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配偶者ビザ 行政書士の選び方とおすすめ活用ガイド

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1. はじめに:配偶者ビザ申請に行政書士がおすすめな理由

国際結婚が増加する昨今、外国籍の配偶者と日本で一緒に生活するために必要不可欠なのが「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」です。しかしながら、実際の申請手続きでは多くの書類が必要となり、入国管理局による審査も年々厳しくなっています。

こうした状況で頼りになるのが、行政書士の存在です。行政書士は入管業務(ビザ申請等)を扱う国際業務の専門家として、多岐にわたる書類作成や申請サポートを行ってくれます。とりわけ、配偶者ビザに精通した行政書士に依頼することで、不許可リスクを下げながらスムーズに許可を得るための強力なサポートを受けられるのです。

本記事では、「配偶者ビザ 行政書士 おすすめ」というキーワードに注目しながら、以下の内容を詳しく解説していきます。

  • 配偶者ビザとは何か、どのようなメリット・注意点があるか
  • 行政書士に依頼するメリットと依頼時のポイント
  • 配偶者ビザの審査が厳しくなっている現状と不許可理由
  • おすすめの行政書士を選ぶ際の具体的なチェックポイント
  • 行政書士法人SGXのような専門家に相談する際のメリット

この記事を読むことで、これから配偶者ビザを申請しようと考えている方や、すでに申請手続き中の方が、より確実に在留資格を取得するための道筋をつかめるはずです。

 

目次

  1. はじめに:配偶者ビザ申請に行政書士がおすすめな理由
  2. 配偶者ビザとは?在留資格「日本人の配偶者等」の基本知識
  3. 配偶者ビザ申請における主な手続きの流れ
  4. なぜ行政書士に依頼すると安心なのか
  5. 配偶者ビザ専門の行政書士を選ぶポイント
  6. おすすめの行政書士法人・事務所の特徴
  7. 行政書士法人SGXを利用するメリット
  8. 配偶者ビザが不許可になる主な理由と対策
  9. 行政書士選びと合わせて知っておきたい料金相場
  10. 在留期間更新(ビザ更新)と行政書士サポートの必要性
  11. よくある質問(Q&A)
  12. まとめ:配偶者ビザ申請成功の近道は信頼できる行政書士選び
  13. 行政書士法人SGXへのお問い合わせ案内

 

2. 配偶者ビザとは?在留資格「日本人の配偶者等」の基本知識

2-1. 配偶者ビザの正式名称と対象範囲

一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格は、法的には「日本人の配偶者等」と称されます。対象者は日本人と婚姻関係を結んでいる外国籍の配偶者、または日本人の実子、特別養子などが挙げられます。結婚手続きが法的に有効に成立していることが前提であり、偽装結婚や事実婚だけではこの在留資格を得ることはできません。

2-2. 配偶者ビザ申請のメリットと留意点

メリット

  • 就労制限がない: 配偶者ビザを取得すると、基本的にどのような仕事に就くことも可能です。アルバイトやパート、正社員などの制限がないため、収入を得やすい点が大きなメリットとなります。
  • 永住や帰化の要件が緩和される: 外国人が日本で永住権を取得するには通常10年ほどの在留が必要といわれますが、配偶者ビザの場合は在留期間が短縮される可能性が高いです。帰化の際にも条件が優遇される場合があります。
  • 家族と一緒に生活できる: 日本人配偶者と同居し、安定した家庭生活を送るための土台となる点が最大の魅力です。

留意点

  • 偽装結婚対策による厳格な審査
  • 生活維持能力(経済力)の証明が必須
  • 婚姻手続きの有効性(海外での婚姻の場合は証明書の翻訳や承認など)

配偶者ビザはメリットが大きい一方、審査が厳しく、書類不備や説明不足があれば不許可になるリスクも少なくありません。

 

