帰化申請の要件1.住居要件
普通帰化の申請にあたって、1つ目の要件は住居要件です。
引き続き5年以上日本に住居を有すること
「継続して」日本に5年以上住んでいるか、ということです。2年日本に住んで、1年海外で過ごし、また3年日本に住んだとしても要件は満たしません。つまり前の2年はカウントできないので、あと2年待つ必要があります。ちなみに永住とは異なり、在留期間が3年ではなく1年でも構いません。
仕事をしている期間が3年以上必要
就労ビザを取って3年以上社員として働いている必要があります。アルバイトはダメですが、契約社員や派遣社員でも大丈夫です。留学生として2年、就職して3年で合計5年でも可能です。ただし、留学生として3年、就職して2年で合計5年の場合は、就職して3年以上経っていないのであと1年必要です。そして転職回数は多くても大丈夫ですが、転職後1年未満は不許可になります。また10年以上日本に引き続き住んでいる人は就労経験が1年でもOKという緩和措置があります。
1回の出国期間が3ヵ月より短いこと
5年の中の出国日数には注意が必要です。海外出張や帰国出産、大震災の時の出国など、連続して3ヶ月、日本を離れているとそれまでの住居歴はクリアされ、ゼロからもう一度カウントすることになります。また1回の出国期間は短くても1年間で100日以上日本を出国した場合も同じです。これは会社の出張でもダメです。