帰化申請の要件4.生計要件
普通帰化の申請にあたって、4つ目の要件は生計要件です。
自分と家族の収入で生活するのに十分な収入があるか
貯金が多くても少なくても関係なくて、安定した仕事について毎月収入があることが重要です。見せ金で親や親戚からお金を借りてきて100万円とか入金される方がいますが、入れないでください。通帳コピーは法務局に見せますので変な入金があると説明する必要が出てくるからです。
目安としては、会社員の方は月18万円以上あれば問題ありませんし、正社員でなくても契約社員や派遣社員でも大丈夫です。ただし、失業中で無職の人はダメですので就職して1年以上働いてから申請をしてください。
会社経営者の方は毎月18万円以上の役員報酬で十分です。また家は持ち家でも賃貸でも審査に関係ありません。