3. 配偶者ビザ申請における主な手続きの流れ

3-1. 在留資格認定証明書交付申請とは

外国人配偶者がまだ海外にいる状態で、日本への長期在留を目指す場合、まず「在留資格認定証明書交付申請」を日本の地方出入国在留管理局に提出します。交付されると、外国人配偶者はその証明書を持って在外公館(大使館・領事館)で配偶者ビザの発給を受ける流れです。審査期間は通常1~3か月程度ですが、書類の不備や繁忙期によってはそれ以上かかる場合もあります。

3-2. 必要書類の一覧とポイント

配偶者ビザ申請にあたっては、以下のような書類が必要となります(※ケースにより異なる)。

  • 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 日本人配偶者の住民票(世帯全員が記載されたもの)
  • 日本人配偶者の在職証明書や納税証明書(生活維持能力の確認)
  • 質問書(夫婦の出会いから結婚に至る経緯を詳細に記載)
  • 外国人配偶者のパスポートコピーや写真
  • 婚姻証明書(海外で婚姻手続きを行った場合は要翻訳)

これらの書類は、取得から3か月以内のものが求められるなど、有効期限に注意が必要です。書類不備や虚偽の記載が見つかると、不許可のリスクが一気に高まります。

3-3. ビザ発給と日本入国後の手続き

在留資格認定証明書の交付後、外国人配偶者は居住国の日本大使館・総領事館でビザ発給を受け、日本に入国します。入国時に空港の入国審査で在留カードが交付されるため、忘れずに受け取りましょう。その後、居住地の役所で住民登録し、健康保険・年金などの手続きも進めていく必要があります。

 

4. なぜ行政書士に依頼すると安心なのか

4-1. 書類作成の専門家としての強み

配偶者ビザの審査では、提出書類の整合性と説得力が重視されます。行政書士は、法律や入管実務に関する深い知識を備えており、書類作成や理由書の作成をプロの視点でサポートしてくれます。夫婦の結婚経緯や今後の生活プランを、審査官に誤解なく伝えるための表現や構成を熟知している点は大きなメリットです。

4-2. 入国管理局対応や追加書類要請への迅速な対処

入国管理局から追加書類の要請がある場合、専門知識のない申請者自身が対応すると、どうしても時間や手間がかかりがちです。行政書士を通じて申請すると、要請が来た時点で迅速かつ的確に書類を準備・提出できるため、不許可リスクを最小限に抑えられます。

4-3. 時間と労力を節約できるメリット

海外在住の外国人配偶者とのやり取り、各種書類の取り寄せ、翻訳など、配偶者ビザ申請には多大な労力と時間が必要です。これらの手間を行政書士に一任することで、申請者は日常業務や家事・育児に集中できるほか、書類の不備による再提出や不許可リスクを減らせます。

 

5. 配偶者ビザ専門の行政書士を選ぶポイント

5-1. 国際業務の実績・口コミ・レビュー

行政書士であれば誰でも入管業務を扱えるわけではなく、実際には国際業務(ビザ申請)を得意としているかどうかで、成功率やサポートの質が大きく変わります。ホームページや口コミサイト、SNS等で、配偶者ビザ案件の実績を確認しましょう。実際に依頼した人のレビューや、どのような国籍の方をサポートしてきたかの情報も参考になります。

5-2. コミュニケーションのしやすさと対応言語

配偶者ビザの場合、申請者(外国人配偶者)本人は日本語が得意とは限りません。そのため、英語やその他の言語でコミュニケーションができる行政書士を選ぶと安心です。また、日本人配偶者とも円滑にやり取りができるよう、メールやLINE、Zoomなど、多様な手段に対応しているかを確認しましょう。

5-3. 料金体系とサービス範囲の明確さ

行政書士への依頼費用は事務所によって数万円~数十万円と幅があります。また、初回相談から書類作成、申請代理、追加書類対応までを一括料金で請け負うところもあれば、工程ごとに料金が発生する場合もあります。見積もり段階で明瞭な料金体系を提示してくれる事務所を選ぶことが大切です。

 

