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帰化申請における必要書類3.税金関係の書類

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帰化申請における必要書類3.税金関係の書類

税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所で取得する必要書類は下記です。

【給与所得者(会社員)で確定申告している方】

2ヶ所以上の勤務先から給与をもらっている場合や、副業や不動産投資をしている方のみです。

□個人の所得税の納税証明書(その1、その2)
 
  

【法人経営者の場合】

経営する法人が複数の場合はそれぞれの法人分が必要です。また代表取締役以外にも役員に入っている場合は必要です。そして同居の家族が法人経営者の場合も必要です。

□法人税納税証明書(その1、その2)直近3年分

□消費税納税証明書 直近3年分 (課税対象:前々年の売上1000万超える場合要)

□事業税納税証明書 直近3年分 (課税対象:年290万以上で必要)

□法人都・県・市・民税納税証明書 直近1年分

□経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2)直近3年分

消費税と事業税の納税証明書はそもそも売上の問題で課税対象となっていない場合は不要になります。
 

【個人事業主の場合】

同居の家族が個人事業主の場合も必要です。

□所得税納税証明書(その1、その2)直近3年分

□消費税納税証明書 直近3年分(課税対象:前々年の売上1000万超える場合要)

□事業税納税証明書 直近3年分(課税対象:年290万以上で必要)

消費税と事業税は課税対象となっていない場合、証明書は不要になります。

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外国人ご本人に代わって、管轄法務局への帰化申請の書類作成を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本国籍取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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