

1. はじめに:配偶者ビザの審査が厳しくなる背景
国際結婚の件数が増加する一方で、近年、偽装結婚や不正な滞在を防ぐために、入国管理局の審査はますます厳格化しています。提出する書類の量や詳細度が増え、些細な不備や矛盾があるだけで不許可となるケースも少なくありません。
こうした状況の中、「配偶者ビザ チェックシート」を用いて準備を進めることで、書類の抜け漏れや説明不足を防ぎ、審査官に好印象を与えられる可能性が高まります。本記事では、チェックシートを使った申請準備の方法や、審査で重視されるポイントを網羅的に解説していきます。
目次
- はじめに:配偶者ビザの審査が厳しくなる背景
- 配偶者ビザとは?基本ポイントの整理
- 配偶者ビザ申請前のチェックシート:基本項目
- 書類準備段階のチェックシート:必要書類一覧とポイント
- 偽装結婚を疑われないためのチェックシート
- 経済力証明のためのチェックシート
- 質問書・理由書作成のチェックポイント
- 在留資格認定証明書交付申請の手順と注意点
- 実際にやってみよう!配偶者ビザ申請チェックシート(サンプル)
- 申請後に気をつけたい審査・更新・不許可リスクへの備え
- 行政書士法人SGXをおすすめする理由:専門家活用のメリット
- Q&A:よくある疑問と回答
- まとめ:配偶者ビザ申請はチェックシート活用で成功率アップ!
- 行政書士法人SGXへのお問い合わせ案内
2. 配偶者ビザとは?基本ポイントの整理
2-1. 在留資格「日本人の配偶者等」とは
通称「配偶者ビザ」は、入管法上の正式名称を「日本人の配偶者等」といいます。日本人と法的に有効な婚姻関係を結んだ外国籍の方や、その子ども(実子や特別養子など)が対象です。短期滞在ビザと異なり、長期間日本に滞在し、就労制限なく働くことができます。
2-2. 配偶者ビザを取得するメリット
- 就労制限がない
外国人配偶者は基本的にどのような職にも就けるため、生活の安定に寄与します。 - 永住申請や帰化申請への道が開ける
一定期間日本に在留することで、永住権や帰化の手続きも比較的スムーズに進められます。 - 日本人の家族と安心して生活できる
長期的に日本に住めるため、家族一緒に暮らしたい方にとって最適な資格です。
2-3. 不許可リスクを避けるうえで知っておきたいこと
- 偽装結婚の疑い: 夫婦の実態が薄いと判断されると一気に不許可リスクが高まります。
- 生活維持能力の証明: 経済力の不足は審査の大きなハードルとなります。
- 過去のオーバーステイや犯罪歴: 在留歴・遵法歴に問題があると厳しい審査が行われます。
3. 配偶者ビザ申請前のチェックシート:基本項目
配偶者ビザ申請に取り掛かる前に、まずは夫婦の基本情報や結婚に至る経緯を明確にしておくことが重要です。以下の項目をチェックしながら、準備すべき資料の洗い出しや説明不足の解消を図りましょう。
3-1. 婚姻手続きの有効性
- 日本国内での婚姻届を済ませているか。
- 海外で婚姻した場合、その国で有効な結婚証明書を取得し、日本国内でも報告的届出を出しているか。
- 婚姻日や手続きの国・役所名を記録しておくと、申請書作成時にスムーズです。
3-2. 夫婦の出会い・交際経緯
- いつ・どこで出会い、交際に至ったのか時系列で整理できているか。
- 連絡手段(LINEやメール、電話など)は確保し、交際期間を裏付けるデータを残しているか。
- 周囲の人(友人や家族)が2人の関係を認知しているか。
3-3. 経済力・生活維持能力
- 日本人配偶者の雇用形態や収入源は安定しているか。
- 外国人配偶者の就労予定はあるか、または今後就職できる見込みはあるか。
- 親族からの経済的援助が期待できる場合は、援助証明書を用意できるか。
3-4. 犯罪歴・違反歴の確認
- 外国人配偶者にオーバーステイ歴や不法就労歴はないか。
- 日本国内外を問わず、重大な犯罪歴がある場合は、別途理由書や反省文が必要になる。
4. 書類準備段階のチェックシート:必要書類一覧とポイント
申請前の基本事項を整理したら、次は具体的な必要書類を揃えましょう。書類の不備や漏れは、不許可につながる最も代表的な原因です。
4-1. 戸籍謄本・住民票
- 最新の婚姻記載がある戸籍謄本を用意。取得後3か月以内のものが望ましい。
- 住民票は世帯全員の記載があるものを基本的に準備し、夫婦が同居していることを示す。
4-2. 在職証明書や納税証明書
- 日本人配偶者が会社員の場合: 在職証明書、源泉徴収票、納税証明書(市県民税の課税証明など)
- 自営業の場合: 確定申告書、納税証明書などを用意
- 年金受給者や無職の場合: 年金振込通知書や貯金残高証明、援助誓約書などで生活維持能力を証明
4-3. 質問書・理由書
- 夫婦の出会いから結婚までの詳細を記載する「質問書」は審査において重要。
- 別居期間やコミュニケーション不足がある場合、その理由を具体的に説明すること。
- 偽装結婚を疑われないため、時系列に沿った具体的な記述が求められる。
