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帰化申請の要件4.生計要件

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帰化申請の要件4.生計要件

普通帰化の申請にあたって、4つ目の要件は生計要件です。

自分と家族の収入で生活するのに十分な収入があるか

貯金が多くても少なくても関係なくて、安定した仕事について毎月収入があることが重要です。見せ金で親や親戚からお金を借りてきて100万円とか入金される方がいますが、入れないでください。通帳コピーは法務局に見せますので変な入金があると説明する必要が出てくるからです。

目安としては、会社員の方は月18万円以上あれば問題ありませんし、正社員でなくても契約社員や派遣社員でも大丈夫です。ただし、失業中で無職の人はダメですので就職して1年以上働いてから申請をしてください。

会社経営者の方は毎月18万円以上の役員報酬で十分です。また家は持ち家でも賃貸でも審査に関係ありません。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人ご本人に代わって、管轄法務局への帰化申請の書類作成を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本国籍取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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