます。しかし配偶者ビザ保持者の場合、日本人と結婚してから3年経過し、かつ1年以上日本に在留しているなどの条件を満たすと、永住権を申請できる可能性が出てきます。また、日本人の配偶者がいる場合は帰化申請にも一定の優遇があり、要件を満たせばスムーズに手続きを進められる場合もあります。
2-3. 安定的な生活基盤を築きやすい
配偶者ビザによって、外国籍の方が日本で長期間にわたって安心して生活することが可能になります。就労制限がないため、自分の好きな職につくことができ、家庭を安定させやすくなるのも大きなメリットです。日本で出産や子育てをするケースも増えており、教育面や社会保障面でも安心感が得られるでしょう。
3. 配偶者ビザの取得要件
3-1. 法的に有効な婚姻関係であること
前提条件として、日本人配偶者と法律的に有効な婚姻をしていることが必要です。海外で婚姻を行った場合、その国で有効な婚姻手続きをしたうえで、日本の市区町村役場にも届け出を出していることが求められます。
3-2. 結婚の実態(真実性)があること
入国管理局は「書類上だけの婚姻」や「偽装結婚」を防止するため、結婚の実態を厳しく審査します。夫婦の同居の有無、婚姻に至る経緯、連絡手段、結婚式の有無など多角的に確認されるため、夫婦間の写真や連絡履歴など、真摯な関係を示す資料の提出が望ましいです。
3-3. 経済能力(生活維持能力)があること
申請時には、日本人配偶者・外国人配偶者のいずれにも、安定した収入や預貯金などの生活維持能力があるかがチェックされます。結婚後に共同生活を送る上で、生活費を賄う経済基盤があるかどうかは、審査において重要なポイントです。収入証明、納税証明、銀行の残高証明書などを用意することが一般的です。
3-4. 品行方正であること
犯罪歴や入国管理法違反歴がある場合、審査が厳しくなる可能性があります。軽微な違反であっても、ビザ申請の際には必ず申告する必要があります。偽りの申告は発覚した時点で不許可になる可能性が非常に高いので注意が必要です。
4. 配偶者ビザ申請時に必要な書類一覧
「配偶者 ビザ 日本」の申請をスムーズに進めるには、以下のような書類を準備します。申請人(外国人配偶者)と日本人配偶者の状況によって若干異なる場合がありますが、大まかな一覧は次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
新規で入国する場合に必要。入国管理局が提供している書式に必要事項を記入します。
- パスポートとそのコピー(外国人配偶者分)
- 写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内に撮影したもの。裏に名前を記載する場合が多いです。
- 戸籍謄本(日本人配偶者分)
最新の婚姻事実が記載されたもの。
- 住民票(日本人配偶者分)
外国人配偶者がすでに日本に在留している場合は、外国人配偶者の記載もある住民票が望ましいです。
- 在職証明書や源泉徴収票、納税証明書など(日本人配偶者分)
経済力の有無を証明するための書類。給与明細や銀行残高証明書なども補足的に提出すると安心です。
- 婚姻証明書(海外で婚姻した場合)
婚姻が有効であることを示す証明書、翻訳文が必要な場合もあります。
- 質問書
結婚の経緯、出会いの状況、交際期間などを詳細に書く書類。偽りの記載は絶対に避けましょう。
- 写真や通信履歴のコピー
結婚が真実であることを補強するための証拠として提出。
- その他、入国管理局が求める資料
個々のケースに応じて追加書類を求められることがあります。
注意点: 各書類は最新の情報を記載している必要があります。特に戸籍謄本や住民票などは取得後3か月以内のものが原則です。書類の不備は審査の大きなマイナスポイントとなるため、入管から追加書類の要請があった場合は速やかに対応しましょう。
5. 配偶者ビザ申請の流れと手続きのステップ
5-1. ステップ1:書類の準備
まずは必要書類を漏れなく集めます。特に婚姻証明書や経済状況を示す書類に抜け漏れがないか、十分注意してください。海外書類には日本語翻訳が必要な場合が多いため、翻訳者を明確にし、正確に翻訳することが大切です。
