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中国人との国際結婚・配偶者ビザ申請

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中国人の配偶者ビザ・国際結婚ビザを代行します!

行政書士法人SGXでは配偶者ビザ・国際結婚ビザを専門に業務を行っており、中国国籍の方やその関係者からのご相談・ご依頼を承っています。

日本人と中国人が国際結婚して日本で暮らしていくためには配偶者ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは中国人の配偶者ビザ申請に対応しています。

中国全域の出身者OK】広東省、山東省、河南省、江蘇省、四川省、河北省、湖南省、浙江省、安徽省、湖北省、雲南省、江西省、遼寧省、福建省、陝西省、黒竜江省、山西省、貴州省、海南省、重慶市、吉林省、甘粛省重慶、上海、北京、成都、広州、深圳、武漢、天津、西安、鄭州、蘇州、杭州、石家荘、臨沂、長沙、東莞、青島、合肥、温州、寧波、哈爾濱、仏山、南京、南陽、済南、濰坊、瀋陽、邯鄲、長春、保定、南寧、昆明、徐州、菏沢、泉州、周口、済寧、紹興、阜陽、駐馬店、唐山、福州、太原、煙台、塩城、貴陽、常州、南通、無錫、大連など、どの地域ご出身の方でもサポートさせていただきます。

【日本全国対応OK】北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・海外在住など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

中国人の配偶者ビザ申請でこんな不安はございませんか?

  • 中国人と国際結婚した(する)ので、配偶者ビザがほしいんだけど…
  • 収入が少ないので、配偶者ビザが取得できないかもしれない…
  • 遠距離恋愛・交際期間が短いので、配偶者ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 外国人配偶者と年齢差があるので心配なんだよね…
  • 夫婦ともに海外在住でどのように配偶者ビザを取得するかわからない…
  • 技能実習生と結婚予定だが、日本にいながら配偶者ビザに切り替えたい
  • 難民申請中ですが日本人と結婚したら配偶者ビザに変更できるのかどうか…
  • 自分で申請したが配偶者ビザが不許可になってしまった…

配偶者ビザ・結婚ビザ申請の特徴

当事務所では、中国人の「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を専門家としてサポートさせていただいていますが、「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.真実の結婚か否か

特徴その2.安定した収入・預貯金の証明が必要

特徴その3.素行が善良であるか否か

特徴その4.国際結婚手続が煩雑

特徴その1.真実の結婚か否か

1つ目の特徴は真実の結婚であることが求められるということです。

当たり前のように思われますが、配偶者ビザ(結婚ビザ)目的の偽装結婚をする外国人が増えたことによって、出入国在留管理局での審査も厳重になっており、準備不足のまま申請してしまうと正当な理由にもかかわらず配偶者ビザ(結婚ビザ)不許可という結果につながりかねません。

知り合ってからの期間や交際してからの期間が短かかったり、ご夫婦2人の年齢差が離れていたり、お付き合いの期間は長くても会った回数が少なかったり、一緒に写っている写真やメッセージ履歴が少なかったりすると不許可になるリスクが高くなります。またお互いの家族に会ったことがなかったり、婚活サイトで知り合ったり、離婚歴が多くあったり、不倫でお付き合いが始まっていると注意が必要になってきます。お互いの言語がわからず会話が困難な場合も気をつけなければいけません。

婚姻がいかにちゃんとしたもので、偽装でないかを客観的な資料を用いて証明するわけですが、審査基準が不明確なため、どういった資料を提出すればよいかわかりにくいです。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.安定した収入・預貯金の証明が必要

2つ目の特徴は生活環境・経済事情が大きく影響するということです。

真実の結婚であった場合でも、収入があまりなかったり、著貯金が夫婦で生活できる金額でなかったりすると容易ではありません。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切になってきます。

特徴その3.素行が善良であるか否か

3つ目の特徴は素行が善良であるか生活環境・経済事情が大きく影響するということです。

真実の結婚で収入がある場合でも、税金を滞納していたり、現在の在留資格に合った活動を行っていなかったり(たとえば、留学生で出席状況が悪かったり、学校を辞めてしまっていたり、単身赴任や外国人配偶者が海外渡航している)、学生で資格外活動違反を行っていたり、過去に犯罪歴や不法滞在オーバーステイの経歴があるようなケースは配偶者ビザの取得が難しくなります。