6. おすすめの行政書士法人・事務所の特徴

6-1. 配偶者ビザ案件を多数扱っている

「おすすめの行政書士」と言っても、事務所ごとに得意分野があります。経営管理ビザや技能実習ビザなどが得意な事務所もありますが、配偶者ビザの実績が豊富であるほど、審査で重要となるポイントを正確に把握している可能性が高いです。ウェブサイトなどで、どのくらい配偶者ビザの取り扱い事例があるかをチェックしましょう。

6-2. 在留資格以外の周辺業務にも対応可能

配偶者ビザを取得した後も、在留期間更新や永住権申請、帰化申請など、追加で行う手続きが発生するかもしれません。また、国際結婚に伴う相続問題や会社設立(起業)など、多岐にわたる手続きが必要となるケースもあります。こうした周辺業務にも対応できる行政書士事務所を選べば、一貫してサポートを受けられるのがメリットです。

6-3. 不許可後の再申請や不服申立ての実績

一度不許可となったケースでも、原因を特定し適切な対処を行えば再申請で許可を得られる可能性は十分にあります。不許可後の再申請や行政不服審査請求に強みを持つ事務所であれば、万が一の場合も心強いサポートを受けられます。

6-4. 全国対応・オンライン相談の可否

遠方に住んでいる、あるいは海外在住の場合でも相談しやすいように、オンライン会議ツールやメール、電話での対応に力を入れている事務所がおすすめです。全国対応可能な行政書士法人や、大都市圏に複数拠点を持つ事務所であれば、いざというときに対面でも相談しやすいメリットがあります。

 

7. 行政書士法人SGXを利用するメリット

配偶者ビザに関するサポートを行う行政書士事務所は数多く存在しますが、ここでは行政書士法人SGXを例に、その強みを解説します。SGXは国際業務を専門的に扱っており、配偶者ビザの申請や更新手続きに深いノウハウを持っています。

7-1. 豊富なノウハウと対応実績

SGXは、国際結婚やビザ申請の専門性が高く、様々な国籍・背景を持つお客様をサポートしてきた実績があります。配偶者ビザが不許可となった後の再申請や、複雑な書類が必要となるケースにも柔軟に対応している点が評価されています。

7-2. 書類不備や虚偽申請リスクの軽減

配偶者ビザの審査において、書類の不備や矛盾が見つかると不許可リスクが一気に高まります。SGXでは、申請前の書類チェックを徹底し、夫婦の結婚経緯や生活状況を正しく審査官に伝えるための理由書作成をサポートしてくれます。結果として、不許可率を大幅に下げる効果が期待できます。

7-3. 不許可になった場合の再申請サポート

もし何らかの理由で不許可となった場合でも、その原因を分析し、再申請の手続きをサポートしてくれます。早急に対策を講じることで、在留期限切れや強制退去などのリスクを抑えられるのも大きなメリットでしょう。(行政書士法人SGXでは、再申請しても不許可になった場合には、全額返金保証があります。)

 

8. 配偶者ビザが不許可になる主な理由と対策

いくら行政書士に依頼するとしても、配偶者ビザが不許可になりがちな理由を理解しておくことは重要です。ここでは、よくある不許可理由とその対策をまとめます。

8-1. 結婚の真実性への疑念(偽装結婚の疑い)

最も多い不許可理由が、入管が「偽装結婚」だと疑うケースです。夫婦の年齢差、交際期間の短さ、言語の障壁などから「実態のない結婚」と判断される可能性があります。対策としては、質問書や写真・チャット履歴などで結婚の真実性を具体的に示すことが不可欠です。

8-2. 経済力や生活維持能力の不足

日本人配偶者が無職であったり、外国人配偶者の就労見込みが不透明だったりすると、不許可のリスクが高まります。納税証明書や在職証明書、雇用内定書などを揃え、どのように生活費を賄うのかを明確に説明する必要があります。

