帰化申請の要件7.日本語能力要件
普通帰化の申請にあたって、7つ目の要件は日本語能力要件です。
日本語が話せて、読み書きができること
日本語能力検定3級、いわゆる小学校3年生レベルで話せることと読み書きができれば全く問題ないです。ひらがなをカタカナにするといった簡単なテストがあるようですが、全ての外国人に貸されているのではなく、申請や相談、面接の段階で審査官との日本語での会話の中で日本語能力が足りないかな?と審査官に思われたら筆記試験を課されるようです。
一般的に留学生として日本に来て、日本の会社に就職した場合は問題ありませんが、日本人の配偶者として日本に来た人で年数が経っていなかったり、母国の人とばかりお付き合いしている人は日本語能力要件がネックになってきたりします。