

茨城県での在留特別許可・出頭申告(オーバーステイ&不法滞在)を代行します!
行政書士法人SGXでは不法滞在・オーバーステイからの在留特別許可&出頭申告を専門に業務を行っており、茨城県全域からのご相談・ご依頼を承っています。
日本で不法滞在中の外国人が茨城県で正規の在留資格を取得するためには在留特別許可・出頭申告を取得する必要があり、行政書士法人SGXは【出入国在留管理局 水戸出張所】での在留特別許可・出頭申告に対応しています。
【茨城県全域OK】水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
茨城県で在留特別許可・出頭申告をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 妻・夫がオーバーステイ(不法滞在)だけど日本から離れたくない…
- オーバーステイ(不法滞在)になっている恋人と結婚して日本で生活していきたい…
- 日本生まれでオーバーステイ(不法滞在)状態の子供を日本で育てていきたい…
- 在留特別許可の要件を満たしているかわからないんだけど…
- 過去に自分達で申請しようとして挫折してしまった…
在留特別許可申請の特徴
当事務所では、茨城県での「在留特別許可申請」をサポートさせていただいていますが、「在留特別許可申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、在留特別許可申請は本来であれば日本から退去強制されなければならない外国人が、”特別に”日本での住み続けることを許可される、というものです。
在留特別許可申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.入国管理局へ出頭申告しなければならない
特徴その2.プラスに影響する事柄(積極要素)が考慮される
特徴その3.マイナスに影響する事柄(消極要素)が考慮される
特徴その4.審査期間が長い
特徴その1.入国管理局へ出頭申告しなければならない
1つ目の特徴は入国管理局へ出頭申告しなければならないということです。
在留特別許可はご本人が入国管理局へ出頭する形で出向いていただく必要があります。拘留されないように書類も取りまとめることで、即日仮放免を受けることになります。
その後に入国管理局との交渉が始まり、追加書類や定期的に入国管理局を訪れることになります。具体的な審査基準も不明確なため、間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.プラスに影響する事柄(積極要素)が考慮される
2つ目の特徴は判断にプラスに影響する事柄(積極要素)が考慮されるということです。明確な審査基準は示されてはいませんが、許可となりうるプラスに影響する要件は下記です。
◎日本人と結婚する予定、または結婚している
◎日本国籍の子供を養っている
◎かつて日本国民として日本の戸籍を持っていた
ただし、積極要素が1つ存在するからといって必ず許可になるわけではありませんので安心してはいけません。
特徴その3.マイナスに影響する事柄(消極要素)が考慮される
3つ目の特徴はマイナスに影響する事柄(消極要素)が考慮されるということです。明確な審査基準は示されてはいませんが、不許可になりうるマイナスに影響する要件は下記です。
×重大犯罪等により刑に処せられたことがある
×入管法違反・反社会性の高い違反をしている
もちろん、マイナス要素が1つ存在するからといって必ず不許可にされるわけではありませんが、許可への道は非常に厳しくなることは確かといえます。
特徴その4.審査期間が長い
4つ目の特徴は審査期間が長いということです。
在留特別許可申請は人によって審査期間に大きくバラつきがあります。2~3カ月程度で許可になる方もいれば、1年以上かかることもあります。
やはりプラスの要素が多ければ早く許可になる傾向があるのは間違いありません。また結果が出るまでは仮放免状態であり、働くことは一切認められません。
以上をまとめますと、入国管理局への出頭が必要で、プラス要素・マイナス要素があり、審査期間が長い、ということです。在留特別許可の許可・不許可の判断は個別事案ごとにそれぞれ総合的に判断されますので、これらを意識して申請を進めることは慣れていなければ難しいのではないでしょうか。
だからこそ、在留特別許可申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、茨城県での在留特別許可申請・出頭申告をお手伝いをしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに在留特別許可を取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、在留特別許可の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留特別許可の取得を全力でサポートします。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留特別許可の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
茨城県で在留特別許可が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに在留特別許可専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方もぜひ一度、在留特別許可・出頭申告センターを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留特別許可申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
在留特別許可申請において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.在留特別許可の許可率アップ!
当事務所では在留特別許可の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留特別許可の許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能!です。
当事務所は在留特別許可申請の手続きをサポートしておりますが、専門スタッフが10名以上いるため、ボリュームがある場合もスピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
茨城県でこれから在留特別許可申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。
もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.在留特別許可取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留カード取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような在留特別許可の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
在留特別許可を取得された後、在留期間更新申請などもお任せ下さい!
ご依頼の手順
Step1.お問い合わせ
まずはお電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
Step2.面談
在留特別許可・出頭申告についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
Step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に在留特別許可・出頭申告について必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
Step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留特別許可・出頭申告書類一式の作成を行います。書類作成中に特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
Step5.出頭申告
茨城県を管轄する出入在留管理局へ出頭申請いたします。当事務所は茨城県にある【出入国在留管理局 水戸出張所】への出頭申請に対応しています。
なお、茨城県にある【出入国在留管理局 水戸出張所】では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
| ■出入国在留管理局 水戸出張所 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:029-300-3601 |
Step6.調査&審査
入国管理局側で調査及び審査を行います。ご事情が変わった場合など、審査中に出入国在留管理局に資料を追加提出いたします。
Step7.結果通知
無事に許可となった方には在留カードがもらえます。※審査期間は人によって異なり、6カ月~1年程度かかることもあります。
報酬額表
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、着手時に全額お支払いただいており、お支払い確認後に業務に着手いたします。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
在留特別許可申請について
在留特別許可・出頭申告
現在、オーバーステイ(不法滞在中)であることを申告し、「日本に引き続き在留したい」と自らの意思を伝えることを出頭申告と言い、茨城県を管轄する出入国在留管理局へ申請書類を持参し、出頭申告する必要があります。
在留特別許可申請の必要書類
茨城県での在留特別許可申請に必要な申請書類は30~50枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な在留特別許可申請の必要書類を確認していきます。
| 1 | 陳述書 1部 |
| 2 | 申請理由書 1部 |
| 3 | パスポート |
| 4 | 戸籍謄本 1部 |
| 5 | 結婚証明書 1部 |
| 6 | 交流写真&メッセージ履歴 1部 |
| 7 | 身元保証書 1部 |
| 8 | 雇用契約書 1部 |
| 9 | 在籍証明書 1部 |
| 10 | 残高証明書 1部 |
| 11 | 直近年度の課税証明書 1部 |
| 12 | 直近年度の納税証明書 1部 |
| 13 | 住民票 1部 |
| 14 | 監理人承諾書兼誓約書 1部 |
| 15 | 監理人身分証明書 1部 |
| 16 | その他書類 |
在留特別許可申請で作成する書類サンプル
茨城県での在留特別許可申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.在留特別許可申請書

