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帰化申請後の注意点

帰化申請後に、下記のような申請内容や既に法務局の担当者に伝えている内容に変更が生じたとき、または新たな予定等が生じた時は、必ず速やかに法務局の担当官に連絡してください。

  • 住所または連絡先を変更した時
  • 婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があった時
  • 在留資格や在留期限が変わった時
  • 日本からの出国予定が生じた時
  • 日本からの出国後、再入国したとき
  • 法律に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき
  • 勤務先など、仕事関係が変わった時
  • 帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき
  • その他法務局へ連絡する必要が生じた時

一般的に、上記の内容が生じた時は追加で書類を指示されることが多いので、担当官の指示に従うようにしましょう。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人ご本人に代わって、管轄法務局への帰化申請の書類作成を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本国籍取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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