4-4. 婚姻証明書(海外婚姻の場合)
- 海外で婚姻手続きをした場合、その国で発行された婚姻証明書を取得し、日本語翻訳を添付する。
- 日本の役所に報告的届出を出していない場合は、海外の結婚証明書の有効性をきちんと説明する必要がある。
4-5. 外国人配偶者のパスポート・写真
- パスポートの全ページコピー(特に入国履歴や査証があるページ)は必要。
- 申請書に添付する証明写真は、指定されたサイズ・背景色に合うものを用意する。
5. 偽装結婚を疑われないためのチェックシート
入国管理局は、偽装結婚の可能性が少しでも疑われる要素があると、容赦なく不許可と判断します。以下の点をしっかりとカバーしておきましょう。
5-1. 夫婦間コミュニケーションの証拠
- SNSやメールの履歴をある程度残しておく。
- ビデオ通話やチャットの利用状況を示せると、実際のやり取りを証明しやすい。
- 2人で撮った写真だけでなく、友人・家族との集合写真も有効。
5-2. 短すぎる交際期間・結婚のタイミング
- 交際期間が数週間~数か月と非常に短い場合は、なぜ短期間で結婚を決めたのか理由を明確に説明する。
- 結婚の決め手や家族の承諾状況を具体的に書類に残す。
5-3. 年齢差・文化差が大きい場合の対策
- 年齢差や国籍の違いが大きくても、愛情関係が確かであることを証明できれば問題ない。
- 夫婦として一緒に過ごした時間やエピソードを詳しく記載し、面談や質問書で具体例を挙げる。
6. 経済力証明のためのチェックシート
配偶者ビザの審査では、生活維持能力があるかが重要視されます。特に、日本人配偶者の収入が低い場合は注意が必要です。
6-1. 日本人配偶者が無職・低収入の場合
- 残高証明書や預金通帳のコピーを提出し、ある程度の貯蓄があることを証明。
- 親族からの援助誓約書(毎月の送金金額や期間など具体的に明記)を添付。
- 外国人配偶者が就労予定の場合は、雇用契約書や内定通知書などを用意する。
6-2. 外国人配偶者の就労予定・内定書
- 日本国内での採用内定が決まっていれば、雇用契約書や内定通知を提出。
- 就労予定がない場合でも、日本語スキルや学歴など、就業に不利にならない経歴を示すとよい。
6-3. 親族からの援助証明書の活用
- 援助者の氏名、住所、連絡先、援助金額、援助期間などを明記した誓約書を用意。
- 援助者の収入証明や預金残高証明もあればなお良い。
7. 質問書・理由書作成のチェックポイント
7-1. 出会いから婚姻までの時系列を詳細に
- どのような経緯で知り合い、どのタイミングで婚姻を意識したのか、エピソードベースで書く。
- 第三者(家族や友人)が2人の関係を知っているかどうかも盛り込む。
7-2. 夫婦が使用するコミュニケーション言語
- お互いの母国語が異なる場合、日常会話は英語なのか、日本語か、その他の言語かを明確に。
- 語学力の証明(日本語能力試験の合格証や英語検定証など)があれば添付すると説得力が増す。
7-3. 結婚の決め手・家族承諾の有無
- なぜ結婚に至ったのか、感情的な部分も含めて具体的に書くとよい。
- 家族の承諾を得た経緯や、結婚式の有無、親族との写真なども審査で有効な証拠になる。
8. 在留資格認定証明書交付申請の手順と注意点
8-1. 申請時期と審査期間の目安
- 一般的には1~3か月程度の審査期間を想定。ただし繁忙期や追加書類が多い場合は長引くことも。
- 海外在住の外国人配偶者が来日を希望する時期から逆算し、余裕を持って申請の準備を始める。
8-2. 追加書類要請への迅速な対処
- 追加書類を求められたら、できるだけ早く対応する。
- 提出期限までに間に合わない場合は、担当者に連絡し理由を伝えるとともに、その後の見通しを説明する必要がある。
8-3. 不許可後の再申請を避けるために
- 不許可となると、再申請までに書類を整え直す時間がかかるほか、心理的負担も大きい。
- 申請前のチェックシートを活用し、不備や矛盾をゼロに近づけるよう務めよう。
9. 実際にやってみよう!配偶者ビザ申請チェックシート
ここでは、配偶者ビザ申請時に活用できるサンプルのチェックシート項目を紹介します。実際にはこれをExcelや紙ベースで作成し、夫婦それぞれが確認する形で進めると効率的です。
9-1. 個人情報情報の確認
- 日本人配偶者
-
- 氏名(漢字・ローマ字)
- 生年月日
- 現住所
- 勤務先
- 年収
- 在職期間
- 外国人配偶者
-
- 氏名(母国語表記・ローマ字)
- 生年月日
- 国籍
- パスポート番号
- 最終学歴
- 職歴
- 日本語能力の有無
9-2. 結婚実態・経済力・書類完備の確認
- 結婚実態
-
- 出会いから婚姻までの期間を時系列で把握
- 写真・チャット履歴の保存状況
- 家族や友人への紹介の有無
- 経済力
-
- 日本人配偶者の収入証明(在職証明書・源泉徴収票)
- 貯金残高証明や援助誓約書
