
川崎市での就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)申請を代行します!
行政書士法人SGXでは就労ビザ・外国人雇用を専門に業務を行っており、川崎市全域からのご相談・ご依頼を承っています。
外国人が日本企業に就職して川崎市で働くためには就労ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは川崎市を管轄する出入国在留管理局での就労ビザ申請に対応しています。
川崎市の対応地域一覧
【川崎市宮前区全域OK】有馬、犬蔵、梶ケ谷、けやき平、小台、鷺沼、潮見台、神木、神木本町、白幡台、菅生、菅生ケ丘、平、土橋、南平台、野川、野川本町、初山、東有馬、馬絹、水沢、宮崎、宮前平など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【川崎市麻生区全域OK】王禅寺西、王禅寺東、岡上、片平、金程、上麻生、栗木、栗木台、栗平、黒川、五力田、下麻生、白鳥、高石、多摩美、千代ケ丘、虹ケ丘、白山、早野、はるひ野、東百合丘、細山、万福寺、向原、百合丘など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【川崎市多摩区全域OK】生田、栗谷、宿河原、菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、菅野戸呂、菅馬場、堰、寺尾台、中野島、長尾、長沢、西生田、登戸、東生田、東三田、布田、枡形、三田、南生田など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【川崎市高津区全域OK】明津、宇奈根、梶ケ谷、蟹ケ谷、上作延、北野川、北見方、久地、坂戸、子母口、下作延、新作、末長、諏訪、瀬田、千年、東野川、久末、久本、二子、溝口、向ケ丘など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【川崎市幸区全域OK】遠藤町、大宮町、小倉、鹿島田、河原町、北加瀬、小向西町、小向町、紺屋町、幸町、下平間、新川崎、新塚越、神明町、塚越、戸手、戸手本町、中幸町、東小倉、古市場、堀川町、南加瀬、南幸町、矢上、柳町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【川崎市川崎区全域OK】浅田、池上新町、池田、江川、榎町、追分町、大島、小田、小田栄、貝塚、観音、京町、鋼管通、境町、桜本、下並木、昭和、新川通、田町、大師駅前、大師本町、出来野、殿町、中瀬、日進町、浜町、藤崎、堀之内町、本町、港町、南町、宮前町、宮本町、四谷上町、渡田、渡田新町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【川崎市中原区全域OK】井田、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井西町、今井南町、上小田中、上平間、上丸子天神町、上丸子八幡町、苅宿、北谷町、木月、木月伊勢町、木月住吉町、小杉御殿町、小杉陣屋町、小杉町、下小田中、下新城、下沼部、新城、新丸子町、新丸子東、田尻町、等々力、中丸子、西加瀬、丸子通、宮内など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
川崎市での就労ビザ申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 外国人を会社で雇いたいんだけど…
- 就労ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
- 過去に自分で申請しようとして挫折してしまった…
- 就職が決まったので、就労ビザに変更したい
- 自分の料理店に本国からコックさんを呼びたい!
- 外国にある系列会社から日本に呼びたいんだけど…
- 就労ビザの在留期間更新手続きをしたい
- 就労ビザ申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声(クリックで詳細が見れます)
内外マリアブル株式会社様は、外国人採用で行政書士法人SGXに就労ビザ申請を依頼されました。採用担当の杉下綾様に、行政書士の選び方・弊社の対応についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
バングラデシュ国籍の「Makame Mahfuza Moue」様は株式会社リソルカンパニーに就職が決まり、就労ビザ取得そして1年後の更新手続きを行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
佐藤工業様は、個人事業主として事業を行っていく中、転職からの更新申請で行政書士法人SGXに就労ビザ申請を依頼されました。代表の佐藤洋一郎様に、弊社の対応についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
ベトナム国籍の「NGUYEN PHAN CHI LAN」様は株式会社グローバルプロダクトプランニングに就職が決まり、就労ビザ取得を行政書士法人SGXに依頼され、無事に許可が出ました。弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
韓国籍の「YEOM SEUNGMI」様は株式会社ミッキーアンドゴンに在職しており、在留期間内に3回転職していることから、就労ビザ更新手続きを行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
マレーシア国籍の「HO KE WEI」様はHmlet Japan株式会社への就職が決まり、夫である「LIM WAI HONG」様の家族滞在ビザと共に就労ビザ手続きを行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
就労ビザ申請の特徴
当事務所では、「就労ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「就労ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、就労ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、 専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンク
特徴その2.雇用側企業の業績が影響
特徴その3.日本人と同等の給与
特徴その1.外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンク
1つ目の特徴は外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクが求められるということです。
通常、高卒や中卒の外国人は日本語学校に通って卒業していたとしても就労ビザは取れません。もちろん、実務経験で申請することも可能ですが、証明することは容易ではありません。
一方、大学や専門学校を卒業していたとしても、専攻科目と職務内容がリンクしていない場合は難しく、専門学校卒の場合は、より密接なリンクが求められます。
また、そもそも単純労働とみなされる職務内容では就労ビザが取れないため、注意が必要です。間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.雇用側企業の業績が影響
2つ目の特徴は雇用側企業の業績が影響するということです。
外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクがあった場合でも、赤字や債務超過など雇用側企業の業績が悪い場合、就労ビザ取得が難しくなってしまいます。 事業計画書を付けることも可能ですが、ポイントを押さえるのは容易ではありません。
一般的に在留期間は1年、3年、5年とありますが、どの在留期間になるかは雇用側企業の業績によって大きく変動してしまうため、注意が必要です。
特徴その3.日本人と同等の給与
3つ目の特徴は日本人と同等の給与を払わなければならないということです。
以上をまとめますと、就労ビザ申請は、外国人の学歴(専攻科目)と職務内容のリンクが必要で、雇用側企業の業績が就労ビザ取得や在留期間に大きく影響し、その上、日本人と同等の給与を払わなければいけないということです。
だからこそ、就労ビザ申請のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、川崎市での就労ビザ申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに就労ビザを取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、就労ビザの審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、就労ビザの取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。就労ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
川崎市で就労ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所で事前に就労ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに就労ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という川崎市の方も当事務所までぜひご相談ください。川崎市での就労ビザ申請に実績があり、川崎市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、就労ビザ・外国人雇用サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの就労ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
就労ビザや外国人雇用において、日本語翻訳など行う場面が少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.就労ビザの許可率アップ!
当事務所では就労ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので就労ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は就労ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
川崎市でこれから就労ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.就労ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、就労ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような就労ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
就労ビザを取得された後、川崎市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
就労ビザや外国人雇用についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に就労ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
川崎市役所のほか、川崎市の管轄法務局からも書類を取得いたします。
■川崎市役所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 電話番号:044-200-2111 |
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で就労ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
川崎市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は川崎市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、川崎市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請・就労資格申請の場合は新しい在留カード・就労資格証明書を取得することにより就労ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請・就労資格証明書の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
