交通違反は帰化申請・日本国籍取得に影響する
帰化申請を検討したり日本国籍取得を目指すのであれば、帰化審査とその結果に何が影響するのか把握しておくことが大切です。
交通違反も審査に関わる要素の1つで、結果に影響する可能性があることから注意する必要があります。
日本国籍取得の審査の要素は数多くあり、一般的には日本語の能力や過去の転職、保険の加入状況や借金なども無視できないといわれています。在日親族の有無や人数、職業も関係しますが、当然ながら犯罪歴もかなり関わってくるといえます。
交通違反は厳密には全てが犯罪ではなく、いわゆる行政法規義務違反の行政刑法に分類されるもので、軽微なものであれば刑罰が科される程度で済みます。しかし、帰化申請を行うとなると軽微であっても審査に響いてくるので、交通事故は勿論、違反も起こさないように注意が不可欠です。
なぜ帰化申請の審査に影響するかといえば、それは帰化申請の許可条件に素行が善良という項目があるからです。つまり交通違反は素行不良が疑われるきっかけになりえるので、日本国籍取得の為には常に善良だとアピールすることが欠かせないわけです。
素行不良には年金の滞納、これまでの交通違反の有無とその内容、前科や犯罪歴、反社会的な組織との関わりなどが挙げられます。
このように違反といっても前科や反社会的組織との関係と並ぶくらいに、帰化申請の審査において重要性の高い項目だと分かります。不可抗力で違反してしまった場合だとしても、度重なる違反が確認されれば、素行不良と判断されて日本国籍取得が困難になることは十分に考えられます。
例えば駐車違反のケースだと、過去5年以内に3回を超える違反歴があれば、帰化申請そのものが難しくなるでしょう。点数の低い軽微な違反であっても、複数の違反を繰り返して免許停止になっているなら、やはり同様に帰化申請と帰化審査のハードルは格段に上がります。
スピード違反は十分に素行不良の判断材料になりますし、日本国籍を取得してからの生活を考えると、決して帰化審査においてポジティブに評価されることはありえないといえるでしょう。 反省や交通違反後の更生も判断材料にはなりますが、悪質性が疑われる場合は反省していても素行不良とみなされる可能性があります。逆に、更生と認められる評価材料があれば、その材料を考慮して反省していると見てもらえる可能性があります。
帰化審査に影響する要素を確認すると、違反の回数や間隔に頻度、反省や更生の有無となります。
1つ1つが判断材料になるので、交通違反をしてしまったら繰り返さないこと、しっかりと反省していることをアピールしたり認めてもらうことが大事です。いうまでもありませんが、飲酒運転はれっきとした犯罪でしかも重大ですから、一発で不許可になると覚悟する必要があるでしょう。
とはいえ、罰金や懲役の刑が執行されて年数が経過すれば、免許停止や免許取り消しであっても帰化申請することができます。日本国籍取得ができるかどうかは別の話ですが、少なくとも申請して帰化審査を受けることは可能です。人身事故のケースでは、過失割合も帰化審査に関わりますし、経過した年数も考慮されるので頭に入れておくことをおすすめします。
日本国籍取得の申請を行うと、直近5年分の運転記録証明書を法務局に提出することになるので、違反だけでなく事故や運転免許の行政処分などの記録が丸裸にされます。過去5年間の違反歴や事故歴を隠すことができませんから、言い逃れできないような違反や事故を起こしていると、申請のハードルが高くなるので大変です。
結局のところ、申請許可はその人を総合的に評価した上で判断が下されますが、違反も軽視することはできない材料の1つです。その為、違反してしまったら反省して二度と繰り返さないこと、事故であれば申請が可能になるまで年数を置くことが肝心です。