- 外国人配偶者の就労予定書類(雇用契約書など)
- 書類完備
-
- 戸籍謄本・住民票(3か月以内)
- 質問書・理由書の下書き
- パスポート全ページコピー・証明写真
9-3. 専門家への相談状況・追加書類リスト
- 行政書士や弁護士への相談状況
-
- 相談内容・相談日・見積もり
- 難易度の高い項目(別居、オーバーステイ歴など)の対策
- 追加書類リスト
-
- 不許可リスクを下げるために提出予定の書類(夫婦の記念写真、交際履歴のスクリーンショットなど)
- 翻訳が必要な海外書類の有無
10. 申請後に気をつけたい審査・更新・不許可リスクへの備え
10-1. 審査中の別居や長期出張の場合
- 審査中に夫婦が別居状態になると、偽装結婚を疑われる可能性が上がります。やむを得ない場合は、別居の理由や連絡手段を明確にし、担当者へ説明できる資料を用意しておきましょう。
10-2. 在留期間更新時の追加チェックシート
- 初回で在留資格を取得しても、1年や3年で更新のタイミングがきます。
- 更新時にも夫婦の同居状況や経済力が再度確認されるため、その都度チェックシートを活用して不備を防ぐことが大切です。
10-3. 不許可通知が来たときの対処法
- 不許可となった原因を推測し、再申請や不服申立ての方針を決める。
- 行政書士に相談し、根拠となる追加書類を準備して再チャレンジするケースも多い。
11. 行政書士法人SGXをおすすめする理由:専門家活用のメリット
配偶者ビザ チェックシートを使った申請準備をする場合でも、最終的に専門家に依頼することをおすすめします。ここでは、行政書士法人SGXを例に、専門家への依頼で得られるメリットを解説します。
11-1. 書類作成のクオリティ向上と効率化
- 質問書や理由書の書き方一つで、審査官の印象は大きく変わります。SGXのような実績豊富な行政書士は、審査官に伝わりやすいレイアウトや文章構成を熟知しています。
- 書類に漏れがないか、不備や矛盾がないかを第三者の目線で確認してくれるため、不許可リスクが一気に下がります。
11-2. 不許可リスクを下げるためのノウハウ
- 国際結婚の場合、偽装結婚を防ぐために審査が厳格化されています。SGXは数多くの配偶者ビザ申請をサポートしてきた経験があるため、偽装結婚の疑いを払拭するための具体的なアドバイスが可能です。
- 経済力や別居期間など、申請者が苦手とする部分をどう補強すべきか、ケースに合わせて細やかなサポートを行います。
11-3. 更新申請・永住・帰化まで一貫したサポート
- 在留期間更新や永住申請、さらには帰化手続きなど、国際結婚に関連する手続きは長期的に続きます。
- 行政書士法人SGXなら、一度信頼関係が構築できれば、将来的な手続きも含めてトータルサポートを受けやすいというメリットがあります。
12. Q&A:よくある疑問と回答
12-1. 日本人配偶者が無職でも大丈夫?
必ずしも不許可になるわけではありません。貯金残高や親族からの援助の証明など、生活維持能力を示す資料がしっかりしていれば、審査に通る可能性は十分あります。
12-2. 結婚式を挙げていないが問題ない?
結婚式の有無自体は必須ではありません。ただし、結婚式を挙げていない場合は、家族や友人との集合写真や交際期間を示す記録など、婚姻関係の実態を示す証拠がより重視されます。
12-3. 海外在住のままでもチェックシートは使える?
もちろん可能です。海外在住の場合は、郵送やオンラインで書類をやり取りすることになりますが、事前にチェックシートで必要書類を整理しておけば漏れが減り、スムーズに申請準備を進められます。
12-4. 不許可になった際に行政書士に依頼するタイミングは?
不許可になってからでも相談できますが、最初から依頼していた方が結果として時間や費用を抑えられるケースが多いです。不許可理由を分析して再申請する場合にも、行政書士がいれば書類整備や理由書の修正を効率的に進められます。
13. まとめ:配偶者ビザ申請はチェックシート活用で成功率アップ!
配偶者ビザの申請は、一見シンプルに思えても、実際には多くの書類準備と綿密な説明が求められます。**「配偶者ビザ チェックシート」**を活用すれば、
- 自分たちの情報を体系的に把握し、書類の不備や提出漏れを防止する
- 夫婦の経済状況や交流実態を整理し、偽装結婚と疑われるリスクを減らす
- 行政書士などの専門家へスムーズに相談でき、不許可リスクを下げられる
といったメリットが得られます。結婚生活を日本でスタートするためにも、審査を突破して安心して在留資格を取得したいものです。その第一歩として、ぜひ本記事のチェックシート内容を参考に、効率よく申請準備を進めてください。
14. 行政書士法人SGXへのお問い合わせ案内
配偶者ビザの申請手続きに少しでも不安がある場合や、チェックシートを使ってみても不備がないかどうか判断できないという方は、行政書士法人SGXの専門家に相談してみましょう。以下のメリットがあります。
