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帰化申請の要件7.日本語能力要件

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帰化申請の要件7.日本語能力要件

普通帰化の申請にあたって、7つ目の要件は日本語能力要件です。

日本語が話せて、読み書きができること

日本語能力検定3級、いわゆる小学校3年生レベルで話せることと読み書きができれば全く問題ないです。ひらがなをカタカナにするといった簡単なテストがあるようですが、全ての外国人に貸されているのではなく、申請や相談、面接の段階で審査官との日本語での会話の中で日本語能力が足りないかな?と審査官に思われたら筆記試験を課されるようです。

一般的に留学生として日本に来て、日本の会社に就職した場合は問題ありませんが、日本人の配偶者として日本に来た人で年数が経っていなかったり、母国の人とばかりお付き合いしている人は日本語能力要件がネックになってきたりします。

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外国人ご本人に代わって、管轄法務局への帰化申請の書類作成を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本国籍取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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