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簡易帰化のケース

簡易帰化は、在日韓国・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。あくまで帰化要件が緩和されているだけで、書類作成のボリュームは一般の外国人よりも多くなります。簡易帰化のケースは主に下記の8つに分類されます。  

1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人

たとえば、両親が外国に帰化して、その子供である申請者も外国籍になっている場合です。子供は「日本国民であった子」にあたるので、引き続き3年以上日本に住めば、日本国籍を取れます。

2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人

たとえば、日本で生まれた在日韓国・朝鮮人の方の多くが該当します。

3.引き続き10年以上日本に居所を有する人

たとえば、在日韓国・朝鮮人の方の多くが当てはまりますが、10年以上日本に住んでいる場合は1年以上就労経験があれば日本国籍が取れます。

4.日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ現に日本に住所を有する人

たとえば、日本人と結婚している外国人が当てはまりますが、日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たすことができます。

5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する人

たとえば、日本人と結婚している外国人が当てはまりますが、外国で結婚生活を送っていたが、その後来日し1年以上日本に住んでいる場合に帰化要件を満たすことができます。

6.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

たとえば、両親だけ先に日本国籍を取得し、子供が後で帰化をする場合が当てはまります。あるいは、日本人の子供であっても日本国籍を選ばなかった人が後に帰化して日本国籍を取得する場合にも当てはまります。

7.日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組み時未成年であった人

たとえば、未成年の時に親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人の方で、来日時に義理の父(母)と養子縁組をしたようなケースが当てはまります。

8.日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人

たとえば、外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻る時が当てはまります。
 

上記1.2.3.に当てはまる場合、普通帰化で求められている5年の住居要件が緩和され、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化申請が可能となります。

また上記4.5.のいずれかに当てはまる場合、住居要件と能力要件が緩和され、20歳未満でも素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化申請が可能となります。

そして6.7.8.に当てはまる場合、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

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外国人ご本人に代わって、管轄法務局への帰化申請の書類作成を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本国籍取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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