8-3. 夫婦間のコミュニケーション不足・別居の長期化

入管は夫婦が同居しているか、日常的に連絡を取り合っているかを重視します。特に長期別居や同居実態が乏しい場合は、偽装結婚とみなされる危険が高まります。合理的な理由がない限り、できるだけ同居し、日々のやり取りを証拠として残しておくことが大切です。

8-4. 過去の違反歴や書類不備

外国人配偶者にオーバーステイや不法就労の前科がある場合、厳格な審査が行われます。また、書類の内容に矛盾や虚偽があれば、一発で不許可になる可能性も。行政書士を通じて、正直かつ整合性のある書類を提出しましょう。

9. 行政書士選びと合わせて知っておきたい料金相場

9-1. 申請代行サービスの相場

行政書士へ依頼する費用は、10万円前後~20万円程度が相場といわれています。ただし、事務所によっては初回相談料や翻訳費用、追加書類対応費用が別途発生することもあるため、見積もりをしっかり確認しましょう。

9-2. 追加料金が発生するケース

  • 不許可後の再申請
  • 在留資格認定証明書交付申請だけでなく、帰化申請や永住申請など別案件も併せて依頼
  • 通訳や翻訳が必要なケース(特殊言語の場合は割高になることも)

依頼前に、どの範囲までのサービスが基本料金に含まれるのかを明確にすることをおすすめします。

9-3. 料金だけに囚われない選び方のポイント

もちろん予算は重要ですが、料金だけで事務所を決定するのはリスクがあります。実績やコミュニケーションのしやすさ、サポート範囲の広さなども総合的に判断し、自分たちに最適な行政書士を選びましょう。

 

10. 在留期間更新(ビザ更新)と行政書士サポートの必要性

10-1. 初回在留期間終了前の準備

配偶者ビザが無事に取得できても、そこで終わりではありません。配偶者ビザには在留期間があり、最初は1年や3年の期間が付与されることが多いです。更新を迎える前に、夫婦関係の継続性経済状況が変わっていないかを確認し、更新審査に備えましょう。

10-2. 更新時に必要な書類・注意点

更新審査では、以下のような資料が再度チェックされます。

  • 最新の戸籍謄本・住民票
  • 夫婦の同居を証明する資料(公共料金の領収書、家賃契約書など)
  • 日本人配偶者の納税証明書・給与明細
  • 夫婦の写真やコミュニケーション履歴(別居やトラブルがあれば説明が必要)

在留資格認定と比べると要件は緩和される傾向がありますが、引き続き慎重な準備が不可欠です。

10-3. 再度おすすめしたい行政書士の活用

更新手続きを自分たちだけで行う場合、申請漏れや書類の不備があると、再度不許可リスクが発生します。特に、夫婦が別居状態にある場合や家族構成が変わった(子どもが生まれた、転居したなど)場合は、行政書士に相談しておくと安心です。

 

11. よくある質問(Q&A)

11-1. 日本人配偶者が無職でも行政書士に依頼すれば許可が取れる?

収入がゼロだからといって必ずしも不許可になるわけではありません。たとえば親族からの経済的援助誓約書を提出する、外国人配偶者の就職先が決まっているなど、生活維持能力を証明できれば許可が下りる可能性はあります。行政書士は、こうした追加資料の準備や理由書の作成をサポートします。

11-2. 海外からでも行政書士に相談できるのか?

多くの行政書士事務所では、オンライン相談(メール、ビデオ通話)を実施しています。海外在住の場合でも、日本人配偶者が代理人として相談することも可能ですし、オンラインで直接行政書士とやり取りできる体制が整っている事務所も増えています。

11-3. 不許可になった場合、依頼料は返金される?

事務所の方針によりますが、完全成功報酬型を採用しているわけではない場合が多いため、不許可になっても全額返金は難しいケースが一般的です。ただし、再申請に向けたサポートを特別料金で行うといったアフターケアを設けている事務所もあります。

11-4. 結婚式をしていない夫婦でも問題ない?

