
1.はじめに:配偶者ビザ不許可が増えている背景
近年、日本で生活する外国人は増え続けています。それに伴い、「日本人の配偶者等」と呼ばれる在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得して日本で生活する外国人も多くなりました。しかし一方で、入国管理局による審査は年々厳しさを増し、配偶者ビザの不許可事例も少なくありません。
背景には、偽装結婚や申請書類の虚偽記載、過去のオーバーステイ歴などが後を絶たない現状があります。入管当局はこれらの不正を取り締まるために審査基準を強化し、提出される書類や夫婦関係の実態をより詳細に確認しています。その結果、書類や手続きが万全でない場合は不許可という厳しい判断が下されるリスクが高まっているのです。
この記事では、「配偶者ビザ 不許可 理由」を中心に、どのような点が審査で問題となるのか、不許可になった場合にはどう対処すべきかを詳しく解説していきます。また、再申請のコツや専門家に依頼するメリットについても触れ、トラブルなく配偶者ビザを取得・維持するためのポイントを網羅していきます。
目次
- はじめに:配偶者ビザ不許可が増えている背景
- 配偶者ビザとは何か?在留資格「日本人の配偶者等」の概要
- 配偶者ビザが不許可になる主要な理由
- 不許可になるとどうなる?今後の流れとリスク
- 不許可通知が来たらまず確認すべきポイント
- 再申請で許可を得るための重要ポイント
- 不服申立ての手順と注意点
- 審査官が注目する具体的な資料とは?
- 専門家に依頼するメリット:行政書士の役割
- 配偶者ビザ申請を成功させるための流れとスケジュール管理
- Q&A:よくある質問とその回答
- まとめ:配偶者ビザ不許可を回避するために必要なこと
- 行政書士法人SGXへ相談するメリット
2.配偶者ビザとは何か?在留資格「日本人の配偶者等」の概要
2-1. 正式名称と対象範囲
「配偶者ビザ」というのは通称であり、法的には「日本人の配偶者等」という在留資格に分類されます。対象となるのは、日本人と法律上有効に婚姻関係を結んだ外国人、および日本人の実子や特別養子などが一般的です。結婚が成立し、日本人配偶者が日本での生活基盤を有している場合に認められる在留資格という位置づけです。
2-2. 一般的なメリット
この在留資格を得ることで、外国人配偶者は基本的に就労制限なく働くことができ、日本で生活を送るうえでの自由度が高まります。また、一定期間の在留実績を積むことで、永住権の申請や帰化の手続きが通常より早く行いやすいというメリットもあります。
2-3. 審査の厳格化
しかし、メリットが大きい分、入国管理局は審査時に厳格な態度をとります。偽装結婚を未然に防ぐために結婚の実態を深く確認し、夫婦の意思疎通や生活の実体があるかを慎重に判断します。審査で不備があれば、不許可リスクは高まることを念頭に置いておきましょう。
3. 配偶者ビザが不許可になる主要な理由
配偶者ビザ申請が不許可になる理由は多岐にわたりますが、ここでは代表的なものをいくつか挙げて解説します。これらを把握しておくことで、申請前の段階でリスクを低減し、スムーズに許可を得るための対策を行いやすくなります。
3-1. 結婚の真実性が疑われる(偽装結婚の疑い)
最も多い不許可理由のひとつが、入管当局に「結婚の真実性」を疑われてしまうケースです。たとえば、次のような事情から偽装結婚が疑われる場合があります。
- 短期間での婚姻(交際期間が極端に短い)
- 言語の壁(夫婦間でコミュニケーションが取れていない)
- 年齢差が大きい場合(もちろん年齢差婚自体は問題ではありませんが、実態確認がより厳しく行われやすい)
- 同居実態がない(海外赴任や別居が長期化しているなど)
こうした状況があると、書類上は結婚していても実質的に夫婦生活が営まれていないと判断され、不許可になる恐れが高まります。
3-2. 経済力・生活維持能力の不足
配偶者ビザは、日本で生活を続けるうえでの経済的安定を証明する必要があります。具体的には以下のような点がチェックされます。
- 日本人配偶者の安定した収入(就職先や源泉徴収票、納税証明など)
- 外国人配偶者の就労可能性(すぐに仕事が見つかる見込みがあるか)
- 貯金の有無(預貯金通帳や残高証明など)
日本人配偶者が無職や低収入であっても絶対に不許可になるわけではありませんが、生活費をどのように捻出するかを明確に示さなければなりません。親族からの援助や貯蓄などの根拠が示されない場合は、不許可リスクが上がります。
3-3. 夫婦のコミュニケーション不足・別居
入管は夫婦間のコミュニケーション実態を重視します。言語が異なるカップルであっても、共通の言語(英語や相手国の言語)でやり取りしているのか、連絡頻度はどの程度なのか、といった点が審査対象となります。
- SNSやチャットアプリの履歴
- メールのやり取り
- 通話履歴
これらの提出を求められた際、やり取りが極端に少なかったり、定型文のみで実質的な会話が成り立っていないと判断されたりすると、結婚の実態が疑われる場合があります。また、長期別居が続いている場合も要注意。別居の理由と頻度を正確に説明できないと、偽装結婚を疑われやすくなります。
3-4. 過去の在留状況や違反歴・犯罪歴
外国人配偶者が以前に日本でオーバーステイをしていた、あるいは不法就労を行っていたなどの違反歴がある場合、審査は非常に厳しくなります。また、日本国内外を問わず重大な犯罪歴がある場合も注意が必要です。
