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帰化申請の要件2.能力要件

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帰化申請の要件2.能力要件

普通帰化の申請にあたって、2つ目の要件は能力要件です。

20歳以上であること

申請人が20歳以上であれば能力要件を満たすことができます。ただし、20未満の子供が両親と一緒に帰化申請をする場合は、未成年の場合でも帰化することができます。つまり、20未満の場合は単独では要件を満たすことができません。

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外国人ご本人に代わって、管轄法務局への帰化申請の書類作成を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本国籍取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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