特徴その4.国際結婚手続が煩雑

日本人同士の婚姻手続と異なり、国際結婚では用意しなければならない書類も増え、非常に煩雑で、ご自身だけでやろうとすると相当な労力になります。また国際結婚が両国で成立していなければ配偶者ビザ(結婚ビザ)も許可されません。

以上をまとめますと、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請は、真実の結婚であることの立証が必要で、収入や納税といった経済事情、犯罪歴などの生活環境が大きく影響し、国際結婚が両国で成立しなければ配偶者ビザ申請も許可されません。これらを揃えて証明していくことは慣れていなければかなり難しいのではないでしょうか。

だからこそ、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請のプロに一度ご相談いただきたい。

当事務所は、中国国籍の方の配偶者ビザ(結婚ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得できるようサポートしています。

出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。中国人の配偶者ビザ(結婚ビザ)申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、8つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

中国人の配偶者ビザ(国際結婚ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に配偶者ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに配偶者ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方も当事務所までぜひご相談ください。日本全国の配偶者ビザ申請に実績があり、中国在住の方からもご相談いただくことがございます。ぜひ一度、配偶者ビザ・国際結婚サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの配偶者ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.日本語だけではなく多言語対応!

国際結婚や配偶者ビザにおいて、日本語翻訳や英語翻訳など行う場面が少なくありません。また各国領事館など日本語が通じないケースもあります。当事務所では多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!

メリット5.配偶者ビザの許可率アップ!

当事務所では配偶者ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので配偶者ビザの許可率は大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

これから配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。 サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような配偶者ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

配偶者ビザ(国際結婚ビザ)を取得された後、中国人の在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

 依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

配偶者ビザや国際結婚についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に配偶者ビザ・国際結婚ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で配偶者ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

住所地を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は日本全国の出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、中国にある日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

在中華人民共和国日本国大使館
People’s Republic of China
Embassy of Japan
No.1 Liangmaqiao Dongjie, Chaoyang District, Beijing 100600, People’s Republic of China
(北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
電話:(86-10)8531-9800
在広州日本国総領事館
Guangzhou
Consulate-General of Japan
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Lu, Guangzhou, People’s Republic of China
広州市環市東路368号花園大厦
電話:(86-20)8334-3009、8334-3090 (領事・査証班)
在上海日本国総領事館
Shanghai
Consulate-General of Japan
8 Wan Shan Road, Shanghai, People’s Republic of China
上海市万山路8号
電話:(86-21)5257-4766、5257-4768(査証問い合わせ専用)
在重慶日本国総領事館
Chongqing
Consulate-General of Japan
42/F World Financial Center ( WFC ), No.188 Minzu Road, Yuzhong District, Chongqing, 400010, People’s Republic of China.
(重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42F)
電話:(86-23)6373-3585
在瀋陽日本国総領事館
Shenyang
Consulate-General of Japan
No.50, 14th Weilu, Heping District, Shenyang, Liaoning, People’s Republic of China
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(86-24)2322-7490
在青島日本国総領事館
Qingdao
Consulate-General of Japan
45/F Qingdao International Finance Center, 59 HongKong Middle Road, Qingdao, People’s Republic of China
青島市香港中路59号 青島国際金融中心45階
電話:(86-532)8090-0001
在香港日本国総領事館
Hong Kong
Consulate-General of Japan
46th & 47th Floors, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話:(852)25221184
在大連領事事務所
Dalian
Consular Office of Japan in Dalian, Consulate-General of Japan in Shenyang,
3rd Floor, Shenmao Building, 147 Zhongshan Road, Xigang District, Dalian, Liaoning, People’s Republic of China 116011
遼寧省大連市西崗区中山路147号申貿大厦3階
電話:(86-411)8370-4077

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

 日本でどういった配偶者ビザ申請をされますか?

