新潟県での永住ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは日本での永住ビザ申請を専門に業務を行っており、新潟県全域からのご相談・ご依頼を承っています。
日本に長く住んでいる外国籍の方が安心して新潟県(日本)で暮らしていくためには永住ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは【出入国在留管理局 新潟出張所】での永住ビザ申請に対応しています。
【新潟県全域OK】新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
新潟県での永住ビザ申請でこんな不安はございませんか?
- 日本人と結婚して3年経つので、永住ビザがほしいんだけど…
- 永住ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
- 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい…
- 家族全員で永住ビザを取得したいんだけど…
- 高度専門職ポイント表を使った永住ビザ申請に興味がある…
- 過去に犯罪や違反があって永住ビザが許可になるか心配…
- 自分で申請したが永住ビザが不許可になってしまった…
お客様の声(クリックで詳細が見れます)
フィリピン国籍の「千葉玲央」様は「定住者」としていくつかの職を経験する中で2016年に日本人の奥様とご結婚。2022年 永住ビザ取得。永住ビザ取得に至った経緯と「行政書士法人SGX」の対応について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
韓国籍の「新雄」様は在留資格「技術・人文知識・国際業務」としていくつかの職を経験する中で日本の永住取得を決意され、行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応や行政書士の選び方について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
アメリカ国籍の「トム・バーンズ」様は2006年に来日され、約16年間東京英語専門学校に勤務。その後、日本の永住取得を行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
ネパール国籍の「SHAM AMBIKA」様はご自身そしてお子様の永住申請を行政書士法人SGXに依頼されました。永住申請をされた理由、弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
中国籍の「林彩云」様は日本人のご主人と約11年結婚された後、永住権取得を考えられて、行政書士法人SGXに相談・ご依頼されました。永住権取得を決意された理由や苦労したこと等についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
永住ビザ申請の特徴
当事務所では、新潟県での「永住ビザ」をサポートさせていただいていますが、「永住ビザ」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、永住ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.原則継続10年の日本滞在
特徴その2.安定継続的な所得
特徴その3.素行が善良であるか否か
特徴その4.税金・健康保険・年金の納付状況
特徴その1.原則継続10年の日本滞在
1つ目の特徴は原則継続10年の日本滞在が求められるということです。
10年間日本で在留資格を持っていたとしても、その10年のうち5年間は仕事をしていなければいけません。一方、日本人や永住者の配偶者等の場合は結婚して3年・継続1年、高度専門職を使ったポイント表で80点や70点を満たしていれば継続1年~3年で許可になったりします。
その間に駐在などで1回90日を超える出国や小さな出国を合わせて年間100日以上ある場合、住民票を海外転出している場合も出国リセットになる可能性があるので注意が必要です。
毎年のように永住ビザの基準が変更になるため、具体的な審査基準も不明確で間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.安定継続的な所得
2つ目の特徴は安定継続的な所得がなければならないということです。
永住ビザを取得し、今後ずっと日本にいられるためには安定継続的な所得が必要です。1人で申請するなら300万円、家族なら400万円程度が基準になります。
扶養している方が多ければ、許可になるための収入も上がるということです。現在の在留資格にも関係しますが、日本人や永住者の方と結婚されている場合、直近3年を確認されますが、そうではない場合、5年分見られますので注意が必要です。
転職が多く生活が安定していない場合や会社経営者で赤字や債務超過の場合、貯金もほとんどない場合など丁寧な書類作成が必要になってきます。
特徴その3.素行が善良であるか否か
3つ目の特徴は素行が善良であるかが大きく影響するということです。
長く日本に住んで安定継続的な所得がある場合でも、家族が資格外活動違反を行っていたり、不法就労助長罪やスピード違反などで罰金になった場合もしばらくは永住ビザを申請しても許可にはなりません。
過去に犯罪歴や不法滞在オーバーステイの経歴があるようなケースは永住ビザの取得がさらに難しくなります。
特徴その4.税金・健康保険・年金の納付状況
4つ目の特徴は税金・健康保険・年金の納付状況が影響するということです。
永住ビザ申請には3年以上の在留期間が必要ですが、そもそも税金・健康保険・年金が未納のままでは3年以上の在留資格を取得することが難しくなります。
会社員の方など厚生年金保険や住民税・所得税などが給与から天引きされていれば問題ありませんが、転職などで国民健康保険や国民年金の期間があったりすると納付だけではなく納期限まで守る必要があります。
今から税金・健康保険・年金を遡って支払ったところで許可になるものではありません。さらに申告漏れや扶養控除の計算が間違っていると不許可になります。
以上をまとめますと、永住ビザ申請は、原則として継続10年の居住が必要で、安定継続的な所得があり、素行が善良で、税金・健康保険・年金をしっかり納付している必要があります。これらを全て満たしていくことは慣れていなければ難しいのではないでしょうか。
