【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。外国人材会社様、登録支援機関様、雇用会社様へ 特定技能ビザ・登録支援機関サポートならお任せ下さい!

江戸川区での特定技能ビザ・登録支援機関サポートならこちら

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江戸川区での特定技能ビザ申請を代行します!

行政書士法人SGXでは特定技能ビザ・登録支援機関申請を専門に業務を行っており、江戸川区全域からのご相談・ご依頼を承っています。

特定技能外国人として日本企業に就職し、江戸川区で働くためには特定技能ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは江戸川区を管轄する出入国在留管理局での特定技能ビザ申請に対応しています。

 

江戸川区全域OK】一之江、宇喜田町、江戸川、大杉、上一色、上篠崎、北葛西、北小岩、北篠崎、小松川、鹿骨、篠崎町、下篠崎町、清新町、中央、中葛西、新堀、西一之江、西葛西、西小岩、西瑞江、春江町、東葛西、東小岩、東小松川、東瑞江、平井、船堀、本一色、松江、松島、瑞江、南葛西、南小岩、南篠崎町、谷河内、臨海町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

江戸川区での特定技能ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 特定技能ビザを取得して来日させたいんだけど…
  • 帰国した元技能実習生を呼び戻したい!
  • 過去に自分達で申請しようとして挫折してしまった…
  • 日本の学校を卒業するので特定技能ビザを取得して就職してもらいたい…
  • 技能実習2号修了生を特定技能ビザに変更したい
  • 特定技能ビザの在留期間更新手続きをしたい
  • 特定技能ビザ申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
  • 登録支援機関の登録や運営について相談したい…

お客様の声



 

特定技能ビザ申請の特徴

当事務所では、江戸川区での「特定技能ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「特定技能ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

 

ただ、特定技能ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権も広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

 

特徴その1.特定産業分野ごとの「技能評価試験」に合格

特徴その2.日本語能力確認のために試験に合格すること

特徴その3.指定協議会への加入が義務づけられている

特徴その4.外国人が理解できる言語で支援する体制

特徴その5.雇用契約の条件が日本人と同等以上

特徴その6.必要書類や作成する書類が多い

特徴その1.特定産業分野ごとの「技能評価試験」に合格すること

1つ目の特徴は申請人が「特定産業分野ごとの技能評価試験に合格すること」が求められるということです。

 

技能評価試験は国内外で実施され、全て日本語で出題されます。それぞれの特定産業分野ごとに個別で実施され、取得する技能評価試験と働く予定の職務内容が一致していなければなりません。

 

一方、元技能実習生の場合は技能評価試験が免除されますが、技能実習時と異なる職務に従事する場合は新たに試験合格が必要となる場合があります。

特徴その2.日本語能力確認のために試験に合格すること

2つ目の特徴は申請人の「日本語能力確認のため試験に合格すること」が求められるということです。

 

「日本語能力試験(JLPT)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のどちらかの試験に合格しなければなりません。JLPTならN4以上、JFT-BasicならばA2レベル以上が必要となります。

 

なお、元技能実習生の場合は日本語能力確認が免除されますが、介護分野においては、上記日本語テストに加えて「介護日本語評価試験」の合格も必要で、実際に介護業務を行うにあたって、支障のない程度の介護用語が使えるか問われます。

特徴その3.指定協議会への加入が義務づけられている

3つ目の特徴は雇用会社が「指定協議会に加入することが義務づけられている」ということです。

 

特定技能外国人を雇用する企業は、該当する分野の協議会構成員にならなければなりません。正会員団体に所属するか賛助会員になるかで負担する金額や支払方法が異なります。

 

なお、同分野の特定技能外国人の受け入れが2人目以降になる場合、通常は改めて協議会へ加入する必要はありません。

特徴その4.特定技能外国人が理解できる言語で支援する体制があること

4つ目の特徴は「外国人が理解できる言語で支援する体制」が求められるということです。

 

あらかじめ雇用企業は1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を支援計画にまとめたうえで、特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供と担当職員を確保し、十分に理解できる言語による相談体制を設けることが求められています。