不許可になりやすいケースをご紹介します
①出身学校での専攻内容と職務内容が不一致
就労ビザが許可されるためには、外国人の学んだ専門性と職務内容に関連性があることが必要になってきます。専門性は大学や専門学校などで学んだ専攻内容のことです。専攻内容と職務内容に関連性がなければ就労ビザの取得は難しくなります。
そもそも学歴がない場合、実務経験年数や公的資格でも就労ビザの取得が可能な場合もありますが、当てはまるのは難しいと言えます。
②在留資格に該当しない
いわゆる技術・人文知識・国際業務という就労ビザでは「現場」で就労することができません。一時的な新人研修であれば認められるケースもありますが、製造業、小売業、飲食業、運送業、建設業、ホテルなどの工場や店舗において研修を行う場合は研修計画を提出する必要があります。
出入国在留管理局に不法就労を疑われないようにしなければならず、虚偽申請や隠ぺいには十分気をつけましょう。
③勤務先で働く必然性がない
勤務先で働く必然性がない場合も不許可になるリスクがあります。特に営業職や通訳・翻訳といった職務内容において、日本国内完結型の事業でお客様も日本人しかいないような場合、通訳・翻訳として働いてもらう必要性はありません。
海外企業や日本にある外資系企業などと取引がある場合など、外国人を雇う必要性が生じなければ許可を得ることは難しくなります。
④勤務予定先の業績が悪い
雇用予定先の業績が悪い場合には不許可になるリスクが高くなります。具体的には決算書が赤字や債務超過である場合です。
また新設法人や個人事業、すぐに倒産しそうな企業で就労ビザを取得するためには今後の事業計画書など提出して、出入国在留管理局を納得させなければいけません。
⑤申請人が税金・健康保険を滞納している
申請人が税金・健康保険を滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。特に初めて就労ビザ申請を行う場合、税金や健康保険料を滞納していると在留資格変更・在留期間更新のガイドラインを満たさないと判断されるためです。できるか限り申請前に支払うことをオススメいたします。
⑥申請人が在留資格に合う活動をしていない
在留資格に合う活動をしていない場合も就労ビザ不許可になる可能性が高くなります。たとえば留学生で出席率が悪かったり、、既に学校を辞めて3ヶ月以上経っていたりなど、、慎重に就労ビザへの変更手続きを行う必要があります。
⑦資格外活動オーバーの疑いがある
申請人が資格外活動オーバーの疑いがある場合も不許可になる可能性があります。そもそも留学生や家族滞在など週28時間以内のアルバイトやパートを行うことが認められていますが、資格外活動違反に注意が必要です。
A社で週28時間、B社で週28時間というダブルワークは認められません。あくまで全体で週28時間以内にしなければいけません。出入国在留管理局は雇用保険や給与支払報告書などの情報を持っているのでダブルワークはすぐにわかってしまいますので在留状況が悪いと判断され就労ビザが不許可になる可能性があります。
⑧採用予定者が難民申請中
採用予定者が難民申請中の場合、不許可になるリスクがあります。実態として単に日本に在留したいがために難民申請を繰り返している方が多く、偽装難民である方が多い印象です。
もし単に日本にいたい・日本で働きたいために難民申請を行っていたのであれば就労ビザへ変更することは難しくなります。一度本国に戻ってから呼び寄せることも考えなければいけません。
⑨過去に犯罪歴・違反歴がある
過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。出入国在留管理局では外国人の過去の在留状況はすべて把握しています。
できれば反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
ワーホリビザ→技人国ビザへの変更申請
【在留資格変更許可申請手続き概要】
国籍 | 台湾 |
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希望する在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
ご依頼内容 | 単純労働とみなされやすい業種でしたが、通訳・翻訳担当として技術・人文知識・国際業務ビザの取得をサポートさせていただきました。会社の業績や規模もあったため、3年の在留期間が出ました。 |
日本で設計業務をされる方のサポート
【在留資格認定許可申請手続き概要】
国籍 | 韓国 |
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希望する在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
ご依頼内容 | 韓国の大学で工学部に通われていた方の技術・人文知識・国際業務ビザの申請。専攻と職務内容がリンクしていたため、スムーズに許可になりました。 |
日本で貿易事務をされる方のサポート
【在留資格認定許可申請手続き概要】
国籍 | 中国 |
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希望する在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
ご依頼内容 | 中国の大学を卒業後、約1年経った後、日本で就職されることを希望。成績証明書で職務内容とのリンクがあったため許可になりました。 |
専門学校卒で通訳・翻訳での申請サポート
【在留資格認定許可申請手続き概要】
国籍 | 中国 |
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希望する在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
ご依頼内容 | 日本の専門学校を卒業される方ですが、単純労働とみなされやすい接客業での通訳・翻訳を申請。専門学校卒の方でも通訳・翻訳で許可が出ました。 |
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的には川崎市を含め、どの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?
