【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。永住ビザ申請をお考えの皆様をサポート。永住ビザ(日本の永住権)ならお任せ下さい!

栃木市での永住ビザ・日本の永住権取得ならお任せください!

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永住ビザ(日本の永住権)ならお任せ下さい!

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栃木市での永住ビザ・日本の永住権取得を代行します!

行政書士法人SGXでは日本での永住ビザ申請を専門に業務を行っており、栃木市全域からのご相談・ご依頼を承っています。

日本に長く住んでいる外国籍の方が安心して栃木市で暮らしていくためには永住ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは栃木市を管轄する出入国在留管理局での永住ビザ申請に対応しています。

栃木市全域OK】湊町、大平町富田、大町、平井町、沼和田町、大平町新、西方町元、大平町牛久、片柳町、野中町、昭和町、平柳町、薗部町、大森町、室町、岩舟町和泉、今泉町、大平町真弓、小平町、城内町、岩舟町畳岡、大平町西野田、藤岡町大前、都賀町合戦場、岩舟町静、都賀町平川、大平町西水代、境町、樋ノ口町、新井町、大宮町、柳橋町、富士見町、岩舟町下津原、日ノ出町、都賀町升塚、岩舟町静和、神田町、倭町、旭町、藤岡町藤岡、箱森町、大平町下皆川など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

栃木市で永住ビザ(日本の永住権)申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 日本人と結婚して3年経つので、永住ビザ(日本の永住権)がほしいんだけど…
  • 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザ(日本の永住権)を取得したい…
  • 家族全員で永住ビザ(日本の永住権)を取得したいんだけど…
  • 永住ビザ(日本の永住権)の要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 過去に自分で申請しようとして挫折してしまった…
  • 永住ビザ(日本の永住権)が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

お客様の声(クリックで詳細が見れます)

フィリピン国籍の「千葉玲央」様は「定住者」としていくつかの職を経験する中で2016年に日本人の奥様とご結婚。2022年 永住ビザ取得。永住ビザ取得に至った経緯と「行政書士法人SGX」の対応について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

韓国籍の「新雄」様は在留資格「技術・人文知識・国際業務」としていくつかの職を経験する中で日本の永住取得を決意され、行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応や行政書士の選び方について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

アメリカ国籍の「トム・バーンズ」様は2006年に来日され、約16年間東京英語専門学校に勤務。その後、日本の永住取得を行政書士法人SGXに依頼されました。弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

ネパール国籍の「SHAM AMBIKA」様はご自身そしてお子様の永住申請を行政書士法人SGXに依頼されました。永住申請をされた理由、弊社の対応などについてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

中国籍の「林彩云」様は日本人のご主人と約11年結婚された後、永住権取得を考えられて、行政書士法人SGXに相談・ご依頼されました。永住権取得を決意された理由や苦労したこと等についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

フランス国籍のベルクール様はITエンジニア職を経験する中で日本の永住取得を決意し、行政書士法人SGXに依頼。弊社の対応や行政書士の選び方について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

永住ビザ(日本の永住権)申請の特徴

当事務所では、「永住ビザ(日本の永住権)」をサポートさせていただいていますが、「永住ビザ(日本の永住権)」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、永住ビザ(日本の永住権)申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.原則継続10年

特徴その2.安定継続的な所得

特徴その3.税金納付

特徴その4.健康保険&年金に加入

特徴その1.原則継続10年

1つ目の特徴は原則継続10年の日本滞在が求められるということです。

ただ高度人材は継続5年だったり、日本人や永住者の配偶者等の場合は継続3年だったりします。また10年間日本で在留資格を持っていたとしても、駐在などで1回90日を超える出国があれば、リセットされてしまいますので、注意が必要です。

小さな出国を合わせて年間100日以上ある場合も出国リセットになる可能性があります。具体的な審査基準が不明確なため、間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.安定継続的な所得

2つ目の特徴は安定継続的な所得がなければならないということです。

永住ビザ(日本の永住権)を取得し、今後ずっと日本にいられるためには安定継続的な所得が必要です。1人で申請するなら300万円、家族なら400万円程度が基準になります。

扶養している方が多ければ、許可になるための収入も上がるということです。現在の在留資格にも関係しますが、日本人や永住者の方と結婚されている場合、直近3年を確認しますが、そうではない場合、5年分見られますので注意が必要です。