5-2. ステップ2:在留資格認定証明書交付申請
外国人配偶者がまだ日本にいない場合、まず「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請人ではなく、日本人配偶者が代理で地方出入国在留管理局に申請する形をとることが一般的です。審査には1〜3か月程度かかるとされますが、申請内容や時期によってはさらに時間がかかるケースもあります。
5-3. ステップ3:ビザ発給申請
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人配偶者はその書類を持参して在外公館(日本大使館や総領事館)でビザ発給を受けます。通常は数日から1週間ほどでビザが発給され、日本への入国が可能になります。
5-4. ステップ4:日本入国後の在留カード受け取り
日本の空港や港で入国審査を受ける際に、在留カードが交付されます。在留カードを受け取ったら、市区町村役場で住民登録を行い、健康保険や年金への加入手続きを進めましょう。
5-5. ステップ5:引き続き必要な手続き
日本で生活を始めるうえで、銀行口座の開設、携帯電話の契約、クレジットカードの取得などが必要になる場合があります。在留カードやパスポートが本人確認書類として役立ちますが、手続き先によっては追加書類を求められることがあります。
6. 審査で重要視されるポイントと落とし穴
6-1. 結婚の真実性
入国管理局は結婚の実態を最も重視しているため、偽装結婚の疑いを払拭するための証拠が必要です。質問書には、出会いから結婚に至るまでの経緯を正直かつ具体的に記載しましょう。また、写真や通信履歴のコピーなども結婚の真実性を補強します。
6-2. 経済能力の証明
日本人配偶者が無職や低収入の場合でもビザ取得は不可能ではありませんが、生活費を十分にまかなえる根拠が必要です。家族からの援助がある、預貯金が十分にある、結婚後すぐに就職が決まっている、などの具体的プランを提示することで審査をクリアできる場合もあります。
6-3. 過去の在留状況や違反歴
外国人配偶者が過去にオーバーステイや不法就労をしていた場合、それだけで審査が厳しくなります。やむを得ない事情があったとしても、必ず事実を伝え、反省や今後の方針をきちんと示す必要があります。虚偽申告は厳禁です。
6-4. 書類の不備・追加書類への対応遅れ
書類に不備があった場合は迅速に対応しなければなりません。追加書類の提出要請があった際、対応が遅れると審査期間が伸びるだけでなく、不許可につながるリスクも高まります。可能であれば専門家(行政書士や弁護士)に相談し、万全の態勢で申請することをおすすめします。
7. 在留期間更新の概要と注意点
7-1. 在留期間更新のタイミング
配偶者ビザの在留期間は通常1年、3年、5年などが付与されます。多くの場合は最初に1年が付与され、その後の更新で3年や5年が与えられるケースが多いです。更新手続きは在留期限の約3か月前から行えます。早めに書類準備を始め、期限ぎりぎりでバタバタしないように注意しましょう。
7-2. 更新審査のポイント
更新審査では以下のような点がチェックされます。
- 婚姻関係が現在も真実性をもって継続されているか
- 夫妻が同居しているか、別居している場合は正当な理由があるか
- 経済状況に大きな変化はないか(無職になった、収入が激減したなど)
- 過去の滞在・就労状況に問題がないか
同居していない場合は、その理由を説明する資料や証拠を提出しないと、偽装結婚を疑われる可能性があります。また、更新申請時には前回よりもさらに夫婦の実態を証明できる書類を提出することで、信頼度を高められます。
7-3. 別居の場合の注意点
配偶者ビザは夫婦が同居することが基本となる在留資格です。短期間の出張や海外赴任などやむを得ない事情がある場合でも、原則として長期にわたる別居は好ましくありません。どうしても別居が避けられない場合は、別居期間や理由を詳細に説明し、連絡を取っている証拠(チャット履歴や通話履歴など)を提出する必要があります。