基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
川崎市の特徴一覧
川崎市中原区の特徴
川崎市中原区は南北に長い川崎市のほぼ中央に位置し、中原区の大部分は多摩川に沿った平坦地域で、中原区という名称は、江戸時代に中原御殿(平塚市)と江戸を結ぶ中原街道の中継地としての小杉に御殿と陣屋があったことに由来するといいます。
2019年1月現在、川崎市中原区の人口は25万4365人、総世帯数は13万519世帯。世帯構成では単身世帯が47%と多く住んでいます。川崎市中原区内の武蔵小杉駅近くに林立するタワーマンションに30歳代以上のファミリー層、周辺部に20歳代の若者の転入者が増えた結果といえます。
川崎市高津区の特徴
川崎市高津区は細長い川崎市のほぼ中央に位置し、多摩丘陵の緑と多摩川の水辺など豊かな自然に恵まれたエリアです。江戸時代に庶民のブームとなった「大山詣」の宿場町として発展し、その後は江戸市中に物資を運ぶ大切な輸送路として栄えました。
川崎市高津区の2019年1月現在の人口は22万8331人。総世帯数は11万1863世帯。同区の総面積は16.36平方キロメートルです。川崎市高津区は溝の口駅北口を中心に商業施設が集積して賑わい、同駅の南口地区には高津区役所など公共施設が集結しています。
川崎市多摩区の特徴
川崎市多摩区は細長い川崎市の最北端に位置し、川崎中心部との商業的なつながりは薄い区といえます。川崎市多摩区の2019年1月現在の人口は20万9208人。総世帯数は10万7202世帯。川崎市多摩区の総面積は20.39平方キロメートルです。
向ヶ丘遊園内にあったボーリング場跡地には、ドラえもんをはじめとするキャラに出会える話題のスポット「藤子・F・不二雄ミュージアム」が建設されました同ミュージアムの設置者は川崎市ですが、株式会社藤子ミュージアムおよび藤子プロを後援する小学館と小田急電鉄も一定の関わり合いがあるとしています。
川崎市宮前区の特徴
2019年1月現在、川崎市宮前区の人口は23万683人。総世帯数は10万3229世帯。区の総面積は18.61平方キロメートル。区内一帯は東急田園都市線沿線にあり、都心と隣接する地の利から川崎市7区の中でも都会的であるとして人気の高いエリアとなっています。宮前区の人口の平均年齢は42.2歳と若く、比較的若い世代の住人が多いことも宮前区の特徴といえます。
川崎市宮前区の中心的な駅は急行停車駅の鷺沼駅。都心へのアクセスが良く、バス利用が中心となる宮前区の多くのエリアを結んでいます。
川崎市麻生区の特徴
川崎市麻生区は県内北東部、川崎市の北西部に位置しています。2019年1月現在、川崎市麻生区の人口は17万6576人。総世帯数は7万9532世帯。区の総面積は23.11平方キロメートルあります。
川崎市麻生区は多摩丘陵の一部にあり、谷戸川が丘陵の奥深くまで幾筋も入り込んだ高台と低地、丘陵と谷戸といったように地形的変化が比較的大きいです。
川崎市麻生区の中核駅となる小田急線新百合ケ丘。行政への届出など大半のことは区内でコト足りるよう、新百合ヶ丘駅周辺を川崎北部・副都心として区役所、税務署などの公共施設、百貨店、シネコン、図書館、消防署、川崎市アートセンターなどの施設が充実する都市として開発されました。
川崎市川崎区の特徴
川崎市川崎区は、その区域の半分以上が私企業用地であり、市内で唯一昼間人口が夜間人口を上回っている行政区です。川崎市川崎区は川崎市全7区のなかで、唯一海に面しています。総面積は40.25平方キロメートル。
川崎市川崎区の2019年1月現在の人口は23万3525人。総世帯数は12万6292世帯。区の特徴として外国人登録人口が市内で最も多く、多文化共生の街ともいえます。広域拠点としての川崎駅ターミナル周辺地区は、川崎市の玄関口である川崎駅を中心に、駅東西の回遊性の向上や東口広場のバリアフリー化などの総合的な整備が進められています。
川崎市幸区の特徴
川崎市幸区は川崎市南東部に位置し、幹線道路の国道1号線(第二京浜)が区域の東側を南北に縦断し、国道409号線(府中街道)が北側を東西に横切っています。鉄道はJR川崎駅、尻手駅、鹿島田駅、新川崎駅の4駅が立地します。
川崎市幸区の2019年1月現在の人口は16万7772人。総世帯数は8万1815世帯。区の総面積は10.09平方キロメートル。近年は産業構造の変化に伴い工場移転が進み、跡地に新たなハイテク産業の立地が進み、大規模なマンションなどが建設されているところも多くあります。
また研究開発部門などの都市型産業の立地が進み、2000年(平成12年)に慶應義塾大学の研究施設K(ケイスクエア)タウンキャンパス、2005年(平成15年)にはかわさき新産業創造センター(KBIC)が開設されました。また川崎駅前にミューザ川崎セントラルタワー、ラゾーナ川崎プラザ(東芝ビル)などがオープンして新しい都市の表情をつくり出しています。