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新潟県での就労ビザ申請・外国人雇用をサポート!

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新潟県での就労ビザ・技人国ビザ申請を代行します!

行政書士法人SGXでは就労ビザ・外国人雇用を専門に業務を行っており、新潟県全域からのご相談・ご依頼を承っています。

外国人が日本企業に就職して新潟県(日本)で働くためには就労ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは【出入国在留管理局 新潟出張所】での就労ビザ申請に対応しています。

新潟県全域OK】新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

新潟県での就労ビザ申請でこんな不安はございませんか?

  • 外国人を会社で雇いたいんだけど…
  • 就労ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 会社の財務状況が良くないので許可になるか心配なんだよね…
  • 無事に就職が決まったので、就労ビザに変更したいんだけど…
  • 海外から外国人を呼び寄せたいんだけど…
  • 転職したので就労ビザが許可になるか心配…
  • 外国にある系列会社から日本に呼びたいんだけど…
  • 自分で申請したが就労ビザが不許可になってしまった…

お客様の声(クリックで詳細が見れます)

内外マリアブル株式会社様は、外国人採用で行政書士法人SGXに就労ビザ申請を依頼されました。採用担当の杉下綾様に、行政書士の選び方・弊社の対応についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

バングラデシュ国籍の「Makame Mahfuza Moue」様は株式会社リソルカンパニーに就職が決まり、就労ビザ取得そして1年後の更新手続きを行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

佐藤工業様は個人事業主として事業を行っていく中、転職からの更新申請で行政書士法人SGXに就労ビザ申請を依頼されました。代表の佐藤洋一郎様に、弊社の対応についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

ベトナム国籍の「NGUYEN PHAN CHI LAN」様は株式会社グローバルプロダクトプランニングに就職が決まり、就労ビザ取得を行政書士法人SGXに依頼され、無事に許可が出ました。弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

就労ビザ・技人国ビザ申請の特徴

当事務所では、新潟県での「就労ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「就労ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、就労ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンク

特徴その2.雇用側企業の業績が影響

特徴その3.素行が善良であるか否か

特徴その1.外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンク

1つ目の特徴は外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクが求められるということです。

通常、日本国内あるいは外国での高等教育機関を卒業している必要があります。高卒や中卒の外国人は日本語学校に通って卒業していたとしても就労ビザは取れません。

日本の高等教育機関には大学、高等専門学校、専門学校(専門課程を置く専修学校)があります。大学には、大学(学士課程)、短期大学、大学院があるほか、質の高い職業教育を行い専門職業人を養成する大学として専門職大学、短期大学として専門職短期大学があり、高度専門職業人の養成に目的を特化して柔軟で実践的な教育を行う大学院として専門職大学院があり、これら機関は、設置者により、国立、公立、私立に分けられます。

一方、外国での高等教育機関は複雑で各国それぞれの教育制度を理解する必要があり、ただ大学や専門学校を卒業していたとしても、専攻科目と職務内容がリンクしていない場合は難しく、専門学校卒の場合は、より密接なリンクが求められます。

その他、3年以上の実務経験で申請することも可能ですが、どういった書類を付けて証明するかは容易ではありません。また、そもそも単純労働とみなされる職務内容では就労ビザが取れないため、注意が必要です。間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.雇用側企業の業績が影響

2つ目の特徴は雇用側企業の業績が影響するということです。

外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクがあった場合でも、赤字や債務超過など雇用側企業の業績が悪い場合、就労ビザ取得が難しくなってしまいます。 事業計画書を付けることも可能ですが、ポイントを押さえるのは容易ではありません。

一般的に在留期間は1年、3年、5年とありますが、どの在留期間になるかは雇用側企業の業績によって大きく変動してしまうため、注意が必要です。

特徴その3.素行が善良であるか否か

3つ目の特徴は素行が善良であるか生活環境・経済事情が大きく影響するということです。

外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクがあり、雇用側企業の業績が良くても、採用予定者が税金を滞納していたり、現在の在留資格に合った活動を行っていなかったり(たとえば、留学生で出席状況が悪かったり、学校を辞めてしまっている)、学生で資格外活動違反を行っていたり、過去に犯罪歴や不法滞在オーバーステイの経歴があるようなケースは就労ビザの取得が難しくなります。

