帰化申請における必要書類5.本国から取得する書類
本国から取得する必要書類は下記です。
<韓国籍の方が必要な本国書類>
韓国籍の方は本国書類を韓国領事館で取得できます。すべての書類は日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。本国に戸籍がない方は本国証明書類が取得できません。家族関係が複雑な場合は、電算化される前の除籍謄本を取得することを法務局から求められることもあります。以前の情報が必要な場合は「手書き」の除籍謄本を取得しなければならないケースも発生するのでご注意ください。
□(本人の)基本証明書
□(本人の)家族関係証明書
□(本人の)婚姻関係証明書
□(本人の)入養関係証明書
□(本人の)親養子入養関係証明書
□(本人の)除籍謄本
□(父の)家族関係証明書
□(母の)家族関係証明書
□(父か母どちらか一方の)婚姻関係証明書
<中国籍の方必要な本国書類>
中国の「公証処」で取得します。日本の公証役場にあたる機関です。すべての書類は日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。
□(本人の)出生公証書
日本生まれの場合は出ません。日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得します。
□親族関係公証書
自分の家族(両親・兄弟姉妹・子が記載されているもの)。日本生まれの場合は出ません。華僑総会で取得できます。
【本人が結婚している場合】
□結婚公証書(もしくは結婚証のコピー・原本提示)
中国人同士の結婚で、日本の中国大使館で手続きした場合は中国本土で取れませんので中国大使館で取得します。日本人と中国人の結婚で、日本で最初に結婚した場合は中国大使館では取得できません。
□(両親の)結婚公証書
【本人が離婚している場合】
□離婚公証書
【両親が離婚している場合】
□離婚公証書
【養子縁組している場合】
□養子公証書
【親や子が死亡している場合】
□死亡公証書
□国籍証書
国籍証書は中国大使館で取得しますが、帰化したら中国籍を退出するという証明書です。
<韓国・中国以外の外国人の方が必要な本国書類>
各国によって具体的な証明書は異なります。
□出生証明書(本人)
□婚姻証明書(本人・両親)
□離婚証明書(本人・両親)
□親族関係証明書
この書類がない国の場合は両親・兄弟姉妹・子全員の出生証明書が必要です。