2.陳述書

3.監理人承諾書兼誓約書

不許可になりやすいケースをご紹介します
①夫婦の年齢差が大きい
夫婦の年齢差が大きい場合は不許可の可能性が高くなります。一般的に年齢差があるということは相性や価値観があわなくなることがあったり、そもそも出会う機会が少なかったりするからです。実務を行っている中では夫婦の年齢差が15歳以上離れていると出入国在留管理局から偽装結婚の疑いが生じやすいので、2人の交際経緯をできる限り詳しく説明する必要が出てきます。

②日本人配偶者側の収入が低い
日本人配偶者側の収入が低い場合は不許可の可能性が高くなります。真実の結婚で、いくら結婚に至るまでの経緯など丁寧に説明したとしても、これから日本で結婚生活を安定して送ることができないような場合は不許可になります。

③日本人配偶者が過去に外国人との離婚を繰り返している
日本人配偶者が過去に外国人との結婚・離婚を繰り返している場合も不許可になるリスクがあります。日本人が外国人からお金をもらって偽装結婚していると考える可能性があるためです。
本当の結婚であるのに、過去に外国人と結婚・離婚を繰り返していた場合には過去の離婚の経緯をできる限り詳細に説明することが必要になってきます。逆に外国人配偶者側が過去に日本人との結婚・離婚を繰り返している場合も不許可になるリスクがあるので、同様に過去の離婚の経緯をできる限り詳細に説明することが必要になってきます。
④出会いが外国人パブなど水商売のお店
出会いが外国人パブなどの水商売のお店の場合は不許可になるリスクがあります。そもそもオーバーステイしていたり、不法就労のような場合もあります。出会いは水商売のお店ではあっても本気の結婚の場合、2人の交際経緯をお互いの写真や通信記録などとともに説明しましょう。