配偶者ビザ申請の種類

海外から配偶者を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)

現在、中国で暮らしている奥様やご主人を日本へ呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、中国にいる奥様やご主人に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに配偶者ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。

配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)

現在持っている他のビザから配偶者ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザや就労ビザで暮らしている方が日本人と結婚した後に配偶者ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、短期滞在ビザで日本にいる方でも配偶者ビザへ切り替えることができます。

配偶者ビザを延長(在留期間更新許可申請)

現在持っている配偶者ビザの期間を延長して引き続き日本で暮らす場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている配偶者ビザの期間に離婚して別の日本人と再婚した場合も在留期間更新許可申請を行います。

配偶者ビザ・結婚ビザ申請の必要書類

中国人の配偶者ビザ申請に必要な申請書類は30枚~100枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な配偶者ビザ(国際結婚ビザ)の必要書類を確認していきます。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1部
2 在留資格変更許可申請書 1部
3 在留期間更新許可申請書 1部
4 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
5 パスポート(認定はコピー可)
6 在留カード(変更・更新の場合のみ)
7 戸籍謄本(全部事項証明書) 1部
8 住民票 1部
9 直近年度の課税証明書 1部
10 直近年度の納税証明書 1部
11 在籍証明書 1部
12 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部
13 直近年度の確定申告書控え一式 1部
14 質問書 1部
15 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部
16 在留資格変更許可申請の理由書 1部
17 在留期間更新許可申請の理由書 1部
18 メッセージ履歴等
19 交際写真(一緒に写っている写真)
20 中国人側の結婚証明書
21 その他書類

配偶者ビザ・結婚ビザ申請で作成する書類サンプル

中国人の配偶者ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。

1.在留資格認定証明書交付申請書

 

2.在留資格変更許可申請書

 

3.在留期間更新許可申請書

 

4.質問書

 

5.申請理由書

 

6.身元保証書

 

7.戸籍謄本

 

8.結婚証明書

 

お客様の声をご紹介します

◎3週間で在留資格認定証明書を取得!

行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。妻の配偶者ビザ取得の為、当初は他の行政書士さんに依頼していたのですが、【そんな書類も必要?】というような内容があり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ【そんな書類】は必要がなくなり、依頼から約3週間で認定証明を取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した配偶者ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。

◎海外在住ご夫婦の認定申請!

外国人の夫の配偶者ビザでお世話になりました。私と夫の両方が海外に住んでいるなど、少し手続きが難しい状況だったのですが、杉森さんはレスポンスが早く、説明も的確丁寧で分かりやすく、最初から最後まで安心して手続きを進めることができました。申請結果を待つ不安な時にも、にこやか&おだやかにやり取りをしてくださり、ほっこりしました。アシスタントの方たちもいい人ばかりです。みなさん本当にありがとうございました!!

◎短期滞在中から配偶者ビザに変更!

この度は主人の配偶者ビザ申請で大変お世話になりました。急な対応にも臨機応変に迅速に、常に優しく対応していただき、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで思っていたよりも早くビザがおり、ホッとしております。実際にお話をさせていただいた時もZOOMミーティングでも朗らかなお人柄がすごく印象的で、特に神経を使うビザ関係、更には特にこのナーバスな時期での申請を乗り越える際にはとても救いとなりました。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!

◎国際結婚から関わり配偶者ビザ取得!

配偶者ビザの件で依頼前に色々な行政書士事務所に相談しましたが、唯一親切に対応してくれたので、こちらを選び依頼しました。国際結婚という自分では全く分からない問題に対して、親身にかつ分かりやすく対応して頂きました。結果ほぼ最速で配偶者ビザをいただく事が出来ました。頼りになる良い先生です。

◎難民申請中から配偶者ビザに変更!

自分達で一度申請しましたが残念ながら不許可になり国際結婚の専門家をインターネットで探しました。再申請は1ヶ月も経たずに許可になって本当に良かったです。行政書士法人SGXは皆素敵な方がばかりでめっちゃ幸せです、これからもよろしくおねがいします。

 
 
 
よくある質問・FAQ

相談について

Q1.日本全国どこからでも相談・依頼はできますか?

基本的にどの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。

Q3.相談の際に用意するものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。

 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.配偶者ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?

はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。

Q5.配偶者ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?