結婚式の有無は法的な要件ではありません。ただし、結婚式を挙げていない場合は、写真や親族紹介の場などで結婚の実態を示す資料が少なくなるので、別途コミュニケーション履歴や旅行写真などを提出して、結婚が真実であると立証することが大切です。

11-5. 行政書士に依頼するベストなタイミングは?

理想的には、婚姻手続きを終えてから速やかに行政書士に相談するのがベストです。書類を準備し始める段階からアドバイスをもらうことで、効率よく審査に通るための戦略を立てられます。不許可になってから依頼すると、原因分析や再申請の手間が追加でかかります。

 

12. まとめ:配偶者ビザ申請成功の近道は信頼できる行政書士選び

配偶者ビザ 行政書士 おすすめ」というキーワードで情報を探している方の多くは、これから国際結婚に伴う配偶者ビザの取得を目指す方でしょう。審査は年々厳しくなっており、少しの書類不備や説明不足が不許可につながるリスクがあります。

  • 専門家のサポートを受けることで、書類の整合性や説得力を高められる
  • 不許可後の再申請や更新手続きなど、長期的な視点でもメリットが大きい
  • オンライン対応や料金体系を確認し、自分たちに合った行政書士を選ぶ

配偶者ビザ申請は書類量が多く、手間や時間もかかりますが、信頼できる行政書士をパートナーに迎えれば、安心して手続きを進められるでしょう。結婚生活のスタートをスムーズに切るためにも、早めの相談と準備がおすすめです。

 

13. 行政書士法人SGXへのお問い合わせ案内

もし配偶者ビザ申請に不安がある場合や、書類準備・審査対策に手間取っている方は、行政書士法人SGXにお問い合わせください。以下のようなサポートを提供しています。

  • 初回無料相談でのヒアリングと課題の明確化
  • 質問書や理由書の作成サポートで結婚の真実性を的確にアピール
  • 追加書類要請への迅速な対応と不許可リスクの回避策の提案
  • 在留期間更新や永住申請、帰化申請など、将来的なサポートも一括対応
  • 無料再申請や返金制度がある
  • 日本語だけでなく、英語・中国語・ベトナム語での対応も可能

SGXの専門家チームがあなたの国際結婚を全力でバックアップし、円滑な夫婦生活のスタートを支援いたします。詳細や費用、サービス内容については、下記の公式サイトからお気軽にお問い合わせください。

あなたの大切なパートナーと日本で安心して暮らすためにも、ぜひ行政書士法人SGXの経験と知識を最大限に活用してみてください。

 

 

 

 

 

日本での配偶者ビザ・国際結婚ビザを代行します!

行政書士法人SGXでは配偶者ビザ・国際結婚ビザを専門に業務を行っており、日本全域からのご相談・ご依頼を承っています。

日本人と外国人が国際結婚して日本で暮らしていくためには配偶者ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは日本での配偶者ビザ申請に対応しています。

日本全域OK】北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

 

日本での配偶者ビザ申請でこんな不安はございませんか?

  • 日本で国際結婚した(する)ので、配偶者ビザがほしいんだけど…
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  • 遠距離恋愛・交際期間が短いので、配偶者ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 外国人配偶者と年齢差があるので心配なんだよね…
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お客様の声(クリックで一覧ページに飛べます)

北島志織様は、サンフランシスコで知り合ったミナデオ様とアメリカで結婚。その後、夫婦で日本へ移住することを決断され、日本人の配偶者ビザをご依頼。国際結婚・日本への移住、そして行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。

⇨お客様の声一覧はこちらから

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)申請のプロにご相談ください。

当事務所は、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請のお手伝いしており、お客様がスムーズに配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得できるようサポートしています。

日本における出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。日本での配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

日本で配偶者ビザ(国際結婚ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に配偶者ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに配偶者ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という日本の方も当事務所までぜひご相談ください。日本での配偶者ビザ申請に実績があり、日本在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、配偶者ビザ・国際結婚サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの配偶者ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

国際結婚や配偶者ビザにおいて、日本語翻訳や英語翻訳など行う場面が少なくありません。また各国領事館など日本語が通じないケースもあります。

当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.配偶者ビザの許可率アップ!