- 在留特別許可が降りなかった経緯がある
- 強制退去させられた過去がある
- 禁錮刑以上の刑事処分を受けたことがある
これらの背景があると、不許可になる可能性が高くなるため、申請書や理由書で真摯に反省や再発防止の具体策を示さなければなりません。
3-5. 書類不備・虚偽記載
配偶者ビザの申請には多くの書類が必要とされますが、書類の不備や虚偽の記載は致命的です。特に気を付けるべき点は以下のとおりです。
- 戸籍謄本や住民票の記載内容が最新になっていない
- 質問書(夫婦の出会いや交際経緯を記載する書類)で事実と異なる内容を書いてしまう
- 勤務先や年収を偽る
入管は書類の整合性を徹底的にチェックするため、矛盾点が見つかればすぐに不許可の判断となり得ます。誤りや嘘を書かないのはもちろん、必要書類を3か月以内に取得した最新のものに揃えることが重要です。
3-6. 国籍や入国履歴からくる追加審査
国や地域によっては偽装結婚が多発しているとみなされており、審査が厳しくなる傾向があります。また、外国人配偶者が「観光ビザで何度も短期滞在を繰り返している」など、不自然な入国履歴がある場合も注意が必要です。
- 査証免除国でも、短期間に頻繁に出入りしていると疑われる
- 過去の配偶者ビザ申請歴があるが、許可が降りなかった
こうした履歴がある場合は、追加書類や詳細な説明を求められる可能性が高く、書類準備に時間がかかることを念頭に入れておきましょう。
4.不許可になるとどうなる?今後の流れとリスク
4-1. 再申請か不服申立てか
配偶者ビザが不許可となった場合、大きく分けて再申請または不服申立て(行政不服審査請求)の手段があります。入管からの不許可通知には、一部の理由が記載されていることがありますが、その情報だけでは十分でない場合も多いです。そのため、まずは専門家の助言を仰ぎ、不許可理由を推察・分析する必要があります。
- 再申請: 書類を再度整えて申請し直す。
- 不服申立て(審査請求): 入国管理局の判断に納得がいかない場合に行う手段だが、結果が覆る可能性は高くないと言われる。
4-2. 在留資格取消・強制退去の可能性
もし外国人配偶者がすでに日本国内に滞在していて在留資格更新や変更が不許可となった場合、在留資格が失効し、そのまま滞在し続けるとオーバーステイとなります。極端な場合は強制退去の可能性もあるため、不許可通知が届いた段階で迅速に今後の方針を決定しなければなりません。
5.不許可通知が来たらまず確認すべきポイント
5-1. 不許可理由の開示はどこまでされるか
入国管理局からの不許可通知には、一般的に詳細な理由が書かれているわけではなく、「本邦在留を認めるに足りる相当な理由が見当たらないため」といった曖昧な表現で終わる場合が多いです。したがって、具体的にどの部分が問題とされたのか分からず、申請者が戸惑うことが少なくありません。
場合によっては、理由を開示してもらうことも可能ですが、必ずしも詳細が得られるわけではなく、担当官から効果的に不許可理由を聞き出すテクニックが必要です。
5-2. 原因を特定し次回に活かす方法
不許可になったら、そのまま落胆して終わるのではなく、不許可の原因を推定し、改善策を検討することが重要です。原因の特定には、次の方法が考えられます。
6.再申請で許可を得るための重要ポイント
不許可理由を整理し、問題点をクリアできる見通しが立ったなら、再申請によって許可を目指すことが可能です。以下では、再申請時に注意すべき具体的なポイントを解説します。
6-1. 書類の修正と追加資料の準備
まずは書類の整合性を徹底的にチェックし、誤りや不備を修正しましょう。必要に応じて、下記のような追加資料を用意します。
- より詳しい結婚経緯を記載した質問書
- 夫婦の交流履歴を示すもの(LINEやSNSの画面キャプチャなど)
- 経済力を補強する資料(雇用予定証明書、家族からの援助証明など)
不許可になると、より多くの証拠資料を求められる傾向があります。再申請では、「前回と何が変わったのか」を明確に提示することが重要です。
6-2. 結婚の真実性を強化する方法
- 定期的なビデオ通話やメッセージの履歴を保存しておく
- 結婚式や家族の紹介など、社会的にも夫婦関係が認められていることを示す
- 日常の写真(外出・旅行・食事など)も整理する
こうした資料を用意することで、偽装結婚ではなく実質的な婚姻関係が存在することを強くアピールできます。
6-3. 経済力を補うための方策
- 親族からの援助誓約書を提出する
- 外国人配偶者が就職可能な職場の内定通知を取得する
- 日本人配偶者が求職中なら就職活動の実態を示す(面接予定や職務経歴など)
経済的な不安要素が大きい場合、これらの対策を講じて審査官に「日本で安定的に生活していける」と納得してもらう必要があります。
7.不服申立ての手順と注意点
7-1. 行政不服審査請求とは
不許可処分に納得がいかない場合、行政不服審査請求という手続きを使って入国管理局の判断に対する再調査を求めることができます。ただし、日本の実務においては、不服申立てが成功して不許可処分が覆る事例は多くありません。むしろ、適切に書類を補充して再申請した方が早いケースが多いといえます。
7-2. 成功の可能性とリスク
不服申立ては、時間と労力がかかる割に、結果が覆らない場合も多いのが現実です。加えて、行政不服審査の間に在留期限が切れると、外国人配偶者が出国を余儀なくされるリスクもあります。手続きを検討する際は、専門家の意見をよく聞いてから判断しましょう。