だからこそ、永住ビザ申請のプロに一度ご相談いただきたい。
当事務所は、永住ビザ申請のお手伝いをしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに永住ビザが取得できるようサポートしています。
新潟県における出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、永住ビザ申請の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、永住ビザの取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。新潟県での永住ビザ申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
新潟県で永住ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に永住ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご相談いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに永住ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という新潟県の方も当事務所までぜひご相談ください。新潟県での永住ビザ申請に実績があり、新潟県在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、永住ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの永住ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
永住ビザ申請を考えられている方で日本語が不自由な方は少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.永住ビザの許可率アップ!
当事務所では永住ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので永住ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は永住ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
新潟県でこれから永住ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.永住ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、永住ビザ取得後もご相談に応じております。
現在は永住ビザ取得後も取消制度があったり、油断できません。永住ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
永住ビザ申請についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に永住ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で永住ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
新潟県を管轄する出入在留管理局へ申請。当事務所から出入国在留管理局へ申請させていただくか、お客様にて出入国在留管理局へ永住申請書類を提出していただきます。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、新潟県にある出入国在留管理局千葉出張所・松戸出張所では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
■出入国在留管理局 新潟出張所 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 電話:025-275-4735 |
step6.結果通知
永住ビザ申請の場合は許可ハガキ(収入印紙8,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。新潟県を管轄する出入国在留管理局から新しい在留カードを取得することにより永住ビザの手続きが完了となります。
※永住ビザ申請の場合は4~8ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
永住ビザ申請の種類
日本でこれからもずっと暮らしていくために、あるいは住宅購入のための住宅ローンを組むために、永住ビザを申請される方が多くいらっしゃいます。
永住申請が無事に許可になると在留カードに「永住者」と記載されて就労制限が無くなります。永住ビザが許可になっても日本人にはなりません。課税証明書や源泉徴収票をもらうタイミングで永住ビザ申請をされる方が多いです。不許可になった方でも諦めずに何度も申請して構いません。
永住許可申請は新潟県にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから4~8ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、新潟県を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。
日本人・永住者の配偶者→永住ビザ申請
現在持っている日本人・永住者の配偶者から永住ビザへ切り替える場合に行うケースでは、実態を伴った婚姻が必要になってくるため、別居している期間がある場合は実態が伴っていないと判断される可能性があります。
3年以上の結婚をしていることが重要になってくるので在留資格は「技術・人文知識・国際業務」であっても実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば永住ビザを申請することが可能です。
また日本人や永住者と結婚→離婚→再婚をされている場合は前婚と現婚での婚姻期間は合算できます。
就労系の在留資格→永住ビザ申請