8. 更新申請で準備すべき追加書類とコツ
8-1. 更新時によく求められる書類
- 夫婦の写真(結婚式・旅行・日常生活のスナップなど)
- 連絡履歴のコピー(電話、メール、SNSなど)
- 戸籍謄本・住民票(最新の婚姻記載・同居情報を含む)
- 源泉徴収票、納税証明書(前年度分、最新のもの)
- 在職証明書、雇用契約書(就業先が変わった場合)
8-2. 更新手続きをスムーズに進めるコツ
- 余裕を持ったスケジュール管理
在留期限の3か月前から準備を始める。
- 偽装結婚を疑われないための証拠
夫婦が実際に生活を共にしている事実を多方面から提示する。
- 経済状況の安定性のアピール
正社員やパート勤務など、定期的な収入源を明確に示す。
- 専門家への相談
自分で書類を作成するのが不安な場合は、行政書士などに相談しチェックしてもらう。
9. もし不許可になった場合の対処法
9-1. 再申請・不服申し立て
在留資格認定証明書の交付申請や在留期間更新申請が不許可になった場合、すぐに諦める必要はありません。まずは不許可理由を確認し、問題点を明確にしてから再度申請するか、不服申立て(行政不服審査法に基づく審査請求)を行う選択肢があります。
9-2. 不許可理由の主な例
- 書類不備や虚偽記載
- 偽装結婚の疑い
- 経済基盤の不足
- 過去のオーバーステイや違反歴
不許可理由が曖昧であったり、納得できない場合は専門家の力を借りて、理由書や追加証拠の提出を行い、再度チャレンジすることが可能です。
9-3. 裁判所への提訴
不服申立ても認められず、どうしても納得がいかない場合は裁判所へ提訴する道もあります。ただし、裁判には時間や費用がかかるため、事前に専門家と十分に打ち合わせを行い、費用対効果や勝算を慎重に検討しましょう。
10. 行政書士に依頼するメリットと選び方
10-1. 書類作成の専門家としての役割
行政書士はビザ申請の際に必要となる書類の作成や、入国管理局とのやり取りをスムーズに進めるサポートを行います。特に配偶者ビザのように「真実性」や「婚姻の経緯」が問われる申請では、提出書類の書き方一つで結果が変わることもあります。
10-2. メリット
- 申請書類の不備を減らせる
専門家の目を通すことで、不備や記載漏れを防ぎやすい。
- 手続き全般を代行してもらえる
仕事や家事、育児で忙しい方にとっては大きなメリット。
- 不許可になった場合のリカバリーが早い
なぜ不許可になったのか原因を見極め、再申請につなげやすい。
10-3. 行政書士の選び方
- 国際業務(ビザ関連)に詳しいか
- 実績や口コミが良いか
- コミュニケーションが取りやすいか(メール、電話、対面など)
- 料金体系が明瞭か
実際に相談する前に無料相談を行っている事務所が多いので、複数の行政書士にコンタクトを取ってみると、より自分たちに合った専門家を選ぶことができます。
11. よくある質問(FAQ)
Q1. 配偶者ビザの審査期間はどれくらいですか?
A. 申請内容や時期によって異なりますが、新規申請(在留資格認定証明書交付申請)では1〜3か月が一般的です。繁忙期や追加書類の提出などがあると、さらに時間がかかる場合もあります。
Q2. 日本人配偶者が無職の場合でもビザを取得できますか?
A. 可能性はありますが、経済力をどのように補うか明確に示す必要があります。預金や家族からの援助、あるいは外国人配偶者の就職先が確保されているなど、安定的な生活基盤を証明できれば審査に通るケースも多いです。
Q3. 結婚式を挙げていない場合、審査に不利ですか?
A. 結婚式の有無は必須条件ではありません。ただし、結婚の実態を証明できる他の証拠(写真やチャット履歴など)が必要になることがあります。
Q4. 配偶者ビザを取得すれば、どんな仕事でもできますか?
A. はい。「日本人の配偶者等」の在留資格には就労制限がなく、原則としてどのような職にも就くことが可能です。アルバイトやパートタイムも同様です。
Q5. 配偶者ビザで来日した外国人が離婚したらどうなりますか?
