【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。国際結婚による外国人の皆様の日本滞在をサポート。配偶者ビザ・結婚ビザ・国際結婚ならお任せ下さい!

ワーキングホリデーから配偶者ビザ・国際結婚ビザへの変更申請ならお任せください!

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ワーキングホリデーからの配偶者ビザ・結婚ビザ申請を代行します!

こんにちは。⾏政書⼠法⼈SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。

ここでは、ワーキングホリデーから配偶者ビザ(結婚ビザ)への変更がしたいと思われている外国人本人や外国人関係者のために日本の配偶者ビザ(結婚ビザ)取得に関する情報を掲載しています。

お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。

入管申請取次行政書士 杉森正成

ワーキングホリデーから配偶者ビザ(結婚ビザ)変更申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • ワーキングホリデー中の妻(夫)と国際結婚したので、配偶者ビザ(結婚ビザ)がほしいんだけど…
  • 配偶者ビザ(結婚ビザ)の要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 過去に自分で申請しようとして挫折してしまった…
  • 配偶者ビザ(結婚ビザ)が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

配偶者ビザ(結婚ビザ)申請の特徴

当事務所では、「配偶者ビザ(結婚ビザ)」をサポートさせていただいていますが、「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、ワーキングホリデーから配偶者ビザ(結婚ビザ)への変更申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.真正な婚姻か否か

特徴その2.生活環境・経済事情

特徴その3.原則として変更不可

特徴その1.真正な婚姻か否か

1つ目の特徴は真正な婚姻であることが求められるということです。

当たり前のように思われますが、配偶者ビザ(結婚ビザ)目的の偽装結婚をする外国人が増えたことによって、入国管理局での審査も厳重になっており、準備不足のまま申請してしまうと正当な理由にもかかわらず配偶者ビザ(結婚ビザ)不許可という結果につながりかねません。

婚姻がいかにちゃんとしたもので、偽装でないかを客観的な資料を用いて証明するわけですが、審査基準が不明確なため、どういった資料を提出すればよいかわかりません。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.生活環境・経済事情

2つ目の特徴は生活環境・経済事情が大きく影響するということです。

真正な婚姻であった場合でも、収入があまりなかったり、納税状況が滞っているケースでは許可が出にくく、違反歴や犯罪歴があるようなケースでも容易ではありません。

特徴その3.原則として変更不可

日本とワーキングホリデーの協定を結ぶ国が10カ国以上ありますが、協定の内容は各国ごとに異なり、特に台湾・香港・イギリス・フランス・アイルランド・ノルウェーといった国籍の場合、他の在留資格への変更申請は認めない傾向にあります。
 
実際に出入国在留管理局の永住審査部門に確認したところ、「原則として変更申請はできませんが、案件ごとに個別に判断して許可・不許可を決定している」といったあいまいな回答しか得れません。
  
以上をまとめますと、ワーキングホリデーから配偶者ビザ(結婚ビザ)への変更申請は、真正な婚姻であることの立証が必要で、収入や納税といった経済事情、犯罪歴などの生活環境が大きく影響し、許可・不許可が個別判断で下されているということです。これらを証明していくことは慣れていなければかなり難しいのではないでしょうか。

だからこそ、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請のプロに一度ご相談いただきたい。

当事務所は、ワーキングホリデーから配偶者ビザ(結婚ビザ)の変更申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、5つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

ワーキングホリデーから配偶者ビザ(結婚ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所はワーキングホリデーから配偶者ビザ(結婚ビザ)の変更申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット3.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

ワーキングホリデーから配偶者ビザ(結婚ビザ)の変更申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所ではご来所いただくことなく、フットワーク軽く、お客様先にお伺いして、じっくりお話しをお伺いすることも可能です。また土曜日にも対応させていただいております!

メリット4.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。 サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット5.配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような外国人支援を行っている専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得された後、在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

1.ご連絡

TEL: 047-710-6885 まずはお電話でご相談ください。
FAX: 047-710-6890 ファックスは24時間受付OK。
Mail: info@sgx-office.com Eメールでのお問い合わせもOK。

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2.面談

□ ご説明と要件診断
□ 報酬・費用のお支払い案内

3.申請準備

□ 証明資料の収集
□ 外国文書の翻訳
□ 申請書の作成

4.署名・押印

□ 申請書にサイン

5.書類提出

□ 管轄する入国管理局に書類提出
□ 入管からの連絡

6.在留許可の取得

□ 結果通知の取得
 
※書類提出から在留資格認定証明書が交付されるまでの期間は、1ヶ月~3ヶ月くらいです。一方、在留資格変更や更新の場合は、2週間~1ヶ月かかります。

報酬額表

ご利用料金はこちらをクリックしてください

配偶者ビザ申請の事例ご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

離婚歴&収入が低い方の配偶者ビザ申請サポート

【短期滞在からの変更手続き概要】

国籍 韓国
地域 千葉県
希望する在留資格 日本人の配偶者等
ご依頼内容 日本人男性の収入が低く、離婚歴も2回以上あったため、難しい申請となりましたが無事に許可されました。

アメリカ帰りで就職内定後の配偶者ビザ申請サポート

【短期滞在からの変更手続き概要】

国籍 アメリカ
地域 東京都
希望する在留資格 日本人の配偶者等
ご依頼内容 アメリカ留学から戻られた日本人女性とアメリカ人男性との配偶者ビザ申請手続きで、日本人女性が就職を決められてからの申請であったため、無事に許可されました。

交際期間4カ月での配偶者ビザ申請サポート

【在留資格認定許可申請手続き概要】

国籍 ナイジェリア
地域 千葉県
希望する在留資格 日本人の配偶者等
ご依頼内容 交際期間が短く、ナイジェリア国籍で、マレーシア在住の方との国際結婚&配偶者ビザ申請をサポートさせていただきました。申請から約40日で許可が下りました。

中国式での結婚手続き&配偶者ビザ申請サポート

【短期滞在からの変更手続き概要】

国籍 中国
地域 東京都
希望する在留資格 日本人の配偶者等
ご依頼内容 中国では短期滞在の方には婚姻要件具備証明書を発行しないため、中国式での結婚手続きからサポートさせていただきました。

オーバーステイからの国際結婚&配偶者ビザ申請をサポート

【在留特別許可申請手続き概要】

国籍 フィリピン
地域 千葉県
希望する在留資格 日本人の配偶者等
ご依頼内容 7年間オーバーステイされている方と日本人男性との間に子供ができたことをキッカケに国際結婚&在留特別許可申請をサポートさせていただきました。

その他の事例を見る

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的にどの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。

 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.自宅に来て相談を受けていただけますか?

はい、お近くでしたら、当方がお客様のご自宅にお伺いすることも可能ですが、有料相談(30分につき5,000円)となります。オンライン相談、電話相談につきましては無料で実施しております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人本人や外国人関係者に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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