 

実際には特定技能外国人が十分に理解できる言語を扱える方が自社にいないケースも多く、職務・日常・社会生活の支援として登録支援機関の下記サポートを利用しています。

 

①事前ガイダンスの実施
②出入国送迎の支援
③住居確保のサポート・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習機会の提供を支援
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(雇用企業の都合で雇用契約を解除した場合)
⑩定期的面談・行政機関への通報

 

登録支援機関へ委託される場合は、対応可能言語を確認し、対面でのサポートが義務付けられているものもあるので、なるべく自社に近い期間を選ぶのが良いでしょう。

特徴その5.雇用契約の条件が日本人と同等以上であること

5つ目の特徴は「雇用契約の条件が日本人と同等以上であること」が求められるということです。

 

具体的には、労働時間は雇用会社に通常雇用されている労働者の労働時間と同等であったり、給与は同等の業務に従事する日本人労働者の給与額と同等以上でなければいけません。

 

またその他の待遇について、外国人であることを理由とする差別的取り扱いは禁止されており、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、原則として有給休暇を付与する必要があります。

特徴その6.必要書類や作成する書類が多い

6つ目の特徴は特定技能ビザ申請では「必要書類や作成する書類が多い」ということです。


具体的には①申請人に関する必要書類、②雇用企業に関する必要書類、③産業分野別に関する必要書類を準備し、申請書を組み上げていく必要があります。おおよそ100ページ以上の書類になります。

 

①申請人に関する必要書類は、日本国内にいる申請人の場合は、税金・年金・保険を納付して証明書、日本国外にいる申請人の場合は健康診断個人票や受診者の申告書などが必要になってきます。

 

②雇用企業に関する必要書類は、会社として社会保険や労働保険への加入証明、納税に関する書類に加えて、会社概要についてまとめていく必要があります。

 

③産業分野別に関する必要書類は技能試験・日本語検定などが求められます。

 

さらに指定産業分野によってはあらかじめ省庁の認定を受けなければいけない場合もあり、これらの作業に費やす日数は膨大になり、自社でやろうとすると簡単に終わるものではありません。

だからこそ、特定技能ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、江戸川区での特定技能ビザ申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに特定技能ビザを取得できるようサポートしています。

 

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、特定技能ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、特定技能ビザの取得を全力でサポートします。

 

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。特定技能ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

 

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、7つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

江戸川区で特定技能ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所で事前に特定技能ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに特定技能ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という江戸川区の方もぜひご相談ください。江戸川区での特定技能ビザ申請に実績があり、江戸川区在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、特定技能ビザ・登録支援機関代行センターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの特定技能ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

特定技能ビザや登録支援業務において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能!です。

当事務所は特定技能ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット6.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

江戸川区でこれから特定技能ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット7.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。
サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。

私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。

もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

Step1.お問い合わせ

まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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Step2.面談

特定技能ビザや外国人雇用についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

Step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に特定技能ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。江戸川区役所のほか、江戸川区の管轄税務署江戸川区の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。

江戸川区役所
〒132-8501
東京都江戸川区中央一丁目4番1号
電話:03-3652-1151

Step4.特定技能ビザ申請書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で特定技能ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

Step5.出入国在留管理局に提出

江戸川区を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は江戸川区を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、江戸川区を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

Step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより特定技能ビザの手続きが完了となります。

※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、特定技能ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

 特定技能ビザが不許可になりやすいケース

不許可になりやすいケースをご紹介します

①技能試験/実習分野と職務内容が不一致

特定技能ビザが許可されるためには、試験合格者/技能実習からの移行の場合において、勤務予定先との職務内容に関連性があることが必要になってきます。まったく関連性がない場合は特定技能ビザの取得は難しくなります。