以上をまとめますと、就労ビザ申請は、外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクが必要で、雇用側企業の業績が就労ビザ取得や在留期間に大きく影響し、その上、素行が善良であるか確認されるということです。

だからこそ、就労ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、就労ビザ申請のお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに就労ビザを取得できるようサポートしています。

出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、就労ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、就労ビザの取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。就労ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

新潟県で就労ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所で事前に就労ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに就労ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という新潟県の方も当事務所までぜひご相談ください。新潟県での就労ビザ申請に実績があり、新潟県在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、就労ビザ・外国人雇用サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの就労ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

就労ビザや外国人雇用において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.就労ビザの許可率アップ!

当事務所では就労ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので就労ビザの許可率は大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は就労ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

新潟県でこれから就労ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.就労ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、就労ビザ取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような就労ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

就労ビザを取得された後、新潟県での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

就労ビザや外国人雇用についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に就労ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で就労ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

新潟県を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は新潟県にある【出入国在留管理局 新潟出張所】への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、新潟県にある【出入国在留管理局 新潟出張所】では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

出入国在留管理局 新潟出張所
新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:025-275-4735

step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙4,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請・就労資格申請の場合は新しい在留カード・就労資格証明書を取得することにより就労ビザの手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請・就労資格証明書の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

新潟県でどういった就労ビザ申請をされますか?

就労ビザ申請の種類

海外から外国人を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)

現在、海外で暮らしている採用予定者を新潟県(日本)へ呼び寄せて新潟県で就労させる場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は新潟県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる採用予定者に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに就労ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。

就労ビザへの変更(在留資格変更許可申請)

現在持っている他のビザから就労ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザ暮らしている方が日本企業に就職する時に就労ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は新潟県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、新潟県を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。

就労ビザを延長(在留期間更新許可申請)

現在持っている就労ビザの期間を延長して引き続き日本で仕事をする場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は新潟県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、新潟県を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている就労ビザの期間に別の会社へ転職した場合も在留期間更新許可申請を行います。

就労ビザで勤務可能かを確認(就労資格証明書交付申請)

現在持っている就労ビザの期間内に転職した場合、転職先で就労可能か確認するために行うのが「就労資格証明書交付申請」です。就労資格証明書交付申請は新潟県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。ハガキが届いたら、新潟県を管轄する出入国在留管理局で就労資格証明書を受け取ることができます。なお、現在持っている就労ビザ更新の際、就労資格証明書を付けて提出すると簡易な審査のみ行われます。

就労ビザ申請の必要書類

新潟県での就労ビザに必要な申請書類は20枚~50枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な就労ビザの必要書類を確認していきます。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1部
2 在留資格変更許可申請書 1部
3 在留期間更新許可申請書 1部
4 就労資格証明書交付申請書 1部
5 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
6 パスポート(認定はコピー可)
7 在留カード(変更・更新の場合のみ)
8 会社案内 1部
9 直近年度の課税証明書 1部
10 直近年度の納税証明書 1部
11 在籍証明書 1部
12 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部
13 直近年度の貸借対照表・損益計算書 1部
14 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの) 1部
15 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部
16 在留資格変更許可申請の理由書 1部
17 在留期間更新許可申請の理由書 1部
18 就労資格証明書交付申請の理由書 1部
19 雇用契約書 1部
20 採用予定者の卒業証書 1部
21 採用予定者の履歴書 1部
22 その他書類

就労ビザ申請で作成する書類サンプル

新潟県での就労ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。

1.在留資格認定証明書交付申請書

 

2.在留資格変更許可申請書

 

3.在留期間更新許可申請書

 

4.就労資格証明書交付申請書

 

5.雇用理由書

 

6.雇用契約書

 

7.在籍証明書

 

8.退職証明書

 

9.履歴書

 

10.事業計画書

 

11.海外大学の卒業証書

 

12.日本国内の大学卒業証書

 