8. 審査官が注目する具体的な資料とは?
8-1. 結婚の経緯・交際履歴を示す質問書
配偶者ビザ申請には、夫婦の出会いや交際経緯を詳細に記載する「質問書」が求められます。ここでのポイントは、短い文章ではなく具体的かつ整合性のある内容を書くことです。日付、場所、きっかけなどを時系列に沿って明確にすることで、結婚の真実性を裏付けます。
8-2. 夫婦間のコミュニケーション記録(チャット・写真など)
- SNSのメッセージ履歴
- SkypeやZoomなどの通話記録
- 結婚式や家族との集まりで撮影した写真
これらは夫婦が常日頃から連絡を取り合い、実際に会っていることを示す証拠となります。プライバシーの問題もあるため、提出する範囲は慎重に選ぶ必要がありますが、審査官にとっては重要な判断材料です。
8-3. 経済状況を示す書類(納税証明・預貯金・雇用証明)
日本人配偶者の源泉徴収票や納税証明書、外国人配偶者の雇用契約書や採用内定通知書などが代表例です。収入額が低い場合でも、貯金通帳のコピーや援助誓約書を提示すれば、一定の審査対策が可能です。
8-4. 同居を裏付ける公共料金の領収書や住民票
- 電気・ガス・水道・インターネットの請求書
- 賃貸契約書(夫婦名義または片方名義の場合は同居人として記載)
- 住民票(同一住所であることの証明)
これらによって、夫婦が同居している事実を補完できます。別居の場合は、その理由と連絡頻度を明確に説明する必要があります。
9.専門家に依頼するメリット:行政書士の役割
9-1. 書類作成のプロが行う審査対策
行政書士はビザ申請のプロとして、書類の書き方や提出方法に精通しています。不許可リスクを下げるために、質の高い理由書や質問書を作成し、入管当局がどのような点を重視するかを踏まえた戦略的な申請を行えます。
9-2. 入国管理局への対応と追加書類対策
申請書類を提出した後、入国管理局から追加書類の要請が来ることもあります。専門家に依頼しておけば、そういった場面でも迅速かつ適切に対処でき、不許可リスクを最小限に抑えることができます。
9-3. 不許可理由を分析して的確に再申請
万が一不許可になってしまった場合でも、行政書士であれば不許可理由を分析し、再申請における問題点の修正や必要書類の追加をサポートしてくれます。時間と労力の浪費を抑える意味でも専門家の助力は有効です。
10.配偶者ビザ申請を成功させるための流れとスケジュール管理
10-1. 申請前の準備期間:情報収集と書類整理
- 国際結婚手続きの確認: 日本国内で婚姻届を提出するのか、相手国で婚姻を成立させるのか
- 必要書類のリストアップ: 戸籍謄本、住民票、パスポート、婚姻証明書など
- 経済面の確認: 収入や貯金、援助可能性の把握
早めに情報を集め、書類に不備がないかをチェックすることで審査期間の短縮や不許可リスクの軽減につながります。
10-2. 在留資格認定証明書交付申請のポイント
外国人配偶者が海外にいる場合、まず在留資格認定証明書交付申請を日本人配偶者が代理で行います。審査には1〜3か月程度かかることが多いため、渡航予定がある場合は早めに準備を開始しましょう。
- 質問書や理由書に具体的な記載
- 不明点は事前に入管窓口や専門家に相談
- 書類の有効期限(取得後3か月以内など)に注意
10-3. 在留カード取得後の手続き(住民登録・更新など)
無事に認定証明書が交付され、ビザ発給を得て入国すると、空港で在留カードが交付されます。次のステップとして、在留カードを持って居住地の役所で住民登録を行い、健康保険や年金制度に加入する手続きを行います。初回の在留期間は1年または3年が多く、更新の時期が近づいたら再度書類を準備し、同様に審査を受ける必要があります。
11. Q&A:よくある質問とその回答
11-1. 不許可後すぐに再申請するべき?
原則として、不許可理由をしっかりと解消できていない状態で早々に再申請しても、再び不許可となる可能性が高いです。まずは何が問題だったのかを整理し、追加資料や説明を準備したうえで臨むのが得策です。
11-2. 日本人配偶者の収入が低くても大丈夫?
絶対に無理というわけではありませんが、生活を維持できるかが審査対象となるため、親族からの援助誓約書などで経済的な裏付けを示す必要があります。自営業の場合は、確定申告書や納税証明などの提出が重要です。
11-3. 国際結婚の挙式をしていないが問題は?
結婚式の有無は法的には問題ありません。しかし、婚姻関係の実態を示す一つの要素にはなり得ます。挙式がない場合は、その代わりにデート写真や家族紹介などで補強する必要があります。
11-4. 過去にオーバーステイ歴がある場合は?
ケースによりますが、厳しい審査を覚悟しなければなりません。再申請時には、反省文や今後の遵法姿勢を示す書類を整え、専門家のサポートのもとで審査対策を講じることが望ましいです。
11-5. 海外在住のまま申請する際の注意点
海外在住であれば、在留資格認定証明書交付申請を日本人配偶者が日本で行います。書類のやり取りは海外郵送が必要になることが多いため、時間に余裕をもったスケジュールを組んで手続きを進めましょう。
12. まとめ:配偶者ビザ不許可を回避するために必要なこと
