

米国アメリカ人の配偶者ビザ・国際結婚ビザを代行します!
行政書士法人SGXでは配偶者ビザ・国際結婚ビザを専門に業務を行っており、米国アメリカ国籍の方やその関係者からのご相談・ご依頼を承っています。
日本人と米国アメリカ人が国際結婚して日本で暮らしていくためには配偶者ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは米国アメリカ人の配偶者ビザ申請に対応しています。
【アメリカ全域の出身者OK】ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、ヒューストン、フェニックス、フィラデルフィア、サンアントニオ、サンディエゴ、ダラス、サンノゼ、オースティン、ジャクソンビル、フォートワース、コロンバス、インディアナポリス、シャーロット、サンフランシスコ、シアトル、デンバー、ワシントンD.C.、ナッシュビル、オクラホマシティ、エルパソ、ボストン、ポートランド、ラスベガス、デトロイト、メンフィス、ルイビル、ボルチモア、ミルウォーキー、アルバカーキ、ツーソン、フレズノ、サクラメント、メサ、アトランタ、カンザスシティ、コロラドスプリングス、ローリー、マイアミ、ロングビーチ、バージニアビーチ、オマハ、オークランド、ミネアポリス、タルサ、アーリントン、タンパ、ニューオーリンズ、ウィチタ、クリーブランド、ベーカーズフィールド、オーロラ、ホノルル、アナハイム、サンタアナ、リバーサイド、コーパスクリスティ、レキシントン、ストックトン、ピッツバーグ、セントポール、シンシナティ、オーランド、アーバイン、ノースラスベガス、サンノゼなど、どの地域ご出身の方でもサポートさせていただきます。
【日本全国対応OK】北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・海外在住など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
米国アメリカ人の配偶者ビザ申請でこんな不安はございませんか?
- 米国アメリカ人と国際結婚した(する)ので、配偶者ビザがほしいんだけど…
- 収入が少ないので、配偶者ビザが取得できないかもしれない…
- 遠距離恋愛・交際期間が短いので、配偶者ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
- 外国人配偶者と年齢差があるので心配なんだよね…
- 夫婦ともに海外在住でどのように配偶者ビザを取得するかわからない…
- 技能実習生と結婚予定だが、日本にいながら配偶者ビザに切り替えたい
- 難民申請中ですが日本人と結婚したら配偶者ビザに変更できるのかどうか…
- 自分で申請したが配偶者ビザが不許可になってしまった…
配偶者ビザ・結婚ビザ申請の特徴
当事務所では、米国アメリカ人の「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を専門家としてサポートさせていただいていますが、「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.真実の結婚か否か
特徴その2.安定した収入・預貯金の証明が必要
特徴その3.素行が善良であるか否か
特徴その4.国際結婚手続が煩雑
特徴その1.真実の結婚か否か
1つ目の特徴は真実の結婚であることが求められるということです。
当たり前のように思われますが、配偶者ビザ(結婚ビザ)目的の偽装結婚をする外国人が増えたことによって、出入国在留管理局での審査も厳重になっており、準備不足のまま申請してしまうと正当な理由にもかかわらず配偶者ビザ(結婚ビザ)不許可という結果につながりかねません。
知り合ってからの期間や交際してからの期間が短かかったり、ご夫婦2人の年齢差が離れていたり、お付き合いの期間は長くても会った回数が少なかったり、一緒に写っている写真やメッセージ履歴が少なかったりすると不許可になるリスクが高くなります。またお互いの家族に会ったことがなかったり、婚活サイトで知り合ったり、離婚歴が多くあったり、不倫でお付き合いが始まっていると注意が必要になってきます。お互いの言語がわからず会話が困難な場合も気をつけなければいけません。
婚姻がいかにちゃんとしたもので、偽装でないかを客観的な資料を用いて証明するわけですが、審査基準が不明確なため、どういった資料を提出すればよいかわかりにくいです。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.安定した収入・預貯金の証明が必要
2つ目の特徴は生活環境・経済事情が大きく影響するということです。
真実の結婚であった場合でも、収入があまりなかったり、著貯金が夫婦で生活できる金額でなかったりすると容易ではありません。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切になってきます。
特徴その3.素行が善良であるか否か
3つ目の特徴は素行が善良であるか生活環境・経済事情が大きく影響するということです。
真実の結婚で収入がある場合でも、税金を滞納していたり、現在の在留資格に合った活動を行っていなかったり(たとえば、留学生で出席状況が悪かったり、学校を辞めてしまっていたり、単身赴任や外国人配偶者が海外渡航している)、学生で資格外活動違反を行っていたり、過去に犯罪歴や不法滞在オーバーステイの経歴があるようなケースは配偶者ビザの取得が難しくなります。
特徴その4.国際結婚手続が煩雑
日本人同士の婚姻手続と異なり、国際結婚では用意しなければならない書類も増え、非常に煩雑で、ご自身だけでやろうとすると相当な労力になります。また国際結婚が両国で成立していなければ配偶者ビザ(結婚ビザ)も許可されません。
以上をまとめますと、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請は、真実の結婚であることの立証が必要で、収入や納税といった経済事情、犯罪歴などの生活環境が大きく影響し、国際結婚が両国で成立しなければ配偶者ビザ申請も許可されません。これらを揃えて証明していくことは慣れていなければかなり難しいのではないでしょうか。
だからこそ、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請のプロに一度ご相談いただきたい。
当事務所は、米国アメリカ国籍の方の配偶者ビザ(結婚ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得できるようサポートしています。