現在持っている「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格から永住ビザへ切り替える場合に行うケースでは、基本的に転職していても問題はありませんが、アルバイトとして働いても就労経験にはなりません。
前職と現職の会社での就労経験は合算可能です。ただしステップアップの転職を除いて、直近1年に転職していると安定性がないと判断されて不許可になる可能性が高くなります。
高度専門職ポイント表を使った永住ビザ申請
2017年4月26日に法務省令が改正され最短1~3年で日本の永住権が取得できる高度専門職ポイント制度が施行されました。
永住ビザ申請より1~3年前から日本に在留しており、高度専門職ポイント表計算を行った結果、70点以上80点未満であれば3年、80点以上あれば1年で永住権が許可されます。
当事務所のお客様でも高度専門職ポイント表を使った永住ビザ申請される方が増えてきています。
永住ビザ申請の必要書類
新潟県での永住ビザに必要な申請書類は30枚~70枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な永住ビザの必要書類を確認していきます。
1 | 永住許可申請書 1部 |
2 | 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
3 | パスポート |
4 | 履歴書 1部 |
5 | 戸籍謄本(全部事項証明書) 1部 |
6 | 住民票 1部 |
7 | 1~5年分の課税証明書 各1部 |
8 | 1~5年分の納税証明書 各1部 |
9 | 在籍証明書 1部 |
10 | 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部 |
11 | 直近年度の確定申告書控え一式 1部 |
12 | 永住ビザ申請の理由書 1部 |
13 | 国民健康保険の領収書 |
14 | 住民税の領収書 |
15 | 在日親族表 1部 |
16 | 不動産謄本 1部 |
17 | 預金残高証明書 1部 |
18 | 身元保証書 1部 |
19 | 了解書 1部 |
20 | 身元保証人の身分証明書コピー |
21 | その他書類 |
永住ビザ申請で作成する書類サンプル
新潟県での永住ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。
1.永住許可申請書
2.履歴書
3.在日親族表
4.永住ビザ理由書
5.在籍証明書
6.戸籍謄本※日本人と結婚している場合
7.身元保証書
8.了解書
不許可になりやすいケースをご紹介します
①世帯年収が300万円に満たない
永住申請においては、世帯年収300万円以上あることが1つの目安になります。ただ就労活動が認められない在留資格を有している人の年収は含められないので注意が必要です。
②海外出国歴が多い
日本に長く居住していたとしても年間で100~150日以上出国してしまうと日本における生活の基盤がないと判断されてしまうことが多いです。つまり、海外出国が多いと永住は許可になりにくいということです。
③扶養人数が多すぎる
扶養家族の人数が多ければ多いほど税金が安くなるので外国人の方で本国の親や兄弟姉妹を扶養に入れていることが多いです。
ただ、扶養家族が多いと年収について300万円超えていたとしても年収基準が上がってしまうため注意が必要になってきます。
④税金・保険・年金の未払い&納期限を守って支払いをしていない
まず税金・保険・年金に未納があると絶対に永住は許可されません。税金については特別徴収(給与から天引き)されていない場合自分で払う必要がありますし、会社経営者の場合は個人としての住民税はもちろん、経営する会社の法人税や消費税なども完納している必要がありますし、決算書が赤字や債務超過の場合も永住申請が難しくなってしまいます。
国民健康保険や年金についても非常に厳しく審査され、納期限を守らずに払っていない、というだけで不許可になったりします。
⑤軽微な交通違反が多い
運転免許証をお持ちの方で一時停止違反や駐車禁止、スピード違反などの軽微な交通違反は永住の不許可原因となります。
特に車を運転される方で赤キップ(罰金)になってしまった場合、支払ってから5年経過していないと許可にならないので注意してください。
⑥3年以上の在留資格ではない
永住申請が許可になるためには、現在持っている在留資格が3年か5年である必要があります。1年の在留資格では原則永住権を取得することはできません。
⑦過去に犯罪歴・違反歴がある
過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。
反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。
⑧配偶者が資格外活動オーバーをしている
配偶者に資格外活動オーバーの疑いがある場合も不許可になる可能性があります。そもそも配偶者が家族滞在の場合、週28時間以内のアルバイトやパートを行うことが認められていますが、資格外活動違反に注意が必要です。
A社で週28時間、B社で週28時間というダブルワークは認められません。あくまで全体で週28時間以内にしなければならず、違反している場合はかっこ。さらに扶養家族になっている場合は年収130万円未満に抑えておくことも重要になってきます。
行政書士法人SGXの代表行政書士から一言
外国人が安心して新潟県(日本)で暮らすためには永住ビザを取得するのが近道ですが、審査をする出入国在留管理局では許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず許可になるという性質のものではありません。
永住ビザの申請は毎年のように基準も変わっており、しっかりとした理由書も作成する必要があるため、専門家へご依頼されることをお勧めいたします。自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になっていたとしても自分の場合に全く同じケースであるということはありえません。
行政書士法人SGXではこれまで永住ビザについて数多くの実績と経験を持っており、お客様を丁寧にサポートする体制がありますので、悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。新潟県での永住ビザ申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
◎わずか3ヶ月で永住許可!