- 初回相談で申請全体の見通しを明確化
- 書類不備や虚偽申請リスクの回避
- 不許可後の再申請や在留期間更新など、長期的なサポート
大切なパートナーとの生活を日本で安心して送るために、専門家の知見をフル活用し、不許可リスクを徹底的に低減しておくのがおすすめです。行政書士法人SGXなら、豊富な実績と丁寧な対応で、あなたの国際結婚を力強くサポートしてくれます。ぜひ一度、問い合わせフォームや電話などで気軽にコンタクトを取ってみてください。
皆さまの配偶者ビザ申請が円滑に進み、日本での新生活が素晴らしいものになることを心より応援しています。
日本の配偶者ビザ・国際結婚ビザを代行します!
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【日本全域OK】北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
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お客様の声(クリックで一覧ページに飛べます)
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ご依頼の手順
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まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
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配偶者ビザや国際結婚についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
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アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で配偶者ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
日本を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は日本にある各出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
| ■札幌出入国在留管理局 本局 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く) 電話:011-261-9658 |
| ■仙台出入国在留管理局 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く) 電話:022-256-6076 |
| ■東京出入国在留管理局 本局 東京都港区港南5-5-30 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234) |
| ■名古屋出入国在留管理局 本局 愛知県名古屋市港区正保町5-18 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:0570-052259(IP電話・海外から:052-217-8944) |
| ■大阪出入国在留管理局 本局 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:0570-064259(IP電話・海外から:06-4703-2050) |
| ■広島出入国在留管理局 本局 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:082-221-4412 |
| ■高松出入国在留管理局 本局 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:087-822-5851 |
| ■福岡出入国在留管理局 本局 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:092-831-4139 |
| ■出入国在留管理局 那覇支局 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日,休日を除く) 電話:098-832-4186 |
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
配偶者ビザ申請の種類
海外から配偶者を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)
