帰化申請の要件3.素行要件
普通帰化の申請にあたって、3つ目の要件は素行要件です。
きちんと税金を払っていること
住民税は会社から天引きされている方(住民税の特別徴収)と自分で役所に支払わなければならない方の2種類ありますが、給与明細で住民税が天引きされていれば問題ありません。また、会社が住民税を天引きしていない場合も、自分で払っていれば問題ありません。住民税を払っていない場合は、全部払う必要があります。払っていなければ今からでも払えば問題ありません。ただし、会社経営者や個人事業主の場合、社長個人の税金と会社の税金を完納していることが必要です。
扶養者の数に注意
住民税で注意しなければいけないのが扶養者です。扶養に入れれば入れるほど自分の税金が安くなるため、アルバイトの収入が年間103万円以上なのに扶養に入れていたりしますが、修正申告が必要になります。修正して追加で税金を払えば問題ありません。
また本国の両親を扶養に入れている場合、親が亡くなっても扶養に入れ続けている場合がありますが、修正さえすればこちらも問題ありません。ただし、本当に扶養しているのか、つまり本国に送金しているのかチェックされるようになりましたので注意が必要です。
前科がないこと
警察に捕まったことがあるか、ということですが、一番多いのが交通違反です。交通違反は過去5年間の違反経歴が見られます。5年間で2回以内であれば問題ありません。次に多いのがケンカや万引きなどですが、裁判手続をして刑が確定するなどでなければ前科になりません。
年金を払っていること
会社で厚生年金に加入していて給料から天引きされていれば問題ありませんが、国民年金の場合は直近1年分を払ってください。一括支払いでも問題ありません。また会社経営者の方は、1人でも厚生年金に加入しなければいけませんので、会社として厚生年金保険料を払っていることも必要です。