
配偶者ビザ・国際結婚ビザで海外から呼び寄せる方法(認定申請)
<下記ケースに当てはまる方>
・仕事や留学などを通じて配偶者と海外で出会い、結婚した方
・夫婦で海外移住をしている方
・お見合いやマッチングアプリなどがきっかけで結婚し、相手が海外にいる方
・日本で出会い結婚したが、相手が海外へ帰国した方
「海外に住んでいる外国人の配偶者を、日本に呼んで一緒に暮らすにはどうしたらよいのだろう?」「外国人の配偶者を日本に呼び寄せるため、必要な条件や書類はなんだろう?」といったお悩みを持つ方に、ここでは配偶者ビザ・国際結婚ビザで配偶者を海外から呼び寄せる方法について説明していきます。
まず、配偶者ビザ認定申請にあたって必要な条件は以下の3つです。
1. 真正の婚姻であること
2. 日本で暮らしていくための安定した収入があること
3. 素行が良好であること
真正の婚姻であること
夫婦となった2人の結婚が真実であることは1番大切なことです。お互いにきちんと愛があり、ビザ目的の偽装結婚ではないことを、客観的に書類で証明する必要があります。具体的に挙げると、2人の間に子供がいる、お互いの両親との笑顔の写真がある、結婚式を挙げている、などです。
しかし、夫婦の事情によってはこれらの書類の用意が難しい場合もあるかと思います。その場合は、夫婦2人の交際期間中の写真やメッセージ履歴を多く提出するなどの方法があります。
日本で暮らしていくための安定した収入があること
夫婦2人が日本で生活していくための、安定した収入があることが必要です。目安として、会社員で年収300万円程度ある場合は、収入について問題ないと判断されます。
しかし、お金の事情はその時の人生によって変わることもあります。例えば、転職したばかりで年収が低い場合、病気やケガなどの理由で休職中の場合や、年金やアルバイトでの収入しかない場合など事情は様々かと思います。その場合は、預貯金の残高証明書を提出したり、同居する親族に協力してもらうなどの方法があります。
素行が良好であること
過去に犯罪歴やオーバーステイなどの経歴がある場合は、入国管理局の審査が厳しくなるため、現在はきちんと反省していることを説明する必要があります。また、滞納している税金がある場合は、申請前に必ず納税を済ませましょう。
続いて、ビザ申請のための必要書類について説明いたします。
1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 写真(縦4cm×横3cm)
3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
4. 申請人の国籍国(外国)の期間から発行された結婚証明書
5. 日本での滞在費用を証明する資料
6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
7. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
8. 質問書
9. スナップ写真
10. 返信用封筒※要切手
上記必要書類リストはあくまでも、申請にあたって最低限必要な書類です。前述の通り①真実の婚姻であること、②日本で暮らしていくための安定した収入があること、③素行が良好であることの3つを証明するために、夫婦の状況に合った最適な資料を提出することが許可になる近道といえます。
これらの書類を集め、作成するのは基本的にすべて日本側の配偶者がおこないます。そして、配偶者ビザで呼び寄せる場合、入国管理局へ申請が完了するとおおよそ1ヶ月~3ヶ月程度で結果が届きます。結果が許可となった場合は、入国管理局より「在留資格認定証明書」が届きますので、この「在留資格認定証明書」を海外にいる配偶者へ送ります。ここまでが日本側でおこなう手続きの流れとなります。
海外にいる配偶者が「在留資格認定証明書」を受け取ったら、居住地を管轄する日本大使館・領事館へ、パスポートや証明写真などの書類と共に査証申請をします。審査後、パスポートにビザのシールが貼られ返却されます。その後期限内に来日し、ようやく日本で夫婦一緒に生活する日々が始まります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。配偶者ビザで呼び寄せる方法は、日本側で書類を収集・作成、出入国在留管理局に申請し、最終的には海外の日本大使館・領事館で査証審査という流れになります。
日本側と海外側で離れながらも、お互いが協力し合いながら進めていく必要があります。
一度不許可になってしまうと、再申請する際、再度書類を収集、作成したりと時間も手間も多くかかってしまいます。なにより、夫婦2人が日本で一緒に生活することができない時間が増えてしまうため、最適な書類を提出することが、確実にビザの許可がおりるポイントとなります。
配偶者ビザ申請について、心配なことや不明点があれば、専門家である行政書士のサポートを受けることをお勧めします。専門家のサポートを受けることで手続きをより円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は掛かりますが、時間が節約できますし、そもそも自分自身でできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。
お客様の声(クリックで詳細が見れます)
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三浦結香様はベトナムで知り合ったインド国籍のガイロラ様とインドで結婚。その後たまたま1人で日本へ帰国した時に妊娠が発覚し、日本人の配偶者ビザをご依頼。行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
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メリット9.配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような配偶者ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
配偶者ビザ(国際結婚ビザ)を取得された後、在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
配偶者ビザや国際結婚についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に配偶者ビザ・国際結婚ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で配偶者ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
管轄する出入在留管理局へ申請いたします。出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙4,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
離婚歴&収入が低い方の配偶者ビザ申請サポート
【短期滞在からの変更手続き概要】
国籍 | 韓国 |
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地域 | 千葉県 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | 日本人男性の収入が低く、離婚歴も2回以上あったため、難しい申請となりましたが無事に許可されました。 |
アメリカ帰りで就職内定後の配偶者ビザ申請サポート
【短期滞在からの変更手続き概要】
国籍 | アメリカ |
---|---|
地域 | 東京都 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | アメリカ留学から戻られた日本人女性とアメリカ人男性との配偶者ビザ申請手続きで、日本人女性が就職を決められてからの申請であったため、無事に許可されました。 |
交際期間4カ月での配偶者ビザ申請サポート
【在留資格認定許可申請手続き概要】
国籍 | ナイジェリア |
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地域 | 千葉県 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | 交際期間が短く、ナイジェリア国籍で、マレーシア在住の方との国際結婚&配偶者ビザ申請をサポートさせていただきました。申請から約40日で許可が下りました。 |
中国式での結婚手続き&配偶者ビザ申請サポート
【短期滞在からの変更手続き概要】
国籍 | 中国 |
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地域 | 東京都 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | 中国では短期滞在の方には婚姻要件具備証明書を発行しないため、中国式での結婚手続きからサポートさせていただきました。 |
オーバーステイからの国際結婚&配偶者ビザ申請をサポート
【在留特別許可申請手続き概要】
国籍 | フィリピン |
---|---|
地域 | 千葉県 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | 7年間オーバーステイされている方と日本人男性との間に子供ができたことをキッカケに国際結婚&在留特別許可申請をサポートさせていただきました。 |
相談について
Q1.遠方から相談・依頼はできますか?
基本的に、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に用意するものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.配偶者ビザの認定申請中に短期滞在ビザで来日してもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.配偶者ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。