出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。米国アメリカ人の配偶者ビザ(結婚ビザ)申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、8つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
米国アメリカ人の配偶者ビザ(国際結婚ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に配偶者ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに配偶者ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方も当事務所までぜひご相談ください。日本全国の配偶者ビザ申請に実績があり、米国アメリカ在住の方からもご相談いただくことがございます。ぜひ一度、配偶者ビザ・国際結婚サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの配偶者ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.日本語だけではなく多言語対応!
国際結婚や配偶者ビザにおいて、日本語翻訳や英語翻訳など行う場面が少なくありません。また各国領事館など日本語が通じないケースもあります。当事務所では多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!
メリット5.配偶者ビザの許可率アップ!
当事務所では配偶者ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので配偶者ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
これから配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。 サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような配偶者ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
配偶者ビザ(国際結婚ビザ)を取得された後、米国アメリカ人の在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
配偶者ビザや国際結婚についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に配偶者ビザ・国際結婚ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で配偶者ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
住所地を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は日本全国の出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、米国アメリカにある日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
| 在アメリカ合衆国日本国大使館 United States of America (U.S.A) Embassy of Japan 2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008-2869, U.S.A. 電話:(1-202)238-6700 |
| 在アトランタ日本国総領事館 Atlanta Consulate-General of Japan 3438 Peachtree Road, Suite 850, Atlanta, GA 30326 電話:(1-404)240-4300 |
| 在サンフランシスコ日本国総領事館 San Francisco Consulate-General of Japan 275 Battery Street Suite2100, San Francisco, California, United States of America 94111 電話:(1-415)780-6000 |
| 在シアトル日本国総領事館 Seattle Consulate-General of Japan 701 Pike St., Suites 1000, Seattle, WA 98101 電話:(1-206)682-9107~10 |
| 在シカゴ日本国総領事館 Chicago Consulate-General of Japan Olympia Centre, Suite 1100, 737 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A. 電話:(1-312)280-0400 |
| 在デトロイト日本国総領事館 Detroit Consulate-General of Japan 400 Renaissance Center, Suite 1600, Detroit, Michigan 48243, U.S.A. 電話:(1-313)567-0120, 0179 |
| 在デンバー日本国総領事館 Denver Consulate-General of Japan 1225 17th Street, Suite 3000, Denver, Colorado 80202, U.S.A. 電話:(1-303)534-1151 |
| 在ナッシュビル日本国総領事館 Nashville Consulate-General of Japan 1801 West End Avenue, Suite 900, Nashville, TN 37203, U.S.A. 電話:(1-615)340-4300 |
| 在ニューヨーク日本国総領事館 New York Consulate-General of Japan 299 Park Avenue, New York, NY 10171, U.S.A. 電話:(1-212)371-8222 |
| 在ハガッニャ日本国総領事館 Hagatna Consulate-General of Japan Suite 604, Guam International Trade Center Building, 590 South Marine Corps Drive Tamuning, Guam, 96913, U.S.A. (P.O. Box AG, Hagatna, Guam 96932, U.S.A.) 電話:(1-671)646-1290, 646-5220 |
