帰化申請における必要書類1.市(区)役所で取得する書類
市役所・区役所で取得する必要書類は下記です。
<①住民税関係>
【一般的な場合】
□住民税の納税証明書(同居の家族分も必要)直近1年分
納税証明書は毎年6月に直近年度のものが取得できるようになりますが、6月前後に申請時期がかぶる方は2年分必要になることがあります。
□住民税の課税証明書(同居の家族分も必要・子供を除く)直近1年分
住民税に未納があると帰化は許可になりませんので、未納がある方は必ず支払いをしてから納税証明書を取得してください。
【本人、配偶者が非課税(働いていない)の場合】
□非課税証明書
役所に申告していないと非課税証明書自体が出ないので申告が必要になります。収入が無かったり、収入が低い場合は税金が課税されませんので、課税されていないことの証明として非課税証明書が必要になります。
<②住民票、戸籍謄本関係>
【一般的な場合】
□住民票
省略事項なしの住民票を取得してください。
□住民票の除票
2012年7月以降に引越しした人は必要となります。
【配偶者または婚約者、子が日本人の場合】
□戸籍謄本
戸籍謄本は本籍地のある役所に請求します。現住所と本籍地が違うことがあるので要注意です。戸籍謄本に婚姻日の記載がない場合は除籍謄本や改正原戸籍でさかのぼります。
□除籍謄本
戸籍謄本に婚姻日の記載がない場合は、除籍謄本や改製原戸籍までさかのぼります。
□戸籍の附票
日本人の配偶者がいて結婚期間が相当に長い場合は、同居歴を見るため求められることがあります。
【両親の一方が日本人の場合】
□戸籍謄本
戸籍謄本に両親の結婚の記載がない場合は除籍謄本や改正原戸籍でさかのぼります。
【両親、兄弟姉妹、子の中で帰化した者がいる場合】
□帰化した記載のある戸籍謄本
現在の戸籍謄本では帰化した記載がない場合、特に結婚・死亡や転籍がある場合は『除籍謄本』や『改正原戸籍』を取得していき、帰化した記載のある時期まで遡ることが必要です。
【両親、本人が日本で生まれている場合】
□出生届の記載事項証明書
請求先は出生届を出した市区町村役場です。出生届の記載事項と、本国の書類で矛盾が生じている場合は、出生届の追完(正しい内容で届け出し直すこと)を求められる場合があります(出生届では非嫡出子だが、本国書類では嫡出子となっている場合等)。
【両親、本人が日本で生まれている場合】
□出生届の記載事項証明書
請求先は出生届を出した市区町村役場です。出生届の記載事項と、本国の書類で矛盾が生じている場合は、出生届の追完(正しい内容で届け出し直すこと)を求められる場合があります(出生届では非嫡出子だが、本国書類では嫡出子となっている場合等)。
【両親が日本で結婚している場合】
□婚姻届の記載事項証明書
請求先は両親が婚姻届を出した市区町村役場です。外国籍同士の結婚の場合に必要です。日本人と外国籍の結婚では取得できません。
【本人が外国籍の方と離婚したことがある場合】
□離婚届の記載事項証明書
請求先は離婚届を出した市区町村役場です(海外で離婚届をした場合は不要)。裁判離婚の場合は確定証明書のついた審判書または判決書の謄本も必要です。日本人と離婚したことがある場合は取れません。代わりに元配偶者の戸籍謄本を取得します。そして離婚の記載があるところまでさかのぼります。
【外国籍同士の両親が離婚したことがある場合】
□離婚届の記載事項証明書
請求先は両親が離婚届をした市区町村役場です。海外で離婚届をした場合は不要です。両親が日本人と外国籍の場合は離婚届の記載事項証明書が取得できません。日本人親の戸籍謄本を取得しますが、再婚や転籍などしている場合は外国籍親の記載がないので、除籍謄本を取って実親の記載がある時期までさかのぼります。
【両親、配偶者、子が日本で死亡している場合】
□死亡届の記載事項証明書
請求先は死亡届を出した市区町村役場です。