A. 離婚後は配偶者ビザを維持できなくなる可能性があります。一定期間(原則6か月)以内に資格変更の申請を行い、他の在留資格を取得しなければ日本に在留できなくなるのが一般的です。
12. まとめ:早めの準備と専門家の活用が成功の鍵
「配偶者 ビザ 日本」というキーワードで情報を探している方にとって、配偶者ビザの手続きは多くの書類と丁寧な説明が求められる、決して簡単ではないものです。しかし、必要なポイントと注意事項をしっかりと理解し、適切なタイミングで手続きを行うことで、スムーズに在留資格を取得・更新することができます。
- 結婚の真実性を証明できる資料を充実させる
- 経済力や生活基盤を示す書類を整える
- 期限内にしっかりと更新手続きを行う
- 不許可の場合でも理由を分析し、再申請や不服申立てを検討する
- 必要に応じて行政書士などの専門家を活用する
これらのポイントを押さえておけば、配偶者ビザの取得や更新に対して過度な不安を感じる必要はありません。行政書士法人SGXのような国際業務を専門とする事務所では、書類作成から申請代理、追加書類への対応などを一括してサポートしてくれる場合が多いため、時間や労力を大幅に節約できます。
国際結婚は夫婦の愛情と信頼関係が何よりも大切ですが、日本の法律や入国管理制度を正しく理解し、必要な手続きを誤りなく行うことも同じくらい重要です。本記事で紹介した情報を参考に、ぜひスムーズな配偶者ビザ取得・更新を実現していただければ幸いです。
行政書士法人SGXへのご相談
行政書士法人SGXは、配偶者ビザをはじめとする各種ビザの申請や更新手続きのサポートに実績があります。「書類の用意が難しい」「不許可になったらどうすればいいか分からない」など、少しでもお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。専門家による的確なアドバイスで、不安を解消しながら手続きを進められます。
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step5.出入国在留管理局に提出
日本を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は日本にある各出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
■札幌出入国在留管理局 本局 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く) 電話:011-261-9658 |
■仙台出入国在留管理局 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く) 電話:022-256-6076 |
■東京出入国在留管理局 本局 東京都港区港南5-5-30 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234) |
■名古屋出入国在留管理局 本局 愛知県名古屋市港区正保町5-18 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:0570-052259(IP電話・海外から:052-217-8944) |
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■福岡出入国在留管理局 本局 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:092-831-4139 |
■出入国在留管理局 那覇支局 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日,休日を除く) 電話:098-832-4186 |
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙4,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
配偶者ビザ申請の種類
海外から配偶者を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)
現在、海外で暮らしている奥様やご主人を日本へ呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる奥様やご主人に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに配偶者ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
現在持っている他のビザから配偶者ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザや就労ビザで暮らしている方が日本人と結婚した後に配偶者ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、日本を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、短期滞在ビザで日本にいる方でも配偶者ビザへ切り替えることができます。
配偶者ビザを延長(在留期間更新許可申請)
現在持っている配偶者ビザの期間を延長して引き続き日本で暮らす場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、日本を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている配偶者ビザの期間に離婚して別の日本人と再婚した場合も在留期間更新許可申請を行います。
配偶者ビザ・結婚ビザ申請の必要書類
日本での配偶者ビザ申請に必要な申請書類は30枚~100枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な配偶者ビザ(国際結婚ビザ)の必要書類を確認していきます。
1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1部 |
2 | 在留資格変更許可申請書 1部 |
3 | 在留期間更新許可申請書 1部 |
4 | 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
5 | パスポート(認定はコピー可) |
6 | 在留カード(変更・更新の場合のみ) |
7 | 戸籍謄本(全部事項証明書) 1部 |
8 | 住民票 1部 |
9 | 直近年度の課税証明書 1部 |
10 | 直近年度の納税証明書 1部 |
11 | 在籍証明書 1部 |
12 | 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部 |
13 | 直近年度の確定申告書控え一式 1部 |
14 | 質問書 1部 |
15 | 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部 |
16 | 在留資格変更許可申請の理由書 1部 |
17 | 在留期間更新許可申請の理由書 1部 |
18 | メッセージ履歴等 |
19 | 交際写真(一緒に写っている写真) |
20 | 外国人配偶者側の結婚証明書 |
21 | その他書類 |
配偶者ビザ・結婚ビザ申請で作成する書類サンプル
日本での配偶者ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.在留資格変更許可申請書
3.在留期間更新許可申請書
4.質問書
5.申請理由書
6.身元保証書
7.戸籍謄本
8.結婚証明書
相談について
Q1.日本から相談・依頼はできますか?
基本的に日本を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に用意するものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.配偶者ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.配偶者ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
日本内で暮らされている在留資格「日本人配偶者等」の都道府県ランキング
1位 | 東京都(26,485人) |
2位 | 愛知県(13,842人) |
3位 | 神奈川県(12,756人) |
4位 | 埼玉県(10,422人) |
5位 | 千葉県(10,254人) |
総数 | 日本全体(142,044人) |
日本で配偶者ビザを取得するきっかけは人それぞれで、仕事や留学で長年日本で暮らしている間に知り合って結婚された方、本国で知り合って結婚を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。
日本内の対応地域
北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄など日本全域対応いたします。