配偶者ビザが不許可となる理由は、偽装結婚の疑いや生活維持能力の不足、書類の不備など多方面にわたります。審査は年々厳格化しており、少しの矛盾や不備があれば簡単に不許可の判断が下される可能性があります。そのため、不許可リスクを減らすためには、以下の点を徹底することが重要です。
1. 正確な書類作成と整合性の確保2. 結婚の実態を示す具体的な証拠(写真・チャット履歴など)の用意3. 経済的安定の根拠(収入証明・預貯金・援助誓約など)の強化4. 夫婦間のコミュニケーションを継続的に取り、必要なときに証明できる状態にしておく5. 別居や特殊な状況の場合は詳細な説明書を添付
もし一度不許可になっても、原因を特定し十分な対策を講じたうえで再申請を行えば、許可を得られる可能性は十分にあります。ただし、時間的制約や精神的負担が大きいのも事実です。そうした不安を最小限にするには、ビザ申請の専門家のサポートを受けることを検討してみてください。
13. 行政書士法人SGXへ相談するメリット
行政書士法人SGXは、ビザ取得手続きに特化した経験豊富な専門家チームを有しています。以下に、SGXに相談する主なメリットを挙げます。
- 豊富な実績とノウハウ
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- 書類作成・提出の完全サポート
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- 不許可リスクの軽減
書類の整合性チェックやヒアリングを徹底することで、不許可のリスクを大幅に下げるサポートを行います。
- 時間・労力の節約
申請人自身が悩みながら書類を整える必要がないため、仕事や家庭との両立を図りやすくなります。
- 不許可理由の分析と再申請
もし不許可になったとしても、専門家が理由を徹底的に分析し、次回の再申請で成功率を高めるサポートを提供します。
配偶者ビザ 不許可 理由 をしっかりと理解し、適切な対策を講じることが、長期的に日本で安心して夫婦生活を営むための第一歩です。国際結婚は互いの文化や価値観を尊重し合いながら築く大切な絆ですから、ビザの問題で苦しむのは避けたいところ。
もし少しでも不安がある場合は、一度プロに相談してみてください。行政書士法人SGXなら、豊富な知識とノウハウを活かしたサポートで、あなたの国際結婚をしっかりと支えてくれるでしょう。
【この記事のまとめ】
- 配偶者ビザ は「日本人の配偶者等」が正式名称で、結婚の実態や経済力が重視される。
- 不許可理由には「偽装結婚の疑い」「書類不備」「過去の違反歴」などが多い。
- 一度不許可になった場合でも、原因を分析し再申請や不服申立てを検討できる。
- 不安がある場合は、行政書士法人SGXのような専門家に相談すれば、書類作成や審査対応の負担を軽減できる。
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アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で配偶者ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
日本を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は日本にある各出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
■札幌出入国在留管理局 本局 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く) 電話:011-261-9658 |
■仙台出入国在留管理局 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 窓口受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く) 電話:022-256-6076 |
■東京出入国在留管理局 本局 東京都港区港南5-5-30 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234) |
■名古屋出入国在留管理局 本局 愛知県名古屋市港区正保町5-18 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:0570-052259(IP電話・海外から:052-217-8944) |
■大阪出入国在留管理局 本局 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:0570-064259(IP電話・海外から:06-4703-2050) |
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■高松出入国在留管理局 本局 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:087-822-5851 |
■福岡出入国在留管理局 本局 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:092-831-4139 |
■出入国在留管理局 那覇支局 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日,休日を除く) 電話:098-832-4186 |