13.日本国内の専門学校卒業証書

 

 就労ビザが不許可になりやすいケース

不許可になりやすいケースをご紹介します

①出身学校での専攻内容と職務内容が不一致

就労ビザが許可されるためには、外国人の学んだ専門性と職務内容に関連性があることが必要になってきます。専門性は大学や専門学校などで学んだ専攻内容のことです。専攻内容と職務内容に関連性がなければ就労ビザの取得は難しくなります。

そもそも学歴がない場合、実務経験年数や公的資格でも就労ビザの取得が可能な場合もありますが、当てはまるのは難しいと言えます。

②在留資格に該当しない

いわゆる技術・人文知識・国際業務という就労ビザでは「現場」で就労することができません。一時的な新人研修であれば認められるケースもありますが、製造業、小売業、飲食業、運送業、建設業、ホテルなどの工場や店舗において研修を行う場合は研修計画を提出する必要があります。

出入国在留管理局に不法就労を疑われないようにしなければならず、虚偽申請や隠ぺいには十分気をつけましょう。

③勤務先で働く必然性がない

勤務先で働く必然性がない場合も不許可になるリスクがあります。特に営業職や通訳・翻訳といった職務内容において、日本国内完結型の事業でお客様も日本人しかいないような場合、通訳・翻訳として働いてもらう必要性はありません。

海外企業や日本にある外資系企業などと取引がある場合など、外国人を雇う必要性が生じなければ許可を得ることは難しくなります。

④勤務予定先の業績が悪い

雇用予定先の業績が悪い場合には不許可になるリスクが高くなります。具体的には決算書が赤字や債務超過である場合です。

また新設法人や個人事業、すぐに倒産しそうな企業で就労ビザを取得するためには今後の事業計画書など提出して、出入国在留管理局を納得させなければいけません。

⑤申請人が税金・健康保険を滞納している

申請人が税金・健康保険を滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。特に初めて就労ビザ申請を行う場合、税金や健康保険料を滞納していると在留資格変更・在留期間更新のガイドラインを満たさないと判断されるためです。できるか限り申請前に支払うことをオススメいたします。

⑥申請人が在留資格に合う活動をしていない

在留資格に合う活動をしていない場合も就労ビザ不許可になる可能性が高くなります。たとえば留学生で出席率が悪かったり、、既に学校を辞めて3ヶ月以上経っていたりなど、、慎重に就労ビザへの変更手続きを行う必要があります。

⑦資格外活動オーバーの疑いがある

申請人が資格外活動オーバーの疑いがある場合も不許可になる可能性があります。そもそも留学生や家族滞在など週28時間以内のアルバイトやパートを行うことが認められていますが、資格外活動違反に注意が必要です。

A社で週28時間、B社で週28時間というダブルワークは認められません。あくまで全体で週28時間以内にしなければいけません。出入国在留管理局は雇用保険や給与支払報告書などの情報を持っているのでダブルワークはすぐにわかってしまいますので在留状況が悪いと判断され就労ビザが不許可になる可能性があります。

⑧採用予定者が難民申請中

採用予定者が難民申請中の場合、不許可になるリスクがあります。実態として単に日本に在留したいがために難民申請を繰り返している方が多く、偽装難民である方が多い印象です。

もし単に日本にいたい・日本で働きたいために難民申請を行っていたのであれば就労ビザへ変更することは難しくなります。一度本国に戻ってから呼び寄せることも考えなければいけません。

⑨過去に犯罪歴・違反歴がある

過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。出入国在留管理局では外国人の過去の在留状況はすべて把握しています。

できれば反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。

行政書士法人SGXの代表から一言

外国人が就職して新潟県(日本)で仕事をするためには就労ビザが必要になりますが、審査をする出入国在留管理局では許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず許可になるという性質のものではありません。

就労ビザの申請は一度不許可になると再申請への影響が大きく、失敗が許されない手続きですので、専門家へご依頼されることをお勧めいたします。自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になっていたとしても自分の場合に全く同じケースであるということはありえません。

行政書士法人SGXではこれまで就労ビザについて数多くの実績と経験を持っており、お客様を丁寧にサポートする体制がありますので、悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。新潟県での就労ビザ申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

お客様の声をご紹介します

◎3週間で在留資格認定証明書を取得!