現在、海外で暮らしている奥様やご主人を日本へ呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる奥様やご主人に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに配偶者ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
現在持っている他のビザから配偶者ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザや就労ビザで暮らしている方が日本人と結婚した後に配偶者ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、日本を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、短期滞在ビザで日本にいる方でも配偶者ビザへ切り替えることができます。
配偶者ビザを延長(在留期間更新許可申請)
現在持っている配偶者ビザの期間を延長して引き続き日本で暮らす場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、日本を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている配偶者ビザの期間に離婚して別の日本人と再婚した場合も在留期間更新許可申請を行います。
配偶者ビザ・結婚ビザ申請の必要書類
日本での配偶者ビザ申請に必要な申請書類は30枚~100枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な配偶者ビザ(国際結婚ビザ)の必要書類を確認していきます。
| 1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1部 |
| 2 | 在留資格変更許可申請書 1部 |
| 3 | 在留期間更新許可申請書 1部 |
| 4 | 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
| 5 | パスポート(認定はコピー可) |
| 6 | 在留カード(変更・更新の場合のみ) |
| 7 | 戸籍謄本(全部事項証明書) 1部 |
| 8 | 住民票 1部 |
| 9 | 直近年度の課税証明書 1部 |
| 10 | 直近年度の納税証明書 1部 |
| 11 | 在籍証明書 1部 |
| 12 | 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部 |
| 13 | 直近年度の確定申告書控え一式 1部 |
| 14 | 質問書 1部 |
| 15 | 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部 |
| 16 | 在留資格変更許可申請の理由書 1部 |
| 17 | 在留期間更新許可申請の理由書 1部 |
| 18 | メッセージ履歴等 |
| 19 | 交際写真(一緒に写っている写真) |
| 20 | 外国人配偶者側の結婚証明書 |
| 21 | その他書類 |
配偶者ビザ・結婚ビザ申請で作成する書類サンプル
日本での配偶者ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留資格認定証明書交付申請書

2.在留資格変更許可申請書

3.在留期間更新許可申請書

4.質問書

5.申請理由書

6.身元保証書

7.戸籍謄本

8.結婚証明書

相談について
Q1.日本から相談・依頼はできますか?
基本的に日本を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に用意するものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.配偶者ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.配偶者ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。
日本内で暮らされている在留資格「日本人配偶者等」の都道府県ランキング
| 1位 | 東京都(26,485人) |
| 2位 | 愛知県(13,842人) |
| 3位 | 神奈川県(12,756人) |
| 4位 | 埼玉県(10,422人) |
| 5位 | 千葉県(10,254人) |
| 総数 | 日本全体(142,044人) |
日本で配偶者ビザを取得するきっかけは人それぞれで、仕事や留学で長年日本で暮らしている間に知り合って結婚された方、本国で知り合って結婚を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。
日本内の対応地域
北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄など日本全域対応いたします。