在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。

 日本で暮らす中国人配偶者について

日本で暮らされている在留資格「日本人配偶者等」の中国人数

日本人の配偶者等 26,575人
永住者の配偶者等 17,143人

配偶者ビザを取得するきっかけは人それぞれで、仕事や留学で長年日本で暮らしている間に知り合って結婚された方、中国で知り合って結婚を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。

 中国について

中国の特徴

日本で国際結婚をして配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で暮らす中国国籍の方は、日本に暮らす外国人全体の中で代表的なグループの一つです。外国人全体の数は約395万6,619人に達していますが、その中で中国国籍は最も多い層の一つで在留者全体の約24%を占めています。中国人の暮らしぶりは単に人数の多さだけでなく、配偶者として日本社会に根を下ろす人が多いことでも特徴的です。

国際結婚に関する婚姻統計をみると、中国国籍の人は日本人との婚姻関係において長年にわたり大きな割合を占めてきました。過去のデータでは日本人男性の配偶者に占める中国人女性の比率が高く、国際結婚全般でも中国は上位に位置していました。結婚件数自体は長期的に減少傾向にありますが、依然として中国国籍者は外国人配偶者として目立つ存在です。

中国と日本は言語・文化・社会制度の面で大きな違いがあります。中国では漢字文化や儒教的な家族観、人間関係を重視する生活様式が根付いており、広大な国土の多様性も特徴的です。日本でも漢字は使われますが、発音や言語体系は全く異なり、日常の制度対応やコミュニケーションは日本語が基本となります。このため来日直後にまず直面するのは言語の壁です。行政手続き(住民票、健康保険、税金、年金など)、医療機関でのやり取り、学校との連絡、銀行手続きなど、生活の基礎となる部分が日本語中心で進むため、特に専門的な用語を理解・対応する必要がある場面では大きな負担となります。日本語能力の向上は生活の安定につながる重要な課題です。

日常生活では、日本の細やかな社会ルールや公共マナーにも適応が求められます。ごみ出しの分別方法、交通機関の時間厳守、近隣との礼節といった暮らしの基盤は、都市生活でも地方生活でも強く意識されます。中国出身の人々の中には、こうした秩序ある日常ルールを初めは「厳格」と感じる人も少なくありませんが、同時に治安の良さや安全性として評価する声もあります。時間をかけて理解し、地域の慣習に馴染んでいく人が多いです。

配偶者ビザには就労制限がないため、日本で自由に働けるのは大きなメリットです。ただし、希望する職種や安定した収入を得るには日本語能力が鍵となります。英語や中国語が役立つ場面もありますが、日本の一般企業やサービス業では日本語が中心です。そのため、来日後すぐに仕事探しを始めつつ、日本語学校や語学教室に通いながら日本語力を高める人が多いです。初期段階では日常会話レベルの日本語でも対応できる飲食・小売・清掃・物流などの現場系の仕事が選ばれることが多く、こうした職を通じて日本社会の働き方やルールを実践的に学んでいきます。

職場文化としては、時間厳守・礼節・報告・連絡・相談といった形式的なコミュニケーションが重視されます。これは、中国での比較的柔軟で人間関係が重視されるコミュニケーションスタイルとは異なる部分があり、最初は戸惑いとして感じられることがあります。しかし、職場経験を積みながら職場文化を理解し、同僚や上司との信頼関係を築いていくことで、職場での存在感や活躍の機会を増やしていく人が多いです。

家庭生活でも文化的な違いが日常に表れます。中国では家族や親戚との交流が生活の中心であり、祝祭日や集まりが重要視されることが一般的です。こうした文化は日本でも尊重されますが、日本では核家族中心の暮らし方が主流で、祝祭日の意味合いや家族の接し方も異なります。夫婦や家族間で互いの文化を理解し合いながら、新しい生活設計を築いていくプロセスが大切になります。

制度面では、役所・学校・病院・銀行などの制度対応において専門的な日本語が求められる場面が続き、内容を正確に把握する負担が継続することがあります。こうした場面では日本人配偶者や支援者と協力しながら対応していきますが、「自分で対応したい」という思いと日本語力のギャップが心理的な負担になることもあります。

一方で、日本の治安の良さや教育・医療制度の充実、社会保障制度の安定性は、長期的な生活設計や子育てにおける安心感につながる大きなメリットです。特に子どもの教育環境の安全性や公的サービスの整備は、家庭の安定を支える重要な要素です。また、地域の日本語教室や国際交流活動に参加することで、生活情報や相談相手を広げ、孤立感を和らげる機会も得られます。

このように、中国国籍の方が配偶者ビザで日本に暮らす際には、言語・文化・社会制度の違いを理解しながら、家庭を基盤に生活基盤を築き、日本語力や社会適応力を高めていくプロセスが大きな特徴です。人数が多いコミュニティだからこそ、支え合いのネットワークを活かしながら暮らしを積み重ねていくことができます。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人本人や外国人関係者に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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