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日本人と結婚している場合の帰化要件緩和措置

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日本人と結婚している場合の帰化要件緩和措置

日本人と結婚している外国人の場合、帰化の要件が緩和されます。

住居要件の緩和

一般的な外国人の方の住居要件は5年以上日本に住んでいることですが、日本人と結婚している外国人の場合は、「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること」です。

つまり、結婚してから3年待つ必要はなく、3年以上日本に住み続けている外国人の方は日本人と結婚すれば帰化できます。留学生で3年日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の要件が満たされます。

また「婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること」でも帰化の要件を満たせます。日本に住んでいる期間が1年でも、結婚して3年経過していればいいのです。海外で日本人と結婚した場合などが当てはまります。

ただし、日本人と結婚していても過去にオーバーステイになってしまってから在留特別許可を取っていた場合は、在留許可を取った日から10年以上経っていることが必要です。さらに夫婦どちらも在留特別許可を取った経験がある場合は15年以上経っていることが必要です。

また日本人と結婚している時に、同居していれば問題ないのですが、別居している場合、別居に正当な理由が必要となります。駐在などであれば大丈夫ですが、ただ別居している場合は帰化申請を進めることが困難になります。

就労経験の緩和

日本人と結婚している外国人の場合は、外国人本人に就労経験は必要ありません。

素行要件の緩和

厚生年金に加入している日本人と結婚している外国人の場合は、「3号被保険者」に該当しますので年金の問題も無くなります。ただし、国民年金に加入している日本人と結婚している場合は、外国人にも年金の支払い義務が生じます。

生計要件の緩和

日本人と結婚している外国人の方は無職でも帰化要件を満たします。ただし、日本人配偶者が生計要件を満たしている必要はあります。
 

上記のように要件が緩和されますが、書類が省けたり手続き自体が簡単になるわけではありません。手続きは一般の外国人と同じですし、日本人配偶者がいるので、日本人配偶者の書類も集める必要があるので、独身の外国人よりも書類は多くなります。

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