| 在ヒューストン日本国総領事館 Houston Consulate-General of Japan 2 Houston Center, Suite 3000, 909 Fannin Street, Houston, Texas 77010, U.S.A. 電話:(1-713)652-2977 |
| 在ボストン日本国総領事館 Boston Consulate-General of Japan 100 High Street, 6th Floor, Boston, Massachusetts 02110, U.S.A. 電話:(1-617)973-9772~4 |
| 在ホノルル日本国総領事館 Honolulu Consulate-General of Japan 1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201, U.S.A. 電話:(1-808)543-3111 |
| 在マイアミ日本国総領事館 Miami Consulate-General of Japan Brickell City Tower, Suite 3200, 80 S.W. 8th Street, Miami, Florida 33130, U.S.A. 電話:(1-305)530-9090 |
| 在ロサンゼルス日本国総領事館 Los Angeles Consulate-General of Japan 350 South Grand Avenue, Suite 1700, Los Angeles, California 90071, U.S.A. 電話:(1-213)617-6700 |
| 在アンカレジ領事事務所 Anchorage Consular Office of Japan 3601 C Street, Suite 1300, Anchorage, Alaska 99503, U.S.A. 電話:(1-907)562-8424 |
| 在サイパン領事事務所 Saipan Consular Office of Japan Suite 201, MH1 Bldg, Marina Heights Business Park, Puerto Rico,Saipan, MP96950, U.S.A. (P.O.Box 500407 Main Post Office, Saipan, MP 96950, U.S.A.) 電話:(1-670)323-7201, 323-7202 |
| 在ポートランド領事事務所 Portland Consular Office of Japan 2700 Wells Fargo Center, 1300 S.W., 5th Avenue, Portland, Oregon 97201, U.S.A. 電話:(1-503)221-1811 |
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
配偶者ビザ申請の種類
海外から配偶者を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)
現在、米国アメリカで暮らしている奥様やご主人を日本へ呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、米国アメリカにいる奥様やご主人に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに配偶者ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
現在持っている他のビザから配偶者ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザや就労ビザで暮らしている方が日本人と結婚した後に配偶者ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、短期滞在ビザで日本にいる方でも配偶者ビザへ切り替えることができます。
配偶者ビザを延長(在留期間更新許可申請)
現在持っている配偶者ビザの期間を延長して引き続き日本で暮らす場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている配偶者ビザの期間に離婚して別の日本人と再婚した場合も在留期間更新許可申請を行います。
配偶者ビザ・結婚ビザ申請の必要書類
米国アメリカ人の配偶者ビザ申請に必要な申請書類は30枚~100枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な配偶者ビザ(国際結婚ビザ)の必要書類を確認していきます。
| 1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1部 |
| 2 | 在留資格変更許可申請書 1部 |
| 3 | 在留期間更新許可申請書 1部 |
| 4 | 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
| 5 | パスポート(認定はコピー可) |
| 6 | 在留カード(変更・更新の場合のみ) |
| 7 | 戸籍謄本(全部事項証明書) 1部 |
| 8 | 住民票 1部 |
| 9 | 直近年度の課税証明書 1部 |
| 10 | 直近年度の納税証明書 1部 |
| 11 | 在籍証明書 1部 |
| 12 | 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部 |
| 13 | 直近年度の確定申告書控え一式 1部 |
| 14 | 質問書 1部 |
| 15 | 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部 |
| 16 | 在留資格変更許可申請の理由書 1部 |
| 17 | 在留期間更新許可申請の理由書 1部 |
| 18 | メッセージ履歴等 |
| 19 | 交際写真(一緒に写っている写真) |
| 20 | 米国アメリカ人側の結婚証明書 |
| 21 | その他書類 |
配偶者ビザ・結婚ビザ申請で作成する書類サンプル
米国アメリカ人の配偶者ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留資格認定証明書交付申請書