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙4,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
配偶者ビザ申請の種類
海外から配偶者を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)
現在、海外で暮らしている奥様やご主人を日本へ呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる奥様やご主人に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに配偶者ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
現在持っている他のビザから配偶者ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザや就労ビザで暮らしている方が日本人と結婚した後に配偶者ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、日本を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、短期滞在ビザで日本にいる方でも配偶者ビザへ切り替えることができます。
配偶者ビザを延長(在留期間更新許可申請)
現在持っている配偶者ビザの期間を延長して引き続き日本で暮らす場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は日本にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、日本を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている配偶者ビザの期間に離婚して別の日本人と再婚した場合も在留期間更新許可申請を行います。
配偶者ビザ・結婚ビザ申請の必要書類
日本での配偶者ビザ申請に必要な申請書類は30枚~100枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な配偶者ビザ(国際結婚ビザ)の必要書類を確認していきます。
1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1部 |
2 | 在留資格変更許可申請書 1部 |
3 | 在留期間更新許可申請書 1部 |
4 | 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
5 | パスポート(認定はコピー可) |
6 | 在留カード(変更・更新の場合のみ) |
7 | 戸籍謄本(全部事項証明書) 1部 |
8 | 住民票 1部 |
9 | 直近年度の課税証明書 1部 |
10 | 直近年度の納税証明書 1部 |
11 | 在籍証明書 1部 |
12 | 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部 |
13 | 直近年度の確定申告書控え一式 1部 |
14 | 質問書 1部 |
15 | 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部 |
16 | 在留資格変更許可申請の理由書 1部 |
17 | 在留期間更新許可申請の理由書 1部 |
18 | メッセージ履歴等 |
19 | 交際写真(一緒に写っている写真) |
20 | 外国人配偶者側の結婚証明書 |
21 | その他書類 |
配偶者ビザ・結婚ビザ申請で作成する書類サンプル
日本での配偶者ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.在留資格変更許可申請書
3.在留期間更新許可申請書
4.質問書
5.申請理由書
6.身元保証書
7.戸籍謄本
8.結婚証明書
相談について
Q1.日本から相談・依頼はできますか?
基本的に日本を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に用意するものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.配偶者ビザの認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.配偶者ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
日本内で暮らされている在留資格「日本人配偶者等」の都道府県ランキング
1位 | 東京都(26,485人) |
2位 | 愛知県(13,842人) |
3位 | 神奈川県(12,756人) |
4位 | 埼玉県(10,422人) |
5位 | 千葉県(10,254人) |
総数 | 日本全体(142,044人) |
日本で配偶者ビザを取得するきっかけは人それぞれで、仕事や留学で長年日本で暮らしている間に知り合って結婚された方、本国で知り合って結婚を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。
日本内の対応地域
北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄など日本全域対応いたします。