②勤務予定先の業績が悪い

雇用予定先の業績が悪い場合には不許可になるリスクが高くなります。具体的には決算書が赤字や債務超過である場合です。

また新設法人や個人事業、すぐに倒産しそうな企業で特定技能ビザを取得するためには今後の事業計画書など提出して、出入国在留管理局を納得させなければいけません。

③申請人/勤務予定先が税金・健康保険を滞納している

申請人/勤務予定先が税金・健康保険を滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。特に初めて特定技能ビザ申請を行う場合、税金や健康保険料を滞納していると在留資格変更・在留期間更新のガイドラインを満たさないと判断されるためです。できるか限り申請前に支払うことをオススメいたします。

④過去に犯罪歴・違反歴がある

過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。出入国在留管理局では外国人の過去の在留状況はすべて把握しています。

できれば反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。

特定技能ビザ事例のご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

事例1.建設特定技能ビザの申請

申請した在留資格 特定技能1号
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 ベトナム人20代男性
業種/職種 サイディング・塗装
備考 技能実習2号から移行

事例2.農業特定技能ビザの申請

申請した在留資格 特定技能1号
申請種類&審査期間 認定(2カ月)
申請人 中国人40代男性
業種/職種 農業
備考 雇用会社が個人事業主での申請

事例3.外食特定技能ビザの申請

申請した在留資格 特定技能1号
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 韓国人20代男性
業種/職種 飲食店のキッチン&ホール
備考 本国で大学を卒業されていましたが、特定技能での申請

事例4.介護特定技能ビザの申請

申請した在留資格 特定技能1号
申請種類&審査期間 認定(3カ月)
申請人 インドネシア人20代女性
業種/職種 介護付き有料老人ホームでの勤務
備考 特になし

事例5.登録支援機関の申請代行

申請種類&審査期間 新規(2カ月)
申請人 ベトナム人材紹介会社様
備考 特になし

その他の事例をみる

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的に江戸川区を含め、どの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。

 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、業種など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.特定技能ビザの認定申請中に短期滞在ビザで来日してもいいですか?

はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。

Q6.特定技能ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?

在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。

Q7.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。

報酬について

Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q9.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。なお、継続的にご依頼いただける外国人材会社様、登録支援機関様向けの特別プランはご用意しています。

Q10.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、特定技能ビザ申請報酬を全額お返しいたします。

 江戸川区について

江戸川区の特徴

江戸川区の総面積は、49.09平方キロメートル、23区で4番目の広さを持ちます。2017年9月現在、江戸川区の人口は、同区発表によると69万5187人。総世帯数は33万8049世帯です。人口は23区中第4位で、江戸川区の発表によると、区の人口は、昭和時代には常に増加し続け、平成に入ってからも増加し、2012年(平成24年)に507名減少となったものの、翌年から再び増加に転じています。

 

子育て世代が住みやすい区の支援策や環境が整い、大型マンションの建設が相次いでいることから、今でも人口が増え続けています。江戸川区の育児支援策は、0歳児保育手当金支給制度や市立幼稚園の入園料補助金、通園している園児には毎月支給される保育料補助金などがあります。

小岩地域は比較的古くからの陸地ですが、区の南部は大半が埋め立て地です。南端には、葛西臨海公園や葛西臨海水族館があります。

 

江戸川区は23区のなかで最も平均年齢が低い区で、その平均年齢は41.4歳。出生率も23区で最も高いです。平均年齢が低い理由は、子どもが多いからです。0~12歳の人口比率は9.0%。2位にある練馬区が7.8%なので、圧倒的な第1位といえます。13~19歳人口比率も1位です。

 

江戸川区の公園の面積は23区で最大の756ヘクタールを誇ります。区内でいちばん大きな公園は、「日本の渚百選」にも選ばれた葛西海浜公園。隣接する葛西臨海公園と合わせた総面積は492ヘクタールあります。

 

江戸川区の交通インフラは、駅を列記するとJR総武線の平井駅、小岩駅。京葉線の葛西臨海公園駅。京成小岩駅、江戸川駅。東西線の葛西駅、西葛西駅。都営新宿線の船堀駅、一之江駅、瑞江駅、篠崎駅となります。1980年代半ばに都営新宿線が開通する以前は、区南部は陸の孤島でした。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者や外国人材会社様、登録支援機関様、雇用企業様に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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