2.在留資格変更許可申請書

3.在留期間更新許可申請書

4.質問書

5.申請理由書

6.身元保証書

7.戸籍謄本

8.結婚証明書

◎3週間で在留資格認定証明書を取得!
行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。妻の配偶者ビザ取得の為、当初は他の行政書士さんに依頼していたのですが、【そんな書類も必要?】というような内容があり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ【そんな書類】は必要がなくなり、依頼から約3週間で認定証明を取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した配偶者ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。
◎海外在住ご夫婦の認定申請!
外国人の夫の配偶者ビザでお世話になりました。私と夫の両方が海外に住んでいるなど、少し手続きが難しい状況だったのですが、杉森さんはレスポンスが早く、説明も的確丁寧で分かりやすく、最初から最後まで安心して手続きを進めることができました。申請結果を待つ不安な時にも、にこやか&おだやかにやり取りをしてくださり、ほっこりしました。アシスタントの方たちもいい人ばかりです。みなさん本当にありがとうございました!!
◎短期滞在中から配偶者ビザに変更!
この度は主人の配偶者ビザ申請で大変お世話になりました。急な対応にも臨機応変に迅速に、常に優しく対応していただき、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで思っていたよりも早くビザがおり、ホッとしております。実際にお話をさせていただいた時もZOOMミーティングでも朗らかなお人柄がすごく印象的で、特に神経を使うビザ関係、更には特にこのナーバスな時期での申請を乗り越える際にはとても救いとなりました。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!
◎国際結婚から関わり配偶者ビザ取得!
配偶者ビザの件で依頼前に色々な行政書士事務所に相談しましたが、唯一親切に対応してくれたので、こちらを選び依頼しました。国際結婚という自分では全く分からない問題に対して、親身にかつ分かりやすく対応して頂きました。結果ほぼ最速で配偶者ビザをいただく事が出来ました。頼りになる良い先生です。
◎難民申請中から配偶者ビザに変更!
自分達で一度申請しましたが残念ながら不許可になり国際結婚の専門家をインターネットで探しました。再申請は1ヶ月も経たずに許可になって本当に良かったです。行政書士法人SGXは皆素敵な方がばかりでめっちゃ幸せです、これからもよろしくおねがいします。
相談について
Q1.日本全国どこからでも相談・依頼はできますか?
基本的にどの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に用意するものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.配偶者ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q5.配偶者ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。
日本で暮らされている在留資格「日本人配偶者等」の米国アメリカ人数
| 日本人の配偶者等 | 11,034人 |
| 永住者の配偶者等 | 396人 |
配偶者ビザを取得するきっかけは人それぞれで、仕事や留学で長年日本で暮らしている間に知り合って結婚された方、米国アメリカで知り合って結婚を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。
アメリカの特徴
日本で国際結婚をして配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で暮らすアメリカ国籍の方は、在留外国人としては決して多数派ではありませんが、特定の特徴や生活スタイルを持って日本社会に暮らしています。日本の外国人全体の数は今や約395万人超に達しており、そのうち配偶者ビザ保有者は15万人以上を占めていますが、アメリカ国籍者はごく一部です。対照的に、日本に暮らすアメリカ国籍者全体は約66,000人ほどと見られ、これは軍人や家族を含む数字になります。アメリカ国籍者は日本の外国人全体の10番目に多い国籍グループですが、配偶者ビザだけを見ればさらに小さな割合です。