特徴その3.税金納付

3つ目の特徴は税金納付状況が影響するということです。

税金納付は絶対に必須で、申告漏れや扶養控除の計算が間違っていると不許可になります。永住ビザ(日本の永住権)申請には3年以上の在留資格が必要ですが、税金未納のままでは3年以上の在留資格を取得することが難しくなります。

特徴その4.健康保険&年金に加入

4つ目の特徴は健康保険や年金に未加入だと不許可になるということです。

厚生年金で給与から天引きされていれば問題ありませんが、国民年金の場合、納期限を守る必要があります。

また永住ビザ(日本の永住権)では、年金よりも健康保険が重要視されており、国民健康保険の納期限を守って払っていなければなりません。遡って支払ったところで許可になるものではありません。

以上をまとめますと、永住ビザ(日本の永住権)申請は、原則として継続10年の居住が必要で、安定継続的な所得があり、税金を正しく納付し、健康保険&年金に加入する必要があります。これらを全て満たしていくことは慣れていなければ難しいのではないでしょうか。

だからこそ、永住ビザ(日本の永住権)申請のプロに一度ご相談いただきたい。

当事務所は、栃木市での永住ビザ(日本の永住権)申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに永住ビザ(日本の永住権)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、永住ビザ(日本の永住権)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、永住ビザ(日本の永住権)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。永住ビザ(日本の永住権)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

栃木市で永住ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に永住ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご相談いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに永住ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という栃木市の方も当事務所までぜひご相談ください。栃木市での永住ビザ申請に実績があり、栃木市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、永住ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの永住ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

永住ビザ申請を考えられている方で日本語が不自由な方は少なくありません。当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.永住ビザの許可率アップ!

当事務所では永住ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので永住ビザの許可率は大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は永住ビザ申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

栃木市でこれから永住ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.永住ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、永住ビザ取得後もご相談に応じております。

現在は永住ビザ取得後も取消制度があったり、油断できません。永住ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

永住ビザ申請についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に永住ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

栃木市役所のほか、栃木市の管轄税務署栃木市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。

栃木市役所
〒328-8686
栃木市万町9番25号
電話番号:0282-22-3535

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で永住ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

栃木市を管轄する出入在留管理局へ申請。当事務所から出入国在留管理局へ申請させていただくか、お客様にて出入国在留管理局へ永住申請書類を提出していただきます。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。

step6.結果通知

永住ビザ申請の場合は許可ハガキ(収入印紙10,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。栃木市を管轄する出入国在留管理局から新しい在留カードを取得することにより永住ビザの手続きが完了となります。
 
※永住ビザ申請の場合は4~8ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

 永住ビザが不許可になりやすいケース

不許可になりやすいケースをご紹介します

①世帯年収が300万円に満たない

永住申請においては、世帯年収300万円以上あることが1つの目安になります。ただ就労活動が認められない在留資格を有している人の年収は含められないので注意が必要です。

②海外出国歴が多い

日本に長く居住していたとしても年間で100~150日以上出国してしまうと日本における生活の基盤がないと判断されてしまうことが多いです。つまり、海外出国が多いと永住は許可になりにくいということです。

③扶養人数が多すぎる

扶養家族の人数が多ければ多いほど税金が安くなるので外国人の方で本国の親や兄弟姉妹を扶養に入れていることが多いです。

ただ、扶養家族が多いと年収について300万円超えていたとしても年収基準が上がってしまうため注意が必要になってきます。

④税金・保険・年金の未払い&納期限を守って支払いをしていない

まず税金・保険・年金に未納があると絶対に永住は許可されません。税金については特別徴収(給与から天引き)されていない場合自分で払う必要がありますし、会社経営者の場合は個人としての住民税はもちろん、経営する会社の法人税や消費税なども完納している必要がありますし、決算書が赤字や債務超過の場合も永住申請が難しくなってしまいます。

