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普通帰化のケース

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普通帰化のケース

普通帰化は日本人と結婚していない外国人、特別永住者ではない外国人の方が対象になります。外国人同士で結婚していたり、独身の外国人の方は普通帰化の申請をします。

帰化申請をする時に、家族全員で帰化する必要はなく、自分だけ帰化して配偶者や子供は帰化しないということも問題ありません。また夫婦2人が帰化したい場合に、夫は帰化の要件を満たしていて、妻が帰化の要件を満たしていない場合、1人が帰化要件を満たしていれば、その配偶者は帰化要件を満たしていなくても同時申請することができます。  

普通帰化の7つの要件

普通帰化には下記のような7つの要件があり、全てクリアする必要があります。

1.住居要件
2.能力要件
3.素行要件
4.生計要件
5.喪失要件
6.思想要件
7.日本語能力要件

これらの要件を満たしていれば、書類を集めたり、書類作成は大変ですが、最後には許可が下りて、帰化できます。

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外国人ご本人に代わって、管轄法務局への帰化申請の書類作成を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本国籍取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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