アメリカは多民族国家で、英語が事実上の共通語であり多言語・多文化共存が日常です。このため日本人と結婚して日本で暮らすアメリカ国籍の方も 教育レベルが高く国際的な価値観を持つ人が比較的多い傾向があります。しかし、英語中心の生活から日本語中心の環境へ移ることは、日常生活や制度対応の面で大きな変化になります。日本語は役所の手続き、健康保険や年金の加入、税金関連や銀行口座の開設、病院や学校でのやり取りなどさまざまな場面で使われるため、英語が得意なアメリカ国籍者でも専門的な日本語が必要とされる制度対応に苦労することが多いです。配偶者ビザを持つ人でも、初期の制度的な対応は日本人配偶者や友人・支援者と協力しながら進めるケースが一般的です。
日常の暮らしでは、文化的な違いが日々顔を出します。アメリカでは比較的自由で自己主張が尊重される傾向にありますが、日本では礼節や集団内の調和、暗黙のルールを重視する社会が色濃いです。たとえば、ごみの分別方法、公共交通機関の利用、近隣との付き合い方や時間の厳守といった日本独特の日常ルールは、初めて日本で暮らす人には負担や戸惑いとして感じられることがあります。また、日本では通知や案内が日本語で届くことが一般的であり、これが生活の中での習慣のひとつとして認識されます。
配偶者ビザには就労制限がないため、基本的には日本で働くことができます。しかし、アメリカ国籍者が希望する職に就くには日本語能力の向上が大きなポイントになります。英語が強みとして活かせる職場や外資系企業はありますが、一般的な職場では日々のコミュニケーションや書類対応が日本語中心となります。そのため、多くの人は日本語教室や語学学校に通いながら生活に必要な言語スキルを磨き、仕事探しを進めていきます。
就労の選択肢としては、初期段階では飲食・小売・清掃・物流といった現場系の仕事が比較的始めやすく、日常会話レベルの日本語でも対応しやすいことが多いです。こうした現場で働きながら、日本社会の仕事の進め方や職場でのコミュニケーションスタイルを学んでいく人も多いです。一定の日本語力が身につくと、接客・事務・教育関連、語学力を活かした通訳補助や翻訳サポートといった、より専門性やコミュニケーション能力を必要とする職種にも選択肢が広がることがあります。
日本の職場文化では、報告・連絡・相談といった形式的なコミュニケーション、礼節や時間厳守が日常的に求められます。また、集団内の空気や状況を尊重する「空気を読む」文化が職場のルールとして根付いている場面もあります。こうした価値観はアメリカでの慣習と異なるため、最初は戸惑いや違和感として感じられることが少なくありませんが、現場での経験を通して徐々に理解や適応が進んできます。
家庭生活でも文化的背景の違いが表れます。アメリカでは家族や友人との付き合いや休日の過ごし方に自由度が高い傾向がありますが、日本では祝祭日や家族行事、地域の慣習が生活の一部として息づいています。この違いは夫婦間での価値観や生活リズムにも影響し、お互いの文化を理解しながら新しい日常を築いていく過程が必要です。また、子どもの教育への期待や学校制度の違いに戸惑いを感じる家庭もありますが、日本社会の安全性や教育環境の質の高さは、子育て世代にとって大きなメリットとして捉えられることが多いです。
生活面では制度対応や情報理解が重要な課題です。役所・病院・学校・銀行などの窓口で提供される説明や書類が日本語中心であることから、専門的な言語理解が継続的な負担となります。こうした場面では、日本人配偶者や支援者と協力しながら対応していくことが一般的ですが、「自分でやりたい」という思いと自分の日本語力のギャップからストレスを感じることもあります。
それでも、日本の社会制度や公共サービスには評価される面が多くあります。治安が良く、教育や医療、社会保険制度が整っているため、長期的な生活設計における安心感につながります。また、地域の日本語教室や国際交流イベントに参加することで、生活情報や相談相手を増やし孤立感を和らげる機会が得られます。
このように、アメリカ国籍の方が配偶者ビザで日本に暮らす際には、言語・文化・社会制度の違いを理解しながら家庭生活を基盤に生活の基礎を築き、日本語力や制度対応力を高めていくプロセスが大きな特徴です。比較的高度な教育背景や国際経験を持つ人が多いとはいえ、制度や文化の違いは日々の暮らしの中で意識され、個々の努力と適応が積み重ねられていきます。