他の事務所にも声かけたことありますが、こちらが唯一親切に対応してくださったところでしたので、行政書士法人SGXに永住の申請を手伝っていただきました。おかげさまで、予想よりはやく許可の結果が降りて、誠に感謝しています。申請資料の準備とかも、相談したらお返事がいつもはやくて大変助かります。営業時間外でもメールだいたいすぐ返してくれますし、お願いすれば要望も柔軟に対応してくれます。ぜひお勧めしたいです。
◎技人国ビザから永住許可!
この度は永住ビザでお世話になりました。距離が離れていたので少し不安でしたがZOOMで面談させていただきました。担当していただいた孫さんはレスポンスが早く、説明も的確丁寧で分かりやすく、最初から最後まで安心して手続きを進めることができました。申請結果を待つ不安な時にも、にこやか&おだやかにやり取りをしてくださり、ほっこりしました。みなさん本当にありがとうございました!!
◎会社経営者の永住許可!
行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。当初は他の行政書士さんに依頼していて不許可になり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ、依頼から約5ヶ月で永住ビザを取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した永住ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。
◎過去に罰金歴がある方の永住許可!
過去に不法就労助長罪で80万円の罰金になり中々永住ビザが許可にならず困っていました。最初に相談した時には「もう少し待った方がいいですよ」という案内があり、時期をみて行政書士法人SGXに依頼させていただきました。急な対応にも臨機応変に迅速に、常に優しく対応していただき、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで永住ビザがおり、ホッとしております。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!
◎高度専門職ポイント表を使って永住許可!
自分で一度申請しましたが残念ながら不許可になり永住ビザの専門家をインターネットで探しました。再申請はわずか4ヶ月で許可になって本当に良かったです。行政書士法人SGXは皆素敵な方がばかりでめっちゃ幸せです、これからもよろしくおねがいします。
相談について
Q1.新潟県から相談・依頼はできますか?
基本的に新潟県を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に用意するものはありますか?
お手元にパスポートと在留カード、健康保険証、運転免許証(あれば)をご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.海外の永住権も対応できますか?
いいえ、当事務所では日本の永住権をサポートしており、海外の永住権は取り扱っておりません。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
新潟県内で暮らされている在留資格「永住者」の市区町村ランキング
1位 | 新潟市(1,586人) |
2位 | 長岡市(731人) |
3位 | 上越市(482人) |
4位 | 柏崎市(357人) |
5位 | 新発田市(206人) |
総数 | 新潟県全体(5,200人) |
新潟県で永住ビザを取得するきっかけは人それぞれで、仕事や留学で長年日本で暮らしていた方、本国で日本人と知り合って結婚を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。
新潟県県内の対応地域
新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市・聖籠町・弥彦村・田上町・阿賀町・出雲崎町・湯沢町・津南町・刈羽村・関川村・粟島浦村など新潟県全域対応いたします。