⑤交際期間がかなり短い
交際期間がかなり短い場合も不許可になる可能性が高いです。出会ってから3か月以内に結婚している場合、結婚の信ぴょう性に疑義が生じやすく慎重に対応することが必要です。
2人の出会いから交際、そして結婚に至る経緯について、気持ちの変化も加えて説明していく必要があります。なぜ短期間の交際で結婚を決意したのか、といった内容を説明する際に必ず家族との写真や通信記録についても気持ちの変化が辿れるような流れで提出することが望ましいと言えます。
⑥交際期間を証明できる写真をほとんど撮っていない
交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきていなかった場合は不許可リスクが高くなります。現在はスマホで気軽に写真が撮れる時代ですので写真がないというのは不自然だからです。
写真が1枚もないということは偽装結婚であることを自ら認めているといっても過言ではありません。そのため、出入国在留管理局はとても警戒します。そのため、これからでもいいので恥ずかしがらずに写真を撮ることを強くオススメいたします。

⑦お互いの言葉が理解できない
夫婦でお互いの言葉が理解できない場合、不許可のリスクが高くなります。普段の会話は母国語である必要はありませんが、どのようにコミュニケーションを取っているのか客観的な資料も含めて説明する必要があります。

⑧税金・健康保険を滞納している
税金・健康保険を滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。税金や健康保険料を滞納していると夫婦で安定した生活を送ることができないと判断されるためです。できる限り申請前に支払うことをオススメいたします。

行政書士法人SGXの代表から一言

日本人と外国人が結婚して茨城県(日本)で在留特別許可を取得するにあたって、審査をする出入国在留管理局では許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず許可になるという性質のものではありません。
在留特別許可申請は一度不許可になると再申請への影響が大きく、失敗が許されない手続きですので、専門家へご依頼されることをお勧めいたします。自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になっていたとしても自分の場合に全く同じケースであるということはありえません。
行政書士法人SGXではこれまで在留特別許可・出頭申告について数多くの実績と経験を持っており、お客様を丁寧にサポートする体制がありますので、悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。茨城県での在留特別許可・出頭申告について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
◎オーバーステイ状態だった妻の在留特別許可!
妻がオーバーステイになっており、在留特別許可の申請でお世話になりました。不安に押しつぶされそうになり相談に伺いましたが、お話しを聞いただけでも安心できました。初めて入管へ行ったときには捕まってしまうのではないかと心配でしたが、仮放免、そして何度か入管へ足を運び、無事に在留カードを手に入れることができました。申請中もこまめに連絡をいただき、とてもスムーズに手続きを終えることができました。SGXさんにお願いして本当に良かったと思います。
◎技能実習から不法滞在となり、在留特別許可を取得!
役所も国際結婚の手続きに慣れておらず、なかなか進まない時に、行政書士法人SGX様にお願い致しました。日本での婚姻手続きから、在留特別許可の申請までスムーズに進み本当にありがとうございました。途中でのいろいろな問い合わせや疑問点にも、的確に対応して頂き、安心してお願いすることが出来ました。「ありがとうございます」という言葉では足りないほど、救われた気持ちでいっぱいです。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。◎在留期限が過ぎて不法滞在になった妻の在留特別許可申請!
妻の在留特別許可申請でお世話になりました。対応は最初から最後まで大変丁寧でスムーズに進みました。妻との間に子供も生まれて、このまま不法滞在状態ではダメだと思い、思い切って相談させていただきました。どうするのかがよくわからなければ、私たちがそうしたようにまずは相談してみることをおすすめします。この度は、大変お世話になりました。ありがとうございました。◎不法入国から在留特別許可を取得!
外国の市民権を取得し二重国籍になったと勘違いし、日本パスポートで出入国を繰り返していた時に問題が発覚。不法入国という扱いになり、行政書士法人SGXに手続きをお任せしました。最初の相談から在留カードを取得するまでとてもスムーズでした。イレギュラーな対応にも関わらず、終始たいへん親切にご対応いただきました。おかげをもちまして、無事に許可がおりました。◎不法滞在から帰国後、1年で呼び寄せ!
10年もオーバーステイ状態でしたが、日本人の妻との結婚を機にビザをきちんとしないといけないと思い、SGXさんへ相談しました。日本にいながら在留特別許可を取得できる可能性もありましたが、一度帰国することを選択しました。その後しばらくしてSGXさんに依頼していたビザが下りて、正規のビザを得ることができました。様々な選択肢があると思うので、悩まれている方はご検討されてはいかがかと思います。相談について
Q1.茨城県から相談・依頼はできますか?
基本的に茨城県を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・国籍、年齢、業種など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q6.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手時に全額お支払いただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q7.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。なお、継続的にご依頼いただける教育機関様向けのプランはございます。
茨城県の特徴
茨城県内の対応地域
水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村・大子町・美浦村・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町・利根町など茨城県全域対応いたします。