国民健康保険や年金についても非常に厳しく審査され、納期限を守らずに払っていない、というだけで不許可になったりします。

⑤軽微な交通違反が多い

運転免許証をお持ちの方で一時停止違反や駐車禁止、スピード違反などの軽微な交通違反は永住の不許可原因となります。

特に車を運転される方で赤キップ(罰金)になってしまった場合、支払ってから5年経過していないと許可にならないので注意してください。

⑥3年以上の在留資格ではない

永住申請が許可になるためには、現在持っている在留資格が3年か5年である必要があります。1年の在留資格では原則永住権を取得することはできません。

⑦過去に犯罪歴・違反歴がある

過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。

反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。

⑧配偶者が資格外活動オーバーをしている

配偶者に資格外活動オーバーの疑いがある場合も不許可になる可能性があります。そもそも配偶者が家族滞在の場合、週28時間以内のアルバイトやパートを行うことが認められていますが、資格外活動違反に注意が必要です。

A社で週28時間、B社で週28時間というダブルワークは認められません。あくまで全体で週28時間以内にしなければならず、違反している場合はかっこ。さらに扶養家族になっている場合は年収130万円未満に抑えておくことも重要になってきます。

永住ビザ申請の事例ご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

過去に在留特別許可がある方の申請サポート

【在留資格変更許可申請手続き概要】

国籍 中国
希望する在留資格 永住者
ご依頼内容 過去に不法就労助長罪により在留特別許可を得られた方の永住申請を行いました。

日本人と結婚されている方の申請サポート

【在留資格変更許可申請手続き概要】

国籍 中国
希望する在留資格 永住者
ご依頼内容 日本人と結婚されている方ですが、仕事が忙しく在留資格申請まで手が回らず、ご依頼いただきました。

自分で申請して不許可になった方の申請サポート

【在留資格認定許可申請手続き概要】

国籍 ベトナム
希望する在留資格 永住者
ご依頼内容 年収要件がクリアできていなかったため、時期を待って申請させていただきました。

その他の事例を見る

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的には栃木市を含め、どの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.自宅に来て相談を受けていただけますか?

基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

 栃木市について

栃木市の特徴

栃木市は県内最南端に位置し、市の西部には三毳山(みかもやま)や太平山がそびえ、南部には日本最大の遊水池「渡良瀬遊水地」が広がっているのが特徴です。また北部から東部にかけては関東平野に連なる平坦地が形成され、県内有数の農業地帯になっています。主に、米や麦をはじめ、イチゴ、ブドウなどが生産されており、農業以外では、みそ、漬物、清酒、洋酒、食肉加工などの食品工業が盛んです。

また渡良瀬遊水地のヨシやスゲを利用した菅笠(すげがさ:スゲの葉で編んだかさ)も栃木市の代表的な特産品となっています。交通ではJR両毛線と東武日光線、東武宇都宮線の3線が走行。道路では国道50号や293号の他、東北自動車道と北関東自動車道のICも立地しているなど、交通の要となっています。

栃木市は栃木県の南部に位置している県内有数の農業地帯。豊かな自然に恵まれており、市内を流れる巴波川沿いには蔵造りの建物が並ぶなど、観光地として高い人気を誇ります。

そんな蔵屋敷の街並みからほど近いところにある「岩下の新生姜ミュージアム」は栃木市の新名所。食品メーカー「岩下食品株式会社」がプロデュースする独創性あふれる観光スポットです。館内には、岩下の新生姜に関する様々な展示や遊具、体験を楽しむことができます。また、新生姜料理だけのカフェや、グランドピアノライブ、ピンクのアルパカ広場など、見どころが満載。ミュージアムショップでは、岩下食品の商品や生姜にまつわるオリジナルグッズが販売されています。

JR両毛線「大平下駅」が最寄駅の「フォレストアドベンチャー・おおひら」も栃木市を代表するレジャー施設。フランス発祥の自然共生型アウトドアパークで、アドベンチャーコースやキャノビーコースなど、大人から子供まで遊べる本格的なアスレチックで楽しめます。周辺にはぶどう団地も立地しており、8〜9月にかけてはぶどう狩りを楽しむこともできます。

栃木市のお祭りとして有名なのは、2年に1度開催される「とちぎ山車祭り」。見事な彫刻と金糸・銀糸の刺繍をほどこされた山車が、市内を練り歩く光景は圧巻です。栃木市最大のお祭りとして多くの見物客が集まり、お祭りで使われる山車は、県内の有形民俗文化財にも指定されています。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人本人に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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