当事務所では配偶者ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので配偶者ビザの許可率は大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

日本でこれから配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。 サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような配偶者ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

配偶者ビザ(国際結婚ビザ)を取得された後、日本での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

 依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

配偶者ビザや国際結婚についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に配偶者ビザ・国際結婚ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で配偶者ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

日本を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は日本にある各出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

札幌出入国在留管理局 本局
北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く)
電話:011-261-9658
仙台出入国在留管理局
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く)
電話:022-256-6076
東京出入国在留管理局 本局
東京都港区港南5-5-30
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234)
名古屋出入国在留管理局 本局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:0570-052259(IP電話・海外から:052-217-8944)
大阪出入国在留管理局 本局
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:0570-064259(IP電話・海外から:06-4703-2050)
広島出入国在留管理局 本局
広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:082-221-4412
高松出入国在留管理局 本局
香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:087-822-5851
福岡出入国在留管理局 本局
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:092-831-4139
出入国在留管理局 那覇支局
沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
電話:098-832-4186

step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

 日本でどういった配偶者ビザ申請をされますか?

配偶者ビザ申請の種類

海外から配偶者を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)

現在、海外で暮らしている奥様やご主人を日本へ呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる奥様やご主人に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに配偶者ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。

配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)

現在持っている他のビザから配偶者ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザや就労ビザで暮らしている方が日本人と結婚した後に配偶者ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、日本を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、短期滞在ビザで日本にいる方でも配偶者ビザへ切り替えることができます。

配偶者ビザを延長(在留期間更新許可申請)

現在持っている配偶者ビザの期間を延長して引き続き日本で暮らす場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、日本を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている配偶者ビザの期間に離婚して別の日本人と再婚した場合も在留期間更新許可申請を行います。

配偶者ビザ・結婚ビザ申請の必要書類

日本での配偶者ビザ申請に必要な申請書類は30枚~100枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な配偶者ビザ(国際結婚ビザ)の必要書類を確認していきます。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1部
2 在留資格変更許可申請書 1部
3 在留期間更新許可申請書 1部
4 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
5 パスポート(認定はコピー可)
6 在留カード(変更・更新の場合のみ)
7 戸籍謄本(全部事項証明書) 1部
8 住民票 1部
9 直近年度の課税証明書 1部
10 直近年度の納税証明書 1部
11 在籍証明書 1部
12 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部
13 直近年度の確定申告書控え一式 1部
14 質問書 1部
15 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部
16 在留資格変更許可申請の理由書 1部
17 在留期間更新許可申請の理由書 1部
18 メッセージ履歴等
19 交際写真(一緒に写っている写真)
20 外国人配偶者側の結婚証明書
21 その他書類

配偶者ビザ・結婚ビザ申請で作成する書類サンプル

日本での配偶者ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。

1.在留資格認定証明書交付申請書

 

2.在留資格変更許可申請書

 

3.在留期間更新許可申請書

 

4.質問書

 

5.申請理由書

 

6.身元保証書

 

7.戸籍謄本

 

8.結婚証明書

 

 

 よくある質問・FAQ

相談について

Q1.日本から相談・依頼はできますか?

基本的に日本を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。

Q3.相談の際に用意するものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。

 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.配偶者ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?

はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。

Q6.配偶者ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?

在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。

Q7.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。

報酬について

Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q9.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q10.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。

 日本で暮らす日本人配偶者について

日本内で暮らされている在留資格「日本人配偶者等」の都道府県ランキング

1位 東京都(26,485人)
2位 愛知県(13,842人)
3位 神奈川県(12,756人)
4位 埼玉県(10,422人)
5位 千葉県(10,254人)
総数 日本全体(142,044人)

日本で配偶者ビザを取得するきっかけは人それぞれで、仕事や留学で長年日本で暮らしている間に知り合って結婚された方、本国で知り合って結婚を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。

日本内の対応地域

北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄など日本全域対応いたします。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人本人や外国人関係者に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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