行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。就労ビザ取得の為、当初は他の行政書士さんに依頼していたのですが、【そんな書類も必要?】というような内容があり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ【そんな書類】は必要がなくなり、依頼から約3週間で認定証明書を取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した就労ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。

◎海外グループ会社から呼び寄せ!

海外グループ会社の従業員の件でお世話になりました。英語しか話せない採用予定者だったので間に入っていただくなど、少し手続きが難しい状況だったのですが、レスポンスが早く、説明も的確丁寧で分かりやすく、最初から最後まで安心して手続きを進めることができました。申請結果を待つ不安な時にも、にこやか&おだやかにやり取りをしてくださり、ほっこりしました。アシスタントの方たちもいい人ばかりです。みなさん本当にありがとうございました!!

◎実務経験3年での就労ビザ取得!

この度は就労ビザ申請で大変お世話になりました。企業内転勤で来日しましたが、大学を卒業していないため技術・人文知識・国際業務ビザへの変更に不安がありました。行政書士法人SGXの方には常に優しく対応していただき、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで思っていたよりも早くビザがおり、ホッとしております。実際にお話をさせていただいた時もZOOMミーティングでも朗らかなお人柄がすごく印象的で、特に神経を使うビザ関係、更には特にこのナーバスな時期での申請を乗り越える際にはとても救いとなりました。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!

◎留学生4名まとめて就労ビザへ変更!

はじめての外国人雇用を行うにあたって依頼前に色々な行政書士事務所に相談しましたが、唯一親切に対応してくれたので、こちらを選び依頼しました。就労ビザという自分では全く分からない問題に対して、親身にかつ分かりやすく対応して頂きました。結果ほぼ最速で4名分の就労ビザをいただく事が出来ました。頼りになる良い先生です。

◎転職からの就労ビザ更新!

自分で一度申請しましたが残念ながら不許可になり就労ビザの専門家をインターネットで探しました。再申請は1ヶ月も経たずに許可になって本当に良かったです。行政書士法人SGXは皆素敵な方がばかりでめっちゃ幸せです、これからもよろしくおねがいします。

 
 
 
よくある質問・FAQ

相談について

Q1.新潟県から相談・依頼はできますか?

基本的に新潟県を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。

 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.就労ビザの認定申請中に短期滞在ビザで新潟県(日本)へ来てもいいですか?

はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。

Q6.就労ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?

在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。

Q7.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。

報酬について

Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q9.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q10.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

 新潟県で暮らす外国人労働者について

新潟県内で暮らされている在留資格「技術・人文知識・国際業務」の市区町村ランキング

1位 上越市(421人)
2位 新潟市(325人)
3位 長岡市(99人)
4位 柏崎市(44人)
5位 湯沢町(40人)
総数 新潟県全体(1,286人)

新潟県で就労ビザを取得するきっかけは人それぞれで、留学生として長年日本で暮らしている間に就職された方、本国から就職を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。

就労ビザが取得できる新潟県の大学一覧

国立大学 上越教育大学・長岡技術科学大学・新潟大学
公立大学 三条市立大学・長岡造形大学・新潟県立看護大学・新潟県立大学
私立大学 開志専門職大学・敬和学園大学・長岡大学・長岡崇徳大学・新潟医療福祉大学・新潟経営大学・新潟工科大学・新潟国際情報大学・新潟産業大学・新潟食料農業大学・新潟青陵大学・新潟薬科大学・新潟リハビリテーション大学
短期大学 新潟工業短期大学・新潟青陵大学短期大学部・新潟中央短期大学・日本歯科大学新潟短期大学・明倫短期大学

新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市・聖籠町・弥彦村・田上町・阿賀町・出雲崎町・湯沢町・津南町・刈羽村・関川村・粟島浦村など新潟県全域対応いたします。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者や雇用主様に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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